相続に関する弁護士相談をご検討中の方へ
「贈与のつもりはなかった」「深く考えずに現金を振り込んでしまった」といったうっかり贈与をしてしまったとき、気になるのが「贈与税がかかるのでは?」という点です。
「返せば贈与にならないのか」「税務署にバレたりしないか」と不安に感じる方も少なくありません。
実際、状況次第では贈与税を回避できるケースもありますが、全てが免除対象になるとは限らないので注意しましょう。
本記事では、うっかり贈与で贈与税がかからないケースや条件をわかりやすく解説し、さらに税務署にバレる理由や無申告のリスクについても詳しく紹介します。
正しい知識をもとに、今後の対応を冷静に判断しましょう。
うっかりによる贈与でも、速やかに適切な手続きをとれば、贈与税が課されずに済む可能性があります。
ここでは、返金や名義変更によって贈与税を回避できる代表的な2つのケースを解説します。
親族間であっても、誤って銀行口座に高額な振込をしてしまった場合、それをそのまま放置していると贈与とみなされてしまう点に注意が必要です。
しかし、受け取った側がその資金を一切使わず、すぐに返金した場合は、贈与として成立していないと判断される可能性があります。
そもそも贈与とは、口頭または契約書などの文面によって「あげます・もらいます」という双方の合意が前提です。
そのため、単なる誤送金で、かつ返金記録ややり取りのメッセージなどの証拠が明確に残っていれば、贈与の意思がなかったと証明できるでしょう。
ただし、返金のタイミングが遅れたり、使ってしまったりした場合は、贈与とみなされるリスクがあります。
トラブルを避けるためにも、誤送金があったら相手に確認のうえ即座に返金することが重要です。
家を買う際、登記の段階で「とりあえず妻の名義にした」「子ども名義にしてしまった」などのケースも、税務署から厳しくみられます。
不動産の所有権については代金を誰が支払ったかが重要であり、支払った本人と登記名義が異なると、贈与として扱われる可能性が高いです。
しかし、購入資金の出どころがはっきりしており、すぐに購入者の名義へ修正をおこなった場合は、贈与の意思がなかったと主張できる余地があります。
実際に、1964年の国税庁の以下のような通達により、多額の不動産をうっかり贈与してしまったものの、名義変更によって贈与税を回避できたケースもあります。
財産の名義変更又は他人名義による財産の取得があった場合においてこれらの行為が贈与の意思に基づかないで、又は錯誤により行われたかどうかの判断については、財産の権利者の表示を明らかにすることも併せ考え、財産の名義人とその権利者とを一致させることによることとするとともに、贈与契約の取消し等があった場合の取扱いを定めたものである。
親が不動産や株式などの財産価値のあるものを購入する際に、あまりよく考えずに子ども名義にしてしまうのはよくあることです。
確定申告の際に税務署から指摘された場合も、うっかり贈与であることをきちんと説明できれば贈与税を免れられる可能性は十分にあるでしょう。
贈与税は、財産の受け渡しとその合意が成立した時点で課税対象になります。
ただし、贈与契約が取り消された場合、その贈与は「なかったこと」として扱われ、贈与税がかからないケースもあります。
ここでは、贈与がおこなわれる前と後のそれぞれについて、贈与契約を取り消した場合の贈与税の扱いについて詳しく解説します。
贈与契約は、当事者の「あげます」「もらいます」という合意によって成立します。
しかし、贈与自体がおこなわれていないのであれば、贈与税が課税されることはありません。
(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
たとえば、「今度100万円あげる」と口約束したとしても、実際に振り込みなどの移転がなければ課税対象にはならず、途中でやめたとしても税務署から追及されることはありません。
ただし、贈与に関して契約書などの書面を作成していた場合は、契約を締結した時点で贈与の効力が発生する点に注意が必要です。
この場合、実際に贈与はおこなわれておらず、あとから契約を取り消したとしても、贈与税の対象となる可能性があります。
贈与契約が合意により取り消され、又は解除された場合においても、原則として、当該贈与契約に係る財産の価額は、贈与税の課税価格に算入する
