相続のご相談は当事務所へお任せください
遺言書の作成から相続放棄まで——相続トラブルを未然に防ぐ
相続は、生前の準備ひとつで結果が大きく変わります。
遺言書を作成しておけば、残されたご家族が遺産の分け方で揉めるリスクを大幅に減らせます。
弁護士法人エジソン法律事務所では、公正証書遺言の作成支援から遺言執行まで一貫して対応しています。
自筆証書遺言は形式不備で無効になるケースが少なくないため、法律上の要件を確実に満たした公正証書遺言の作成をお勧めしています。
遺言書の効力発生後は、弁護士が遺言執行者として迅速に手続きを進めます。
遺産分割の紛争は、感情が絡むからこそ弁護士の介入が必要
親族間の遺産分割協議は、長年の感情がぶつかり合い、当事者だけでは収拾がつかなくなることがあります。
特別受益や寄与分をめぐる争い、不動産の共有状態の解消、相続財産の使い込み——問題が複雑になるほど、法的根拠に基づいた整理が欠かせません。
当事務所はこれまで多くの相続案件を扱い、調停・審判に至るケースにも対応してきました。
過去には、共同相続人間で限定承認と相続放棄の手続きを組み合わせ、依頼者の居宅を確保した実績もあります。
相続放棄・限定承認の期限は3か月——早めのご相談が鍵
被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄や限定承認で負債の引き継ぎを回避できます。
ただし、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければ、単純承認とみなされてしまいます。
当事務所では、財産調査を行ったうえで債務超過と判明した場合の相続放棄手続きや、疎遠だった親族の死亡を数年後に知ったケースでの相続放棄も成功させています。
相続放棄の申述手続きは1人あたり5万5,000円から対応可能です。まずはお電話でご状況をお聞かせください。


