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相続手続きはストレスフル!できる限り楽に乗り切るための究極ガイド

横浜平和法律事務所
大石 誠
監修記事
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相続の手続きは、何かとストレスがかかりそうだと不安に思われている方も多いのではないでしょうか。

あるいは、すでに相続手続きを始めていて、困っている方もいるかもしれません。

相続のストレスのもととなるのは、人間関係だけではありません

調査や手続きにも複雑さや期限があり、それらがストレスになりやすいといわれています。

財産を受け継ぐ方々のことを相続人、亡くなった方を被相続人といいますが、相続にかかるストレスをもっとも軽減させる方法は、被相続人の生前から準備を始めることです。

すでに亡くなった場合も、なるべく早い対策や専門家への相談がおすすめです。

そこで本記事では、どのような準備や対処法があるのかについて、詳しく説明していきます。

まずは、相続におけるストレスの原因を知り、相続ストレスの予防や対処をおこないましょう

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目次

相続でストレスを感じやすい5つの理由

はじめに、相続でストレスを感じやすい5つの理由について押さえておきましょう。

ストレスのもとを把握することで、ストレスを削減するための準備や方法を検討しやすくなります。

1.相続人調査にたいへんな手間と時間がかかる

相続手続きを進めるうえで最初に手間となる可能性が高いのが、相続人調査です。

これは、法定相続人が誰なのかを確定するためにおこなう調査です。

被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を取り寄せ、故人が死亡した時点での戸籍謄本からさかのぼって順番に取得していくことで、生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本を集めることができます。

そして、取得した戸籍に記載された情報をもとに関係者の戸籍などを取得し、相続人が誰なのかを確認していきます。

大まかな相続人については把握していたとしても、実は被相続人が生前に認知した子がいる場合や養子縁組している場合もあるため、戸籍から法定相続人を調べるステップは非常に大切です。

もしも相続人調査のなかで知らない相続人が出てきた場合は、戸籍の附票も取り寄せましょう。

戸籍の附票には、戸籍に載っている人物の住民票の変遷が記載されています。

住民票に記載されている住所に手紙を送れば、連絡をとることができるでしょう。

もし相続人と連絡がつかない場合は、遺産分割調停や失踪宣言など、さまざまな方法を検討しなければなりません。

そのようなときは、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

2.相続財産調査にたいへんな手間と時間がかかる

ストレスのもととして、被相続人が残した財産がどれくらいあるのかを確認するのに、たいへんな手間と時間がかかることも挙げられます。

財産は、現金や銀行の預貯金だけでなく、証券会社などにある資産や不動産、価格によっては家財も相続財産となります。

あとから新たな財産が発見されれば、調査をやり直さなければなりません

そのような二度手間にならないよう、遺産を分割するまえにしっかり調査することが大切です。

3.期限のある手続きがある

相続には、期限のある手続きが多く、何かとストレスがかかりがちです。

たとえば、期限が設けられている手続きには次のようなものがあります。

  • 死亡届の提出…7日以内
  • 年金受給の停止…14日以内
  • 健康保険資格の変更…14日以内
  • 相続放棄や限定承認…3ヵ月以内
  • 相続税の申告と納付…相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内
  • 死亡一時金の受取請求…2年以内
  • 生命保険の受け取り…3年以内

たとえば、相続税の申告納税の期限が過ぎると、配偶者控除や小規模宅地の特例などを受けることができず、税額が高くなるおそれがあります。

また、2024年4月1日からは、不動産を相続した場合の名義変更(相続登記)が義務化されました。

これにより、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければなりません。

正当な理由なく期限内に登記が完了していない場合、10万円以下の過料を支払う必要があります。

4.相続人同士の争いが起きる可能性がある

相続のストレスと聞いて、多くの方が真っ先に思い浮かべるのが、相続人同士の争いではないでしょうか。

相続人間でのトラブルが起こりやすい原因として、次のようなものが挙げられます。

  • 相続人同士の関係性が希薄である
  • 遺言書の内容が不公平である
  • 相続内容が明確でない
  • 遺産の全部またはほとんどが不動産である
  • 介護などで寄与した分の相続を考慮するかどうか など

