長男への偏重遺言に対し次男が遺留分で権利確保

この事例を解決した事務所
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店
遺留分
40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、有価証券、自動車
回収金額・経済的利益

3,200万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

依頼前の状況

父親が亡くなった後、自筆証書遺言が発見され、「実家、賃貸アパート、現金、株式のすべてを長男に相続させる。次男には何も相続させない。長男に家業を継いでもらう」と記載されていました。確かに長男は父親と同じ建設業を営んでいましたが、依頼者も大学卒業後は都市部で働きながら、父親の事業の経理や税務申告を長年手伝ってきました。また、母親の介護も兄弟で分担して行っていました。遺産総額は約1億2000万円(実家3000万円、賃貸アパート6000万円、現金・株式3000万円)でしたが、遺言通りだと依頼者は一切相続できません。長男は「親父の遺志だから仕方ない。お前は都市部で安定した収入があるから問題ないだろう」と突き放した態度でした。依頼者には住宅ローンと子どもの教育費の負担があり、少しでも相続分があれば家計の助けになると考えていました。

依頼内容

遺言の内容が一方的すぎるので、法的に認められる範囲で相続分を確保したい。長年の父親への協力や母親の介護も評価してほしい。遺留分がどの程度認められるのか知りたい。

対応と結果

まず法定相続人が配偶者なし、子2人の場合、依頼者の遺留分が全体の4分の1(3000万円)であることを説明しました。遺言の有効性について検討しましたが、自筆証書遺言として有効要件を満たしていることを確認し、遺留分侵害額請求権の行使が最適な解決手段であると判断しました。
相続財産の詳細調査を実施し、不動産については不動産業者の査定評価を行いました。また、父親から長男への生前贈与(事業資金援助、住宅購入資金など)についても調査し、過去10年間で約1 500万円の贈与があったことを確認しました。これらも遺留分算定の基礎財産に加算するよう主張しました。
長男は当初「遺言が絶対だ」として遺留分の支払いを拒否していましたが、法的根拠を明確に示し、依頼者の父親への長年の貢献(経理・税務の無償協力、母親の介護参加)を具体的に説明しました。
最終的に、基礎財産を1億3500万円(遺産1億2000万円+生前贈与1500万円)として計算し、依頼者の遺留分3375万円から長男が支払い済みの葬儀費用分担額を控除した3200万円の支払いで合意が成立しました。長男は賃貸アパートの一部を売却して現金を用意し、依頼者は当初の予想を上回る金額を取得できました。

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