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【早見表付き】相続税の税率は何%?計算方法・節税対策を解説

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相続税の税率は10%~55%の超過累進課税で、取得金額が大きいほど高い税率が適用されます。

相続税の計算は複雑で、相続財産に税率をかければ済むわけではありません。

ただし、基本的な手順を理解すれば自分でも計算することは可能ですので、本記事でポイントを押さえておきましょう。

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相続税の税率の仕組み

まずは、相続税の税率がどのような仕組みになっているのかを解説します。

法定相続分に応ずる取得金額によって決まる

法定相続分に応ずる取得金額とは、「遺産総額から基礎控除を差し引いた金額」を法定相続分で遺産分割した金額のことを指します。

法定相続分とは「法律で定められた各相続人の取り分」のことで、相続人の組み合わせによって以下のように異なります。

法定相続分

たとえば「遺産総額から基礎控除を差し引いた金額が3,000万円、相続人が配偶者と子ども1人」というようなケースでは、配偶者と子どもで2分の1ずつ分け合うことになります。

この場合、配偶者も子どもも「法定相続分に応ずる取得金額」は1,500万円となり、後述する「相続税の税率表」に当てはめて税率が決まります。

10%~55%の超過累進課税で相続財産が大きいほど高くなる

相続税の税率は10%~55%で、取得金額に応じて8段階に分けられています。

たとえば、法定相続分に応ずる取得金額が1,000万円以下の場合は最低税率10%、6億円を超えると最高税率55%が適用されます。

取得金額が大きいほど税率は高くなり、場合によっては半分以上を納めることになるケースもあります。

法定相続人の数が多いほど税率は下がりやすくなる

相続税には基礎控除という非課税枠があり、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。

法定相続人の数が多いほど基礎控除額も増えるため、法定相続分に応ずる取得金額が減って税率も下がりやすくなります。

なお、法定相続人とは「民法で定められた相続人」のことを指します。

法定相続人

上記のとおり、法定相続人には順位が定められており、「配偶者+最も相続順位の高い人」が相続人となります。

相続税の税率表

相続税の税率は以下のとおりで、取得金額ごとに控除額も定められています。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1,700万円
2億円超から3億円以下 45% 2,700万円
3億円超から6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

たとえば「法定相続分に応ずる取得金額が1,500万円」というようなケースでは、以下のように計算します。

  • 1,500万円×15%-50万円=175万円

相続税額の計算方法

相続では、基本的に以下のような流れで相続税額を計算します。

  1. 相続人調査・相続財産調査をおこなう
  2. 正味の遺産総額を計算する
  3. 正味の遺産総額から基礎控除額を差し引く
  4. 課税遺産総額を法定相続分で分ける
  5. 相続税の総額を計算する
  6. 相続税の総額を実際の相続割合で分ける
  7. 相続税の控除や特例を反映させる

ここでは、以下のようなケースを想定して、相続税の計算方法を解説します。

相続人 遺産内訳 金額
・配偶者
・長男
・長女
現金・預貯金 1億円
土地 5,000万円
※特例適用後の金額
死亡保険金 3,500万円
※非課税枠を超えた金額
借入金 500万円
葬式費用 200万円

1.相続人調査・相続財産調査をおこなう

相続税を計算するためには、まずは法定相続人の数や被相続人の財産状況などを把握しておく必要があります。

相続人調査では役所で被相続人の戸籍謄本などを取り寄せたり、相続財産調査では被相続人の通帳や郵便物などを探したりして調べることになります。

相続人調査・相続財産調査は自力でも可能ですが、弁護士などに代行してもらうこともできるため、「調査漏れが不安」「手続きが面倒」という方は依頼することをおすすめします。

なお、相続順位についてまとめると以下のとおりで、「配偶者+最も相続順位の高い人」が相続人となります。

法定相続人 順位
被相続人の配偶者 常に相続人となる
被相続人の子ども
(子どもが亡くなっている場合は孫)
第1順位
被相続人の父母
(父母が亡くなっている場合は祖父母)
第2順位
被相続人の兄弟姉妹
(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪)
第3順位

