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特別寄与料とは?制度概要や計算方法・請求手順などをわかりやすく解説

山本 一貴・山越 勇輝
監修記事
特別寄与料とは?制度概要や計算方法・請求手順などをわかりやすく解説
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  • 「長年にわたって義親の介護をしてきたことは報われないのか」
  • 「自分が支えてきたからこそ財産が増えているはずなのに、相続できないのは納得がいかない」

原則として、被相続人の財産は法定相続人が相続します。

法定相続人の範囲から外れている時点で、遺産相続することは難しくなるのです。

しかし、被相続人に対する献身が評価されないことに納得できない人もいるでしょう。

そこで、知っておくべきは「特別寄与料」の制度です。

2019年7月の民法改正によって、相続人ではない親族の貢献を金銭という形で評価する「特別寄与料」の制度が新設されており、有効に活用すれば財産の一部を受け取ることができます。

本記事では、特別寄与料の制度概要や計算方法、請求の流れなどを解説します。

被相続人への貢献に見合った金銭を受け取りたい、貢献をきちんと認めてほしいと考えているなら、ぜひ参考にしてください。

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特別寄与料とは?相続人以外の人が貢献した場合に認められる寄与分のこと

特別寄与料とは、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人以外の親族が、相続人に対して請求できるお金のことです。

たとえば、義理の親を無償で介護した場合などは、特別寄与料の制度を利用することで、財産の一部を受け取れる可能性があります。

貢献度合いに応じて遺産を多くもらえる「寄与分」の制度もありますが、利用できるのは相続人だけです。

この不公平をなくし、相続人以外の親族の貢献にも報いるために、2019年7月から特別寄与料の制度が施行されています。

【特別寄与料制度の概要】
請求権者 被相続人の6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族
請求相手 相続人
請求タイミング 相続が開始したあと
請求できる内容 貢献に応じた額の金銭
請求方法 相続人との協議や調停

第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。

ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。

3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。

4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

相続人に対して特別寄与料を請求できる可能性がある2つのケース

特別寄与料を請求するには、「無償」で「療養看護その他の労務の提供」をし、それによって「被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした」と認められる必要があります。

「特別の寄与」とは、親族として通常期待されるような範囲を超える、特別な貢献を指します。

具体的に、どのようなケースが当てはまるのか、代表的な2つのパターンを見ていきましょう。

1.息子の妻が被相続人の介護をしていた場合

特別寄与料が認められる典型的なケースといえるのは、息子の妻が被相続人の介護をしていた場合です。

たとえば、義理の親が要介護状態になったとき、その息子の妻が長年にわたって食事の準備や入浴の介助、通院の付き添いなどを一身に引き受けたとします。

そして、本来であればヘルパーを雇ったり、介護施設に入所したりするためにかかるはずだった費用を何百万円も節約できたとしましょう。

これは、まさに被相続人の「財産の維持」に貢献したといえます。

ただし、単に「ときどき様子を見に行っていた」「買い物を手伝っていた」という程度では、「親族間の扶養義務の範囲内」と判断され、特別寄与料が認められない可能性が高いです。

以下のような事情があれば、「特別の寄与」と認められやすくなります。

  • 介護の期間が長い
  • 仕事を辞めて介護に専念した
  • 被相続人が重い要介護状態で、介護の負担が非常に大きかった

2.実の弟が被相続人の事業を手伝っていた場合

もうひとつの典型的なケースは、被相続人が営んでいた事業を、親族が無償またはそれに近い状態で手伝っていた場合です。

たとえば、被相続人である兄が個人で商店を経営しており、その弟が長年、給料をもらわずに店の運営を手伝っていたとします。

もし弟が手伝っていなければ、兄は新たに従業員を雇う必要があり、その分の人件費がかかっていたはずです。

弟の無償の働きによって、店の利益が確保され、被相続人の「財産の増加」に貢献したと評価できます。

こちらも介護のケースと同様に、単に「たまに忙しいときに手伝った」というだけでは不十分です。

特別寄与料の請求が認められるには、以下のような事情が必要になります。

  • 長期間にわたって、事業に継続的に関わっていた
  • 給料が支払われていないか、支払われていても著しく低い金額だった
  • その働きによって、事業の売上が上がったり、経費が削減されたりした

