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全国の相談に対応できる相続放棄に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では相続放棄に対応できる弁護士事務所を181件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

相続放棄に強い弁護士 が181件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

181件中 1~20件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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相続放棄

異父兄弟の債務の相続放棄

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70代
男性
無職
遺産の種類
債務・借金
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

相続放棄の申立てをしないまま死去した者の遺産分割協議後に相続放棄が成立した事例

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40代
男性
個人事業主
遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益

相続放棄の実現

依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
叔父
紛争相手
債権者
相続放棄

相続放棄後に相続財産清算人を選任し、410万円の貸付金を債権として回収した事例

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男性
回収金額・経済的利益

被相続人に貸し付けていた

410万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

亡くなった父親の負債が不明のため、相続放棄に至ったケース

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
50万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄

限定承認を行い、借金の相続を放棄しながら家を残すことに成功した事例

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遺産の種類
不動産
相続放棄

限定承認した上で、不動産を売却して債務を弁済、余剰金を分配することに成功した事例

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40代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、負債
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

相続後約20年が経過していたが相続放棄が認められた事例

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60代
遺産の種類
滞納税金
回収金額・経済的利益

滞納税金

500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
市役所等

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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3ヵ月過ぎてからの相続放棄の方法

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相談者(ID:60178)さんからの投稿
2024/8/19 父死亡
2024/10/23 財産分割協議書が届きサイン
2025/1/21債権回収会社から通知が届き生前の父に借金があることをここで初めてしる
父に負債があることを知っていれば相続放棄をしていました。
父に負債があったこと初めてしったのが1/21日になります。
死亡から3ヵ月を過ぎています。相続放棄をしたいのですで、どうすればよいでしょうか?

相続放棄は、原則として亡くなった方の死亡が確認されてから3ヶ月以内に行う必要があります。しかし、ご質問の内容からすると父親の負債について知りえたのがその期限を過ぎてからのようです。
こうした場合、相続放棄が認められるためには、「相続人が上記各事実を知った場合であっても、上記各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が上記各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算すべきものと解するのが相当である。多額の被相続人名義の債務が後日判明し,その存在を知っていれば当然相続放棄するのが通常と思われる場合には、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または認識すべき時から進行する」と判示した最高裁判決を前提として、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行う際に、本件にもこの判決が妥当するということを証拠資料を添付した上で法的に立証する必要があります。

具体的には、相続人全員が家庭裁判所に申し立てを行い、負債が出てきた事実、それについて相続人が知った日時、理由等を証明する書類を添付します。この際、負債を知った具体的な日時や理由、証拠が重要となります。

しかし、最終的に相続放棄が認められるか否かは裁判所の判断にもよりますし、手続きも複雑なため、専門の法律家に相談しながら進めることを強くお勧めします。
今後の進め方や必要な書類、期限など詳細を専門家に確認することで、適切な手続きが進行するでしょう。
- 回答日:2025年01月22日

遺産相続放棄前の遺品整理

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相談者(ID:64072)さんからの投稿
公団住宅に1人で住んでいた母が亡くなり
退去しないといけないのですが、母に借金があり遺産相続放棄をする予定です。
少し調べたら、手続き完了前に勝手に遺品整理すると、遺産相続放棄できなくなると書いてありました。

ご質問ありがとうございます。
遺品整理を行うこと自体は、本来は遺産相続放棄の妨げにはなりません。
ただし、遺品整理の過程で遺産の一部を利用したり、処分したりした場合は、「相続を承認した行為」をしたとみなされることがあり、それによって相続を単純承認をした、という形となるめ、相続の放棄が出来なくなる恐れがあります。
そのため、遺産の相続放棄を考えている場合は、遺産整理を早急に始めるのではなく、まずは相続開始後3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることをお勧めします。それが終わってから遺品整理を始める方が良いでしょう。
なお、具体的な状況、手続きは専門的な知識が必要となりますので、法律の専門家にご相談することをお勧めします。

妹の嫁いだ先まで、迷惑をかけたくない。

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相談者(ID:35908)さんからの投稿
30年前に離婚した父が亡くなった知らせが、父が住んでいた市役所から届きました。離婚の原因が多額の借金であり、借金癖があったらしいので、相続放棄をしようと思います。私は妹と二人兄妹で母の籍に入っています。妹は、親の離婚後、嫁ぎました。母は昨年亡くなっています。

こんにちは。ご相談にお答えします。

子は皆相続人となります。
お母様は既にお亡くなりということですので、ご相談者様と妹様が相続人となります。

そのため、借金の相続を回避するには、お二人とも相続放棄の手続きが必要となります。
もしご相談者様のみが放棄されますと,妹様のみが相続され、借金があればそれを負います。
相続放棄の期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内となりますので、期限にご注意ください。

また、30年前のご離婚ということですので,財産を調査してみれば今はもう正常化しているという可能性もあります。

もし相続放棄の手続きを専門家に依頼されるのであれば合わせて財産調査の方法もご相談されてみても良いかもしれません。
- 回答日:2024年02月27日

相続放棄した不動産について

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相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなりました。
相続人は母と子3人です。
遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、
私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。
しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが、私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
それとも母の遺産として再度相続問題に関わらないといけないのでしょうか

