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贈与税がかからない方法は?基礎控除の仕組みやお得な特例制度を解説!

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家族や子どもにお金や財産を渡したいと思っても、「贈与税がどれくらいかかるのか」「負担が重くならないか」と心配になる方は多いのではないでしょうか。

人からお金をもらうと、原則、贈与税がかかります。

しかし贈与税がかからない方法や特例制度も用意されているため、活用すれば負担を抑えることが可能です。

当記事では、贈与税がかからない基礎控除やお得な制度について解説

贈与税をかけないための注意点もあわせて説明するので、参考にしてください。

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目次

贈与税とは?全ての贈与に税金がかかるわけではない

贈与税は個人から財産をもらった時にかかる税金

現金だけでなく、家や土地などの不動産、車、高価な宝石なども対象です。

しかし、全ての贈与が課税対象にはなりません。

贈与税には、誰でも使える年間110万円の「暦年課税の基礎控除」と、将来の相続時に精算する「相続時精算課税制度」という2つの非課税の選択肢が用意されています。

暦年課税で年間110万円以下は非課税になる

非課税枠 贈与者と受贈者の関係性
年間110万円 誰でも

贈与税には110万円の基礎控除枠があるため、贈与された財産が年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。

この贈与方法を「暦年課税」といいます。

1月1日から12月31日までを1年とし、1年間にもらった財産の合計額で110万円以下かどうかを判断します。

贈与する側ともらう側の関係性に決まりはなく、家族間でも他人間でも適用される制度です。

例えば長男が父から100万円をもらった場合、贈与税の申告も納税も不要。

しかし同じ年に母からも50万円をもらった場合、合計額は150万円になり、基礎控除110万円を超えた40万円に対して贈与税が課せられます。

納税するのは受贈者である長男です。

相続時精算課税制度を活用すれば2,500万円まで非課税

非課税枠 贈与者と受贈者の関係性
最大2,500万円 贈与者:60歳以上の父母・祖父母
受贈者:18歳以上の子・孫

暦年課税の基礎控除110万円を超える財産を贈与する場合、「相続時精算課税制度」が活用できます。

将来の相続時に精算することを前提に、最大2,500万円までの贈与をその時点では非課税にできる制度。

原則60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与が対象のため、まとまった財産の生前贈与に有効です。

