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相続税の配偶者控除は1.6億円まで非課税!適用条件や利用方法を解説

大倉佳子税理士事務所
大倉 佳子(税理士)
監修記事
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相続が発生すると、相続した遺産額に応じて相続税が課税されます。

しかし、相続税には、基礎控除枠やそのほかの控除制度が設けられているため、必ずも全ての相続において相続税が発生するわけではありません、

相続税の控除制度のうち、利用される機会が多いのが「配偶者控除(配偶者の税額軽減制度)」です。

本記事では、相続税の配偶者控除制度の基本的な知識や計算方法と、配偶者が優遇を受けられる税制等について、具体例を交えて紹介します。

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相続税の配偶者控除の基礎知識

ここでは、相続税の配偶者控除についての基礎知識を解説します。

相続税の配偶者控除とはどういったものか、適用条件やよく似た制度の違いを押さえておきましょう。

相続税の配偶者控除とは

相続税の配偶者控除とは、相続時に配偶者が相続した遺産のうち、1億6,000万円までまたは法定相続分額のどちらか高いほうまでは、相続税がかからない制度です。

相続した遺産が1億6,000万円以下の場合は、そもそも相続税がかからず、1億6,000万円以上でも法定相続分に収まる額であれば、課税対象とはなりません。

法定相続分については、以下の記事でも詳しく解説しているので、参考にしてください。

【関連記事】法定相続分とは?計算方法は?遺産分割した時の割合を図解で解説

配偶者控除が使える人

配偶者控除が使えるのは、被相続人の死亡時点で法律上の婚姻関係にあった配偶者に限られます。

そのため、内縁関係など事実婚の配偶者や、既に離婚届を提出した元配偶者など、被相続人の死亡時に法律上の配偶者でなかった人は利用することができません。

言い換えれば、別居中や離婚調停中の配偶者であっても、被相続人の死亡時点で未だ法律上の配偶者でありさえすれば、配偶者控除が利用できるということになります。

ただし、隠蔽・仮装等の行為をした財産については配偶者控除を使うことはできません。

配偶者控除の利用方法

配偶者控除を利用する際は、「相続税の申告書」または「相続税の更正の請求書」に税額軽減の明細を記載します。

そのため、配偶者控除を利用するためには相続税の申告期限までに遺産分割をおこなっておく必要があります。

基礎控除との違いとしては、基礎控除の場合は課税財産がなければ申告不要であるのに対し、配偶者控除の場合は、この特例を受けることによって相続税がかからない場合であっても申告書の提出が条件となる点です。

これは、配偶者控除の場合、実際に配偶者が取得した財産をもとに計算をおこなうことから、相続税の納付額が0円だったとしても、どういった内容で遺産分割がなされてその財産を取得したのかを把握する必要があるためです。

また、申告書が提出されなければ税務署としても配偶者控除によって税額が0円になったのか、単に申告していないのか判別できないという理由もあります。

原則として相続税の申告の際に利用する配偶者控除ですが、申告期限までに遺産分割が終わっていない場合は、一旦法定相続分で相続税を申告しておき、その後3年以内に「更正の請求」をすることで、配偶者控除を利用することができます。

なお、配偶者控除の利用の際に必要になる書類は以下のものが挙げられます。

  • 相続税の申告書
  • 被相続人の出生から死亡までの履歴がわかる戸籍謄本、及び住民票除票
  • 全ての相続人の戸籍謄本、住民票(法定相続情報一覧図でも可)
  • 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し(配偶者の取得財産が分かる書類)
  • 印鑑証明書(遺産分割協議書の写しを提出する場合)

配偶者控除利用時の注意点

遺産を隠蔽・仮装する行為をしてしまうと、その財産については控除を利用することができません。

相続税の申告期限が過ぎてしまった場合は、申告期限から3年以内での相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すれば軽減が受けられます。

