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相続で必要な戸籍謄本の取り方|広域交付制度を使って故人の戸籍をスムーズに集めよう

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相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要になります。

従来、この戸籍謄本の収集は負担が大きく、時間がかかるという課題がありました。

しかし、2024年3月1日に広域交付制度が始まったことで、現在は役場で簡単に取得できるようになっています。

そこで本記事では、相続人の方に向けて、以下の内容について説明します。

  • 故人の戸籍謄本の取り方
  • 広域交付制度を利用して、故人の戸籍謄本を取得する際の流れ
  • 役場の窓口や郵送など、故人の戸籍謄本を取得する従来の方法
  • 故人の戸籍謄本を取得する際の注意点 など

本記事を参考に、できる限り少ない負担で被相続人の方の戸籍謄本を集められるようになりましょう。

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故人の戸籍謄本の取り方|最寄りの役所でまとめて取得できる!

従来、故人の戸籍謄本を取得する際は、それぞれの自治体の窓口に問い合わせる必要がありました。

それが2024年3月1日より、最寄りの市区町村役場で故人の戸籍謄本が取得できるようになっています。

この広域交付制度を有効活用することで、被相続人の出征から死亡までの戸籍謄本を効率よく集められます。

広域交付制度を利用して故人の戸籍謄本を取得する際の大まかな流れ

広域交付制度を使って故人の戸籍謄本を取得する際の流れは、以下のとおりです。

  1. 最寄りの市区町村役場に行く
  2. 申請書を作成して、提出する
  3. 役場で戸籍謄本を受け取る

ここでは、広域交付制度を使って故人の戸籍謄本を取得する際の流れについて説明します。

1.最寄りの市区町村役場に行く

広域交付制度は、どこの市区町村役場でも利用することができます。

自宅や勤務先など、通いやすい場所にある役場を選ぶとよいでしょう。

中には来庁予約を受け付けている自治体もあるため、事前に確認してみることをおすすめします。

2.申請書を作成して、提出する

役場には戸籍証明書等広域交付請求書などの申請書が備え付けられています。

まずは、その申請書に個人情報や請求理由といった必要事項を記入しましょう。

申請書が作成できたら、手数料(戸籍謄本1通あたり450円程度)を添えて窓口に提出してください。

3.役場で戸籍謄本を受け取る

申請内容に問題がなければ、役場から戸籍謄本を交付してもらえます。

なお、即日交付の場合もあれば、後日改めて交付される場合もあるようです。

戸籍謄本を受け取ったら、内容に間違いがないかを確認し、大切に保管しておきましょう。

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従来の故人の戸籍謄本の取り方|窓口や郵送で交付してもらおう

広域交付制度では、コンピューター化されていない戸籍謄本や戸籍の附票などを取得することができません。

そのため、このような戸籍謄本や戸籍の附票が必要な場合には、従来の方法で戸籍を集めることになります。

戸籍謄本や改製原戸籍は、本籍地のある役場に行ったり、郵送で請求したりすることで手に入れられるでしょう。

1.市区町村役場に行って取得する

故人の戸籍謄本や除籍謄本などは、本籍地がある市区町村役場で取得することができます。

戸籍謄本を見て「従前の本籍地」を確認し、その本籍地がある市区町村役場で手続きをしましょう。

なお、相続人が被相続人の戸籍謄本を取得する際は、被相続人との関係がわかる資料が必要になります。

2.市区町村に郵送で請求し取得する

故人の戸籍謄本や除籍謄本などは、郵送で取り寄せることもできます。

申請書やあて先は、市区町村のWebサイトに掲載されていることが多いです。

申請書や本人確認書類、返信用封筒、定額小為替(手数料分)を準備し、市区町村に対して請求しましょう。

故人の戸籍謄本を取得する際の注意点

故人の戸籍謄本などを取得する際の注意点は、以下のとおりです。

  1. 広域交付制度では利用者が限られている
  2. 広域交付制度で交付できない資料もある
  3. 故人の戸籍謄本はコンビニでは取得できない

ここでは、相続人の方が故人の戸籍謄本を取得する際の注意点について説明します。

1.広域交付制度では利用者が限られている

広域交付制度を利用できるのは、以下の人に限られています。

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系尊属
  • 直系卑属

たとえば、被相続人の兄弟姉妹が相続人となった場合は、同制度を利用できないので注意が必要でしょう。

2.広域交付制度で交付できない資料もある

広域交付制度で交付できる資料は、以下のとおりです。

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書)
  • 改製原戸籍謄本

そのため、戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票などは取得できません。

また、コンピューター化(イメージデータ化)されていない戸籍謄本や除籍謄本なども取得できないでしょう。

3.故人の戸籍謄本はコンビニでは取得できない

本人の戸籍謄本は、事前に手続きをしておけば、コンビニで発行できます。

しかし、故人の戸籍謄本は原則としてコンビニで取得できないため注意が必要になります。

なお、被相続人と同じ戸籍に入っている人が存命の場合に限り、自分のものとして取得することができます。

さいごに|弁護士などに依頼すれば故人の戸籍謄本を簡単に集められる!

広域交付制度が始まったことで、故人の戸籍謄本は以前よりも簡単に集められるようになりました。

しかし、コンピューター化されていないなどの理由で、広域交付制度を利用できないケースはあります。

このようなときには、従来のように本籍地の役所に行ったり、郵便を使ったりして請求することになるでしょう。

なお、相続時には故人の戸籍謄本の収集以外にも、財産調査や遺産分割協議など多くの手続きが必要になります。

そのため、できる限り負担を少なくしたいなら、弁護士などの専門家に依頼するのもおすすめです。

特に相続問題が得意な弁護士に依頼すれば、スムーズに資料を収集し、相続手続きも円滑に進めてくれるでしょう。

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この記事の監修者
磯野・熊本法律事務所
熊本 健人 (大阪弁護士会)
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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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