被保険者(生命保険加入者)の死亡により、保険金を受け取ったときには、法定相続人の数や死亡保険金額、相続財産次第で相続税の申告が不要になるケースがあります。
その一方で、被保険者・保険料負担者・受取人の関係性次第では、所得税など相続税以外の税金が課される可能性も生じます。
また、生命保険以外にも相続財産が存在する場合には、税務申告の手続きがかなり複雑になるでしょう。
そこで今回は、生命保険を受け取ったときの相続税の申告要否や、相続税以外の税金が課税されるケース、相続税の申告を怠ったときのペナルティなどについてわかりやすく解説します。
被相続人の死亡によって生命保険を受け取ったときには、シチュエーションごとに課税される内容が異なります。
まずは、生命保険を受け取ったときに「相続税」が課税される場面について解説します。
生命保険を受け取ったときに相続税が発生するのは以下のケースです。
たとえば、自分の親(被相続人)の死亡によって支払われる死亡保険金は、死亡保険金受取人固有の財産です。
ただし、生命保険の保険料負担者が親(被相続人)の場合、相続人が受け取ることになった生命保険金は実質的に親(被保険者)の経済的負担によってもたらされたものといえます。
つまり、「親が保険料を支払っていたから相続人が生命保険を受け取ることができた」ということになります。
このような実態を踏まえて、保険料負担者が被相続人で、受取人が相続人の場合には、生命保険を「みなし相続財産」(親などの被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取る財産)として相続財産に算入したうえで、相続税額を算出するとされています。
「保険料負担者=被相続人、受取人=相続人」の場合、生命保険は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、生命保険金全額が課税対象になるわけではありません。
生命保険については【500万円 × 法定相続人の数】の非課税枠が設けられているので、この範囲で生命保険に対する相続税を軽減することが可能です。
なお、生命保険の非課税枠を算出する際の「法定相続人の数」には、相続放棄をした法定相続人も頭数に含まれます。
「相続放棄によって非課税枠が減る」ということにはならないのでご安心ください。
「保険料負担者=被相続人、受取人=相続人」の契約形態で死亡保険金を受け取ったとしても、生命保険の非課税枠を利用できない場合があります。
たとえば、相続放棄をした人は「生命保険の非課税枠」の恩恵を受けることができません(ただし、上述のように、生命保険の非課税枠を算出する際の「法定相続人の数」には相続放棄をした人も含まれます)。
「生命保険の非課税枠」を利用できるのは相続人だけです。
また、相続人ではない人が死亡保険金を受け取ったときにも、非課税枠は適用されません。
なお、個人年金保険など「契約上の受取人が被相続人本人で、相続発生によって相続人が金銭を受け取った場合」も「生命保険の非課税枠」は活用できません。
また、入院給付金・生存給付金・特約還付金と称される類のものは、相続発生時における被相続人の財産であるため、生命保険の非課税枠からは除外されます。
被相続人の死亡によって受け取った保険金は、以下2つのケースでは相続税の申告は必要ありません。
上述のとおり、生命保険には【500万円 × 法定相続人の数】の非課税枠が設けられています。
つまり、生命保険総額が非課税枠内にとどまるなら、そもそも相続税の課税対象になる生命保険は存在しないので、相続税の申告は不要です。
相続税には「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」の基礎控除額が設けられています。
つまり、生命保険金額(非課税控除後)とその他遺産を合わせた全体の相続財産が基礎控除額(及び生命保険の非課税額)以内に収まるなら、相続税の課税対象になる相続財産は存在しないので、相続税の申告は不要だということです。
生命保険の相続税申告の要否について、具体的なケースを参考に解説します。
まずは、生命保険を受け取ったときに、相続税の申告が不要になるケースについてです。
①非課税枠内に収まる場合
生命保険の非課税枠は【500万円 × 法定相続人の数】です。
つまり、法定相続人が3人の本事例では、1,500万円(500万円 × 3人)の非課税枠が存在するということです。
そして、相続財産が死亡保険金1,000万円のみの本件は、相続財産全額が生命保険の非課税枠の範囲内に収まるので、相続税は課税されず、申告手続きも不要だと考えられます。
②非課税枠内に収まらないが、相続税の基礎控除額内である場合
生命保険の非課税枠は【500万円 × 法定相続人の数】です。
①の例と同じように、本件では法定相続人が3人なので、生命保険の非課税枠は1,500万円と算出されます。
そして、生命保険の非課税枠1,500万円を超える死亡保険金2,000万円を受け取っているので、相続税の申告が必要にも思えます。
ただし、相続税には【3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)】の基礎控除額が存在することを忘れてはいけません。