いずれの場合も、相続人同士で話し合っても解決が見込めないときは、早めに弁護士などの専門家に相談し、法的に適切な相続をおこなうのが一番です。

特に弁護士は、法律の知識とこれまでの経験をもとに、紛争になる前になるべく和解できるよう交渉をおこなうプロでもあります。

相続争いが深刻化する前に、早い段階で相続問題に注力している弁護士へ相談することをおすすめします。

5.金融機関などでの手続きが煩雑

財産を承継するためには、不動産登記の名義変更手続きや金融機関における預貯金の解約手続きなど、さまざまな機関でそれぞれの手続きをおこなう必要があります

戸籍謄本・死亡届などの写し・本人確認ができる証明書など、準備しなければならない書類も機関によって異なるため、確認作業も大変です。

とくに銀行の預貯金口座は、名義人が亡くなったことを連絡するとただちに凍結されます。

これは、一部の相続人が勝手に相続財産を使ってしまうことによる、相続人同士のトラブルを防ぐために設けられている仕組みです。

しかし、遺産分割協議などが終了してから改めて手続きをしなければ預貯金を引き出せないため、手続きがストレスだと感じてしまう方がいることは否めません

被相続人にしておいてもらうとよい6つの相続ストレス軽減策

相続におけるストレスを少しでも減らすためには、なるべく被相続人に、生前にできる準備をしておいてもらうことが重要です。

本人であれば、容易にそろえられる書類もありますし、財産の全容を把握している可能性も高いでしょう。

ここからは、被相続人にしておいてもらうとよい相続ストレス軽減策を6つ紹介します。

1.出生から現時点までの戸籍を収集しておいてもらう

戸籍を本人以外が準備するのは、簡単ではありません。

出生からの全ての戸籍謄本や抄本が必要なため、転勤や婚姻で引越しが多い方であればあるほど、集めるのはたいへんです。

これまでは戸籍謄本を取得するには、筆頭者の本籍地がある市区町村の役所に請求するほかありませんでした。

しかし、2024年3月1日から広域交付制度が始まり、本籍地以外の市区町村役場の窓口でも戸籍謄本や除籍謄本を請求できるようになりました

これにより、本籍地が遠くにあっても、自宅や勤務先などの近くの市区町村の窓口で請求することができます。

また、複数の本籍地の戸籍謄本が必要である場合も、まとめて請求することが可能です。

なお、この制度を利用できるのは本人および配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)で、窓口での請求に限定されています。

そのため、兄弟姉妹やおじ・おば、委任による代理人が戸籍謄本を集める際には、従来どおり被相続人の本籍地がある市区町村の役所に出向かなければなりません。

以上を踏まえると、戸籍の収集に時間がかかると見込まれる場合には、生前のうちに被相続人本人が生まれてからその時点までの戸籍を一度揃えておくようにします

そうすることで、相続が発生した際にはその後の戸籍だけを集めるだけなので、戸籍の取り寄せにかかるストレスを軽減することができるでしょう。

2.財産目録を作ってもらう

財産目録とは、財産をわかりやすくリストアップした書類やデータのことです。

被相続人が保有している全ての財産を区分や種類ごとに一覧にし、財産状況を明らかにしておくことで、相続のストレスを減らすことができます。

相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。

主な具体例は、以下のとおりです。

  • プラスの財産…預貯金、保険、株式や債券などの有価証券、不動産、家財や自動車などの動産
  • マイナスの財産…住宅や自動車などのローン、クレジットカード使用料、金融機関からの借入 これらプラスの財産とマイナスの財産をリストアップし、以下のような内容まで記載しておくとよいでしょう。
  • 財産の所在地
  • 通帳や報告書の管理場所
  • 財産目録作成時点での残高や評価額

ただし、建物や土地など不動産がある場合は、評価をしても実際の取引額との差異が生じる可能性が高いものです。

たとえば、3,000万円が妥当だと評価されていても、実際に購入したい方が現れなければ、そもそも売却することはできません。

相続や売却を進めてみなければ、確実な金額はわからないという点においては注意が必要です。

もしも、被相続人が事前に財産を明かしたくないという場合は、エンディングノートを含めメモやノートに、何がどこにあるかのかだけでも書いておいてもらうようお願いすることをおすすめします

