遺産分割・遺留分の問題にお悩みの方、ご相談ください
遺産分割や遺留分の問題は親族同士の感情のもつれから問題になりやすく、現在悩まれている方の中には辛い状況に置かれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続に関する問題は、お亡くなりになった方にご家族がいる限りはおのずと発生する問題であり、身近な法律問題の一つといえるかもしれません。
弁護士法人葛飾総合法律事務所では、相続・遺留分の問題においてお悩みの皆様が、今後の人生を明るく前向きに歩んでいけるよう、ご依頼者様に寄り添った誠意あるサポートを常に心掛けております。
「遺産分割を解決したい」「遺留分のトラブルを解決したい」と決意された方は、まずはお気軽にお電話ください。
これまで様々な事案と向き合ってきた経験を活かし、ご依頼者様のお悩みの解決に向け、親身にお力となります。
相続問題、特に、次のような遺産分割・遺留分問題に強い事務所です
遺産分割でお悩みの方
- 兄弟で遺産を巡り、揉めてしまった
- 遺産を隠されてしまい、全貌が把握できない
- 揉めたいわけではなく、きちんと分割をしたいだけなのに受け入れてもらえない など
遺留分の請求をしたい方
- 遺言書で相続人のひとりが遺産をすべて取ってしまい不公平と感じる
- 兄弟が両親の生前に無理やり遺言を書かせていた
- 遺留分を請求すると悪者かのように扱われないか不安 など
遺留分の請求を受けた方
- 親の事業を承継するために遺言で財産を譲り受けたにもかかわらず遺留分を請求され、困っている
- 遺留分を支払うことは理解できるが具体的にどう進めてよいか分からない
- 兄弟間で直接話し合いを行うのは気が引ける など
《平日9時-18時》見通しを含め丁寧にご説明致します
当事務所では、まずはお電話にて概要をお伺いさせていただきます。
そのうえで、しっかりとご相談内容を把握し、明確な解決策をご提案するためにも正式なご相談は面談にてお伺いしております。
これまでご依頼を頂いた方からは「先生に相談してよかった」という感謝のお言葉をいただき、大変励みになっております。
初回面談料は30分無料ですのでまずはお気軽にお問合せください。
【ご相談を希望の方】 |
「必ず乗り越えるべき問題」だからこそ真摯に向き合います
相続問題は、(特に遺産分割は)時効もなく、いつかは必ず乗り越えなければならない問題です。
また、ご家族や兄弟と争うのは、抵抗感を感じるのが通常です。
そのような、非常に悩ましい問題であるからこそ、少なくとも弁護士はご依頼者の味方であり、ご依頼者と事案に真摯に向き合うべきであると考えております。
相手の意見に押され、不利な条件で合意が成立してしまえば、後悔の残る結果となってしまうかもしれません。
そうした事態を避けるためにも、ご相談者様に認められた権利・意見を正当に主張し、目の前の問題を乗り越えられるよう、弁護士がお力となります。
まずは、お気軽にお電話ください。
【金町駅より徒歩1分】地域の皆様のトラブル解決のため全力で対応いたします。
弁護士法人葛飾総合法律事務所は、JR金町駅より徒歩1分の立地に事務所を構え、地域の皆様のお力となれるよう日々尽力しております。
●ご相談いただく前にご一読ください● 相続トラブルと一口に言っても、皆様にそれぞれのお悩みがあり、これまでご相談を伺う中で、一つとして同じ問題はございませんでした。 |
ご相談者様を第一に考えることを信条に、誠実に対応いたします
このような相続のお悩みはございませんか?
