本来、孫は亡くなった親の代わりに代襲相続するケースを除いて、法定相続人にはなれません。
しかし、祖父母と養子縁組すれば法律上の親子関係が生じるので、孫も相続人になることができます。
そのため、「孫に相続させたい」と希望する場合、孫と養子縁組をする方法が有効な選択肢として挙げられます。
孫との養子縁組には、相続税の基礎控除額が上がるなどのメリットがある一方で、相続人間でのトラブルに発展しやすいなど、注意しなければならないデメリットもあります。
そこで今回は、孫と養子縁組をする際のメリット・デメリットや、養子縁組以外の選択肢などについてわかりやすく解説します。
養子縁組について正しく理解したうえで、相続準備を進めていきましょう。
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祖父母が孫と養子縁組をすれば、孫は養子として法定相続人になることができます。
遺産相続では実子も養子も同じように扱われ、相続順位も相続割合も変わりません。
配偶者 | 子(養子を含む) | |
---|---|---|
配偶者・子が相続する場合 | 1/2 | 1/2 |
子のみが相続する場合 | - | 1 |
その結果、「可愛い孫に財産を譲りたい」という祖父・祖母の希望は実現されるでしょう。
そして、孫と養子縁組をすることは、税制面などでも次のようなメリットがあります。
孫と養子縁組すれば、相続税の節税効果が期待できます。
主に2つの節税効果が見込めるので、それぞれ詳しく見ていきましょう。
法定相続人が1人増えると、基礎控除額がその分減少するため、相続税の節税効果が期待できます。
相続税の基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人】と決められています。
つまり、法定相続人が多いほど、相続税の基礎控除額が増えます。
そのため、養子縁組した孫が法定相続人に加われば、その分基礎控除額が増え、相続税の納税額を抑えられるのです。
ただし、養子縁組の方法による相続税の基礎控除額の拡充には、上限が設けられている点に注意が必要です。
孫と養子縁組することで、相続税率が下がるケースもあります。
相続税の課税方式は累進課税です。
相続額に応じて、相続税率も段階的に増減していきます。
つまり、養子縁組した孫が相続人になった場合、相続人一人あたりの分け前、つまり、相続額が減少するので相続税率も下がる可能性があるのです。
生命保険金や死亡退職金の非課税額が増えることも、孫との養子縁組による税制上のメリットといえるでしょう。
被相続人が亡くなり、生命保険金や死亡退職金を受け取った場合は、相続税の課税対象と扱われます。
ただし、生命保険金や死亡退職金などの全額が相続税の課税対象になるわけではありません。
それぞれ、【500万円×法定相続人の人数】の非課税枠が設けられています。
どちらも法定相続人の数により金額が変動するため、孫との養子縁組によって法定相続人の数が増えれば、その分相続税が課税されずに、受け取れる財産の額を増やすことができます。
ただし、法定相続人に含めることができる養子の人数には制限もあるので注意が必要です。
孫と養子縁組をすれば相続税の節税効果が期待できる一方で、次のようなデメリットがある点にも注意が必要です。
養子縁組が相続税対策として悪用されるのを防止するために、祖父母と養子縁組をした孫には、相続税が2割加算されます。
2割加算とは、被相続人の配偶者・父母・子ども以外が相続する場合に、相続税額の2割に相当する金額が加算される制度のことです。
祖父母が孫と養子縁組すると、孫は法律上の子どもとして法定相続人にはなりますが、例外的に2割分割増された金額が課税されてしまいます。
そのため、「孫に遺産を残したいから」という理由で養子縁組をしたとしても、孫自身の相続税負担は重くなると理解しておきましょう。
なお、代襲相続によって相続人になった孫に対しては、相続税の2割加算はありません。
祖父母が孫と養子縁組をした場合は、相続人同士のトラブルが生じる可能性が高まります。
たとえば、養子縁組した孫が相続人に加わると、ほかの実子の相続分割合がその分減ってしまいます。
「孫が養子になったせいで、想像していた財産を承継できないのは困る」と考えると、遺産分割協議でなかなか合意形成に至らなかったり、相続放棄を迫られたりしかねません。
また、被相続人の子どもや親、配偶者がすでに死亡していたようなケースでは、通常、兄弟姉妹が相続人になります。
しかし、被相続人が孫と養子縁組すると、孫が第1順位の相続人となり、後順位の兄弟姉妹は相続権を失ってしまいます。
養子縁組による遺産相続トラブルを避けたいなら、事前に家族などの意向を確認したり、ほかの相続人に配慮をした遺言書を作成したりすることが大切です。
被相続人が死亡した時点で養子に迎えた孫が未成年者の場合には、遺産相続手続きが複雑化する点にも注意が必要です。
なぜなら、未成年者は自分自身だけで遺産分割協議に関与したり、不動産登記や預貯金の払戻しなどの相続にかかる手続きを進めたりすることができないからです。
そのため、養子である被相続人の孫が未成年者の場合、未成年者のために法的手続きを代わりにおこなう特別代理人の選任手続きが必要になります。
未成年後見人を選任する手順は、おおむね以下のとおりです。
1~5の手続きが終了するまで3ヵ月程度の期間を要するのが一般的ですが、申立てをする家庭裁判所の混雑状況によっては、さらに時間がかかることもあります。