2.正味の遺産総額を計算する

正味の遺産総額とは「プラスの財産からマイナスの財産などを引いた金額」のことで、以下のような流れで計算します。

  1. 「プラスの財産(現金や不動産など)」+「みなし相続財産(死亡保険金や死亡退職金など)」+「相続時精算課税による贈与財産」
  2. ①-「債務・葬式費用」-「非課税財産(墓地・墓石・仏壇・祭具など)」
  3. ②+「相続開始前3年~7年以内の贈与財産※」

※ 令和5年までに贈与された財産については、相続開始前3年以内の贈与が対象となり、令和6年以降に贈与される財産については相続開始前7年以内の贈与が対象となります。

なお、みなし財産である死亡保険金や死亡退職金には非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」で算出された金額までは非課税となります。

今回のケースでは以下のように計算し、正味の遺産総額は1億7,800万円となります。

  1. 1億円+5,000万円+3,500万円=1億8,500万円
  2. 1億8,500万円-500万円-200万円=1億7,800万円
  3. 1億7,800万円+0円=1億7,800万円

3.正味の遺産総額から基礎控除額を差し引く

正味の遺産総額を計算したあとは、相続税の基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

今回のケースでは法定相続人が3人いるため、以下のように計算して課税遺産総額は1億3,000万円となります。

  • 相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
  • 課税遺産総額=1億7,800万円-4,800万円=1億3,000万円

4.課税遺産総額を法定相続分で分ける

課税遺産総額を計算したあとは、「各相続人が法定相続分で相続したもの」として、法定相続分に応ずる取得金額を求めます。

「相続税の税率の仕組み」で解説したとおり、法定相続分は相続人の組み合わせによって異なります。

今回のケースでは「配偶者と子ども2人」であるため、配偶者の法定相続分は2分の1、子どもの法定相続分は4分の1ずつとなり、各取得金額は以下のとおりです。

  • 配偶者の取得金額=1億3,000万円×1/2=6,500万円
  • 長男の取得金額=1億3,000万円×1/4=3,250万円
  • 長女の取得金額=1億3,000万円×1/4=3,250万円

5.相続税の総額を計算する

次に、各取得金額を相続税の税率表に当てはめて仮の相続税額を計算し、相続税の総額を算出します。

相続税の税率は取得金額に応じて8段階に分けられており、今回のケースでは以下のように計算します。

  • 配偶者の仮の相続税額=6,500万円×30%-700万円=1,250万円
  • 長男の仮の相続税額=3,250万円×20%-200万円=450万円
  • 長女の仮の相続税額=3,250万円×20%-200万円=450万円
  • 相続税の総額=1,250万円+450万円+450万円=2,150万円

6.相続税の総額を実際の相続割合で分ける

次に、相続税の総額を実際の相続割合で分けて、各相続人の相続税額を求めます。

今回のケースで実際の相続割合が「配偶者50%・長男30%・長女20%」となった場合、以下のように計算します。

  • 配偶者の相続税額=2,150万円×50%=1,075万円
  • 長男の相続税額=2,150万円×30%=645万円
  • 長女の相続税額=2,150万円×20%=430万円

7.相続税の控除や特例を反映させる

相続税には基礎控除以外にも控除・特例があり、適用要件を満たしている場合は反映させて終了となります。

詳しくは「相続税で利用できる控除・特例」で後述しますが、被相続人の配偶者には配偶者控除が適用され、今回のケースでの最終的な相続税額は以下のとおりです。

  • 配偶者の相続税額=0円
  • 長男の相続税額=645万円
  • 長女の相続税額=430万円

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相続税の計算シミュレーション・早見表

ここでは、「相続人が配偶者と子どもの場合」と「相続人が子どものみの場合」のケースごとの相続税の早見表を紹介します。

相続人が配偶者と子どもの場合

被相続人の配偶者と子どもが相続する場合、相続税の目安は以下のとおりです。

課税遺産総額 配偶者・子ども1人 配偶者・子ども2人 配偶者・子ども3人
3,600万円以下 0円 0円 0円
4,000万円 0円 0円 0円
5,000万円 40万円 10万円 0円
6,000万円 90万円 60万円 30万円
7,000万円 160万円 113万円 80万円
8,000万円 235万円 175万円 138万円
9,000万円 310万円 240万円 200万円
1億円 385万円 315万円 263万円
2億円 1,670万円 1,350万円 1,218万円
3億円 3,460万円 2,860万円 2,540万円
4億円 5,460万円 4,610万円 4,155万円
5億円 7,605万円 6,555万円 5,962万円
6億円 9,855万円 8,680万円 7,838万円