以下の記事では、エンディングノートの書き方例を詳しく紹介しているのでぜひ参考にしてください。

3.遺言書を作成してもらう

遺産相続においては、遺言者(被相続人)の意思が最優先であり、遺言書に記載された内容は遺産分割協議や法定相続分に優先されます

そのため、被相続人の意思表示として、誰にどのような財産を渡すのか、遺言書として残すのが最も確実です。

遺言書の記載内容が法定相続分と異なっていても、遺留分を除いた部分は遺言書が優先されます。

遺留分とは、亡くなった方の配偶者・子ども・両親などの直系尊属がもらえる、最低限の財産です。

これは、たとえ遺言書に記載がなくとも最優先して相続されるものです。

一方、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要があります。

たとえ被相続人が望む財産分与の割合があったとしても、遺言書がなければ希望をとおすことはできません

遺言書には、遺言者が自分で書く「自筆証書遺言」と、公証人が遺言者から聞いた内容をまとめて作成する「公正証書遺言」の2種類があります。

自筆証書遺言

被相続人が有効な遺言を残すには、自筆証書遺言として手書きで作成する必要があります。

遺言書の全文・日付・氏名を書き、これに押印しなければなりません

2019年の民法改正によって、「別紙」として添付する財産目録をつける場合、パソコンやワープロで作成してものを添付してよいことになりました。

あわせて、預金通帳や登記簿謄本のコピーなども「別紙」として添付することができます。

ただし、これらはあくまでも「別紙として」添付される場合に限り適用されます。

加えて、添付する目録全てに被相続人(遺言者)の署名と押印が必要です。

被相続人に遺言を書いてもらう際は、あらかじめ保管場所を確認しておきましょう

自筆証書遺言は、本人が管理したり、弁護士に預けたりすることもできますし、2020年7月10日からは法務局にも預けることができる「自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。

遺言書の紛失や改ざんを防ぐには、専門家に預けるのが賢明といえるでしょう。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場の公証人が作成し、公正証書という形で残す遺言書です。