申告期限から3年以内に遺産分割できないやむを得ない事情がある場合に限り、税務署長の承認を得ることでその事情のなくなった日の翌日から4ヵ月以内に分割された財産についても軽減対象にすることができます。

配偶者控除は非常にメリットが大きい制度ですが、次の相続の際に、子など大きな控除枠を持たない相続人が多額の相続税を課されるリスクについての考慮が必要です。

相続税の配偶者控除の計算例

ここでは、配偶者控除の具体的な計算例を紹介します。

相続税の計算方法は、全員分の相続財産の総額を算出し、その後に各人ごとの相続税額の計算をおこなうという2段階の流れで進めます。

そのため、基本的な考え方を押さえれば、ある程度自力で計算することができます。

相続税の計算方法

まず初めに相続税の計算方法を押さえておきましょう。

相続税は、以下の手順に沿って計算します。

①-1.遺産総額を計算する

プラスの遺産とマイナスの遺産を全て足して、相続開始時点での遺産総額を算出します。

このとき、相続開始前3年以内になされた法定相続人への贈与財産も含めて考えるほか、受取人固有の財産となる死亡保険金・死亡退職金(いわゆるみなし相続財産)も加算して考えます。

※令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後の贈与については加算期間が7年となります。

①-2.課税総額を計算する

①で算出した遺産総額から、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と死亡保険金等の非課税財産(500万円×法定相続人の数)を引いて、課税価格を計算します。

ここでいう法定相続人の数には、相続放棄をした人も含めることができます。

②-1.各人ごとの法定相続分に基づく相続税額を計算する

課税総額がわかったら、その財産を各人が法定相続分で相続したものとして按分し、仮の相続税額を計算します。

全員の「仮の相続税額」を足したものが、相続税の総額ということになります。

なお、ここでの計算では、以下の相続税率を用いて計算をおこないます。

取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

なし

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1,700万円

3億円以下

45%

2,700万円

6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

【参考】相続税の税率

②-2.各人の実際の納付額を計算する

相続税の総額が分かったら、最後は実際に各人が取得した割合でこの相続税を按分していきます。

【計算例①】相続財産が5億円あり、相続人が配偶者と子1人の場合(法定相続分での相続)

  • 課税遺産総額
    5億円 -(3,000万円+1,200万円)=4億5,800万円
  • 相続税の総額
    配偶者・子の相続分:4億5,800万円×1/2=2億2,900万円
    相続税の総額:{(2億2,900万円×45%)―2,700万円}×2人=1億5,210万円
  • 各人の相続税額
    配偶者:1億5,210万円×2億2,900万円÷4億5,800万円=7,605万円
        ⇒配偶者の税額軽減(法定相続分=2億5,000万円)=0円
    子:1億5,210万円×2億2,900万円÷4億5,800万円=7,605万円

【計算例②】相続財産が1億円あり、相続人が配偶者と子1人の場合(法定相続分での相続)

  • 課税遺産総額
    1億円 -(3,000万円+1,200万円)=5,800万円
  • 相続税の総額
    配偶者・子の相続分:5,800万円×1/2=2,900万円
    相続税の総額:{(2,900万円×15%)―50万円}×2人=770万円
  • 各人の相続税額
    配偶者:770万円×2,900万円÷5,800万円=385万円
        ⇒配偶者の税額軽減(取得額1億6,000万円未満)=0円
    子:770万円×2,900万円÷5,800万円=385万円

配偶者・子のどちらも法定相続分での相続ですが、納税額には大きな差が出ます。

ただ、だからといって配偶者にほとんどの遺産を相続させてしまうと、配偶者が亡くなった際の二次相続において、子などの相続人が多額の相続税を納付しなければならなくなる可能性があります。

節税という意味では生前から上手に特例措置などを利用し、相続時の財産を極力減らしておいたほうが賢いやり方かもしれません。

配偶者控除以外に使える相続税の控除枠

相続税は、相続が発生して相続人等が財産を取得した場合に発生する税金ですが、全ての相続で支払う必要があるわけではなく、控除を利用することによって納税額が0円になることも珍しくありません。

