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遺言書の作成にかかる弁護士費用の相場|弁護士に依頼するメリットも解説

Winslaw法律事務所
今田 覚 弁護士
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遺言書の作成は自分でおこなうこともできますが、どのように書けばよいか迷ってしまったり、書いた内容が結果的に無効になってしまったりする恐れもあります。

そのようなトラブルを避けたい方は、遺言書の作成を弁護士に依頼するのがおすすめです。

しかし、弁護士に依頼したくても弁護士費用が気になるという方も多いでしょう。

本記事では、遺言書作成を弁護士に依頼した場合の費用や弁護士に依頼するメリット、司法書士や行政書士との違いなどを解説します。

遺言書の作成・問題解決は弁護士への無料相談がおすすめ

遺言書に関わる悩みや問題を弁護士に相談する事で、下記のようなメリットが得られます。

  • 遺言書がない場合の遺産分割がスムーズに進む
  • 作成を代行してもらうことで確実な遺言書が作れる
  • 遺言書の内容に不満がある場合に対処法を考えてくれる
  • 遺言書が原因で起きたトラブルの早期解決 など

当サイト『ベンナビ相続』は相続争いの解決を得意とする弁護士のみを掲載しております。

電話での無料相談や面談による相談を無料にしている事務所もあります。

まずは下記よりお近くの弁護士を探して相談してみましょう。

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この記事に記載の情報は2023年12月05日時点のものです

遺言書作成を弁護士に依頼する際にかかる費用

ここでは、遺言書の作成や執行などを依頼した場合の弁護士費用について解説します。

なお、弁護士費用は事務所によってもバラつきがあるため、正確な金額を知りたい方は直接事務所に確認しましょう。

費用の項目

費用の相場額

相談

無料~5,000円(30分~1時間程度)

遺言書の作成

10万~20万円前後(ただし、遺言内容によっては相続財産に応じて変動することがあります。)

遺言の執行

相続財産で変動する

相談料

依頼前の法律相談では相談料が発生し、30分5,000円程度が相場です。

また、初回相談無料の事務所も多くあり、詳しくは各事務所のホームページを確認しましょう。

遺言書の作成費用

遺言書の作成費用の相場は10万円~20万円程度ですが、遺言内容や財産状況によっては変動する可能性があります。

遺言の執行まで依頼する場合は、相続財産に応じて費用が変動するのが一般的です。

遺言書作成から別の依頼をする場合

遺言書の作成を依頼したあとに、相続放棄・遺産分割協議・遺留分侵害額請求などの手続きも依頼する場合、新たに費用がかかります。

費用の項目

費用

相続放棄

手数料10万円~

遺産分割協議

着手金20万円~(協議書の内容によっては相続財産に応じて変動する可能性があります。)

遺留分侵害額請求

着手金10万円~(請求額に応じて変動する可能性があります。)

被相続人が多くの借金を抱えていた場合などは、相続放棄が有効です。

相続放棄の手続きを弁護士に依頼する場合は、10万円以上の費用がかかる場合もあります。

また、遺産分割協議や遺留分侵害額請求を依頼する場合は、着手金のほかに報酬金なども発生します。

あくまでも一例ですが、報酬金の相場は以下のとおりです。

  • 獲得金額が300万円以下の場合:獲得金額の16%
  • 獲得金額が300万円を超え3,000万円以下の場合:獲得金額の10%+18万円前後
  • 獲得金額が3,000万円を超え3億円以下の場合:獲得金額の6%+140万円前後
  • 獲得金額が3億円を超える場合:獲得金額の4%+740万円前後

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遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット

ここでは、弁護士に遺言書作成を依頼することでどのようなメリットがあるのかを解説します。

法的トラブルへの対応

遺言書作成は、弁護士・司法書士・行政書士に依頼できます。

なかでも弁護士に遺言書作成を依頼する大きなメリットは「法的なトラブルに対応してくれる」ということです。

弁護士は法律問題を扱う専門家であり、どのような文言を遺言書に入れればよいか、どのように書けばトラブルを防止できるかなど、状況に応じて適切な内容を遺言書に入れてくれます。

もしトラブルに発展した場合でも、司法書士や行政書士とは異なり、制限なく対応できます。

遺言内容の正確性の担保

素人が自力で対応するよりも、弁護士に遺言書作成を依頼した方がより確実に家族へ相続させることができます。

自分がどのような相続を望むのかを弁護士に伝えれば、弁護士はそれを文字に起こして文書を作成してくれます。

相続財産の正確な調査

遺言書で財産の分け方を記載する場合、どのような財産があり、その財産にどれだけの価値があるのかを調査しておく必要があります。

弁護士は相続財産調査にも対応できるほか、分割の難しい不動産などの相続方法に関するアドバイスなども望めます。

最適な遺言書の種類を決定

遺言書は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類あります。

最も手軽なのは遺言者が自力で作成する「自筆証書遺言」ですが、遺言者自身が保管している自筆証書遺言を開封するには、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