家や土地の贈与にも活用しやすいでしょう。

例えば5,000万円の財産を持っている父が、相続時精算課税制度を使って長男に2,500万円を贈与した場合、この時点では贈与税は発生しません。

しかし父が亡くなった際に、2,500万円を遺産に持ち戻した金額が相続税の対象となります。

なお2024年1月1日から、2,500万円の特別控除枠とは別に、年間110万円の基礎控除が新設されました。

年間110万円までの贈与なら贈与税はかからず、相続税への持ち戻しも不要です。

一度、相続時精算課税制度を選択すると、同じ人物からの贈与においては暦年課税へ変更できません。よく考えて利用しましょう。

贈与税がかからない!お得な5つの特例・制度

贈与税がかからない!お得な5つの特例・制度

暦年課税の基礎控除とは別に、住宅取得や結婚・子育てなど目的を定めた贈与に対して非課税枠が特例として設けられています。

それぞれ適用要件や期限が定められていますが、上手に活用することで大きな節税効果が期待できます。

贈与税の配偶者控除:最大2,000万円非課税

非課税枠 贈与者と受贈者の関係性
最大2,000万円 婚姻期間が20年以上の夫婦間

「贈与税の配偶者控除」は、配偶者に対して、居住用の不動産そのものや購入資金を贈与した場合に最大2,000万円までが非課税となる制度

通称「おしどり贈与」と呼ばれ、婚姻期間が20年以上の夫婦間が対象です。

暦年課税の基礎控除110万円と併用できるため、最大で2,110万円まで非課税にできます。

特例の適用を受けるためには、贈与の翌年2月1日から3月15日に申告が必要です。

また同じく3月15日までに、贈与を受けた者が実際に住んでいて、その後も引き続き住む予定であることが条件になります。

住宅取得等資金の贈与:最大1,000万円非課税

非課税枠 贈与者と受贈者の関係性
最大1,000万円 贈与者:父母・祖父母
受贈者:18際以上の子・孫

父母や祖父母から、子がマイホームを新築・購入・リフォームするための資金援助を受けた場合、一定の要件を満たせば最大1,000万円まで贈与税が非課税になります。

省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅は500万円が非課税限度額です。

受贈者の所得制限や住宅の床面積などの要件を満たし、申告する必要があります。

なお、本特例を活用した贈与財産は、贈与者の相続発生時に財産に持ち戻しする必要はありません。

現時点において、適用期限が2026年12月31日までの贈与となっていますが、最新情報は国税庁のホームページでご確認ください。

教育資金(学費など)の一括贈与:最大1,500万円非課税

非課税枠 贈与者と受贈者の関係性
最大1,500万円 贈与者:父母・祖父母
受贈者:30歳未満の子・孫

教育資金の一括贈与は、教育費に充てるためのお金を30歳未満の子や孫へ贈与する場合に活用できる特例制度

金融機関に申し込みのうえ、専用口座を開設して贈与をおこなった場合、受贈者一人あたり最大1,500万円までが非課税となります。

学校などに直接支払われる入学金や授業料は1,500万円まで、学習塾や習い事の費用はそのうち500万円までが非課税の対象です。

一括贈与という名ではあるものの、一括で預け入れる必要はありません。

都度手続きは必要ですが、追加贈与ができます。

「住宅取得等資金の贈与」同様、適用期限は2026年3月31日までの贈与です。

結婚・子育て資金の一括贈与:最大1,000万円非課税

非課税枠 贈与者と受贈者の関係性
最大1,000万円 贈与者:父母・祖父母
受贈者:18歳以上50歳未満の子・孫

子や孫への結婚・子育てのための贈与をしたい場合は、「結婚・子育て資金の一括贈与」を活用できます。

受贈者一人あたり最大1,000万円(結婚に関する費用は最大300万円)が非課税となり、不妊治療費や保育料なども対象です。

事前に金融機関への申し込みをおこない、新規開設した専用口座を使って贈与をおこないます。

ただし、受贈者の前年所得金額が1,000万円を超える場合には利用できないため注意してください。

障がい者への特定贈与信託:最大6,000万円非課税

非課税枠 贈与者と受贈者の関係性
最大6,000万円 贈与者:親族など誰でも
受贈者:重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者など

「障がい者への特定贈与信託」は、障がいのある方の生活費として、信託銀行などに財産を信託する方法で贈与した場合に一定金額が非課税になる制度です。

信託銀行が財産を管理・運用し、生活費として定期的に支払います。

特別障害者(重度の障がいのある方)の場合は6,000万円、それ以外の特定障害者の場合は3,000万円が非課税限度額となります。

主に、障がいのある子の将来の生活を案じる親に向けた制度。

信託契約を結び、子が親の死後も生涯にわたって安定した生活費を受け取れるようにする目的があります。

[コメントパーツ]家族や親族間だけでなく、障がい者の方をサポートしたいという篤志家の方も贈与者になれます!

贈与税がかからない方法は併用可能!

暦年課税もしくは相続時精算課税制度と各特例は併用できます。

  • 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)+暦年課税
  • 住宅取得等資金の贈与+暦年課税
  • 住宅取得等資金の贈与+相続時精算課税
  • 教育資金の一括贈与+暦年課税
  • 教育資金の一括贈与+相続時精算課税
  • 結婚・子育て資金の一括贈与+暦年課税
  • 結婚・子育て資金の一括贈与+相続時精算課税
  • 障がい者の特定贈与信託+暦年課税
  • 障がい者の特定贈与信託+相続時精算課税

例えば、住宅取得等資金の贈与で1,000万円の非課税枠を使いながら、さらに暦年課税の基礎控除110万円を併用すれば、合計1,110万円まで非課税で贈与できます。

ただし暦年課税と相続時精算課税は、贈与者ごとの選択制です。

同じ人物からの贈与については、両方を併用できません。

実は贈与税がかからない5通りのケース

実は贈与税がかからない5通りのケース

これまで解説した「非課税制度」とは異なり、そもそも贈与という行為に該当せず、申告も不要で課税の対象にならない財産のやり取りが法律で定められています。

日常生活の中で当たり前におこなわれている金銭のやり取りが、実は非課税として扱われているケースが多くあるためチェックしてみてください。

親子や家族間での必要範囲内の生活費・教育費

扶養義務のある親族(親、祖父母、配偶者など)から、生活や教育のために受け取る金銭は贈与税の対象になりません。

ただし、通常必要と認められる範囲の金額でなくてはならず、生活費や教育費の名目でもらったお金を預金したり、株式投資に使ったりした場合は課税対象です。

例えば一人暮らしをしている大学生の子どもに、親が毎月家賃や食費として15万円を仕送りする場合や、孫の大学の入学金300万円を祖父母が大学の口座に直接振り込む場合が該当します。

