
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
KL2021・OD・157
成年後見人とは、認知症などで判断能力が十分ではない方が成年後見制度を利用する際に、その人を援助するために選任された人の事を言います。任意後見の場合は契約で依頼された人がなり、法定後見制度の場合は7割のケースで本人の親族が後見人として選出されますが、内容が複雑であったりトラブルが予想される場合は、司法書士や弁護士といった専門家が成年後見人等に選任される場合もあります。
今回は成年後見制度を利用する際に成年後見人となれるのはどんな人か、また成年後見人になったかたはどんな仕事をするのかなどを解説していきます。
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・特定の相続人に遺産が多すぎる |
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成年後見人の選任をする前に、まずは成年後見制度がどんなものなのかを、簡単に説明していきます。
成年後見制度とは、認知症やその疑いのある高齢者など「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人」、すなわち判断能力低下がみられる人の意思を尊重し、その権利を守るための制度です。例えば、一人暮らしの高齢者が悪質な訪問販売に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどがあります。最近では振り込め詐欺も大きな問題ですね。
また、成年後見制度には「すでに判断能力が低下している人のための法定後見制度」と「今は元気だけど今後のことを考えると不安な場合の任意後見制度」の2タイプがあり、成年後見制度を利用しようと思っている方は、このタイプ別で利用する事ができます。
【詳細】
▶法定後見制度を選択すべきケース|成年後見制度とは?成年後見人を選出すべきケース・なれる人・申立て手続きの方法
▶任意後見制度を選択すべきケース|成年後見制度とは?成年後見人を選出すべきケース・なれる人・申立て手続きの方法
平成25年における成年後見関係事件の申立件数は合計34,548件で、同年末時点の成年後見制度の利用者は158,115人にのぼり、 ここ数年は毎年約10,000人以上のペースで増加しているのが現状です。日本は超がつく高齢社会に突入しているので、今後も利用者数の増加が見込まれます。
申立人と成年後見制度を利用する本人の関係は子が最も多い11,866人、次いで市区町村長が5,046人、兄弟姉妹の4,682人と続いています。男女別の割合は、男性が約4割、女性が約6割となっており、男女で最も多いのは80歳以上の利用者です。
成年後見は便利な制度でメリットもありますが、以下のようなデメリットもあります。
本人や家族の意思により、信頼できる人を成年後見人、保佐人、補助人に選任することができる。
判断能力が減退した方の財産管理、身上監護をすることができる。
不利益になる契約を締結してしまうリスクがなくなる。
企業の取締役などに就けない
手続きに時間がかかる
判断能力の減退確認が不十分になる可能性がある
任意後見監督人の選任申立てを行わない可能性がある。
判断能力が減退している状態につけ込んで悪用される可能性がある
通常月額3万円程度の金銭負担がかかる
成年後見人になれる人は、「法定後見制度」を利用するか、「任意後見制度」を利用するかで若干の違いがあります。また、どちらの場合でも成年後見人にはなれない欠格事由もありますので、合わせて確認していきましょう。
基本的には家庭裁判所から選任された人がなりますが、本人が誰になって欲しいかの希望を伝えることはできます。令和2年度の後見人で一番多かったのは「本人の子供」となっています。
参考▶成年後見関係事件の概況
他にも兄弟姉妹などの親族等が後見人等に選任されるケースが多いですが、仕事内容が複雑であったり、トラブルが予想される場合は、親族等を希望した場合でも弁護士などの専門家が選ばれることがあります。
任意後見契約を結んだ相手であれば、誰にするか、どこまでの後見業務を委任するかは自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(結婚・離婚・養子縁組など)は締結することはできません。
また、任意後見制度を利用する場合は必ず「公正証書」を作成する必要がありますので、若干の費用がかかることは覚えておいた方が良いでしょう。
(1)公正証書作成の基本手数料:1万1,000円
(2)登記嘱託手数料:1,400円
(3)登記所に納付する印紙代:2,600円
参考▶公正証書にするデメリット:費用がかかる
任意後見人になれる人の資格については、特に法令上の制限などはありませんので、選ばれた人がそのままなることが出来ます。しかし、法定後見人の選任の場合は成年後見人になるための条件がありますので、その欠格事由を確認しておくことが大事です。
