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農地相続の税金はどうなる?手続きのステップと納税猶予の特例について解説

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  • 「農地に対する相続税の納税方法がよくわからない」
  • 「できるだけ相続税の負担を抑えたい」

農地を相続することになった場合、基本的には相続税が課せられます

しかし、農地の相続は何度も経験するものではないため、何から手をつけてよいのかわからず、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、農地にかかる相続税の申告手続きについてわかりやすく解説します。

相続税の計算方法や納税猶予の特例などについても詳しく解説するので、農地を相続する際の不安を少しでも解消したい方は参考にしてみてください。

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農地にかかる相続税を納める手続き5つのステップ

まずは、農地にかかる相続税の納付手続きについて解説します。

大きく5つのステップに分けられるので、一つひとつ詳しく見ていきましょう。

①遺産分割協議によって農地の取得者を決定する

農地の相続が発生した場合、まずは遺産分割協議によって農地の取得者を決めましょう。

取得者の構成や人数によって、相続税額は変動するためです。

遺産分割協議をおこなう際は、相続人全員が参加しなければならない点に注意してください。

1人でも欠けていた場合は、協議内容が無効になってしまいます。

なお、遺産分割協議自体に期限はありませんが、できるだけ速やかにおこなうようにしましょう。

相続税は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内」に申告する必要があり、遺産分割協議が長引くと申告期限に遅れ、ペナルティが課せられるおそれがあります。

なお、遺言がある場合は記載内容に従って相続するのが基本ですが、相続人全員の合意があれば遺産分割協議でほかの相続方法を話し合うことも可能です。

②農地の名義変更をおこなう

農地の取得者が決まったら、所有権移転登記による名義変更をおこないましょう。

所有権移転登記の手続きは、農地の所在地を管轄する法務局で受け付けています

2024年4月からは相続登記が義務化され、違反した場合は10万円以下の過料が科されるので注意してください。

相続登記をおこなう際は、以下のような書類の提出が必要です。

  • 相続登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍附票
  • 被相続人の住民除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 農地の固定資産評価証明書
  • 遺言書または遺産分割協議書

なお、相続登記は申請後1週間から10日程度で完了するケースが一般的です。

③農業委員会への手続きをおこなう

相続登記を終えたら、農業委員会に対する手続きを進めましょう。

農地を相続した場合は、市区町村の農業委員会に届出をおこない、許可を得なければなりません。

農業委員会への届出に必要な書類は、主に以下の2種類です。

  • 届出書
  • 相続登記後の登記事項証明書

届出の期限は、相続が発生したことを知った日から10ヵ月以内です。

期限内に届出をおこなわなかった場合は、10万円以下の罰金が科されることがあります。

④相続税の納付税額を算出する

農業委員会への手続きを済ませたあとは、相続税の納付税額を算出しましょう。

ここでは、相続税を算出する際の大まかな流れを解説するため、細かな計算方法を知りたい場合は以下の記事を参考にしながら作業を進めてみてください。

1.相続人ごとに、相続した財産の合計額を計算する

まずは、相続人ごとに相続した財産の合計額を計算します。

たとえば、被相続人には配偶者と2人の子どもがいて、預金・株式・自動車を以下のとおり相続すると仮定しましょう。

  • 配偶者:預金5,000万円
  • 長男:預金3,000万円・株1,000万円
  • 次男:預金1,800万円・車200万円

上記の場合、各相続人が相続した財産の合計額は、配偶者5,000万円・長男4,000万円・次男2,000万円となります。

相続税算定のもととなる数字なので、漏れのないように計算することを心がけてください。

2.相続財産の合計額を計算する

次に、相続財産の合計額を計算します。

上記の例で考えると、「配偶者5,000万円+長男4,000万円+次男2,000万円=1億1,000万円」が合計額となります。

3.相続財産の合計額から基礎控除額を差し引き「課税遺産総額」を求める

相続財産の合計額が算出できたら、基礎控除額を差し引き「課税遺産総額」を求めましょう。

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定人数の数」です。

1億1,000万円の財産を3人で相続する場合の計算式は、以下のようになります。

  • 基礎控除額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
  • 課税遺産総額:1億1,000万円-4,800万円=6,200万円

4.相続税の総額を計算する

次に、課税遺産総額に対する相続税を計算しましょう。

具体的には、課税遺産総額の法定相続分で按分し、各相続人の相続税額を求めたうえで合算します。

法定相続分とは、民法で既定されている各相続人の相続割合のことです。

実際にはほかの方法で相続する場合でも、まずは法定相続をおこなうと仮定して各相続人の相続税額を計算し、合算する必要があります。

たとえば、配偶者と子ども2人で相続する場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが4分の1ずつです。

