民法所定以上の遺留分侵害額請求を退け、減額交渉に成功した事例

遺留分

依頼前の状況

亡くなった被相続人の公正証書遺言があり、財産の全てを相談者に相続させる旨の遺言でした。
他の相続人は、その内容に納得できず、弁護士を通じて「遺留分侵害額請求」をしてきました。

依頼内容

ご相談者様も、当初はその対応をご自身で行っておられましたが、これ以上の対応は困難だと考えられ、当事務所へご相談にお越しになりました。

対応と結果

ご来所いただいた際に、まずは遺留分侵害額請求がどのようなもので、これから想定される手続きや見通しについて、図解しながらご説明をいたしました。

そのうえで、依頼にかかる弁護士費用と契約内容についてもご説明し、ご納得をいただいたのち、正式にご依頼をいただきました。

相手方弁護士から送られてきた書面、その他書類などを精査し、相手方弁護士へは、今後本人へ直接の連絡をしないよう記載した受任通知を発送いたしました。
資料の精査、周辺の情報の収集、ヒアリングをしたうえで、遺留分侵害額の計算をし、依頼者が支払うべき遺留分侵害額の提示をいたしました。

相手方の弁護士と、面談にて交渉を行いました。 書面や電話で複数回やりとりをし、最終的には法令・裁判例に基づく合理的な金額で合意できました。
調停や訴訟まで発展することなく、話し合いのみで合意書を取り交わすことが決まり、当初の相手方からの主張額より、大幅な減額を実現することができました。

<弁護士のコメント>
この事件のご依頼者は、「相手方が弁護士である」ということから、「相手の主張が正しく、支払うしかない…」と考えていらっしゃいました。

ですが、実は相手方の弁護士は、民法に基づき算定される遺留分侵害額に、大幅な加算をした額を請求しており、民法所定の金額で再計算をしたところ、大幅な減額をすることができました。

弁護士は依頼者のご意向などに基づき、状況によっては民法所定の金額以上の請求をする場合もあります。
ご自身に不利な請求になっていないかどうかを判断していただくためにも、まずは弁護士へ相談することが重要です。

この事例は、そうしたご相談をきっかけに、無事短期間で大幅な減額を実現できた事案と言えます。

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