公正証書とは公証人が作成する文書のことを指し、公証人とは公証事務をおこなう法律の専門家のことを指します。

公証人が作成した文書は、高い証明力や執行力をもちます

全国約300ヵ所に設置されている法務局管轄の公証役場にて作成することができます。

公正証書遺言を作成したい場合はまず、近隣の公証役場に連絡して出向き、公証人と打ち合わせをしなければなりません。

その際、遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本などを持参する必要があります

その後、改めて遺言者のほかに証人2名が公証役場へ出向き、遺言者の本人確認や口述による意思確認経て、遺言者・証人2名・公証人の署名と押印をして完成となります。

原本は公証役場に保管され、正本は本人が保管します

なお、公正証書遺言の作成費は財産額によって異なるため、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

4.不要な不動産は売却も検討してもらう

不動産を売却しておいてもらうことも、相続のストレスやトラブルを減らすための大きなポイントです。

家や土地などの不動産は、現金と違って分割が容易ではありません。

そのため、分割方法をめぐって親族間の争いごとに発展しやすいのです。

事前に売却し、現金化しておけば、相続発生時に分割しやすくなります。

ただし、相続前に不動産を売却したときに課税される税金は、一般的な不動産売買と同じです。

不動産を売却すると、発生した利益に対して譲渡所得税という税金を支払わなければなりません

譲渡所得税の税額は、不動産をそのまま相続するときの税額よりも高くなる可能性があります。

まずは専門家に相談し、相続人の状況や不動産の評価額などを踏まえて、被相続人の生前に売却すべきかどうかを検討するのがよいでしょう。

5.生前贈与を検討してもらう

生前に財産を相続しておけば、被相続人が亡くなったあとに無駄な争いが起こるのを避けることができます

また、相続税の節税にもつながるのが、大きなメリットといえます。

生前贈与には、毎年1月1日~12月31日までを一区切りとし、1年間の贈与が110万円以下だった場合に、贈与税がかからないという暦年贈与があります。

もしこの手法を活用するなら、財産が多い場合は早めに贈与を始める必要があります。

たとえば、財産が1,100万円あるなら、年間110万円の贈与を10年間続ける必要があるからです。

生前贈与をするかしないかによって、税金に数千万円の差が生まれるケースもあるため、しっかり検討しましょう。

なお、暦年贈与には細かなルールがあります。

手順を誤ると課税対象となってしまうケースもあるため、専門家への相談をおすすめします。

6.二次相続のことも考慮して相続税対策をする

相続税の対策には、さまざまなものがありますが、二次相続についても考慮することでより適切な対策をおこなうことができます

たとえば、子どもが相続を受けるとき、通常は父親か母親のどちらかが先に亡くなります。

1人目が亡くなったときの相続を一次相続、2人目が亡くなったときの相続を二次相続といいます。

一次相続と二次相続では、税負担が異なります。

たとえば、父親が先に亡くなった場合、残された母親つまり配偶者と、子どもが遺産を相続することになります。

このとき、母親は配偶者控除を受けることができます。

これは、課税対象となる額が1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからないという制度です。

しかし、二次相続の場合、子どもは配偶者控除を利用することができません。

また、二次相続では一次相続よりも相続人数が減るため、基礎控除額や非課税枠は縮小されます。

つまり、二次相続においては、たとえ相続財産の額が同じだったとしても、相続税の負担割合は一次相続よりも大きくなるのが通常です。

二次相続まで踏まえた相続の計画には高度な税や法律の知識が必要なため、相続問題に注力している弁護士や相続専門の税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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相続でストレスを感じた場合に相談できる専門家

ストレスを感じる相続手続きや、相続人同士のトラブルについては、専門家に相談することで負担を軽減または解消することができます

相続について相談できる専門家には、主に、弁護士・司法書士・税理士・行政書士がいます。

各専門家によって、手がけられる手続きの範囲が異なります。

そのため、相談内容や相続の状況によって、相談先を使い分けるとよいでしょう

相続でストレスを感じた場合に相談できる専門家

1.弁護士|相続人同士のトラブルをはじめ相続問題をほぼ全般的に相談できる

基本的に、相続の問題であれば、弁護士に相談すれば間違いないと考えてよいでしょう

特に相続問題に注力している弁護士は、税金の申請や不動産登記などを除き、ほとんど全ての手続きを代行することができます。

実際に代理人となってもらうかどうかはわからないけれど、相続手続きに関するアドバイスがほしいという場合も、ご自身にとって有益な助言をしてくれるでしょう。

もしも相続人同士で争いが起きてしまったら、代理人として問題解決を任せられるのは弁護士だけです。

遺産分割がスムーズに進みそうにないときや、相続人が多くて揉めごとが起こりそうなときは、はじめから弁護士に相談するのがおすすめです。

そのほか、万が一訴訟に発展してしまったとしても、弁護士であれば最適な解決策を模索してくれます。

ただし、ほかの専門家でも対応できる依頼をする場合、司法書士や行政書士に依頼するほうが依頼料を抑えられるケースもあります

法律事務所のホームページなどで金額を確認したり、電話やメールで問い合わせしてみましょう。

2.司法書士|相続登記や裁判所に提出する書類作成などを依頼できる

不動産の権利に関するものは、司法書士に依頼するのがおすすめです。

相続登記は、自分で申請方法や書類を準備し、法務局で手続きをすることもできますが、申請や書類準備には手間がかかります

一例として、準備しなければならない書類には、次のようなものがあります。

  • 登記申請書
  • 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 固定資産評価証明書
  • 被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票および戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 法定相続人の印鑑証明書
  • 遺言や遺産分割協議書

1人で相続するなら単独登記、2人以上で相続する場合は共有登記として、異なる手順が必要です。

相続登記を怠ると、相続する不動産の売却や賃貸ができないほか、相続する不動産を担保として融資を受けることもできません。

さらに、2024年4月1日からは、相続によって不動産を取得することを知ってから3年以内の登記申請が義務付けられ、違反すると10万円以下の過料が課されるようになりました

確実に相続登記をおこなうためには、専門家に任せるのがよいでしょう。

相続人間でのトラブルが発生しておらず、今後も問題が発生する可能性が低いと思われる場合には、司法書士への相談も選択肢のひとつといえます。

特に不動産の相続登記手続きをおこなわなければならないようなケースにおいては、司法書士に相談・依頼することでスムーズに対応してもらえるでしょう

3.税理士|相続税に関する手続きを一任できる

相続税に関する手続きを一任したいなら、税理士に相談するとよいでしょう

相続税は、その総額と、どのような関係性の相続人が何人いるのかによって、大きく異なります。

税金の計算が複雑でむずかしいと感じる方も少なくありません。

確実な金額を把握したい場合や節税できる方法がないのか相談したい場合などは、税理士への相談が向いています。

また、相続税の申告手続きは、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内に済ませる必要があります。

