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東京都で遺産分割に強い弁護士 が166件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

166件中 21~40件を表示

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遺産分割が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

長年放置された遺産の分割が実現した事案

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60代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

多数の不動産

10,000万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟の孫
被相続人
依頼者の祖父の兄弟
遺産分割

【代償金1000万円】当初提案の代償金額を2倍以上に引き上げて解決した事例

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60代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

代償金

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の後妻
遺産分割

【遺産分割】他の相続人に遺産を隠されていたが、徹底的な調査により解決したケース

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遺産分割

日本に帰化した被相続人が所有する不動産を売却して遺産分割をした事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産

7,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
他の区分所有者、地主
遺産分割

疎遠な親戚から放棄を迫られたが、遺産を得られた事案

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20代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

400万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の祖母
遺産分割

偽造された遺言書を無効とし、公平な分割を実現した事例

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40代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の次男
被相続人
依頼者の父
紛争相手
長男
遺産分割

【寄与分】介護に伴う寄与分の主張が認められた実例

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60代
男性
自営業
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹

遺産分割が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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生前贈与と不動産の兄弟、孫への分配方法

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相談者(ID:01891)さんからの投稿
母が96でなるべく土地等資産を税金の少ないやり方で生前贈与、
または相続したいと思っているそうです、父はすでに他界し、
兄弟が3人おりますが(私はその兄弟の1人です)
もう1人の孫(3人の兄弟の息子です)にも分けてほしいと思っているそうですが
母は現在2軒の不動産を持っていますが、その1軒を兄弟を飛び越え全て孫1人に相続したいそうです。
となると残り1軒を兄弟3人で分けるということになりますが
このような事は可能なのでしょうか? 
お忙しいところ誠にすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

お尋ねの件ですが、結論から申し上げると可能です。
方法としては、
・お母様が、お孫さんに対し、分けたいと考えている不動産を、遺贈するという内容の、遺言書を作成すること
です。お孫さんは法定相続人ではありません(ご兄弟3人はすべてご健在を前提としています)ので、お母様に万が一のことがあったときは直接お孫さんに不動産が分けられることはありません。お母様がご健在の今現在にお孫さんに、分けたい不動産を、「遺贈」する内容の遺言書を作成すればお母様のご意思に沿うことになります。
遺言書には、①自筆証書遺言②公正証書遺言の主として2つがありますが、複雑な内容でなければ前者でも可能ですが、確実に意思を伝えたい場合は②をお勧めします。

住民税の負担を二人の姉妹に負担してもらいたい。

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相談者(ID:26180)さんからの投稿
3にんの姉妹で相続しました土地を売却する際、一人の人がまとめて売却した方が、手数がかからないと不動産屋に言われ、相続配分の多い私が代表になり、一人で売却した形を取りました。
昨年、手続きをすませました。
今年になって、私に市民税、都民税、後期高齢者保険料がとどきましたが、金額を見て驚きました。
なんと、前年の約、2,5倍の額になっていたからです。
現在の収入は、年金とわずかばかりの収入で生活している私にとって、あまりにも高額であり、二人の姉妹は所得収入の申請はしていません。私としては、支払うとしても加算分は姉妹にも負担してほしいと思っています。
それが出来るものかどうかを知りたく思います。

虎ノ門法律経済事務所 弁護士丸山でございます。

不動産屋だけではく、専門家(弁護士や司法書士)には相談されましたか?
普通であれば、不動産を売却される前に、専門家に相談されるのですが・・・
よく決めずに売却してしまうと、負担の問題が生じますよね。

3名で協議をされた内容や、債務などの費用負担をどのように決められたのでしょうか。
売却された経緯を詳しくお伺いしたいです。


一度事務所に来ていただくことは可能でしょうか。
- 回答日:2023年12月01日

生前贈与と不動産の兄弟、孫への分配方法

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相談者(ID:01891)さんからの投稿
母が96でなるべく土地等資産を税金の少ないやり方で生前贈与、
または相続したいと思っているそうです、父はすでに他界し、
兄弟が3人おりますが(私はその兄弟の1人です)
もう1人の孫(3人の兄弟の息子です)にも分けてほしいと思っているそうですが
母は現在2軒の不動産を持っていますが、その1軒を兄弟を飛び越え全て孫1人に相続したいそうです。
となると残り1軒を兄弟3人で分けるということになりますが
このような事は可能なのでしょうか? 
お忙しいところ誠にすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

この内容での遺言書の作成自体は可能でしょう。孫には遺贈となりますが。不動産の価額にもよりますが相続でトラブル可能性はありそうです。なお、年齢からみて公正証書遺言にすべきと思いますが、その作成過程で公証人からアドバイスを貰えると思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月29日

異父兄弟間の相続割合について、話し合いによる法定相続分の見直しをどの程度まで主張できますか?