未成年者は単独で契約の締結などができません。単独で契約能力がない人を後見人にするにはふさわしくないでしょう。
一度でも成年後見人の不適格として解任された者が後見人になることは、本人の自己意思を尊重するという概念からふさわしくないとされています。また、第三者の法定後見人等に就職していて解任されたことがある者も同様に、信用に値する人物ではないでしょう。
破産手続きを受けて未だ免責されていない人が該当します。ただし、破産手続きを受けていても、免責許可決定を受けていれば欠格事由には該当しません。
成年被後見人と利害関係や敵対関係にある者は排除されています。
後見人の重要な職務を任せられないことは明らかです。
成年後見人を選ぶ際、通常は本人の親族などを成年後見人として家庭裁判所が選任しますが、親族以外が選任されたり、後見人の仕事ぶりを監督する「成年後見監督人」といった人物が出てくる場合もあり、それは以下のような場合が該当します。
(1) 親族間に意見の対立がある場合
(2) 流動資産の額や種類が多い場合
(3) 不動産の売買や生命保険金の受領など,申立ての動機となった課題が重大な法律行為である場合
(4) 遺産分割協議など後見人等と本人との間で利益相反する行為について後見監督人等に本人の代理をしてもらう必要がある場合
(5) 後見人等候補者と本人との間に高額な貸借や立替金があり,その清算について本人の利益を特に保護する必要がある場合
(6) 従前,本人との関係が疎遠であった場合
(7) 賃料収入など,年によっては大きな変動が予想される財産を保有するため,定期的な収入状況を確認する必要がある場合
(8) 後見人等候補者と本人との生活費等が十分に分離されていない場合
(9) 申立時に提出された財産目録や収支状況報告書の記載が十分でないなどから,今後の後見人等としての適正な事務遂行が難しいと思われる場合
(10) 後見人等候補者が後見事務に自信がなかったり,相談できる者を希望したりした場合
(11) 後見人等候補者が自己もしくは自己の親族のために本人の財産を利用(担保提供を含む。)し,または利用する予定がある場合
(12) 後見人等候補者が,本人の財産の運用(投資)を目的として申し立てている場合
(13) 後見人等候補者が健康上の問題や多忙などで適正な後見等の事務を行えない,または行うことが難しい場合
(14) 本人について,訴訟・調停・債務整理等の法的手続を予定している場合
(15) 本人の財産状況が不明確であり,専門職による調査を要する場合
引用元:成年後見申立ての手引
ちなみに、成年後見人となる人の割合は以下のようになっています。
後見人の種類 |
件数 |
親族 |
16,420件(55.6%) |
弁護士 |
3,278件件(11.1%) |
司法書士 |
4,872件(16.5%) |
社会福祉団体 |
2,740件(9.2%) |
その他(行政書士、税理士など) |
2,212件(7.4%) |
弁護士、司法書士、社会福祉士を候補者にした場合、基本的には、裁判所はそのまま選任することが多いです。
実際に成年後見人として選任された人の仕事は、「本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行うとともに、本人の財産を適正に管理していくこと。」と規定されていますが、具体的には、
(1)本人の診療・療養介護・福祉サービスなどの利用契約の締結
(2)本人の預貯金の入出金や不動産などの財産管理
などが主な仕事となります。
本人の財産や収入を把握し、医療費や税金などの決まった支出の見積など、後見人となった方はまずこの業務をすることになります。その上で、中長期的な見通しに立って、医療看護の計画と収支の予定を立て、必要に応じた本人の介護サービス利用契約、診療契約、施設の入退所契約などの法律行為を行います。
成年後見人選任の審判が確定したのち、1か月以内に本人の財産を調査して「財産目録」を家庭裁判所に提出します。これが一番面倒といえば面倒な仕事かもしれません。
その後、本人の財産を他人の財産と混同させたりしないように注意しつつ、本人の財産管理を継続します。適切な管理を行うために、収入や支出について細かく金銭出納帳に記録し、領収書等の資料を保管しておくことが大事です。
これを怠ると、預貯金の流用など財産の管理が不適切であるとして、成年後見人を解任されたり、民事・刑事上の責任を問われかねません。
難しいと感じた場合は弁護士などに相談することで後見人の仕事のサポートをしてくれますし、後見監督人が付いている場合がその者にアドバイスを求めることもできます。
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後見人となった方の仕事は、民法第13条に規定された行為を行うと思うと、全体の概要を把握できると思います。
貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること。
金銭を借り入れたり、保証人になること。
不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
