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相続税は遺産から払える?払えない場合に検討すべき3つの選択肢とは

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相続税は、被相続人が死亡して相続が発生した際に、相続財産を取得した相続人に課される税金であり、税率は10%~55%です。

相続財産のうち現金が多ければ納税の際に困らずに済みますが、相続財産の多くが不動産の場合やすぐに現金化できないものだった場合などは、相続税が払えないこともあります。

相続税が払えないと、延滞税や加算税などのペナルティが課されたり、脱税で逮捕されたりする可能性もあります。

相続税の申告・納税は適切に済ませて、すぐに払えない場合は対策を練らなければなりません。

本記事では、相続税が払えない場合の選択肢や、延納・物納の制度内容、納税資金の工面方法などを解説します。

この記事に記載の情報は2024年08月16日時点のものです

相続税が払えない場合の選択肢とは

相続財産のうち現金や預貯金が少ないと、相続税の支払いが難しくなることもあります。

ここでは、相続税が払えないケースや、相続税が払えない場合の選択肢などを解説します。

そもそも相続税が払えないケースはどんなものか

相続税が払えないケースとしては以下があります。

相続財産が不動産だけだった場合

相続財産が不動産だけの場合や、相続財産の大部分が不動産の場合などは、納税資金を確保する際に苦労する可能性があります。

相続税は現金での納付が基本であり、不動産の資産価値が高ければ高いほど、相続税も高額になって相続税が払えなくなる恐れがあります。

遺産に現金や預貯金が少なく不動産を処分したくない場合

相続財産のうち現金・預貯金が少なく、自宅などの不動産が遺産の大部分を占めている場合には、不動産を処分できずに納税資金も準備できないという状況に陥ることがあります。

相続財産が処分できない場合

たとえば、文化財などを相続すると相続税の優遇措置はあるものの、処分して納税資金を作ることが難しい場合もあります。

また、美術品のような鑑定に時間がかかるものや、非上場株式などを相続した場合には、処分したくてもすぐには処分できない場合もあります。

遺産分割協議がまとまらない場合

相続税の申告・納付期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」ですが、それまでに遺産分割協議がまとまらないということもあります。

遺産分割協議が終わっていなくても相続税の申告・納税はできますが、特に相続争いが起こっている場合などは手続きを進める余裕がないこともあるでしょう。

相続税が払えないケースはさまざまありますが、いずれの場合も「納税資金の工面が難しい相続である」という点は共通しています。

相続税の支払いが難しい場合は、適切な相続方法を選択する必要があります。

相続税が払えない場合に考えるべき選択肢

相続税の支払いが難しい場合は、以下の選択肢を検討しましょう。

単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択

相続方法としては、プラスの遺産もマイナスの遺産も全て相続する「単純承認」、プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産も相続する「限定承認」、一切の遺産を相続しない「相続放棄」の3種類があります。

限定承認と相続放棄については「自己のための相続の開始を知ったときから3ヵ月以内」に手続きを済ませる必要があります。

また、手続きの前に遺産を処分したりすると単純承認をしたものとみなされ、あとから被相続人の借金などが発覚しても限定承認や相続放棄はできなくなります。

相続税は相続財産の価額に応じて課されるものなので、財産を取得しない場合や債務と相殺した結果ほとんど取り分がない場合などは、相続税がかからないこともあります。

相続税が払えなくなりそうな場合には、まず「相続するか否か」を考えることをおすすします。

納税資金の工面の方法|相続財産から作る・借りる・物納

相続税は、現金で一括納付するのが原則です。

相続を受けて納税資金がない場合は、どのように資金を工面するか考えなければいけません。

たとえば、相続財産を処分する・相続財産を担保に金融機関などからお金を借りる・相続財産を物納するなどの方法があり、どの方法が適切か判断する必要があります。

どうやって払うか|期限内か延納か

相続税の支払いが困難な場合、期限内に資金を工面して支払うか、延納という方法を利用するかを検討します。

相続税には、所定の条件を満たした場合に最長20年まで相続税を分割払いできる「延納」という制度があり、詳しくは後述します。

なお、延納を利用する際は担保の提供や利子税の課税などがあり、場合によっては金融機関などから借り入れをした方が安く済むこともあります。

相続税の物納制度

相続税については、延納などでも金銭納付が困難な場合には、例外的に一定の相続財産による物納が認められています。

ここでは、相続税の物納制度の要件や対象財産などについて解説します。

物納制度の要件

相続税の物納制度を利用するには、以下の要件を全て満たしている必要があります。

・延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつその納付を困難とする金額を限度としていること

・物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産および順位で、その所在が日本国内にあること  

 ①第一順位:不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式など

 ②第二順位:非上場株式など

 ③第三順位:動産

・管理処分不適格財産以外の財産の物納であること、または物納予定の財産が物納劣後財産であって、ほかに物納できる適当な財産がないこと

・物納しようとする相続税の納期限または納付すべき日までに、物納申請書と必要書類を税務署長に提出すること

【参考元】No.4214 相続税の物納|国税庁

申告時点で支払える部分については物納できない

たとえば「相続税が300万円で、相続財産のうち現金が10万円しかない」という場合には、290万円が物納の対象となります。

また、「相続税が300万円で、現金が290万円だった」という場合には、延納であれば金銭納付が可能と判断されて申請が却下される可能性があります。

物納できる財産は決まっている

②について、後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合や、先順位の財産に適当な価額のものがない場合にかぎり物納できます。