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相談者(ID:01803)さんからの投稿
3月に母が亡くなり、残してくれた預金口座(約550万円)についての異父兄弟間の相続割合についてお尋ねします。すでに先方(異父姉二人)とはお会いし、お二人とも相続を希望されています。具体的な金額については一任された形となっております。法定相続分は1/3(私はひとりっ子です)ずつではありますが、私としては、一人暮らしの母を物心両面で微力ながら支えてきた自負があり、また生前私に少しでも財産を残したい旨の発言が度々あった(遺言書はありませんが、日記などにはその旨の記述がありました)こと、さらには今後、遺品整理や位牌作成等で出費が確実視されることなどから、割合について見直しを希望いたしております。ついては、どのくらいの割合まで主張できるものなのか、過去の相談事例などからご意見をお伺いしたくご相談させていただきます。

結論から申し上げますと、割合を求める主張はいくらでも言えます。相談者の方の一番の利益からいえば、すべてご自分が取得するという、「主張」は可能です。ただし、その「主張」がとおるかどうかは別の話で、とおるかどうかは、話し合いの結果によります。
相談者の方の話では、異父姉二人がどんな考えかによります。二人がいいといえば、相談者の方の主張はとおりますし、二人が嫌だといえばとおりません。
では、どれ位の割合で通るかといえば、場合によるとしか答えはありません。すべての主張が通る場合もあれば、全く通らない場合もあり、様々です。これは一つに、相続人間の人間関係如何によります。相談者の方は、「お二人とも相続を希望されている」とのことですので、相談者の方がすべて相続するということはないと思われますし、相談者の方もそこまでは考えていないと推測します。
この割合について何らかの基準があるわけではありませんので、母親の面倒をすべて看ていたことを伝えて、自分の考える割合を異父姉二人に伝えてみてはいかがでしょうか。そこから話は始まると思われます。
あまりお役に立つ回答になっておらず申し訳ありませんが、相談者の方と他の方との人間関係がわからないので、これ以上の回答が困難であることをご理解ください。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、今は全額の取得を考えているわけではございません。
先日初めてお会いし、当初は相続の放棄をお願いすることも考えておりましたが、
これまでのお二人の境遇などに触れて、その考えは断念いたしました。
しかしながら私にも私なりの勘案すべき事情があることから、
まずは、自分の希望をぶつけてみたいと思います。
そしてもし双方の考えに溝があるようなら、さらに話し合いを重ねて納得のゆく妥協点を見出す所存です。
相談者(ID:01803)からの返信
- 返信日:2022年06月20日

連絡をしてくれない相続人について

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相談者(ID:22322)さんからの投稿
遺産相続で行政書士のアドバイスで亡夫の前妻の子供4人に連絡を三回していますが誰ひとり一切何も連絡等有りません。

弁護士から通知を出して相手方が応答すれば協議は可能ですが、その可能性が低いようであれば遺産分割調停を申し立てて家裁の協力の下で進めたほうが結果的には早いと思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日

母親死亡後の同居次女夫婦と長男長女の相続問題で長男のとり得る方法は?

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相談者(ID:29754)さんからの投稿
1.持分2/1の母が死亡時に、次女夫婦に次女が死ぬまでは居住させてほしいと希望書残す。
2.次女夫婦は現時点で金銭解決できず、居住を継続し,次女死亡後に3/1の均等分割と主張。
3.長女は上記の将来の3/1分割同意。
4.長男は次女の30年同居を考慮し、母分を放棄し、6/1の現金解決を主張するも拒否される。


 ご相談ありがとうございます。

 ご相談のご趣旨が理解できますが、そのような合意は通常では行いません。

 次女死亡後といっても、次女さんはいつ亡くなるかわからないですよね。
 明日か30年後か・・・、仮にそのような約束をしても後で困りませんか?


 このような案件は、3当事者での話し合いでは困難です。

 遺産分割調停で、家庭裁判所で話し合うことになります。

 家庭裁判所での話し合いが困難になった場合、訴訟になります。

 詳しいことは、当事務所にてお話させて頂きたいと思います。

 当事務所までご連絡頂けますでしょうか。
- 回答日:2024年01月06日

離婚拒否している別居中の夫へ遺産がいかないようにしたい

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相談者(ID:17049)さんからの投稿
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰っていないのに遺産等が夫に行くのは納得できずご相談させて頂きました。

遺言書でも遺留分は残るので、むしろ離婚の手続き(調停申立~訴訟)を進めるべきかと思います(離婚事由の有無とか親権の争いの有無とかの詳細が分かりませんが)。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月05日

東京都の相続に関する情報

2017年~2020年の東京都における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、東京都の遺産分割件数は2017年~2020年で1,516件→1,710件→1,522件→1,334件と推移しております。また、2020年の東京都の遺産分割件数は全国第1位の多さでした。(2017年~2019年は、第1位→第1位→第1位でした。)尚、東京都の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて188件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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