特別寄与料の計算方法と相場|療養看護型と家業従事型の2パターン

特別寄与料は、当事者間の話し合いで自由に決めることができます。

しかし、相続人との話し合いでもめないためにも、計算方法や相場を知っておくことは重要です。

ここでは、「療養看護型」と「家業従事型」の2つのパターンに分けて、計算方法を見ていきましょう。

1.療養看護型|日当額×療養看護日数×裁量割合

介護や看護によって貢献した場合は、以下の式で計算されることが一般的です。

  • 特別寄与料=介護の日当額×療養看護をおこなった日数×裁量割合

介護の日当額は、介護サービスを業者に頼んだ場合にかかる費用を参考にします。

一般的には、介護保険制度で定められている介護報酬基準額などを目安に、1日あたり5,000円~8,000円程度で計算されることが多いです。

介護の専門資格を持っている場合などは、日当額がより高く評価される可能性があります。

「療養看護をおこなった日数」は実際に介護や看護に従事した日数をかけ合わせます。

民間の介護サービスを受けた日などは、原則として除外しなければなりません。

裁量割合は、「親族間の協力関係」などを考慮して、計算された金額を調整するための割合です。

親族であれば、ある程度の助け合いは当然という考え方から、5割~9割の割合がかけられることが多くなります。

2.家業従事型|給与相当額×(1-生活費控除割合)×寄与期間

家業を手伝っていた場合は、以下の式で計算されることが一般的です。

  • 特別寄与料=本来もらえるはずだった給与額×(1-生活費控除の割合)×貢献した期間

「本来もらえるはずだった給与額」は、同じような仕事をほかの会社でしていた場合に、どのくらいの給料がもらえたかを基準にします。

国が発表している賃金に関する統計データなどが参考にされます。

「生活費控除の割合」は、被相続人から生活費の援助を受けていた場合に考慮するべきものです。

どの程度生活の面倒を見てもらっていたかによりますが、3割~5割程度で計算されることがあります。

「貢献した期間」は実際に事業に従事していた年数をかけ合わせます。

相続人に対して特別寄与料を請求する際の大まかな流れ|3ステップ

特別寄与料を請求しようと決めたら、どのような手順で進めればよいのでしょうか。

大まかな流れを解説します。

1.特別寄与料を計算する

まずは、相続人に対して具体的な金額を提示するために、自分の貢献がいくらに相当するのかを計算してみましょう。

先ほど解説した計算方法を参考に、特別寄与料を算出します。

このとき、なぜその金額になるのか、根拠を明確にすることが非常に重要です。

療養看護型の場合
  • いつからいつまで、どのような介護をしていたかを記録した介護日記
  • 被相続人の要介護認定の資料や医師の診断書
  • 介護にかかった費用の領収書 など
家業従事型の場合
  • 事業に関わっていたことを示す業務日誌やタイムカード
  • 事業の確定申告書や決算書
  • 取引先とのメールのやり取り など

客観的な証拠を集めておくことで、のちの話し合いや調停を有利に進められます

2.相続人らに対して特別寄与料を主張・請求する

請求する金額とその根拠が固まったら、相続人に対して特別寄与料の支払いを求めます

まずは、相続人全員と直接話し合う「協議」から始めます。

感情的にならず、冷静に、自分の貢献内容と希望する金額を伝えましょう。

後々の証拠として残すために、内容証明郵便で請求書を送付するのも有効な手段です。

3.話し合いがまとまった場合は合意書を作成する

相続人全員が特別寄与料の支払いに納得し、金額などについて合意できた場合は、必ずその内容を「合意書」として書面に残しましょう

口約束だけでは、「言った、言わない」のトラブルに発展する可能性があります。

合意書には、以下の内容を盛り込み、相続人全員と特別寄与者が署名・押印します。

  • 誰が誰に対して、特別寄与料としていくら支払うのか
  • 支払いの期日と方法
  • 合意書に記載された内容以外に、債権債務がないことの確認(清算条項)