法定相続分
  • 配偶者:3,100万円
  • 長男:1,550万円
  • 次男:1,550万円

各相続人の法定相続分が確定したら、取得金額に応じた税率・控除額をもとに相続税額を求めていきましょう。

相続税額は、「法定相続分による取得金額×税率-控除額」で算出できます。

相続税の税率・控除額は、国税庁のWebサイトで確認してください。

各相続人の仮の相続税額
  • 配偶者:3,100万円×20%-200万円=420万円
  • 長男:1,550万円×15%-50万円=182.5万円
  • 次男:1,550万円×15%-50万円=182.5万円

最後に各相続人の相続税額を合算すれば、相続税の総額が785万円と算出できます。

5.各相続人の「算出税額」を算出する

相続税の総額を算出できたら、各相続人の算出税額を求めましょう。

相続税は、各相続人の相続割合に応じて課税されるのが基本的な仕組みです。

  • 配偶者:785万円×(5,000万円/1億1,000万円)=約357万円
  • 長男:785万円×(4,000万円/1億1,000万円)=約285万円
  • 次男:785万円×(2,000万円/1億1,000万円)=約143万円

6.各相続人の算出税額から各種控除額を控除して「納付税額」を算出する

最後に、各相続人の算出税額から各種控除額を差し引いて、「納付税額」を算出しましょう。

まず、配偶者は「配偶者控除」を適用することで、相続財産が1億6,000万円または法定相続分までであれば、非課税になります。

そのほか、相続税法上は未成年者控除や障害者控除などもありますが、今回挙げた例のように子どもに適用できる控除はないものと仮定すると、最終的な納付税額は以下のようになります。

  • 配偶者:0円
  • 長男:約285万円
  • 次男:約143万円

⑤相続税の申告・納税をおこなう

最後に、相続税の申告・納税をおこないましょう。

被相続人の住所地を管轄する税務署に対して、各相続人が申告書や関係書類を提出してください。

提出方法は持参・郵送・電子申告のなかから選択できますが、慣れていない場合は持参するのがよいでしょう。

疑問点を直接尋ねられるほか、修正点が見つかった場合にその場で指摘してもらえる可能性があります。

なお、相続税の申告・納税期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

期限に遅れると、無申告加算税や延滞税が課される可能性もあるので、早めに済ませておくことをおすすめします。

農地の相続税を計算する2つのステップ

農地の相続税を計算する際は、2つのステップがあります。

相続する農地の種類などによっては計算が複雑になるので、自力での対応が難しければ税理士を頼ることも検討してみてください。

①農地の種類を確認する

農地の相続税は評価額をもとに算出することになりますが、種類ごとに計算方法が異なるため、まずは相続する農地の種類を把握する必要があります。

ここでは、農地の種類と確認方法を詳しく見ていきましょう。

農地の種類とは|場所や環境などの条件で分類される

相続税法上、農地は純農地・中間農地・市街地周辺農地・市街地農地の4つに分類されます。

分類 対象
純農地

・農用地区域内にある農地

・甲種農地(市街化調整区域内で特に良好な営農条件をもつ農地)

・第1種農地(10ヘクタール以上の農地や土地改良事業などの対象となった農地、良好な営農条件をもつ農地)

中間農地 ・第2種農地(駅から500メートル以内、市街地として発展する見込みがある農地や生産性の低い農地)
市街地周辺農地 ・第3種農地(駅から300メートル以内、都市的施設が整備された区域内や市街地区域内にある農地)
市街地農地

・農地法第4条または第5条の転用許可を受けた農地

・市街化区域内の農地

・農地法などの規定により、転用許可を要しない農地として都道府県知事の指定を受けた農地

農地の種類に関しては、農地法や都市計画法などの法律が関与しているため、分類が難しく感じられるかもしれません。

しかし、農地の種類を容易に確認する方法があるので、上記の要件は参考程度にしておくのでも問題ないでしょう。

農地の種類を確認する方法

農地の種類は、国税庁Webサイト内の「路線価図・評価倍率表」で確認できます。

  1. 路線価図・評価倍率表」にアクセス
  2. 農地がある都道府県をクリック
  3. 「1.土地関係」>「評価倍率表」にある「一般の土地等用」をクリック
  4. 農地がある市区町村をクリック