・故人の遺産をどのように分けるかで揉めてしまった
・遺言書が見つかったが、自分の取り分がなく、納得できない
・他に相続人がいることがわかり、適切に対処してほしい
・故人と同居していた兄弟が、勝手に財産を使い込んでいた
・他の相続人の弁護士を通じて書類にハンコを押せと言われている…
・財産の中に土地や建物があり、分け方で折り合いがつかず困っている
・遺産の中に借金があり、相続したくない…
・家族が揉めないように、法的に有効な遺言書を作りたい
このような状況でお悩みの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
当事務所が選ばれる理由
【初回面談30分無料】まずはお電話・メールでご予約ください
当事務所へのご依頼をご検討中の方は、一度面談にてお話をお聞かせください。
相続問題の中は、手続きの期限が定められている手続もあり、期限内に手続きが完了しないことによるデメリットが生じる場合がありますので、早い段階でのご相談がおすすめです。
「いきなり面談に行くのは抵抗がある…」という方も、ご安心ください。
面談のご予約時に、大まかに10分程度、お話を伺っております。そのうえで、より詳細なご説明が必要だと思われる場合には、面談のご案内をしております。
面談では、資料などをもとに、わかりやすい説明を心がけております。初回の面談は30分無料ですので、ぜひお気軽にご相談にお越しください。
今後の見通しも含め、一人ひとりにオーダーメイドのアドバイスをさせていただきます。
【弁護士であり税理士】相続税などの知識にも精通しております
当事務所の代表弁護士 角(すみ)は、弁護士であると同時に、税理士の資格もございますため、相続税などの税金対策についても提携税理士と協働して対応しております。
加えて、税理士とのネットワークもあり、問題を解決していく中で税理士との連携が必要なケースでも、迅速な対処が可能です。
その他、司法書士などの他士業の協力が必要な場合も、まずは一度ご相談ください。
その他実績|書籍の執筆も行っております
『遺産分割における弁護士・税理士の協働と連携』(清文社)/共著
ご依頼者様を一番に考える弁護士でありたい
ご依頼者様にとって、弁護士へご依頼をされるというのは人生に一度あるかないかという、非常に大きな出来事でしょう。
だからこそ、安心して頼っていただけるよう、ご依頼者様を一番に考える弁護士でありたいと考え、お悩みに向き合っております。
ご依頼者様への礼節をもつこと
ご依頼者様に対して、礼節をもち、誠実にサポートさせていただきます。
スピーディーで密なコミュニケーション
ご依頼者様が不安なお気持ちにならないよう、なにより、1日も早く問題を解決し、元の生活に戻れるよう、スピーディーに対応し、密なコミュニケーションを大切にしております。
事案によっては、当事務所の弁護士が2名体制で、あなたのお悩みに寄り添いサポートいたします。
常に専門性を磨き続けること
私たちは、ご依頼者様が安心してご依頼いただけるよう、「頼れる弁護士」でなければなりません。良質なサポートを提供するためにも、情報収集などを絶えず行い、日々専門性を磨き続けております。
弁護士費用
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遺産分割
※着手金は月額5.5万円の分割プランも用意しております。
着手金
報酬金
協議(交渉)
22万円
遺産取得額300万円以下
遺産取得額の22%(最低44万円)
遺産取得額300万円~3000万円
遺産取得額の11%+33万円
遺産取得額3000万円~3億円
遺産取得額の6.6%+165万円
遺産取得額3億円~
遺産取得額の4.4%+825万円調停
審判33万円
※協議(交渉)からの移行の場合は、22万円同上
※遺産取得額の計算は、時価額にて実施いたします。不動産や株式等の時価の算定に評価を伴う遺産は、相手方との合意額を時価の基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。
※預貯金の無断引き出しの追求や使途不明金返還請求については、遺産分割協議・調停において、相手方との間で合意が整った場合、別途の着手金は頂戴いたしません。完全成功報酬制として、前記「遺産取得額」に返還が実現した額を加算して、報酬金を算定いたします。
※遺産分割協議・調停において、相手方との間で預貯金の無断引き出しの追求や使途不明金返還請求について合意が整わない場合は、後記の不当利得返還請求の基準にて請求の委任を承ります。