障がい者に対して支給される給付金

地方公共団体などが条例に基づいて運営する「心身障害者共済制度」から支給される給付金は、非課税です。

加入者である保護者が掛金を支払うと、保護者の死後、残された障がいのある子に年金形式で給付金が支払われるものなどがあります。

冠婚葬祭などの社会通念上必要な贈与

次のような、社会通念上必要な贈与は、贈与税の対象外です。

  • 香典
  • 結婚祝い
  • 出産祝い
  • お見舞金
  • お中元やお歳暮

ただし、社会的なお付き合いの上で常識的な範囲と認められる金額の金品に限られ、常識を逸脱する高額なものは課税される可能性があります。

生活が困窮している場合の借金の肩代わり

借金で生活が立ち行かなくなった人の債務を、扶養義務者が肩代わりして返済した場合、贈与税の対象になりません。

例えば病気で失業し、多額の借金を抱えて返済不能になった子の借金を、見かねた親が代わりに返済してあげるケースが当てはまります。

法人から個人への贈与

贈与税は個人から個人への金銭の贈与にかかるもの。

会社などの法人から財産をもらった場合は、贈与税ではなく所得税の課税対象です。

年間50万円の特別控除が適用できる一時所得として計算されます。

例えばテレビの懸賞企画に当選して企業から賞金100万円を受け取った場合、贈与税はかかりませんが、一時所得として所得税の申告が必要です。

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贈与税をかけたくないときの注意点6つ

贈与税をかけたくないときの注意点

非課税制度を安易に利用すると、税務署から「贈与そのものが成立していない」とみなされたり将来の相続税で課税されたりと、思わぬ落とし穴にはまる危険があります。

適切な知識を持って計画的に進めることが、将来のトラブルを防ぐ鍵です。

贈与税がかからなくても相続税がかかることがある

贈与した時点では非課税で贈与税がかからなくても、将来、相続税の対象になる場合があるため注意してください。

具体的には、亡くなる前の一定期間(3年~7年)内におこなわれた暦年贈与は、相続財産に加算して相続税を計算する「生前贈与加算」が適用されます。

例えば父が亡くなる1年前に、長男へ暦年贈与で110万円を渡していたとします。

贈与時点で贈与税はかかっていませんが、父の相続財産に足し戻されて相続税が計算されます。

また最大2,500万円が非課税となる相続時精算課税制度を選択した場合の贈与も、基礎控除部分を除き相続財産に加算される仕組みです。

定期贈与(連年贈与)は贈与税の対象になる

暦年課税で110万円以下の贈与であっても、それを数年にわたって定期的におこなったりすると、定期贈与(連年贈与)として贈与税の対象になりかねません。

例えば祖父が孫に対して「毎年誕生日に100万円を贈与する」と約束し、それを5年にわたっておこなった場合、総額500万円の贈与があったとみなされます。

結果的に、500万円から基礎控除110万円を引いた390万円に対して贈与税が課される可能性があります。

贈与税の発生を防ぐには、毎年贈与の都度「贈与契約書」を作成したり、贈与する時期や金額を毎年変えたりする対策が有効です。

贈与のしすぎで生活に影響がでないようにする

相続税対策としての生前贈与は有効ですが、贈与する側の老後の生活資金が不足しないよう気を付けましょう。

老後の生活費、介護費用、医療費などをシミュレーションし、手元に残しておくべき自己資金を確保した上で、余裕資金の範囲で贈与を計画するのが重要です。

相続税を心配するあまり、ほとんどの預金を生前贈与してしまった結果、老人ホームに入居する際の費用が足りず、結局子どもに経済的負担をかけるケースは珍しくありません。

適用条件や申告手続を確認する

贈与税の非課税特例は適用要件が複雑です。

相続税がかからなくても期限内に申告が必要なものがほとんどのため、条件や申告方法をよく確認しましょう。

手続きを怠ると、特例が適用されず数百万円の贈与税に加え、無申告加算税や延滞税が課される恐れがあります。

例えば住宅取得等資金の贈与の特例では、受贈者の年齢や所得、住宅の床面積、入居期限など、多岐にわたる要件が定められており、申告時には登記事項証明書など多数の添付書類が必要です。