期限を過ぎてしまった場合や申告内容に誤りがある場合は、ペナルティとして加算税が科されます。

多く税金を支払わなくてよいよう、早めに相談し、期限内に確実に納付できるようにしましょう

4.行政書士|相続手続きに関わる書類作成を依頼できる

相続人同士の話し合いで円満に解決できそうな場合に、書類作成など最低限のサポートを任せたいという方は、行政書士に相談するとよいでしょう。

行政書士は、権利義務関係書類や官公署提出書類の作成を中心とする専門家です。

費用は事務所によって異なりますが、書類関係の依頼だけであれば、弁護士や司法書士への依頼よりも安価で任せることができる可能性が高いでしょう。

ただし、基本的には弁護士や司法書士よりも対応できる範囲が限られています

依頼内容が複雑なケースや相続人同士の話し合いで解決しないことがあるケースにおいては、最初から弁護士などを頼るほうが相続手続きに関するストレスを軽減できる可能性があります。

ストレスの多い相続手続きを弁護士に依頼するメリット

弁護士に相続手続きを任せることで、ストレスを大きく削減することができます

ここからは、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて紹介します。

1.相続手続きをする時間や労力が不要になる

まず、相続にかける時間や労力を大きく減らせる点が大きなメリットとして挙げられます。

弁護士は、相続人同士でおこなう遺産分割協議や戸籍などの必要書類準備の手続きなど、相続に関連するさまざまなことを代理でおこなうことができます。

また、調停や裁判の代理人を依頼することもできます

相続手続きやトラブルに割かなければならない時間や労力を弁護士に任せれば、ご自身の仕事や生活に集中することができるでしょう

2.ほかの相続人と直接交渉する必要がなくなる

弁護士に交渉を任せることで、自分が直接交渉せずに済み、時間や労力のみならず心的負担を軽減できるのも、弁護士に依頼する大きなメリットといえます。

親族とお金のことで揉めるのは、誰にとってもストレスになるものであり、中にはうつ状態や不眠に陥る方も少なくありません

相続が大変だと感じたら、迷わず弁護士に依頼し、心身にかかる負荷をできる限り減らすよう努めましょう。

3.有利な条件で相続手続きを進めやすくなる

弁護士は、依頼者にとって最大限有利になるよう活動します

経験豊富な弁護士であればあるほど、知識やノウハウはもちろん、交渉力にも長けています。

そのため、自分でおこなうよりも有利な条件で相続できる可能性が高いのも、弁護士に依頼するメリットでしょう。

相続は、決して簡単な作業とはいえず、専門的かつ法的な知識がなければ不利になってしまうことも多々あります

ご自身が損をしないために、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

無料相談を受け付けている法律事務所も増えているので、ぜひ積極的に活用してみましょう

4.調停や審判などの対応も一任できる

話し合いや交渉で解決しない場合、遺産分割調停や審判への移行することになります。

とくに審判においては、法的な主張をおこなう必要があり、専門家でない個人が対応するのは非常に難しく、不利になるリスクが高まります

弁護士に依頼すれば、調停や審判について適宜アドバイスをもらうことができるので安心です。

また、煩雑な書類作成や資料提出なども任せられるため、リサーチから書類作成・提出にかける時間を省くことができます

さいごに|相続でのストレスを軽減するには早めに弁護士に相談を

相続には、多くの手続きが必要なため、誰にとっても多少なりともストレスを感じるものです。

とくに、さまざまな財産があるケースや相続人が多いケースではより複雑になります。

期限付きの手続きも多いため、生前であっても亡くなったあとでも、できるだけ早く準備や対処をするに越したことはありません

相続におけるストレスを軽減するには、早めに弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者
横浜平和法律事務所
大石 誠 (神奈川県弁護士会)
相続問題の解決実績多数。相続診断士や終活カウンセラーの資格を有し、ご相談者様のお悩み解決に向けて親身にサポートしています。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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