※遺産分割は、前提問題として、相続人・遺産範囲等の確認訴訟の提起を要する場合があります。その場合の弁護士費用は、着手金33万円、基礎報酬33万円を基本とし、経済的利益が発生した場合は遺産分割の報酬基準に準じて決定します。事案の性質と難易により変動する場合がございます。
【遺産分割後のアフターケア ※希望者のみ】
1 不動産売却補助・売却代金の各相続人への分配
不動産一筆につき、11万円
※協議書に基づき不動産会社を通じて不動産を売却し、売却代金を協議書の内容に従い、必要に応じ各相続人に分配します。不動産仲介業は行いません。
※売却に際し、相続登記が必要となる場合があり、その際の司法書士費用は含まれません(司法書士を当事務所からご紹介することは可能です)。
※自動車の売却もこちらの料金で対応いたします。
2 預貯金・株式等の名義変更・解約
1金融機関につき、5万5000円
※協議書に基づき金融機関に対して名義変更・解約作業し、必要に応じ各相続人に分配します。
3 現金・精算金の分配
11万円
※保有している現金・精算金を一旦弁護士の預り金口口座でお預かりし、各相続人に分配します。
※分配の際の連絡文書の作成、財産目録の作成、分配金額表の作成・発送まで実施いたします。
4 その他財産の分配・各相続手続
応相談
遺留分侵害額請求(請求する側)
※着手金は月額5.5万円の分割プランも用意しております。着手金
報酬金
協議(交渉)
22万円
得られた経済利益300万円以下
得られた経済的利益の22%
(最低44万円)
得られた経済利益300万円~3000万円
得られた経済的利益の11%+33万円
得られた経済利益3000万円~3億円
得られた経済的利益の6.6%+165万円
得られた経済利益3億円~
得られた経済的利益の4.4%に825万円を加えた額調停
33万円
※協議(交渉)から調停に移行した場合は追加着手金22万円で承ります。同上
訴訟
44万円
※協議(交渉)・調停から訴訟に移行した場合は追加着手金33万円で承ります。
同上
※得られた経済的利益とは、最終的に獲得した財産の合計額をいいます。不動産や株式等の時価の算定に評価を伴う遺産は、相手方との合意額を時価の基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。
遺留分侵害額請求(請求された側)
※着手金は月額5.5万円の分割プランも用意しております。着手金
報酬金
協議(交渉)
33万円
得られた経済利益300万円以下
得られた経済的利益の22%
(最低44万円)
得られた経済利益300万円~3000万円
得られた経済的利益の11%+33万円
得られた経済利益3000万円~3億円
得られた経済的利益の6.6%+165万円
得られた経済利益3億円~
得られた経済的利益の4.4%に825万円を加えた額調停
44万円
※協議(交渉)から調停に移行した場合は追加着手金33万円で承ります。同上
訴訟
44万円
※協議(交渉)・調停から訴訟に移行した場合は追加着手金33万円で承ります。
同上
※得られた経済的利益とは、最終的に減額できた財産の合計額をいいます。不動産や株式等の時価の算定に評価を伴う遺産は、相手方との合意額を時価の基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。
※相手方から明確な遺留分侵害額の主張がなく、得られた経済的利益が算定できない場合は、最終取得遺産額(遺言、遺贈、生前贈与、死因贈与、遺産分割等により取得した財産から遺留分侵害額請求者に対して交付した財産を控除した額)に応じて次のとおり算定します。
最終取得遺産額1億円以下の場合:同額の3.3%(最低66万円)
最終取得遺産額が1億円を超える場合:同額の2.2%
不当利得返還請求(預貯金の無断引き出しや使途不明金)
※請求側、請求された側いずれも含みます。
不当利得返還請求(預貯金の無断引き出しや使途不明金)
※請求側、請求された側いずれも含みます
※着手金は月額5.5万円の分割プランも用意しております。着手金
報酬金
協議(交渉)
33万円
得られた経済利益300万円以下
得られた経済的利益の22%
(最低44万円)
得られた経済利益300万円~3000万円
得られた経済的利益の11%+33万円
得られた経済利益3000万円~3億円
得られた経済的利益の6.6%+165万円
得られた経済利益3億円~
得られた経済的利益の4.4%に825万円を加えた額訴訟
55万円
※協議(交渉)からの移行の場合は、33万円最低報酬66万円
その他は、同上※遺産分割をご依頼の場合で、相手方との合意により無断引き出し額や使途不明金の額を遺産に持ち戻して遺産分割を実施することができる場合は、本基準の費用は頂戴いたしません。遺産分割の基準で算定します。