相続人が子どものみの場合

被相続人の子どものみが相続する場合、相続税の目安は以下のとおりです。

課税遺産総額 子ども1人 子ども2人 子ども3人
3,600万円以下 0円 0円 0円
4,000万円 40万円 0円 0円
5,000万円 160万円 80万円 20万円
6,000万円 310万円 180万円 120万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円
4億円 1億4,000万円 1億920万円 8,980万円
5億円 1億9,000万円 1億5,210万円 1億2,980万円
6億円 2億4,000万円 1億9,710万円 1億6,980万円

相続税で利用できる控除・特例

相続税で利用できる控除・特例としては、主に以下のようなものがあります。

  • 配偶者控除
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 贈与税額控除
  • 相次相続控除
  • 外国税額控除 など

ここでは、それぞれの制度内容について解説します。

配偶者控除

配偶者控除とは、被相続人の配偶者が相続を受ける際に利用できる制度です。

配偶者控除の控除額は以下のとおりです。

  • 控除額=「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多いほうの金額

未成年者控除

未成年者控除とは、未成年者が相続を受ける際に利用できる制度です。

未成年者控除の控除額は以下のとおりです。

  • 控除額=(18歳-相続開始時の年齢)×10万円

たとえば、16歳の子どもが相続を受ける場合は「2×10万円=20万円」が相続税額から差し引かれます。

障害者控除

障害者控除とは、日本国内に住所を有する障害者が相続を受ける際に利用できる制度です。

障害者控除の控除額は以下のとおりで、障害の重さによって金額が異なります。

  • 控除額(一般障害者の場合)=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円
  • 控除額(特別障害者の場合)=(85歳-相続開始時の年齢)×20万円

たとえば、50歳の一般障害者が相続を受ける場合は「35×10万円=350万円」が相続税額から差し引かれます。

贈与税額控除

贈与税額控除とは、相続開始前3年~7年以内に被相続人から贈与を受けており、その際に贈与税を支払っていた場合に利用できる制度です。

贈与税額控除の控除額は以下のとおりです。

  • 控除額=贈与を受けた際に支払った贈与税の金額

相次相続控除

相次相続控除とは、10年以内に新たな相続が発生した場合に利用できる制度です。

相次相続控除の控除額は以下のとおりで、前回の相続と今回の相続の間隔が短いほど控除額が大きくなります。

  • 控除額=A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10
  • A:前回の相続での相続税額
  • B:前回の相続で取得した純資産価格
  • C:今回の相続での純資産総額
  • D:今回の相続で取得した純資産価格
  • E:前回の相続から今回の相続までの期間

相次相続控除については計算方法が複雑で、詳しくは「二次相続が発生した方へ|相次相続控除の申告要件と計算方法」で解説しているのでご確認ください。

外国税額控除

外国税額控除とは、外国で日本の相続税のような税金を支払っている場合に利用できる制度です。

外国税額控除の控除額は以下のとおりです。

・控除額=「外国で支払った相続税に相当する金額」と「日本の相続税額×(外国にある相続財産額の合計÷相続人の相続財産額の合計)」のどちらか少ないほうの金額

相続税を適切に申告・納付しなかった場合のペナルティ

相続税について申告漏れや無申告などがあった場合、以下のようなペナルティが課されます。

  • 延滞税
  • 過少申告加算税
  • 無申告加算税
  • 重加算税

ここでは、各ペナルティの内容について解説します。

延滞税

延滞税は、期限内に相続税を納めなかった場合に課されます。

相続税の期限は「相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」で、税率は延滞時期によって以下のように異なります。

  • 納期限の翌日から2ヵ月を経過する日まで:「年7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のどちらか低いほうの割合
  • 納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以降:「年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のどちらか低いほうの割合