今回、相談者様が行う相続放棄は相談者様の父がお亡くなりになったことにより生じる相続について、これを放棄するものです。
将来的に相談者様の母がお亡くなりになった際には、別途母との関係で相続が生じます。したがって、相続問題に巻き込まれないようにするためには、別途相続放棄の手続を行うことが必要となります。
- 回答日:2023年06月13日

母と共有名義の不動産とゆうちょ銀行の定期満期の父親への得な相続のしかた

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相談者(ID:25835)さんからの投稿
今月母親が事故で他界しました。
共有名義でお店件住居を父親と所有しておりました。
ゆうちょ銀行の定期満期のものもあります。
子供は3姉妹で3人とも結婚しておりますが、みな父親1人で自由に使って欲しいと願っております。
自分でゆうちょ銀行は凍結を解除しようとも考え準備しましたが、家のこともあるため、3人ともが相続放棄の方がいいのかもと思い直して迷っております。
父親が1番安心して今後過ごせる、そんな解決を望んでおります。
父も母も82歳です。娘たちはみんな50オーバーです。
どうか、教えてください。

弁護士丸山と申します。

お母様がなくなって、とても大変な思いをされていますね。

相続放棄をしなくても、方法はありますよ。

皆さんで遺産分割協議書を作成すればよいのです。

ただ、お父様も高齢ですし、今後のことを考えると、もうすこし先を見据えた方法を検討する必要があります。

(税金の関係もありますので、もう少し詳しくお話をお伺いしたいところです。)


本ケースは、弁護士に相談したほうがよいケースであると思います。

もし、よろしければ、当事務所にて詳しいお話をお伺いできますでしょうか。

初回は、無料でご相談可能でございます。

- 回答日:2023年11月29日

相続放棄に自分自身の還付金請求は影響するのか。

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相談者(ID:49951)さんからの投稿
父半月前に他界。母は相続放棄で子供のみで遺産相続と決定した。たいした財産も残っておらず、母は自身の貯蓄と遺族年金で生活できるため。
ただ、父は元々公務員で課税、母と世帯分離して母は非課税。
2カ月ほど前に母自身の健康保険料(医療費?)と介護保険の還付金書類が来ていてすっかり忘れていたらしく、父の葬儀後に返送したようです。
介護保険も健康保険料も母自身の年金から天引きされ、還付される額も少しだったようです。(書類がなく明確な額は不明)
振り込まれるのは約半年後と書かれていたようです。
父の分ではなく、母自身の分であること。
書類が届いたのは父の生前、申請書類を返送したのは父の葬儀後。記入日も葬儀後にしたと言ってます。
以上をふまえ、これは相続放棄できなくなる事になってしまうのかと心配になりました。
もし、問題になるならまだ振り込まれてもいない、投函から2週間程度なので取り消しの連絡しようと思います。
よろしくお願いします。

ご質問のケースにおいては、相続放棄について、影響はないと思われます。
特に、今問題視しているのは、放棄をしたお母様の放棄が無効になってしまうのではないかということだと思いますが、全員放棄のようなケースで債権者が怒っていたりしているということでもないですし、今回、放棄に異議を出す人が基本的にいません。
また、可能性は低いですが、もし後に問題になったとしても、事情を拝見する限り、あえてお母様の放棄を無効にしなくてはいけないと裁判所が判断することも無いだろうと思います。
むしろ、ご自身らが、やってしまった!と騒ぎ立てて騒げば騒ぐほど予期しない影響が出る、くらいのものですから、過剰に騒がないようにする方がよいでしょう。
- 回答日:2024年07月30日
返答ありがとうございます。わずかな財産しか残ってませんが、母が相続放棄をするからあなた達でわけなさいと言ってくれた事に感謝してます。ただ、相続放棄を申請するには単純承認?といってしてはいけないことがあるからとメモ書きして渡してあるのですが、自分自身の年金から天引きされているもので、自分自身の利用分の還付金だったので送ったらしいです。私共が慌てただけで、母の判断は間違えてなかったのですね。まだ相続放棄の申請手続きも書類準備段階ですが、高齢の母にとって父の相続手続きの度の手間も省けるとも思っていたので。安心しました、本当にありがとうございました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日

兄弟は兄のみです。疎遠にしていて、住所を知られたくないです。

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相談者(ID:37156)さんからの投稿
相続放棄の手続きをしたいです。
兄弟に住所を知られたくないのですが、そういう配慮をしてもらえるのでしょうか?

虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 弁護士丸山智史でございます。


相続放棄の手続きの際に、兄に知られたくないということですが、知られずに手続をすることはできます。

ただし、兄さんが専門家を使ったり、戸籍謄本から住所を知ることができます。


住所を特定の方に対して知られないようにする制度はあります。

ただし、
①配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者(内縁を含む配偶者からの暴力を受けた者)であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
➁ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
③その他1から3までに掲げる方に準ずる方

に限られ、お兄さんは、該当しないと思われます。


結論として、ご自身が兄に住所を知られずに相続放棄の手続きをすることは可能ですが、兄さんは、知ろうと思えば知ることができます。

相続放棄に関しては、全国多数の方からご依頼があり、豊富なノウハウがあります。
もしよろしかったら、詳しいお話をお伺いし、お手伝いをさせて頂きたいと思います。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年03月04日
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