つまり、生命保険の非課税枠に加えて、本件では4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3人)の基礎控除も適用されます。
よって、相続財産金額である2,500万円は基礎控除額4,800万円を下回りますので、相続税は発生せず、申告する必要もありません。
本件の事情から、生命保険の非課税枠は1,500万円、相続税の基礎控除は4,800万円と導かれます。
そして、死亡保険金(みなし相続財産)1,500万円とその他財産5,000万円を合わせると「相続財産は6,500万円」なので、基礎控除額4,800万円を差し引くと、「1,700万円が相続税の課税対象」になると考えられます。
以上のように、本件では相続税が課税されることになるため、相続税の申告・納付手続きが必要になるでしょう。
ここまで解説したように、「保険料負担者=被相続人、受取人=相続人」なら相続税が課税されますが、保険料負担者・受取人のシチュエーションによっては相続税以外の税金が課されることもあります。
ここからは、生命保険に対して相続税以外の税金(所得税・贈与税)が課税されるケースについて解説します。
以下のケースでは、生命保険を受け取った相続人に対して「所得税」が課税されます。
たとえば、妻を被保険者とする生命保険を夫が契約し(夫が保険料を支払う)、妻の死亡によって夫が死亡保険金を受け取ったケースが挙げられます。
この場合には、「保険料負担者自身が自分で保険料を支払って保険金を取得した」という構造になるので、以下の計算式にあてはめて課税所得が発生する場合には、所得税(一時所得)の対象となります。
一時所得は、給与所得など他の所得とあわせた総所得金額に応じて税率及び控除額が定められており、所得税を算出します。
総所得金額 |
税率 |
控除額 |
1,950,000円以下 |
5% |
0円 |
1,950,000円超~3,300,000円以下 |
10% |
97,500円 |
3,300,000円超~6,950,000円以下 |
20% |
427,500円 |
6,950,000円超~9,000,000円以下 |
23% |
636,000円 |
9,000,000円超~18,000,000円以下 |
33% |
1,536,000円 |
18,000,000円超~40,000,000円以下 |
40% |
2,796,000円 |
40,000,000円超 |
45% |
4,796,000円 |
以下のケースでは、生命保険を受け取った相続人に対して「贈与税」が課税されます。
たとえば、妻を被保険者・子どもを受取人とする生命保険契約を夫が締結し、妻の死亡によって子どもが死亡保険金を取得した場合には、夫から子への贈与として、贈与税が課されます。
贈与税を計算する流れは以下のとおりです。
なお、暦年課税贈与は贈与をする人(贈与者)と贈与を受ける人(受贈者)の関係、および、受贈者の年齢によって、税率が変わってきます。
具体的には、父母や祖父母などの直系尊属から、贈与をする年の1月1日に18歳(※)以上である子や孫(直系卑属)への贈与は「特例贈与」の扱いとなります。
(※)2022(令和4)年3月31日以前の贈与により財産を取得した場合は20歳以上が対象
反対に、上記の特例贈与に該当しない贈与は「一般贈与」となり、基礎控除後の課税価格や税率、控除額が変わってきます。
【一般贈与財産】
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
0円 |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
3,000万円超 |
55% |
400万円 |
【特例贈与財産】
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
0円 |
400万円以下 |
15% |
10万円 |
600万円以下 |
20% |
30万円 |
1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
4,500万円超 |
55% |
640万円 |
生命保険について相続税が課税される場合、申告手続き・納付手続きは適切におこなう必要があります。
ここからは、生命保険を受け取ったときの相続税の申告期限・必要書類について解説します。
相続税の申告期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」です。
提出期限が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合には、これらの日の翌日が申告期限と扱われます。
なお、相続税の申告先は、「被相続人の住所を管轄する税務署」です。
「相続人の住所を管轄する税務署」ではないのでご注意ください。
相続税を申告する際には、相続税の申告書と必要書類を添付する必要があります。
まず、「相続税の申告書」は第1表~第15表まで記載しなければいけません。
申告書の記載方法については「相続税の申告書の記載例(国税庁HP)」をご確認いただくか、税理士にご相談ください。