なお、延滞税特例基準割合は毎年見直しがおこなわれており、詳しくは「No.9205 延滞税について|国税庁」をご確認ください。

過少申告加算税

過少申告加算税は、本来の相続税額よりも少ない金額を申告した場合に課されます。

過少申告加算税の税率は、追加で納める相続税額や修正申告のタイミングなどによって以下のように異なります。

追加で納める相続税額 税務調査の事前通知前に自主的に修正申告した場合 税務調査の事前通知後に修正申告した場合 税務調査後に修正申告した場合
「当初の申告納税額」と「50万円」のいずれか多いほう以下の部分 加算なし 5% 10%
「当初の申告納税額」と「50万円」のいずれか多いほうを超える部分 10% 15%

無申告加算税

無申告加算税は、期限内に相続税の申告をしなかった場合に課されます。

無申告加算税の税率は、相続税額や申告のタイミングなどによって以下のように異なります。

相続税額 税務調査の事前通知前に自主的に申告した場合 税務調査の事前通知後に申告した場合 税務調査後に申告した場合
50万円以下の部分 5% 10% 15%
50万円を超える部分 15% 20%
300万円を超える部分
※2024年1月1日以後に申告期限が到来するもの
25% 30%

重加算税

重加算税とは、意図的に仮装や隠ぺいをして無申告・過少申告をした場合に課されます。

重加算税の税率は、申告書の提出の有無によって以下のように異なります。

申告書の提出 税率
期限内に申告書を提出している 35%
期限内に申告書を提出していない 40%

なお、過去5年以内にも無申告加算税または重加算税を課されていた場合は、さらに税率が10%加算されます。

相続税の税率に関するよくある質問

ここでは、相続税の税率に関するよくある質問について解説します。

相続税の税率はどのように決まる?

相続税の税率は、「法定相続分に応ずる取得金額」がいくらになるのかによって決まります。

相続税の税率は8段階に分けられており、法定相続分に応ずる取得金額が1,000万円以下の場合は最低税率10%、6億円を超える場合は最高税率55%が適用されます。

相続税率と贈与税率ではどちらが得になる?

贈与税も税率は10%~55%ですが、相続税とは計算方法などが異なり、基本的に贈与税のほうが高くなりやすい傾向にあります。

参考までに、贈与税の税率は「一般税率」と「特例税率」の2種類あり、それぞれの税率や控除額は以下のとおりです。

<一般税率:兄弟姉妹間・夫婦間・親から未成年の子どもへの贈与などで適用>
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円
<特例税率:祖父母から孫への贈与・親から子どもへの贈与などで適用>
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

なお、贈与税には年110万円の基礎控除があり、基礎控除の範囲内で贈与をして相続財産を減らしておくことで結果的に税負担が軽く済むこともあります。

状況によって最適な手段は異なるため、税金面について不安な方は税理士に一度相談してみることをおすすめします。

相続税はいくらまでなら非課税で申告不要?

正味の遺産総額が相続税の基礎控除額である「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を下回る場合は、原則として相続税は0円となり申告も不要です。

また、正味の遺産総額が相続税の基礎控除額を上回る場合でも、ほかの控除・特例の適用を受けることで相続税が0円になることもあります。

ただし、たとえば配偶者控除については相続税申告書を提出しないと適用されないため、適用を受けることで相続税が0円になる場合でも申告が必要となります。

まとめ

相続税の税率は10%~55%で8段階に分けられており、「法定相続分に応ずる取得金額」がいくらになるのかによって税率や控除額などが決まります。

相続税には基礎控除・配偶者控除・未成年者控除などの制度もあり、これらの適用を受けることで相続税が0円になることもあります。

適切に申告・納付しないと延滞税や過少申告加算税などのペナルティが課されてしまうため、相続税の計算や申告手続きが不安な場合は税理士に相談しましょう。

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この記事の監修者
江戸川葛西相続法律事務所
菊地 正志 (第一東京弁護士会)
当職は、税理士、公認会計士準会員の資格をもつ、会計に強い弁護士です。相続で株式や不動産の扱いにお困りの方や、遺産分割協議でもめている方は、当職へご相談ください。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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