物納では「相続税の納付困難な金額」を限度に財産を差し出すため、たとえば相続税が300万円の場合に1,000万円の不動産を物納することはできず、300万円に近い動産などが物納に充てられます。

①②の要件を満たしても必ず物納できるわけではない

①②の要件を満たしている場合、相続税の申告期限までに物納申請書に必要書類を添付して税務署に提出すると、税務署が申請財産を調査して物納の可否を決定します。

申請書の提出から3ヵ月以内に許可または却下がされますが、財産の調査に時間がかかる場合には最長で9ヵ月かかることもあります。

物納の許可がおりると、その財産は国に収納されて戻ってくることはありません。

物納が選べる期限は相続税の納期限又は納付すべき日まで

原則として、相続税の納期限または納付すべき日までに申請書と必要書類を提出する必要がありますが、期限内に物納手続関係書類を提出できない場合は、物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出することで最長1年まで期限を延長できます。

利子税に注意

物納では、状況に応じて以下のような利子税がかかります。

  • 物納が許可された場合の利子税:相続税の納期限または納付すべき日から収納する日までの期間
  • 物納が却下された場合の利子税:却下された日までの期間

対象財産

物納対象財産には順位付けがされており、基本的には上位の財産から納付税額に近いものが物納されます。

物納財産の価額は原則として課税価格計算の基礎となった価額が適用され、相続税の特例の適用を受けた財産については特例適用後の価額が収納価額になります。

なお、相続開始時点ですでに登録を受けている特定登録美術品については、以下の順序にかかわらず一定の書類を提出することで物納が認められています。

  • 第一順位:不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
  • 第二順位:非上場株式等
  • 第三順位:動産

なお、上記の財産であっても「管理処分不適格財産」にあたる場合は物納できません。

参考:管理処分不適格財産の具体例

不動産

  • 抵当権などの担保権が設定されている不動産
  • 権利の帰属について争いがある不動産
  • 境界が明らかでない土地
  • 2人以上の人の共有に属する不動産
  • 耐用年数を経過している建物で、通常の使用ができないもの
  • 風俗店などに使用されている不動産
  • 暴力団員等が地上権などの権利を有している不動産  など

株式

  • 譲渡に関して法律によって一定の手続きが定められている株式で、その手続が取られていないもの
  • 譲渡制限株式
  • 質権その他の担保権の目的となっている株式
  • 権利の帰属について争いがある株式
  • 共有者全員で物納許可申請をしていない共有株式
  • 暴力団員等を役員とする株式会社が発行した株式 など

その他

  • その財産の性質が上記のものに準ずると税務署長が認めるもの

【参考元】参考:No.4214 相続税の物納|国税庁

また、以下のような財産は「物納劣後財産」に該当し、ほかに物納に充てる適当な財産がない場合にかぎり利用できます。

参考:物納劣後財産の具体例

  • 地上権などが設定されている土地
  • 法令の規定に違反して建築された建物およびその敷地
  • 納税義務者以外の申請の場合で、現に納税義務者が居住または事業用に利用している建物およびその敷地
  • 都市計画法に規定する市街化区域以外の区域にある土地で、宅地以外のもの
  • 森林法の規定により保安林として指定された区域内の土地
  • 過去に生じた事件または事故その他の事情により、正常な取引がおこなわれないおそれがある不動産およびこれに隣接する不動産
  • 劇場、工場、浴場その他の維持または管理に特殊技能を要する建物およびこれらの土地 など

なお、延納の許可を受けた相続税額について延納条件の履行が困難になった場合は、申告期限から10年以内にかぎり分納期限が未到来の部分について物納へ変更できます。

この場合にも物納財産を納付するまでの期間は延納条件による利子税が課せられますが、延滞税や加算税などよりは負担が小さく済むため、延納が困難になった場合には物納の利用を検討しましょう。

相続税の延納制度

延納制度とは、相続税を分割払いできる制度のことです。

ここでは、相続税の延納制度について、要件や注意点などを解説します。

要件

延納を利用するには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  1. 相続税額が10万円を超えること
  2. 金銭で納付することが困難である事由があり、かつその納付を困難とする金額の範囲内であること
  3. 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること
  4. 相続税の納期限または納付すべき日までに、延納申請書と担保提供関係書類を税務署長に提出すること

延納が選べるのは相続税額が10万円を超えてから

たとえば、相続が発生して「被相続人の配偶者の相続税額が30万円、子どもの相続税額が5万円」という場合には、子どもは延納の対象外となります。

延納の場合も支払える部分については延納できない

金銭で納付するのが難しく、また納付が困難である金額の範囲内しか延納は認められません。

たとえば、「相続税額が200万円で、相続財産のうち現金が150万円ある」という場合には、50万円の部分にしか延納申請はできません。

延納には担保が要求される

延納税額が100万円を超え、かつ延納期間が3年を超える場合には、担保を提供する必要があります。

担保として提供できる財産は以下のものに限られますが、相続で取得した財産だけでなく、納税者の固有の財産や共同相続人または第三者が所有している財産も担保として提供できます。