多額の贈与があったり特例を使ったりしたい場合は、税理士などの専門家に相談するのが確実で安全でしょう。

現金手渡しでも無申告は税務署にバレる

「記録が残らない現金手渡しなら税務署にバレない」という考えは極めて危険です。

税務署はさまざまな機会を通じて資産の動きを把握しており、無申告は高い確率で発覚します。

発覚のきっかけで最も多いのは、贈与者が亡くなった際の相続税調査。

故人の預金から不自然な出金があれば、使途を厳しく追及されると考えてください。

現金手渡しであっても、必要に応じて贈与税の申告をする、もしくはお金の流れがわかるように口座間で送金をおこなうなどの対処法が必要です。

気付かずにやってしまう「みなし贈与」に気を付ける

直接お金を渡す行為がなくても、実質的に相手に経済的な利益を与えたとみなされ、贈与税が課税される「みなし贈与」に注意が必要です。

例えば、次の場合は「みなし贈与」に該当します。

  • 無償で土地の名義を変更した
  • 市場価格より土地や不動産を安価で売買した
  • 預金を移動させた
  • 無利息でお金の貸し借りをした

特に親子・家族間の場合、「家族だし、これくらいなら贈与にあたらないだろう」と甘い考えで上記の行為に及びがちなので気を付けてください。

贈与税の申告・納税方法

贈与税は、基礎控除110万円を超える贈与を受けた場合や、非課税特例を利用した場合に申告が必要です。

申告・納税は贈与を受けた人が、定められた期限内に自らおこなう義務があります。

申告書は国税庁のホームページで作成でき、e-Taxでの電子申告も可能。

納税は銀行振込、クレジットカード、コンビニ納付など多様な方法が用意されています。

贈与税の申告・納付期限は「翌年2月1日~3月15日」

贈与税の申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までの期間に、贈与を受けた人(受贈者)がおこなわなければなりません。

申告だけでなく納付も期限内におこなう必要があり、期限を過ぎると延滞税などが課されるため注意してください。

贈与税に関してよくある質問

贈与税についてよく寄せられる質問を紹介します。

より深く理解するために一読してください。

子ども名義の貯金で贈与税がかからない方法は?

子ども名義の口座に貯金をする場合、親が自由に入出金していると「名義預金」とされ、贈与とみなされる恐れがあります。

贈与税をかけずに子どもに渡す方法は、贈与額を110万円以内にとどめること。

暦年課税により、贈与税は発生しません。

より多くを貯めたい場合は、110万円に達する前に子どもに口座を引き継ぎ、以後は子ども自身が管理するようにすると、贈与税を避けられるでしょう。

宝くじが当たったときに贈与税がかからない方法は?

宝くじの当選金は「当せん者本人の一時所得」として扱われるため、贈与税の対象にはなりません。

ただし、当選金を受け取った人が家族や知人に分け与えると「贈与」とされ、贈与税が課される可能性があります。

贈与額を110万円以下に抑えると贈与税の発生を防げます。

また、ジャンボ宝くじと全国通常宝くじは共同購入できます。

当せん金を購入者全員で受け取りに行き各口座に入金すれば、非課税で分配可能です。

住宅や土地の贈与で税金をかけない方法は?

住宅や土地を子どもなどに贈与する場合、20年以上の夫婦間なら「贈与税の配偶者控除」、親子・祖父母孫間であれば「住宅取得等資金の贈与」「相続時精算課税制度」を活用して贈与税を抑えられます。

「住宅取得等資金の贈与」「相続時精算課税制度」は併用でき、最大3,610万円まで非課税にできるため、大きな財産を税負担なく引き継ぐことが可能です。

ただし、利用には条件や手続きがあるため、よく確認しましょう。

さいごに

贈与税は全ての贈与にかかるわけではなく、暦年課税の基礎控除110万円や特例を活用すれば非課税で資産を渡すことが可能です。

制度 非課税枠 贈与者と受贈者の関係性
暦年課税 年間110万円 誰でも
相続時精算課税制度 最大2,500万円 贈与者:60歳以上の父母・祖父母
受贈者:18歳以上の子・孫
贈与税の配偶者控除 最大2,000万円 婚姻期間が20年以上の夫婦間
住宅取得等資金の贈与 最大1,000万円 贈与者:父母・祖父母
受贈者:18際以上の子・孫
教育資金の一括贈与 最大1,500万円 贈与者:父母・祖父母
受贈者:30歳未満の子・孫
結婚・子育て資金の一括贈与 最大1,000万円 贈与者:父母・祖父母
受贈者:18歳以上50歳未満の子・孫
障がい者への特定贈与信託 最大6,000万円 贈与者:親族など誰でも
受贈者:重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者など

ただし適用条件や申告手続を誤ると課税対象になったり、延滞税を課せられる恐れもあります。

制度を正しく理解し、必要に応じて専門家に相談しながら計画的に贈与を進めることが大切です。

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この記事の監修者
江戸川葛西相続法律事務所
菊地 正志 (第一東京弁護士会)
当職は、税理士、公認会計士準会員の資格をもつ、会計に強い弁護士です。相続で株式や不動産の扱いにお困りの方や、遺産分割協議でもめている方は、当職へご相談ください。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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