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相続税はいくらからかかる?早見表と計算式で複雑な相続税の仕組みをスッキリ理解!

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  • 「相続税の計算方法を知りたい」

これから相続の手続きをおこなう方や、生前対策を検討している方の中には、このような悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。

相続税がいくらからかかるかは、法定相続人の人数や家族構成で変わります。

相続税は遺産総額が基礎控除額を上回ったときに課され、基礎控除額は相続人が多ければ多いほど高くなるためです。

本記事では、家族構成や相続人の人数ごとに相続税がいくらから発生するのかを詳しく解説します。

記事を最後まで読めば、相続税に関する疑問をスッキリ理解できるでしょう。

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相続税はいくらから課される?早見表で確認してみよう!

相続税は、遺産額が相続税の基礎控除額を超えるときに発生します。

そして、相続税の基礎控除額は以下の計算式によって算出が可能です。

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

つまり、法定相続人の人数に応じて「相続税がいくらからかかるのか」の基準も異なるのです。

以下では、法定相続人の人数ごとに相続税が発生する遺産額を確認してみましょう。

法定相続人の人数

基礎控除額

相続税が発生する遺産額

1人

3,600万円

3,600万1円~

2人

4,200万円

4,200万1円~

3人

4,800万円

4,800万1円~

4人

5,400万円

5,400万1円~

例えば法定相続人が3人の場合、遺産額が4,800万円までなら課税されず、税務署への申告も不要です。

ただし、基礎控除額を超えるケースや、控除を受けるときは申告が必要です。

遺産額は純資産価額+暦年課税の対象価額で計算できる

相続税がいくらから発生するのかは、基礎控除額に応じて異なることがわかりました。

しかし、遺産額が基礎控除額を上回るかどうかを正確に把握するには、遺産額の正しい計算方法を理解していなければなりません。

相続における遺産総額は、以下の計算式によって求められます。

純資産価額+暦年課税の対象価額

純資産価額と暦年課税の対象価額のそれぞれの意味は以下のとおりです。

純資産価額

プラスの遺産から、借金や葬式費用、非課税財産を差し引いた金額。

暦年課税の対象価額

被相続人の死亡前7年以内に、被相続人から暦年課税で受け取った財産。相続時精算課税制度で受け取った財産も加算する。
7年〜4年前に受け取った財産は100万円控除できる。

純資産価額には、以下のようなものが該当します。

  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 不動産
  • みなし相続財産

みなし相続財産とは、被相続人の死亡によって支払われた生命保険金や死亡退職金をさします。

これらは厳密には被相続人が所有していた財産ではありませんが、死亡が支払われる原因になるため税法上は遺産として扱います。

一方、非課税財産に該当する財産は以下のとおりです。

  • 被相続人が所有していた墓地や墓石
  • 生命保険金や死亡退職金のうち非課税部分(500万円×法定相続人の人数)

遺産総額の計算については、以下の記事を参考にしてください。

相続人各人に相続税が課されるかどうかは控除の有無などで異なる

相続税がいくらから発生するかどうかは、基礎控除額に応じて異なりますが、実際に各相続人に対して相続税が課税されるかどうかは、相続人それぞれの控除の有無によっても変わります。

例えば、遺産総額が基礎控除額を超えるときでも、控除の適用によって非課税になることもあるのです。

相続税で利用できる主な控除としては、以下のようなものがあります。

  1. 配偶者控除|1億6,000万円または法定相続分相当額が軽減される
  2. 障害者控除|85歳になるまでの年数×10万円(20万円)が軽減される
  3. 未成年者控除|18歳になるまでの年数×10万円が軽減される
  4. 数次相続控除|前回の相続税額から一定割合分が減額される
  5. 贈与税額控除|一定期間内の贈与税額が軽減される

ここでは、制度それぞれの概要や控除額を解説します。

1.配偶者控除|1億6,000万円または法定相続分相当額が軽減される

配偶者控除は、被相続人の配偶者に適用される制度です。

配偶者が遺産を取得した際にかかる相続税を軽減し、生活を保証することを目的としており、以下のうち多い金額までは相続税が課税されません。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