市区町村をクリックすると評価倍率表が表示されるので、該当する地域の「固定資産税評価額に乗ずる倍率等」をチェックしてください。

「固定資産税評価額に乗ずる倍率等」の記載内容によって、農地の種類を判別できます。

  • 純:純農地
  • 中:中間農地
  • 周比準:市街地周辺農地
  • 比準・市比準:市街地農地

農地の場所が倍率表のどの地域に該当するのかわからないときは、住宅地図を確認してみましょう。

また、「農業振興地域内の農地区域」かどうかの判断が必要なケースもあるため、疑義が生じた場合は役所に問い合わせてみてください。

②農地の評価額を計算する

農地の種類を確認できたら、評価額の計算に着手しましょう。

種類ごとに計算方法が異なるので、それぞれ詳しく解説します。

純農地の計算方法

純農地を相続する場合は、倍率方式で相続税評価額を計算します。

  • 純農地の評価額=固定資産税評価額×倍率

固定資産税評価額は、毎年4~5月に送付される固定資産税の通知書に記載されています。

倍率は、評価倍率表の「固定資産税評価額に乗ずる倍率等」欄に表示されている数字を使用してください。

なお、田や畑などの地目によって適用する倍率が変わる点にも十分注意しておきましょう。

中間農地の計算方法

中間農地を相続する場合は、純農地と同様に倍率方式で評価額を計算してください。

  • 中間農地の評価額=固定資産税評価額×倍率

純農地や中間農地は2つの決まった数字を用いて計算できるので、評価額を比較的容易に求められるはずです。

市街地周辺農地の計算方法

市街地周辺の評価額は、その農地が市街地農地と仮定した場合に算出される評価額の80%に相当します。

  • 市街地周辺農地の評価額=市街地として算出した評価額×80%

市街地周辺農地は宅地転用ができるものの、実際には許可を受けていないため、市街地農地よりは価値が低い土地として扱われます。

市街地農地の計算方法

市街地農地の評価方法は、宅地比準方式倍率方式の2種類があります。

路線価図を確認し、農地が接している道路に路線価が記載されている場合は宅地比準方式、評価倍率表の「固定資産税評価額に乗ずる倍率等」に「周比準」と記載されている場合は倍率方式を用いてください。

倍率方式の計算方法は、上述のとおりです。

  • 倍率方式による評価額=固定資産税評価額×倍率

宅地比準方式では、まず農地を宅地と仮定した場合の価額を求めます。

そのうえで、宅地転用する際に必要な宅地造成費を差し引き、最終的な評価額を算出します。

  • 宅地比準方式による評価額=(農地が宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額-宅地転用に必要な1㎡あたりの造成費)×地積

なお、宅地造成費は都道府県ごとに毎年定められており、国税庁の「路線価図・評価倍率表」から確認できます。

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農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例とは

農地を相続する場合は、納税猶予の特例を利用できることがあります。

ここでは、特例の適用条件や具体的な手続きを詳しく見ていきましょう。

納税猶予の特例の概要

「農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例」とは、農業を営んでいた被相続人から相続によって農地を取得し、農業などを引き続きおこなう場合などに、相続税の納税を猶予できる制度のことです。

また、一定の条件を満たしていれば、猶予された納税が免除される点も大きな特徴といえます。

なお、相続時精算課税にかかる贈与によって取得した農地については、特例の適用を受けられないので注意が必要です。

納税猶予の特例の適用要件

納税猶予の特例を適用するためには、一定の要件を満たしている必要があります。

被相続人・相続人・農地ごとに要件が定められているので、ひとつずつ見ていきましょう。

詳細な要件を知りたい場合は、国税庁のWebサイトで確認してください。

①被相続人の要件:次のいずれかに該当する方であること

  • 死亡の日まで農業を営んでいた人
  • 農地等の生前一括贈与をした人
  • 死亡の日までこの特例の適用を受けていた農業相続人または農地等の生前一括贈与を受けていた受贈者で、障害・疾病等の事由によって自己が農業を営むことが困難であることから、賃借権等の設定による貸付をし、税務署長に届出をした人
  • 死亡の日まで農業経営基盤強化促進法による貸付をおこなっていた人

②相続人等の要件:被相続人の相続人で、次のいずれかに該当する方であること

  • 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営をおこなうと認められる人
  • 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、特例付加年金または経営移譲年金の支給を受けるためにその推定相続人の1人に対して農地等についての使用貸借による権利を設定し、農業経営を移譲して税務署長に届出した人(贈与者の死亡日後も引き続き農業経営をおこなう場合に限る)
  • 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、障害・疾病等の事由によって自己が農業を営むことが困難であることから、賃借権などの設定による貸付をし、税務署長に届出をした人
  • 相続税の申告期限までに農業経営基盤強化促進法による貸付をおこなった人
  • 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、相続税の申告期限において農業経営基盤強化促進法による貸付をおこなっている人

③農地等の要件:次のいずれかに該当し、相続税の申告期限内に手続きをおこない、申告書に特例の適用を受ける旨が記載されていること

  • 被相続人が農業に利用していた農地等で、相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
  • 被相続人が特定貸付けをおこなっていた農地または採草放牧地で、相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
  • 被相続人が営農困難時貸付けをおこなっていた農地等で、相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
  • 被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で、被相続人の死亡の時まで贈与税の納税猶予または納期限の延長の特例の適用を受けていたもの
  • 相続や遺贈による財産の取得者が、相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていたもの

納税猶予特例適用のための手続き3つのステップ

納税猶予特例を適用するためには、既定の手続きをおこなう必要があります。

大きく3つのステップに分けられるので、一つひとつ詳しく見ていきましょう。

①農地の取得者を確定する

納税猶予特例を適用する場合は、まず農地の取得者を確定させましょう。

生前一括贈与によってすでに取得者がいる場合を除けば、遺言や遺産分割協議で決定するケースが一般的です。

納税猶予特例の適用は先延ばしできないので、相続税の申告期限までに確実に遺産分割をおこなってください。

遺産相続は話し合いがまとまらないケースも多いですが、農地だけでも先に取得者を決めておくことが大切です。

②相続税の申告手続をおこなう

農地の取得者が確定し、相続税の算出が終わったら申告手続を進めましょう。

納税猶予特例を適用させるには、相続税の申告書とあわせて以下の書類を税務署に提出する必要があります。

  • 相続税の納税猶予に関する適格証明書
  • 特例適用農地の明細書
  • 特例を適用させる農地の該当証明書
  • 担保提供書
  • 抵当権設定登記申請書

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

期限に遅れると、特例が適用できなくなるうえ、無申告加算税が課されることもあるので注意してください。

特に「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」と「特例適用農地の明細書」は農業委員会に申請し、発行してもらう必要があるので優先的に着手しておくようにしましょう。

③特例適用期間中の継続届出をおこなう

納税猶予特例を受け続けるためには、3年ごとに継続届出書を提出しなければなりません。

各自治体のWebサイトなどから継続届出書を入手し、農業経営を継続している旨の証明書を添付して提出してください。

証明書は農業委員会に発行してもらうことになりますが、発行までに2週間から20日程度かかるので早めに申請してことが大切です。

農地の納税猶予特例の2つのポイント

最後に、農地の納税猶予特例に関する2つのポイントを解説します。

あとで知ってから後悔することのないよう、納税猶予特例の基礎知識としてしっかりと理解しておきましょう。

納税猶予が打ち切られる場合がある

農地の納税猶予は、途中で打ち切られる場合があります

一度適用されたからといって、無期限の納税猶予が成立するわけではないので注意が必要です。

特例の適用が打ち切られると、猶予の対象となっていた相続税に加えて利子税の支払いも必要になります。

利子税の目安は、市街化区域内農地なら「6.6%×特例基準割合÷7.3%」、それ以外なら「3.6%×特例基準割合÷7.3%」です。

ただし、利子税の計算方法は複雑なので、納税猶予の打ち切りが予想される場合は税務署や税理士などに相談してみることをおすすめします。

全額打ち切りになるケース

納税猶予特例が全額打ち切りになるケースは、以下のとおりです。

  • 農地面積の20%超を譲渡・贈与・転用・耕作放棄した場合
  • 農業経営をやめた場合
  • 担保価値の減少などにともなう増担保や担保変更の求めに応じなかった場合
  • 継続届出書を提出しなかった場合

一部打ち切りになるケース

納税猶予特例が一部打ち切りになるケースは、以下のとおりです。

  • 農地が収用された場合 
  • 農地面積の20%未満を譲渡・貸付・転用・耕作放棄した場合
  • 都市営農農地について生産緑地法に基づく買取の申し出があった場合
  • 農地が特定市街化区域農地に該当した場合

納税猶予が全額免除になる場合がある

納税猶予特例が適用されている場合、一定条件を満たせば納税が全額免除されます。

具体的には以下の要件のうち、いずれかを満たす必要があります。

  • 相続人が死亡した場合
  • 三大都市圏特定市以外の市街化区域内の農地(生産緑地を除く)を相続した相続人が20年間農業を継続した場合
  • 農地の相続人が後継者に生前一括贈与した場合

なお、相続人が後継者に生前一括贈与した場合、後継者は「贈与税」の納税猶予を受けられます。

さいごに

相続によって農地を取得する場合、基本的には相続税が課せられます

農地の種類や規模によっては、ある程度まとまったお金を用意しなければならないので、できるだけ早く手続きを進めるようにしてください。

ただし、一定の要件を満たせば、特例によって相続税の納税を猶予できます

相続した農地で農業を長く継続する場合などは、納税が全額免除されることもあるので積極的に活用しましょう。

とはいえ、相続税の金額や特例の適用可否などを自力で判断することは難しいケースもあるでしょう。

その場合は、無理して手続きを進めようとせず、税理士などの専門家に相談してみることが大切です。

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この記事の監修者
グリーンクローバー法律会計事務所
日下 貴弘 (東京弁護士会)
税理士資格を持っており、「相続に強い弁護士」として、遺産分割の問題/遺留分侵害額請求の問題/遺言の有効性の問題/相続の生前対策など、相続に関する問題を数多く扱っています。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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