公正証書にしておくと、高い証明力と執行力を持つため、より安心です。

話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てる

残念ながら、相続人との話し合いで解決しないケースも少なくありません。

「そんな貢献は知らない」と事実を否定されたり、金額で折り合いがつかなかったりする場合です。

そのようなときは、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てることができます。

調停とは、裁判官や調停委員という中立な第三者を交えて、当事者間の話し合いを進め、合意による解決を目指す手続きです。

調停でも話がまとまらない場合は、自動的に「審判」という手続きに移行し、最終的には裁判官が、提出された証拠などをもとに特別寄与料の金額などを決定します。

特別寄与料を請求する人が知っておくべき4つの注意点

特別寄与料は、貢献した親族にとって心強い制度ですが、請求する際には知っておかなければならない注意点が4つあります。

1.特別寄与料に相続税が課される場合がある

特別寄与料として受け取った金銭は、税法上、「遺贈によって取得したもの」とみなされ、相続税の課税対象となります。

遺産総額が基礎控除額を上回る場合は、原則として「特別寄与料の金額が定まったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」に相続税を申告・納付しなければなりません。

一方で、特別寄与料を支払った相続人は、その分を自身の相続財産から控除できるため、相続税の負担が軽くなる場合があります。

2.特別寄与料として受け取れる金額には上限がある

特別寄与料には、法律で上限額が定められています。

上限額は「被相続人が亡くなった時点での財産価額から、遺贈の価額を引いた残りの額」です。

たとえば、被相続人の遺産が500万円しかなかった場合、請求できる特別寄与料も最大で500万円となり、それ以上の金額を請求することはできません。

3.特定の相続人にだけ特別寄与料を請求することはできない

特定の相続人にだけ特別寄与料を請求することはできない点にも注意が必要です。

個人的にうらみのある相続人がいる場合や、逆に守ってあげたい相続人がいる場合でも、特別寄与料は相続人全員に対して請求しなければなりません。

各相続人が負担する金額は、原則それぞれの法律で定められた遺産の取り分である法定相続分の割合に応じて計算されます。

4.特別寄与料には6ヵ月または1年間の時効が設けられている

特別寄与料を請求する権利には、非常に短い時効が設けられています。

以下の2つの期間のうち、どちらか早いほうが到来すると、時効によって請求する権利が消滅してしまいます。

  1. 特別寄与者が相続の開始と相続人を知ったときから6ヵ月
  2. 相続の開始のときから1年

「悲しみが癒えるまで、しばらくそっとしておこう」「四十九日が過ぎてから…」などと考えているうちに、あっという間に期限が過ぎてしまう可能性があります。

貢献を主張したい場合は、すみやかに準備を始めることが重要です。

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さいごに|特別寄与料を請求したいときは弁護士に相談するのがおすすめ

被相続人に献身してきた自負がある場合は、特別寄与料の請求を検討しましょう。

しかし、特別寄与料の請求はトラブルにつながりやすいのも事実です。

特別寄与料を適切に計算し、感情的な対立を避けながら交渉を進めていかなければなりません。

「自分のケースは特別寄与料を請求できるだろうか?」「相続人と揉めてしまいそうで不安だ」と感じているなら、相続問題が得意な弁護士に相談することをおすすめします

弁護士なら生前の貢献が特別寄与料の対象になるか、法的な観点から判断してくれます。

また、相続人との交渉や家庭裁判所での手続きなども全て任せることができます。

なにより、弁護士が間に入ることで、精神的な負担が大きく軽減されるはずです。

まずは一度、弁護士の無料相談などを活用してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
Yz法律事務所
山本 一貴・山越 勇輝 (大阪弁護士会)
相談者様との信頼関係を大切にし、フットワークの軽さと素早いレスポンスで迅速に対応。弁護士だけでなく従業員もプライベートバンカーの資格を保有し、他士業連携で高額な遺産の相続問題にも対応可能。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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