ここでは、配偶者控除以外に使える相続税の控除枠について紹介します。

基礎控除

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出されます。

たとえば法定相続人が配偶者と子2人の場合には、3,000万円+600万円×3=4,800万円というように控除枠を計算します。

法定相続人が1人の場合でも3,600万円が控除されるので「相続財産が3,600万円程度までなら相続税を申告しなくてもよい」ということになります。

なお、相続放棄をした相続人がいる場合でも、基礎控除の法定相続人の数に含められるので、非常に大きな控除となるでしょう。

未成年者控除

相続人の中に未成年者がいる場合は、未成年者控除(相続税法19条の3)を利用すると、その未成年者の相続税額が少なくなります。

未成年者となる者は、相続開始時に未成年者(18歳未満)であることが条件です。

未成年者控除はその未成年者が18歳になるまでの年数×10万円で算出でき、たとえば14歳3ヵ月の子がいる場合には、18歳になるまで3年9ヵ月あるので4年×10万円=40万円(年未満は1年として切り上げ計算)の控除を受けることができます。

障害者控除

相続人の中に所定の条件を満たす障害者がいる場合には、障害者控除(相続税法19条の4)を利用すると、その障害者の相続税額が少なくなります。

  • 【一般障害者の場合の計算式】
    控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円
  • 【特別障害者の場合の計算式】
    控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×20万円

未成年者同様に残りの年数が1年未満または1年未満の端数については、これを1年として年数に数えることができます。

障害者控除を利用できる障害者とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」「失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定める者」をいいます。

具体例

障害者の種類

控除額

常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人(民法上の成年被後見人など)

特別障害者

20万円

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人

特別障害者

20万円

その年の12月31日の現況で引き続き6ヵ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人

特別障害者

20万円

戦傷病者手帳の交付を受けている人

障害者

※障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は特別障害者

10万円

(特別障害者の場合は20万円)

児童相談所や精神保健指定医等の判定によって知的障害者と判定された人

障害者

※重度の場合は特別障害者

10万円

(重度の場合は20万円)

精神障害者保健福祉手帳(精神の障害者手帳:1級~3級)の交付を受けている人

障害者

※1級の場合は特別障害者

10万円

(1級の場合は20万円)

身体障害者手帳に身体上の障害がある人として記載されている人(身体障害者手帳1級~6級)

障害者

※1級または2級の場合は特別障害者

10万円

(1級または2級の場合は20万円)

精神または身体に障害のある満65歳以上の人で、障害の程度につき①・⑤・⑦に準じるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人

障害者

※特別障害者に準じる者として認定を受けている場合は特別障害者

10万円

(特別障害者に準じる者として認定を受けている場合は20万円)

なお、障害者控除額が障害者本人の相続税額より大きい場合には、余った部分についてその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。

ただし、この扶養義務者は配偶者・直系血族および兄弟姉妹のほか、3親等の親族のうち一定の人だけで、その障害者が以前の相続においても障害者控除を受けている場合は、控除額が制限されることもあります。

相次相続控除

相次相続控除とは、被相続人がその相続の開始前10年以内に開始した相続において財産を取得したことがある場合(「数次相続」といわれます)に、この被相続人から財産を取得した人について、被相続人が前の相続で取得した財産について課せられた相続税額に相当する金額に所定の割合を乗じて算出した金額を控除できる制度です(相続税法20条)。

つまりは、被相続人Xが死亡する前10年間で、Xが相続人になった相続がある場合に相続税の控除を受けられるということです。

同じ財産に相続税が二重に課税されることで負担が過重になるのを調整する制度です。

数字相続による控除額は、以下の計算式によって算出します。

  • 相次相続控除額=A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10
    A:前回の相続時の相続税課税額
    B:前回の相続で取得した純資産化価額
    C:今回の相続での全ての純資産価額(遺贈・相続税課税対象の贈与も含む)
    D:今回の相続でその相続人が取得した純資産価額
    E:前回の相続から今回の相続までの期間(1年未満は切り捨て)
    ※C>B―Aの場合はC=B―Aとして計算します。