ただし、配偶者控除を受けるには、配偶者が実際に財産を取得している必要があります。

相続税の申告期限までに分割できなかった財産は対象にならない点に注意しましょう。

申告期限までに遺産分割が完了しないときは、申告の際に「申請期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限から3年以内に分割すれば適用できるようになります。

申告方法については、国税庁のホームページで確認してください。

2.障害者控除|85歳になるまでの年数×10万円(20万円)が軽減される

障害者控除は、「85歳になるまでの年数×10万円」または20万円を相続税額から差し引ける制度です。

遺産取得時に日本国内に住所がある障害者が対象です。

控除額は、障害の程度によって以下のような違いがあります。

  • 一般障害者:10万円
  • 特別障害者:20万円

控除額が障害者本人の税金より大きくなる場合、残った控除額は障害者の面倒を見ている「扶養義務者」の相続税から差し引けます。

詳しい要件については、国税庁のホームページで確認してください。

3.未成年者控除|18歳になるまでの年数×10万円が軽減される

未成年者控除は、相続や遺贈で財産を受け取った未成年者の相続税額から一定額を差し引く制度です。

控除額は「18歳になるまでの年数×10万円」です。

1年未満は切り上げるため、例えば「16歳6ヵ月なら18歳まで2年×10万円=20万円」と考えます。

なお、未成年控除を受けるには、財産取得時に日本国内に住所がある、18歳未満であるといった要件を満たす必要があります。

ただし、令和4年3月31日以前に発生した相続であれば、18歳未満でなく20歳未満が条件です。

控除額が未成年者本人の税金より大きくなる場合、残った控除額は未成年者の面倒を見ている「扶養義務者」の相続税から差し引けます。

詳しい要件については、国税庁のホームページで確認してください。

4.相次相続控除|前回の相続税額から一定割合分が減額される

相次相続控除は、10年間に相続が2度発生した場合に、前回の相続で納めた相続税額の一部が今回の相続で減額される制度です。

控除額は、前回の相続で課税された相続税額をもとに、以下のように計算します。

計算で用いる因数

・A:前回の相続税額
・B:前回取得した純資産価額
・C:今回取得した全相続人の純資産価額
・D:今回取得したその相続人の純資産価額
・E:前回から今回までの期間 計算式 A×C÷(BーA)×D÷C×(10ーE)÷10

計算式

A×C÷(BーA)×D÷C×(10ーE)÷10

なお、控除の対象になるのは相続人に限られます。

相続放棄した人や相続権を喪失した人、遺贈によって遺産を取得した人は対象になりません。

また、前回の相続から今回の相続までの期間が10年を超えるケースも対象外です。

詳細については、国税庁のホームページで確認してください。

5.贈与税額控除|一定期間内の贈与税額が軽減される

贈与税額控除は、贈与税と相続税が二重に課税されないようにするための制度です。

相続税を計算する際、課税された相続税額から贈与税額を控除できます。

控除にはルールがあり、贈与を暦年贈与・相続時精算課税のうちどちらでおこなったかによって異なります。

暦年贈与

被相続人から令和6年1月1日以降に受けた暦年贈与のうち、相続開始前最長7年間のものが相続税の課税価格に加算される。さらに、加算された贈与財産にかかる贈与税額を相続税から差し引ける。
※基礎控除額110万円以下の贈与でも対象

相続時精算課税

相続時精算課税制度を選択したあとに納付した贈与税が相続税から控除できる。制度選択後におこなわれた、被相続人からの贈与全てが対象となり、相続時に納めた相続税精算課税にかかる贈与税額はいつでも相続税額から控除できる。

ただし、控除できるのは贈与税の本税です。

加算税や延滞税、利子税などは控除できません。

詳しくは、国税庁のホームページで確認してください。

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自分たちのケースで相続税がいくらからかかるのか知る2つの方法