※得られた経済的利益とは、最終的に、和解や認容判決等で認められた相手方の支払額(請求側)または請求を減額した額(請求された側)をいいます。減額した額とは、相手方の最大請求額と和解や認容判決等で認められた額の差額をいい、相手方の請求額が明確ではない場合は、合理的に算出される相手方請求し得る最大値を相手方請求額として算定します。
遺言無効確認(確認する側、された側)
※着手金は月額5.5万円の分割プランも用意しております。着手金
報酬金
協議(交渉)
無効確認をする側
33万0000円無効確認をされた側
55万円解決基礎報酬
33万円
無効確認をする側の経済利益獲得報酬
前記遺産分割の報酬基準に準じて算定します。
無効確認をされた側の減額成功に伴う経済的利益獲得報酬
前記遺留分侵害額請求をされた側の報酬基準に準じて算定します。
経済的利益は、相手方の希望請求額の最高値と合意額の差額で算定します。訴訟
55万円
※協議(交渉)からの移行の場合は、22万円最低報酬55万円
その他は、同上相続放棄
着手金
報酬金
相続放棄
申述期間内
相続人1人につき5万5000円申述期間外
相続人1人につき11万円期間伸長の申立
相続人1人につき2万2000円申述期間内・期間外
相続人1人につき5万5000円
期間伸長の申立受理
相続人1人につき3万3000円
受理されなかった場合
0円※申述期間とは、被相続人の死亡から3か月以内または先順位相続人全員の放棄から3か月以内をいいます。
※申述までの期間が1か月を切っている要急案件の場合は、追加着手金として2万2000円を加算します。あまりにも申述までの期間が短い場合はご依頼をお受けできない場合がございますのでご了承ください。
※相続放棄前または相続放棄後の債権者対応(電話連絡や書類送付)を委任する場合は、債権者1名(1社)あたり2万2000円で承ります。なお、この対応は、相続放棄受理通知書または受理証明を債権者に発送するまでの対応となります。公正証書遺言作成
遺言の種類
着手金
公正証書遺言作成
定形
一通16万5000円~
非定形
一通22万円~
遺言執行(遺言書の保管)
遺産
報酬金
公正証書遺言作成
300万以下
33万円
300万~3000万円
遺産の2.2%+26万26万4000円
3000万円~3億円
遺産の1.1%+48万4000円
3億円~
遺産の0.55%+224万4000円
※遺言執行報酬は、遺言執行時に頂戴いたしますので、ご契約時に料金が発生することはございません。
※遺言執行手数料とは別に、裁判手続きを行う場合は、裁判に要する弁護士報酬は別途、請求させていただきます
※遺言作成の際、遺言執行者としてご選任頂いた場合、遺言書の保管・保全もサービスに含めさせて頂き、年に1回近況確認のご連絡をいたします。遺言の検認
着手金
報酬金
遺言の検認
11万円
0円
※検認期日に同行する場合は、別途日当が発生します。
特別寄与料(請求側、請求された側)
着手金
報酬金
特別寄与料
(請求側、請求された側)
交渉
22万円
調停
33万円
※交渉から移行する場合は、
22万円で承ります。訴訟
44万円
得られた経済利益300万円以下
得られた経済的利益の22%(最低44万円)得られた経済利益300万円~3000万円
得られた経済的利益の11%+33万円得られた経済利益3000万円~3億円
得られた経済的利益の6.6%+165万円得られた経済利益3億円~
得られた経済的利益の4.4%に825万円を加えた額
成年後見申立
着手金
報酬金
成年後見申立
33万円
0円
※当事務所の弁護士が成年後見人となる場合の月額費用は、裁判所が決定することとなります(通常は5万円以下)。
任意後見・財産管理
着手金
報酬金
任意後見・財産管理
22万円
0円
※任意後見と財産管理を併せてご依頼頂く場合は33万円となります。
※当事務所が任意後見人、財産管理人となる場合の月額費用は5万5000円となります。
死後事務委任契約
着手金
報酬金
死後事務委任契約書(公正証書)の作成
16万5000円
0円
※死後事務の執行費用の目安は次のとおりです。
執行内容
報酬額
死亡直後の対応
・死亡・危篤の連絡を受けた際の駆けつけ
・葬儀社への連絡、遺体搬送手配
・指定された方への死亡の通知、葬儀案内
・死亡診断書及び火葬(埋葬)許可の取得
・病室・施設内の要急の私物整理・引き取り22万円
※住所地の県外で死亡した場合は11万円、海外で死亡した場合は22万円を加算葬儀・火葬に関する手続き
11万円
納骨、埋葬、年忌法要、永代供養に関する手続き