また、自筆証書遺言の場合、保管場所を相続人全員に明確に伝えておかないと遺言書が発見されない恐れもあります。

その点、公正証書遺言であれば公証人が作成してくれて、作成した遺言書は公証役場に保管されるので安心ですが、自筆証書遺言に比べると作成に手間や費用などがかかるというデメリットもあります。

弁護士であれば、どの遺言書が適切か状況に応じて判断してくれます。

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弁護士以外の依頼先

遺言書の作成は、弁護士だけでなく、司法書士や行政書士にも依頼できます。

ここでは、司法書士や行政書士の特徴について解説します。

司法書士

司法書士に遺言書の作成を依頼するメリットは、「不動産の登記もまとめて依頼できる」という点です。

弁護士も登記手続きはできるものの、実際のところまとめて依頼できるかどうかは事務所次第です。

相続財産の大部分が不動産というようなケースでは、遺言書の作成などを司法書士に依頼してもよいでしょう。

しかし、司法書士は相続トラブルには対応できないという注意点もあります。

トラブルを回避するために遺言書を作成したいということであれば、弁護士に依頼することをおすすします。

行政書士

行政書士は、官公庁などに提出する書類の作成や、作成した書類の提出代行などが主な業務内容です。

一定の法律知識もあり、法律に則って書面作成もできますが、作成書類の提出先の多くは行政機関であり、それらの書類形式は規定のものがほとんどです。

一方、相続は状況によって内容が千差万別で、相続財産などが多岐にわたる場合もあります。

また、行政書士も相続トラブルには対応できないという注意点もあります。

相続財産のなかに特殊なものがなく、相続人がひとりしかおらずトラブルが想定されないようなケースなら、遺言書作成を行政書士に依頼してもよいでしょう。

上記以外のケースで確実な相続・遺言執行を望むなら、弁護士に遺言書作成を依頼することをおすすめします。

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遺言書を作成する際の注意点

ここでは、遺言書を作成する際の注意点について解説します。

自筆証書遺言書だと内容に不備がある可能性が

遺言書を自分で作成する場合、規定どおりに作成できない恐れがあります。

遺言書の書き方を間違えると、遺言内容が無効になってしまうこともあります。

そうならないように、弁護士などによるチェックを受けて作成することをおすすめします。

また、自筆証書遺言の場合、自宅に保管している際に第三者によって改ざんされる恐れもあります。

自筆証書遺言は法務局に保管を任せることもでき、もし作成する場合は保管方法もよく考えておく必要があります。

不安な場合は公正証書で作成する

もし自筆証書遺言では不安な場合は、公正証書遺言を作成することを検討しましょう。

公正証書とは、公証役場の公証人が作成する公文書のことです。

公正証書遺言を作成するメリットは、遺言内容の正確性・信用性を相当程度担保できるため、のちのち遺言書の効力について争いになりにくいという点です。

公正証書遺言のメリットや費用などについて、詳しくは以下の記事で解説しています。

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遺言書の作成は誰にどのような形で依頼するのがベスト?

遺言書の作成については弁護士に依頼することをおすすめします。

特に相続で避けたいのは、自分の意思が正確に伝わらなかったり、不備により遺言が執行されなかったりすることでしょう。

もし相続トラブルに発展した場合には、家族の間で争いが起こり、関係に亀裂が走ってしまう可能性もあります。

相続によって家族がバラバラになるような事態を避けるためにも、弁護士に遺言書の作成や執行などをサポートしてもらいましょう。

弁護士費用はかかりますが、希望どおりの相続を実現するためには必要な出費だと考えましょう。

さいごに

自力での遺言書作成や司法書士・行政書士への依頼などの方法もありますが、トラブルなく確実に相続を済ませたいのであれば弁護士に依頼することをおすすめします。

初回相談であれば無料の事務所もあるので、弁護士費用などが不安な方もまずは一度相談してみましょう。

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この記事の監修者
Winslaw法律事務所
今田 覚 弁護士 (第一東京弁護士会)
遺産分割ですでにトラブルが発生している場合の対策や、未然にトラブルを防ぐための遺言書作成など、相続問題の幅広いニーズに対応。依頼者にとって最適な利益が何なのか、心を配った解決策の提示をポリシーとする。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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