  • 国債および地方債
  • 社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
  • 土地
  • 建物、立木、登記される船舶などで保険に附したもの
  • 鉄道財団、工場財団など
  • 税務署長が確実と認める保証人の保証

延納が選べるのは相続税の納期限又は納付すべき日まで

原則として相続税の納期限または納付すべき日までに申請書と必要書類を提出する必要がありますが、期限内に担保提供関係書類を提出できない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することで最長6ヵ月まで期限を延長できます。

延納の場合も、申請書などの提出後に税務署が調査をし、申請期限から3ヵ月以内に許可または却下がされますが、担保などの状況によって審査に6ヵ月ほどかかる場合もあります。

注意点|延納利子税がかかる

延納を利用する場合には、延納できる期間や利子税に注意が必要です。

延納を利用すると払い終わるまでは利子税が課されますが、この税率は基本的に延滞税や加算税ほど高くはありません。

したがって、相続税が払えない場合には、まず延納を検討し、利子税を含めて支払う計画を立てるのがおすすめです。

延納期間や利子税の割合については、その人が取得した財産の内容によって以下のように定められています。

区分

延納期間

(最高)

延納利子税割合

(年割合)

特例割合※

不動産等の割合が75%以上の場合

①動産等に係る延納相続税額

 

10年

5.4%

0.6%

②不動産等に係る延納相続税額(③を除く)

20年

3.6%

0.4%

③森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額

20年

1.2%

0.1%

不動産等の割合が50%以上75%未満の場合

④動産等に係る延納相続税額

10年

5.4%

0.6%

⑤不動産等に係る延納相続税額(⑥を除く)

15年

3.6%

0.4%

⑥森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額

20年

1.2%

0.1%

不動産等の割合が50%未満の場合

⑦一般の延納相続税額(⑧、⑨および⑩を除く)

5年

6.0%

0.7%

⑧立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額(⑩を除く)

5年

4.8%

0.5%

⑨特別緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額

5年

4.2%

0.5%

⑩森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額

5年

1.2%

0.1%

引用元:No.4211 相続税の延納|国税庁

以下では、相続財産のうち80%が不動産で「不動産の延納額が2,000万円、動産の延納額が300万円」という場合に必要な納税資金を解説します。

①1年目に必要な納税資金

  • 1年目の納付額(不動産)=2,000万円÷20年=100万円・不動産の利子税=2,000万円×0.4%=8万円
  • 1年目の納付額(動産)=300万円÷10年=30万円
  • 動産の利子税=300万円×0.6%=1万8,000円

これらを合計すると、1年目に必要な納税資金は139万8,000円です。

②2年目に必要な納税資金

  • 不動産:100万円+(1,900万円×0.4%)=107万6,000円
  • 動産:30万円+(270万円×0.6%)=31万6,200円

これらを合計すると、2年目に必要な納税資金は139万2,200円です。

2年目以降は延納の元本が減るため、利子税も減ります。

納税資金について考える際には、元本もきちんと把握しておきましょう。

納税資金の工面方法

ここでは、納税資金の工面方法について解説します。

遺産の売却

最も簡単なのが、相続財産を売却して納税資金を作るという方法です。

処分しやすい宝石や美術品などの動産はもちろん、遠方にあって利用予定のない不動産などを処分して現金化するケースもあります。

遺産分割協議の活用|一部の財産だけ分割することもできる

被相続人の預貯金については、被相続人の死亡が判明した時点で口座が凍結されてしまうのですぐに引き出せず、納税資金を作ることが難しくなる場合もあります。

そのような場合には、金銭や預貯金などの部分について先に遺産分割協議を済ませるという方法もあります。

相続税の申告期限内に遺産分割協議が終わりそうもない場合には、各相続人が法定相続分または包括遺贈の割合に従って相続財産を取得したものとして相続税額を計算し、仮の相続税額を納付したあとに修正申告をするという方法が利用できます。

遺産分割協議によってとりあえず納税資金部分の分割をして、あとでゆっくり残りの財産を分けて修正申告をすることで、先に納税資金を確保して相続税を申告・納税でき、延納や物納の利用を避けられる可能性があります。

遺産を担保にして借り入れする

相続財産を処分できない場合には、自身の財産で相続税を支払うしかありません。

しかし、自身の財産では支払えない場合には、相続財産を担保にして金融機関などから相続税の納税資金を借り入れるという方法があります。

金融機関などの相続税に関するサポートローンの金利は延滞税や利子税よりも低い場合が多く、長期間にわたり利子税などを支払うよりも負担を抑えられる可能性があります。

まとめ

相続状況によっては相続税の支払いが困難な場合もあります。

相続税の支払いを怠ると追徴課税や刑事罰などのペナルティが科されるため、物納・延納や相続財産の処分などによって適切に対応しましょう。

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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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