少し複雑な計算式ですが、分解すると以下の手順で計算できます。

  1. B―A:Xが前回の相続で取得した資産価格から前回の相続時の相続税課税額を引く
  2. (10―前回の相続から今回の相続までの年数)×0.1を計算する(例:2年3ヵ月の場合⇒8年×0.1=0.8)

  3. (B-A)÷今回の相続で取得した資産額

  4. ③の数字に②の数字を掛け合わせた額が数次相続控除額になる

相続税以外でも配偶者の権利は大きい

相続税における配偶者控除は非常に便利ですが、法律上の配偶者は、相続税以外でも大きな権利を有しており、特に財産移転の場面で顕著に表れています。

ここでは相続税以外でも是非押さえておきたい配偶者の権利について紹介します。

法定相続分・遺留分

相続税の前提となる遺産相続の場面では、配偶者が絶大な権利を有しています。

民法では、遺言による遺産分割の指定がなされていない場合に「法定相続分」という相続人ごとの相続割合が適用されますが、配偶者は以下のように大きな割合を有しています。

 

配偶者

直系尊属

兄弟姉妹

配偶者のみ

100%

配偶者+子

1/2

1/2

配偶者+直系尊属

2/3

1/3

配偶者+兄弟姉妹

3/4

1/4

また、被相続人が遺言等で遺産の全部または大部分を特定の相続人や第三者に相続させたい場合に、配偶者をはじめとする一定の法定相続人は最低限の遺産の取り分を主張できますが、ここでも配偶者は大きな割合を有しています。

 

配偶者

直系尊属

配偶者のみ

1/2

配偶者+子

1/4

1/4

配偶者+直系尊属

1/3

1/6

このように、配偶者は相続において優遇される立場にあります。

贈与税の特例

相続税以外でも、税法における配偶者控除といえば所得税などが浮かびますが、是非押さえておきたいのが贈与税の特例です。

贈与税には、「夫婦間での居住用不動産贈与についての配偶者控除制度」があり、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産取得資金の贈与がおこなわれた場合に、最大2,000万円まで控除ができる仕組みになっています。

この特例の適用要件は以下のとおりです。

  • 過去に同一配偶者から受けた居住用不動産または取得資金の贈与につき、配偶者控除の適用を受けていないこと
  • 夫婦の婚姻期間が20年以上あること
  • 婚姻から20年経過後におこなわれた贈与であること
  • 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内居住用不動産または居住用不動産取得資金であること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した不動産または取得資金で取得した国内居住用不動産に、贈与を受けた人が現実に住むこと
  • その後も引き続きその不動産に住む見込みであること

不動産取得資金等の配偶者控除は、2,000万円までの贈与が控除される大きな枠になるので、同じ配偶者からは一生に一度しか適用を受けられませんのでご注意ください。

最後に

法律上の配偶者は贈与や相続の場面で大きな権利を有しています。たからこそ、税金関係の優遇措置については知っているのとそうでないのとで大きな差が出てきます。

税金の配偶者控除制度は、基本的には婚姻年数に関係なく使えるものが多いので、この機に是非活用を検討しましょう。

なお、配偶者控除はもちろん、相続税に関する悩みがあれば、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。

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この記事の監修者
大倉佳子税理士事務所
大倉 佳子(税理士)
税務署勤務を経て2017年税理士登録。女性のあれこれや仕事、時間を大事にしたい人と会社を繋ぐW-HEARTコンサルティング運営。税務用語を身近に理解できる税務事務所をめざした大倉佳子税理士事務所運営。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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