つまり、贈与契約を結ぶ際は、「まだ実際に譲るかどうかはわからないが一旦契約書を作っておこう」といった考えは危険といえます。
贈与が実際におこなわれたあとは、原則として贈与税を免れられません。
ただし、財産の名義変更や現金の受け渡しが終わったあとであっても、一定の条件を満たすことで贈与契約の取消しが認められ、贈与税の課税を回避できる可能性があります。
民法では、以下のように贈与契約を取り消すことができる一定の事由が定められています。
これらの事由によって贈与契約が無効または取消しとなれば、税務上もその贈与はなかったものとして取り扱われ、贈与税は課税されません。
ただし、取り消しの事実や根拠を証明する書面や証拠が必要となるため、税務署に提出できるよう準備しておくことが大切です。
例えば、第三者の証言ややりとりの記録などが有効です。
当事者双方が合意すれば、贈与がおこなわれたあとでも契約を解除することも可能です。
贈与がおこなわれたあとの合意解除において、以下の条件を全て満たす場合は贈与税を避けられる可能性があります。
ただし、贈与税を免れるためには、上記の条件全てを満たしたうえで、税務署長に「贈与税を課税することが著しく負担の公平を害する」と認めてもらわなくてはなりません。
そのため、贈与が実際におこなわれたあとに贈与税を避けるのは難しいのが実情です。
贈与の取り消しを検討している場合は、税理士などの専門家に相談することを検討するべきです。
「贈与したつもりはなかった」「一時的に渡しただけ」といった個人的な事情があったとしても、法的に贈与とみなされるケースでは贈与税の申告が必要です。
税務署はさまざまな情報源や調査手段を通じて無申告を把握できるため、贈与があったことを隠し通すのは難しいでしょう。
ここでは、贈与税の無申告がバレる主な理由と、それぞれの仕組みを具体的に解説します。
贈与税の無申告がバレるタイミングとして、税務署からの「お尋ね」が挙げられます。
お尋ねとは、一定額以上の預金の移動や、不動産の購入・名義変更などがあった場合に税務署から送られてくる確認書類です。
お尋ねには、財産の取得時期や取得方法、資金の出どころなどを記載して返送する必要があります。
この回答内容と税務署が保有する情報を照合して、贈与税の申告漏れが疑われると、さらに詳しい調査が入る可能性があります。
税務調査と異なり、お尋ねには返答義務はありません。
しかし、無回答や虚偽の申告は印象が悪くなり、税務調査が実施される可能性が高まります。
お尋ねは単なるアンケートではなく、税務署が適切な申告がおこなわれているかを把握するための手続きです。
お尋ねが届いた際は虚偽の申告は避け、適切に対応しましょう。
相続税申告後の税務署の調査によって、贈与税の申告漏れがバレるケースもあります。
相続税の調査は、亡くなった人の財産を調べるものですが、相続人の財産も合わせて調査対象となります。
特に、相続開始前3年以内に被相続人から生前贈与された財産は、相続税の課税対象に含まれるため、過去にまでさかのぼって念入りな調査が実施されます。
これにより、過去に未申告の贈与があった場合は発覚することが多く、あとから修正や追徴課税を求められてしまうのです。
「うっかり贈与」であっても、通帳や登記などから贈与の事実が明らかであれば、税務署は見逃しません。
特に親族間の多額の資金移動は重点的に調べられるため、隠し通すのは難しいでしょう。
法定調書とは、所得税法や相続税法などによって税務署への提出が義務付けられている書類を指します。
一定金額以上の貴金属を売却・換金したり、保険金などを受け取ったりした際、買取業者や保険会社などの事業者側は法定調書を作成し、税務署に提出する義務があります。
そのため、財産を受け取った側が贈与税を申告していなくても、法定調書と照合することによって申告漏れを把握されてしまうことがあります。
たとえば、生命保険の「契約者・被保険者・受取人」が別々といったケースだと、保険金の受け取りが発生した際に贈与税の申告が必要になるため、注意しましょう。
不動産を贈与した場合、その名義変更は登記によって記録され、法務局で確認できます。
税務署はこの登記情報を利用して、贈与税の申告がなされているかをチェックしています。