11万円
墓じまい(改葬)に関する手続き
11万円
行政機関等発行の資格証明書等の返納手続きその他行政機関等への諸届出手続き(年金、健康保険の脱退など)
1件1万1000円
勤務先企業・機関の退職手続き
5万5000円
医療機関・介護施設等の解約・清算手続き
2万2000円
不動産賃貸借契約の解約・清算手続き、住居の明渡しまでの管理
1件5万5000円
住居内の遺品整理(遺品整理業者の手配)
5万5000円
公共サービス、クレジットカード契約、民間の有料定期サービス等の解約・清算手続き
1契約1万6500円
納税手続(住民税、固定資産税等)
税目一つ2万2000円
SNSアカウント・メールアカウントの削除
1アカウント2万2000円
ペットの引き渡し手続き
5万5000円~
関係者への死亡通知、郵送物の停止依頼手続き
(死亡直後に通知した関係者を除く)
1件1100円
※上記以外にもご要望に応じて見積もりを取らせて頂きます。
※別途、実費と外出対応時の日当が発生します。
アクセス
電車でお越しの方
常磐線 「金町駅」・京成線 「京成金町駅」より徒歩約1分
お車でお越しの方
事務所の隣に、コインパーキングがございますので、お車でお越しの方はそちらをご利用ください。
事務所の隣が満車の場合も近くには複数のコインパーキングが御座いますのでご安心ください。
在籍弁護士 経歴
※タイトルをクリックで詳細をご覧になれます。
- 代表弁護士 角 学
-
【学歴等】
・巣鴨中学校・巣鴨高等学校 卒業
・日本大学法学部法律学科(法職コース) 卒業
・中央大学大学院法務研究科法務専攻 修了
【職歴】
・日本大学法学部司法科研究室付担当講師
・港区内大手法律事務所勤務(平成30年3月末日まで)
・葛飾区内法律事務所にて事務所内独立(平成30年10月まで)
・葛飾総合法律事務所設立(平成30年10月3日より)
【所属団体・役職】
・東京弁護士会所属
・東京弁護士会 相続・遺言部
・東京弁護士会 終活部会
・東京弁護士会 開業・就業支援部会
・日本大学法曹会
・中央大学法曹会
・巣鴨学園巣泳OB会(夏は館山で古式泳法の指導を在校生にしております。)
・葛飾弁護士倶楽部 会員
・葛飾区社会福祉協議会 会員
・東京弁護士会親和全期会 研修委員会 委員
【講演・セミナー等】
2017年 生命保険会社での相続セミナー(営業担当者向けの相続セミナー)
高齢者施設等での相続セミナー(施設の方向け、高齢者向け共に経験があります)。
2017年11月 社労士が知っておくべき個人情報保護法ガイドライン(葛飾区社労士会必須研)
2018年 生命保険会社でのセミナー(営業担当者向けの相続セミナー)
2018年4月 税理士が知っておくべき改正相続法の検証(東京税理士会浅草支部・上野支部合同会則研修)
2018年5月 税理士が知っておきたい民法改正(相続法)の検証(東京税理士会荏原支部会則研修)
2018年8月 税理士が知っておきたい民法改正(相続法)の検証(東京税理士会日野支部会則研修)
2018年10月 税理士が知っておきたい民法改正(相続法)(東京税理士会会則研修(オープン研修))
2018年11月 事例で学ぶ労働事件の交渉・労働審判の流れ ─懲戒解雇事件、未払残業代請求事件を中心に─(葛飾区社労士会必須研修)
2019年4月 税理士が知っておきたい民法改正(相続法)(東京税理士会板橋支部会則研修)
税理士が知っておきたい民法改正(相続法)(東京税理士会川崎南支部会則研修)
2019年5月 税理士が知っておきたい民法改正(相続法)(日本税理士連合会全国統一研修会(中野サンプラザ))
【著書・論文等】
2017年7月 LIBRA2017年7月号「東京弁護士会研修雑感」(東京弁護士会)
2018年2月 週刊現代平成31年2月9日号 相続に関する特集記事(講談社)
2020年1月 こんなところでつまずかない! 刑事事件21のメソッド(第一法規)
2020年4月 日経MOOK よくわかる相続 2020年版(日本経済新聞出版)※編集協力
2020年7月 遺産分割における弁護士・税理士の協働と連携(清文社)
- 弁護士 高木 大門
-
【学歴等】
・静岡学園高等学校理数科 卒業
・中央大学法学部法律学科 卒業
・中央大学大学院法務研究科法務専攻 中退 (大学院在学中、司法試験予備試験 合格)
【職歴】
・静岡県内の法律事務所勤務
・神奈川県政策局政策部政策法務課勤務 を経て弁護士法人葛飾総合法律事務所入所
【所属団体・役職】
・東京弁護士会
・法曹有資格者自治体法務研究会
・日本組織内弁護士協会(第4部会/行政庁,地方公共団体等)
・中央大学法曹会