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不動産相続時に確定申告は必要?相続人が行うべき4つの申告手続きを解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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不動産を相続する場合、さまざまな税務などの手続きが必要になります。

主な手続きとしては、以下のように「不動産を相続したら確実におこなうもの」「条件を満たしたらおこなうもの」「特定の手続きをしたときにおこなうもの」に分けられます。

【不動産を相続したら確実におこなうもの】

【条件を満たしたらおこなうもの】

【不動産を処分したらおこなうもの】

  • 相続登記
  • 準確定申告
  • 相続税の申告
  • 譲渡所得の確定申告

上記のような手続きは非常に複雑ですので、相続や税金などの知識がない人は専門家である司法書士や税理士などに依頼することをおすすめします。

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名義変更(相続登記)

不動産を相続すると所有者が変わるため、名義変更をする必要があります。

これは義務ではありませんが、相続登記をすることで第三者が勝手に不動産を処分するなどのトラブルを防ぐことができます。

名義変更すべき人

不動産の相続登記は、相続を受けた本人がおこないます。

なお、複数人で不動産を所有する場合は、代表者一人または相続人全員でおこないます。

手続き方法

相続登記をおこなうには、多くの書類が必要です。

  • 登記申請書
  • 相続の対象となる不動産の登記簿謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書または遺言書
  • 印鑑証明書 など

これらの書類が必要になるので、忘れずに取得しておきましょう。

登記申請の方法は以下の3つがあります。

  • 法務局の窓口で申請
  • 郵送で申請
  • オンラインで申請

法務局の窓口で申請する場合、その場で間違いがあれば修正できるので、初めて申請する場合やアドバイスを受けながらおこないたい人におすすめです。

郵送やオンラインで申請する場合、法務局に行く手間が省けるため、仕事や家事などで時間に余裕のない人にはおすすめの方法です。

>相続登記の手続きについて詳しく知る

相談先

司法書士は、登記手続きの代行などに対応している士業です。

不動産の相続登記に関しては、司法書士が窓口となります。

不動産の相続登記に必要な書類や手続きの方法などは、司法書士に相談することをおすすめします。

>相続登記の相談先について詳しく知る

相続税申告

不動産を相続する場合、相続税についても考えなければいけません。

相続税が発生する場合、「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内」に相続税の申告・納税をする必要があります。

相続税申告すべき人

相続税の申告は、相続を受けた本人がおこないます。

相続税には「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という基礎控除枠があり、相続財産が基礎控除額を下回っている場合は相続税の申告は不要です。

なお、相続では特例などの制度もあり、それらの制度を活用して相続税がかからない場合は申告が必要です。

手続き方法

相続税の申告手続きでは、相続税申告書に必要事項を記入して提出します。

その際、財産の明細書も記入しなければなりません。

それらの用紙は国税庁のホームページからもダウンロードできます。

申告手続きは、税務署の窓口・郵送・電子申告(e-Tax)でおこないます。

税務署の窓口であれば、職員からのアドバイスを受けながら書類を作成できるので安心です。

申告内容に誤りがあると税務調査が入るなどのリスクもあるので、手続きが不安な人は税務署の窓口で申告するのがよいでしょう。

>相続税申告の流れについて詳しく知る

相談先

相続税の申告手続きについては、税理士が窓口となります。

税理士であれば、書類作成・申告手続き・納税などをサポートしてくれます。

>相続税の相談先について詳しく知る

準確定申告

準確定申告とは、被相続人の確定申告を相続人が代行することです。

準確定申告は、「相続の開始を知ってから4ヵ月以内」におこなう必要があります。

準確定申告すべき人

準確定申告は、必ずしも全てのケースで必要な手続きではありません。

たとえば「被相続人の所得が給与所得のみで、会社が源泉徴収をおこなっている」という場合には不要となることもあります。

しかし、そのような場合でも準確定申告をすれば還付を受けられることもあるため、おこなうことをおすすめします。

なお、「給与所得が2,000万円を超えている」など、なかには準確定申告が必須のケースもあるので注意が必要です。

>準確定申告が不要なケースについて知る

手続き方法

準確定申告の方法は確定申告とほとんど変わりませんが、以下のように何点か違うところがあります。

  • 申告期限は「相続の開始を知ってから4ヵ月以内」
  • 相続人全員での申告が必要
  • 所得控除などは「その年の1月1日から死亡日まで」で計算

準確定申告の手続きは、税務署の窓口・郵送・電子申告(e-Tax)でおこないます。

自身でおこなう場合は、税務署の窓口で職員のアドバイスを受けながら作成したほうが安心でしょう。

相談先

準確定申告の手続きについては、税理士が窓口となります。

税理士であれば、申告書の作成・申告手続き・納税などをサポートしてくれます。

確定申告

相続を受けた不動産を売却した場合、譲渡所得として確定申告をおこなう必要があります。

確定申告すべき人

相続を受けた不動産などの財産を売却して利益を得た場合は、相続人が確定申告をおこなう必要があります。

計算方法

相続財産の売却価格から「取得費」や「売却の必要経費」などを差し引いたものが課税対象額となり、その額に税率をかけて納税額を決定します。

なお、「不動産の所有年数が5年を超えているかどうか」によって税率が変わるので注意が必要です。

手続き方法

確定申告は、通常の申告方法と同じ時期におこないます。

譲渡所得の確定申告では、不動産を取得・売却したときの契約書類や登記簿謄本などが必要です。

確定申告の手続きは、税務署の窓口・郵送・電子申告(e-Tax)でおこないます。

相談先

確定申告の手続きについては、税理士が窓口となります。

税理士であれば、申告書の作成・申告手続き・納税などをサポートしてくれます。

最後に

相続手続きは複雑であり、不動産が絡む場合はさらに複雑になります。

分割方法などを決める際には争族となる可能性が高く、多額の相続税がかかる場合もあります。

不動産を売却する場合は「譲渡所得」として確定申告をする必要があり、不動産の相続については税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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