もし未成年後見人の選任が必要な場合には、相続手続きの期限を考慮しながら余裕をもって手続きを開始するようにしましょう。
ここまで解説してきたように、祖父母が孫に財産を渡す手段として、養子縁組は有効な選択肢のひとつになり得ます。
しかし、孫を養子縁組にするとほかの相続人との関係性が悪化したり、孫自身が相続税の面で不利益を被ったりしかねません。
ここでは、養子縁組以外の方法で孫に財産を譲る方法を紹介します。
孫のために財産を残したいという希望を、もっとも手軽に実現できる方法が遺言書です。
遺言書には、被相続人の考えや希望をそのまま記載できます。
「孫の〇〇に預貯金〇〇万円を相続させる」「土地・建物の権利を孫の〇〇に相続させる」というように、具体的な相続内容・相続割合を承継させる旨を明示した遺言書を作成すれば、祖父・祖母の希望は叶えられるでしょう。
ただし、遺言書の内容はどのようなものであってもよいというわけではありません。
たとえば、「孫に全財産を相続させる」というような遺言書は、養子縁組をした孫以外の法定相続人の遺留分を侵害するものです。
被相続人が孫のために高額の財産を遺したいと考えたとしても、被相続人の死亡後にほかの相続人が遺留分侵害額請求権を行使して相続問題が深刻化するリスクも考えられます。
そのため、遺言書で孫に遺産を遺す場合には遺留分を考慮しつつ、相続人間でのトラブルが起こらないように生前のうちに家族へ話すようにしましょう。
生前贈与とは、被相続人が存命中に自分の財産を他者に無償で譲ることです。
存命中に被相続人の財産を第三者に移転するものなので、相続発生時の相続税課税対象額を減らすことができます。
相続は被相続人が死亡したタイミングで自動的に生じますが、生前贈与は贈与者・受贈者との間で財産を移転する時期を自由に選べるというメリットも得られます。
たとえば、孫がマイホームを購入するとき、結婚や進学でまとまった資金が必要なときなど、孫のために資金を用立てるタイミングに生前贈与をすれば、「可愛い孫にお金を譲りたい」という希望が叶えられるでしょう。
なお、年間110万円を超える生前贈与をすると、受贈者に贈与税の申告・納付義務が課される点には注意が必要です。
贈与税率は相続税率より高いため、もし生前贈与を検討するのであれば、以下の非課税制度をうまく活用しながら、事前に贈与税をシミュレーションしたうえでの節税対策が大切です。
生命保険金の受取人を孫にしておけば、ご自身が亡くなったタイミングで、孫が死亡保険金を受け取ることができます。
生命保険金を利用して孫に財産を譲る方法には、以下のメリットがあります。
ただし、生命保険金を利用して法定相続人ではない孫に財産を譲る場合には、非課税枠が適用されないため、孫が重い税負担を強いられる可能性がある点に注意が必要です。
また、被保険者が被相続人、受取人が孫、契約者が被相続人・孫以外のケースでは、孫に贈与税が課税されます。
相続税・贈与税ともに申告・納付手続きを徒過すると延滞税などのペナルティが課されるので、生命保険金の受取人を孫にする場合には、その旨を孫へ必ず伝えておくようにしてください。
孫と養子縁組をして遺産を相続させる際の注意事項について解説します。
孫との養子縁組にはさまざまな事由が考えられますが、相続税対策を目的とした養子縁組は、税務署に否認されるおそれがあります。
税務署に否認された場合には、孫を法定相続人として含めずに相続税の申告手続きを進める必要があります。
税務署から養子縁組を否認されないようにするには、「事業継承のため」「家計を途絶えさせないため」など、節税とは別の目的を持っておくことが重要です。
ただし、あくまでも税務署の判断によるものなので、相続税対策を目的とした養子縁組とみなされないための確実な対処法はありません。
そのため、相続税対策による養子縁組を検討しているのであれば、必ずしも認められるわけではないことは押さえておいたほうがよいでしょう。
「養子の人数が増えるほど相続税の節税効果を期待できるなら、養子縁組をフル活用すれば相続税を0円にできるのではないか」と考える方もいるかもしれませんが、これは誤りです。
なぜなら、相続税の基礎控除額の算定根拠である「法定相続人の数」に含めることができる養子の数には、以下のような制限があるからです。
これらの制限を超える養子を迎えたとしても、相続税の基礎控除額を増やすことはできません。
なお、この制限はあくまでも相続税を計算する際のルールでしかなく、民法上は養子縁組できる人数に上限はありません。
養子は第1順位の法定相続人と扱われるという点からも、孫に財産を譲る手段として養子縁組をするのは有効な選択肢のひとつといえます。
また、養子縁組制度をうまく活用すれば、相続税対策にもなる点も魅力的でしょう。
その一方で、孫と養子縁組をすることは、ほかの相続人との軋轢を生んで遺産分割協議を難航させたり、孫の相続税負担が重くなったりするなどのデメリットが生じる点には注意をしなければいけません。
孫に財産を譲る方法には、養子縁組のほかにも遺言書の作成や生前贈与など、さまざまな方法があります。
本記事で紹介したメリット・デメリットそれぞれを踏まえたうえで、養子縁組をすることにどれだけ相続税の節税効果があるかを、慎重に判断する必要があるでしょう。
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