自分たちのケースで相続税がいくらかかるのか知りたい場合、主に以下の方法があります。

  1. 簡単に知りたい場合|シミュレーターを使う
  2. 正確に知りたい場合|税理士に相談する

ここでは、シミュレーターの使い方や税理士に相談するメリットについて解説します。

1.簡単に知りたい場合|シミュレーターを使う

簡単にすぐ知りたい場合は、相続税シミュレーターを利用するとよいでしょう。

以下の情報を入力することで、早見表よりも細かい相続税額を確認できます。

  • 遺産総額
  • 配偶者の有無
  • 配偶者の取得割合
  • 配偶者以外の法定相続人

例えば、以下の条件でシミュレーションした場合の相続税は176万円です。

・遺産総額:8,000万円

・配偶者の有無:あり

・配偶者の取得割合:50%

・配偶者以外の法定相続人:子ども二人

シミュレーターはネット上で検索するといくつか出てくるため、使いやすそうなものを選んでチェックしてみるとよいでしょう。

ただし、シミュレーターでは正確な金額までは調べられません。

正確な金額が知りたいときは、税金の専門家である税理士に相談することをおすすめします。

なお、以下のような早見表で大まかな相続税額を確認する方法もあります。

【配偶者と子どもの人数別の相続税額】

遺産総額

配偶者+子ども1人 配偶者+子ども2人 配偶者+子ども3人

配偶者+子ども4人

4,000万円

0円 0円 0円

0円

5,000万円

40万円 10万円 0円

0円

6,000万円

90万円 60万円 30万円

0円

7,000万円

160万円 113万円 80万円

50万円

8,000万円

235万円 175万円 138万円

100万円

9,000万円

310万円 240万円 200万円

163万円

1億円

385万円 315万円 263万円

225万円

【子どもの人数別の相続税額】

遺産総額

子ども1人 子ども2人 子ども3人

子ども4人

4,000万円

40万円 0円 0円

0円

5,000万円

160万円 80万円 20万円

0円

6,000万円

310万円 180万円 120万円

60万円

7,000万円

480万円 320万円 220万円

160万円

8,000万円

680万円 470万円 330万円

260万円

9,000万円

920万円 620万円 480万円

360万円

1億円

1,220万円 770万円 630万円

490万円

2.正確に知りたい場合|税理士に相談する

相続税額がいくらかかるかを正確に知りたいなら、税理士への相談がおすすめです。

早見表やシミュレーターでは大まかな相続税額はわかっても、正確な金額までは出せないためです。

ほかにも、税理士に相談すると以下のようなメリットがあります。

  • 税務調査のリスクを減らせる
  • 自分で手続きするよりもスムーズに進めてもらえる
  • 相続税について不安なことや疑問を相談できる

相続税申告は自分でもおこなえます。

しかし、申告内容にミスがあったり申告漏れがあったりした場合、加算税や延滞税などのペナルティが課されるおそれがあり、ケースによっては追徴課税が高額になることもあります。

税務調査がおこなわれても税理士が対応してくれるため、専門家の力を借りたほうが安全でしょう。

また、相続税の申告には相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内という期限があります。

「10ヵ月もある」と思うかもしれませんが、被相続人が亡くなったあとさまざまな手続きをおこなっているとあっという間に期限が来てしまいます。

不慣れな状態でおこなうよりも、専門家に任せたほうがスムーズでしょう。

そのほか、不安なことや疑問点について相談できるのもメリットです。

税理士の選び方や報酬については、以下の記事を参考にしてください。

さいごに|相続税がいくらからかかるのかは「相続人の人数」で変わる!

本記事では、相続税がいくらからかかるかや、相続税の仕組みについて解説しました。

相続税がいくらからかかるかは、相続人の人数で変わります。

相続税は遺産総額が基礎控除額を上回った場合に課されるものであり、基礎控除額は相続人の人数によって変動するためです。

また、遺産額が基礎控除額を上回っている場合でも、実際に各相続人に相続税が課されるかは、控除の有無によっても異なります。

例えば、被相続人の配偶者であれば配偶者控除、障害者なら障害者控除というように、相続人によっては控除が適用できる場合があるため、適用できるものがないかチェックしてみるとよいでしょう。

自分たちのケースで相続税がいくらかかるのか知りたいときは、シミュレーターを使うのもよいですが、正確な金額を知りたいなら税理士への相談がおすすめです。

税理士に手続きを依頼すれば、スムーズに申告できミスも起こりにくいため安心できるでしょう。

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この記事の監修者
川崎相続遺言法律事務所
関口 英紀 (神奈川県弁護士会)
遺産分割など揉めやすい問題の交渉、調停、訴訟から、生前の相続対策として遺言や家族信託の活用についてまで幅広く対応。相談者の事情に合わせたオーダーメイドの解決を目指しており、多くの実績がある。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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