不動産の名義が移転しているにもかかわらず、売買契約書などの対価の支払いが確認できなければ、それは贈与と判断される可能性が高いです。
登記は公開情報であり、税務署が定期的にチェックしている項目のひとつです。
贈与税の申告無しに不動産の名義を変更したことは、高確率で発覚してしまうでしょう。
国税庁は、メールや電話での情報提供窓口を設置しています。
稀なケースではあるものの、「贈与があったのに申告していない」といった通報がきっかけとなり、税務調査が入ることがあります。
親族間や元配偶者などとの人間関係が悪化した場合、贈与について税務署に通報されるケースも少なくありません。
また、知人に対して「祖父母から多額のお金を受け取った」などと話したことから通報につながることもあるでしょう。
税務署への通報・密告は匿名でも受け付けられており、税務署はそれをもとに帳簿や登記情報、預金履歴などを調べて事実関係を確認することがあります。
贈与の事実は思わぬところからバレることもあると覚えておきましょう。
インターネットオークションやフリマアプリなどで高額な商品が落札された場合、費用の調達方法について税務署が調査する可能性があります。
贈与によって落札費用を手に入れた疑いがあると判断された場合、税務署が調査に乗り出すこともあるでしょう。
近年、税務署はネット取引の監視を強化しており、プラットフォーム側にも情報提供を求めることがあるため、匿名性があるからといって安心はできません。
ここでは、うっかり贈与後の贈与税についてよくある質問をまとめました。
うっかりで贈与をしてしまった可能性がある人はぜひ参考にしてください。
贈与税の申告期限である「贈与された年の翌年3月15日」までに返金すれば、贈与はなかったとして扱われます。
原則として、贈与税は「財産の所有権が実際に移転した時点」で課税されます。
つまり、うっかり贈与であっても、受贈者がその財産を自由に処分できる状態であれば、贈与とみなされるおそれがあるのです。
ただし、贈与の意思がなかったことを証明でき、かつ財産を一切使用していない状態で返金や名義の戻しがおこなわれれば、贈与とはみなされない可能性は十分にあるでしょう。
贈与税の無申告が発覚すると、本来納めるべき税額に加えて、延滞税や加算税などのペナルティが科されます。
加算税は、無申告が発覚した時期に応じて年利5%〜20%の無申告加算税が課され、意図的な隠蔽など悪質と判断された場合は年利40%〜50%の重加算税が課されます。
また、延滞税は納期限からの日数に応じて加算され、長期にわたる無申告であるほど負担は大きくなります。
たとえ「うっかり」であっても、申告義務があると判断されればペナルティは免れません。
税務署から指摘される前に自主的に修正申告をすれば、加算税が軽減または免除されることもあるため、早めの対応が大切です。
贈与税には時効があり、通常は申告期限である「贈与を受けた年の翌年3月15日」から6年が経過すると時効が成立します。
ただし、申告が一切なかった場合で、かつ故意の隠蔽や仮装があると税務署に判断されると、時効期間は7年に延長されます。
さらに、税務署は贈与税が発生するほどの多額の資金の動きはほぼ必ず監視しており、時効が成立する前に裁判上の請求などを通して「時効の中断」をするため、実際に時効を成立させるのは事実上不可能でしょう。
贈与税の時効を過信するのは危険であり、不安がある場合は、専門家に相談のうえで対応を検討するのがおすすめです。
本記事では、うっかり贈与が起きた際に贈与税を避ける方法や、無申告がバレる理由などについて解説しました。
うっかり贈与によって思わぬ贈与税の負担が発生するケースは少なくありません。
すぐに返金したり、名義を元に戻した場合でも、対応の仕方やタイミング次第では課税対象となる可能性があります。
また、税務署にバレるきっかけは多く、無申告のままで放置すれば高額な加算税や延滞税が課されるリスクもあるため注意しましょう。
とはいえ、贈与税がかかるのか、取り消しは有効なのかなど、自分では判断が難しい場合もあるでしょう。
不安な点があるなら、税理士などの専門家に早めに相談し、トラブルを未然に防ぐことが大切です。
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