次に、生命保険関係で必要になる添付書類として以下のものが挙げられます。
そして、相続税の申告以前に、相続人の確定が必要であったり、生命保険金以外の相続財産も含めて、正しい相続税を算出して申告する必要があります。
そのため、手続きのミスを回避したいなら、相続に強い税理士の力を初めから借りることをおすすめします。
相続税の申告が遅れた場合や、申告内容に誤りがあった場合には、以下のペナルティが課されます。
相続税の申告・納付が遅れた場合、延滞日数に応じて延滞税が課されます。
延滞税の計算式は以下のとおりです。
延滞期間が2ヵ月経過したか否かによって「延滞税の割合」が異なる点にご注意ください。
なお、相続税の申告期限から2ヵ月が経過するまでの延滞税の割合(金額A)については、「『年利7.3%』と『延滞税特例基準割合 + 1%』のいずれか低い割合」が適用されます。
また、相続税の申告期限から2ヵ月を経過する日以後の延滞税の割合(金額B)については、「『年利14.6%』と『延滞税特例基準割合 + 7.3%』のいずれか低い割合」に基づいて算出されます。
そして、延滞税特例基準割合は以下のように年度によって異なります。
期間 |
金額A算出時に使用される延滞税特例基準割合 |
金額B算出時に使用される延滞税特例基準割合 |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 |
2.5% |
8.8% |
令和4年1月1日~令和4年12月31日 |
2.4% |
8.7% |
令和5年1月1日~令和5年12月31日 |
2.4% |
8.7% |
申告期限までに相続税の申告手続きをおこなわなかったケースでは、延滞税とは別に無申告加算税が課されます。
無申告加算税の税率は、以下のように状況ごとに定められています。
|
相続税額 |
加算税率 |
税務調査の連絡前に自主的に申告したケース |
区分なし |
5% |
税務調査の連絡後~指摘前に申告したケース |
50万円以下 |
10% |
50万円超 |
15% |
|
税務調査で指摘を受けてから申告したケース |
50万円以下 |
15% |
50万円超 |
20% |
相続税を意図的に申告しない、相続した事実自体を隠蔽するなど、悪質な脱税が疑われる事案では、延滞税とは別に重加算税というペナルティが課されます。
重加算税率は以下のとおりです。
|
過去5年以内にペナルティ歴あり |
過去5年以内にペナルティ歴なし |
悪質な無申告のケース |
50% |
40% |
悪質な過少申告のケース |
45% |
35% |
相続税の申告期限までに申告手続きをおこなったものの、申告内容に誤りがあり納税額に不足がある場合には、延滞税とは別に過少申告加算税が課されます。
過少申告加算税率は以下のとおりです。
|
相続税額 |
加算税率 |
税務調査の連絡前に自主的に申告したケース |
区分なし |
なし |
税務調査の連絡後~指摘前に申告したケース |
50万円以下 |
5% |
50万円超 |
10% |
|
税務調査で指摘を受けてから申告したケース |
50万円以下 |
10% |
50万円超 |
15% |
さいごに、生命保険を受け取ったときに課税される相続税についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
税務署に死亡保険金を受け取ったことが発覚する確率は極めて高いです。
なぜなら、保険金が支払われた場合、生命保険会社から税務署に「支払調書」が報告される仕組みになっているためです。
生命保険を無申告でいても、数年以内には税務署から調査が入って脱税が発覚すると、無申告加算税や延滞税が課される分だけ納税負担が重くなります。
したがって、生命保険を受け取ったときには、必ず期限までに申告することを強くおすすめします。
相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることはできます。
ただし、相続放棄をしたときには「生命保険の非課税枠」が適用されないので、相続税の課税額が増えるリスクがある点については、ご注意ください。
「被相続人の配偶者」「被相続人の一親等の血族」以外の相続税は、本来の相続税の2割増しです。
また、孫は民法上の法定相続人には該当しません。
したがって、生命保険の受取人を孫に設定した場合には、「生命保険の非課税枠」の適用がないだけでなく、相続税が2割増しで課税されるので、税負担が重くなる点に注意が必要です。
生命保険は、被保険者・保険料負担者・受取人によって課税の方法が変わってきます。
また、生命保険以外にも相続財産がある場合には、申告手続きがかなり複雑になりかねません。
申告期限までに相続税などを申告できなければ、延滞税などのペナルティが課されるだけでなく、場合によっては脱税の罪で刑事告訴されるリスクにも晒されます。
したがって、生命保険をはじめ相続財産について少しでも不安があるなら、適正な税務処理のために税理士などの専門家に相談することを強くおすすめします。
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