贈与すること、和解・仲裁合意をすること。
相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
新築・改築・増築や大修繕をすること。
一定の期間を超える賃貸借契約をすること。
後見人となって、本人の身の回りの法律業務を行うのは、それなりの負担を強いている事になるとして、家庭裁判所は後見人に対して被後見人(本人)の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができるものとしています。
(民法862条)
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる
成年後見監督人(保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人及び任意後見監督人)についても同様に規定されており、家庭裁判所に報酬の申立てを行うことで審判のうえ決定され、後見人の就職中または任務終了後、基本的に1年分程度の仕事についてまとめて後払いのかたちで支払われています。
法律等では報酬額の基準が定められていないので、裁判官が期間中の後見等の事務内容(財産管理及び身上監護)、成年後見人等が管理する被後見人の財産の内容などを総合的に考慮して、各事案における適正妥当な金額を算定しています。
以下に専門職が成年後見人等に選任された場合の報酬額の目安と親族が後見人になった場合の報酬額の目安をご紹介していきますので、参考にして頂ければと思います。
参考:成年後見の実務的・理論的体系化に関する研究:平成23~24年度 総合研究報告
一ヶ月あたりの平均報酬をまとめると、親族の後見人における平均報酬額は約2万5千円で、後見人全体の平均報酬額の約8割というの水準です。専門職の後見人は平均報酬額約3万円で全業態の平均額とほぼ同じです。
社協(一般社会法人)の平均報酬額は約 4 万円で、報酬金額は平均報酬額の1.3倍以上を誇り、業態別にみて最も高い報酬額となっています。
市民後見人(市区町村の長など)は平均報酬額2万円弱であり、親族後見人の平均報酬額を下回って全業態の中で最も少ないという結果になっています。
成年後見人が通常の後見事務を行った場合の報酬の目安は月額2万円です。
ただし、管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合は財産管理事務が複雑かつ困難になる場合が多くなるので、管理財産額が1000万円以上5000万円以下の場合には月額3万円~4万円、管理財産額が5000万円を超える場合には基本報酬額を月額5万円~6万円と規定されています。これは保佐人や補助人も同様です。
通常の後見監督事務を行った場合の報酬金額は、管理財産額が5000万円以下の場合は月額1万円~2万円、管理財産額が5000万円を超える場合は月額2万5000円~3万円になるとされています。保佐監督人、補助監督人、任意後見監督人も同様のようです。
後見等事務において、特別な行為をした場合や、身上監護等に特別困難な事情があった場合には、上記基本報酬額の50パーセントの範囲内で相当額の報酬を付加するものとします。
・特別な行為に該当するもの
東京弁護士会が定める特別な行為に該当するものは以下の行為とされています。
(1)訴訟
被後見人が不法行為による被害を受けたことを原因として、加害者に対する1000万円の損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴判決を得て,管理財産額を1000万円増額させた場合:約80万円~約150万円
引用元:成年後見の実務
(2)遺産分割調停
被後見人の配偶者が死亡したことによる遺産分割の調停を申し立て、相手方の子らとの間で調停が成立したことにより、総額約4000万円の遺産のうち約2000万円相当の遺産を取得させた場合:約55万円~約100万円
引用元:成年後見の実務
(3)居住用不動産の任意売却
被後見人の療養看護費用を捻出する目的で,その居住用不動産を,家庭裁判所の許可を得て3000万円で任意売却した場合:約40万円~約70万円
引用元:成年後見の実務
親族が後見人の場合の報酬目安は約2〜3万円でありますが、親族が後見人の場合は後見報酬を支払っていない場合が多いようです。
その最も多い理由としては、「親族を世話するのは当然であり、報酬をもらう理由はないとするもの」 であり、全体の4割強という結果になっています。
次に多かったのが「報酬付与不知」で、そもそも制度として、後見人が報酬を受け取れることを知らなかったというものです。
最後は「報酬付与困難」で、本人の資産が少ないなどの理由で、報酬を受けることが難しいというものでした。
申立ては本人の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所に申立てます。家庭裁判所の場所はこちらから調べる事ができます。
申立てができる人は、本人・配偶者・4親等内の親族・成年後見人等・任意後見人・成年後見監督人等・市区町村長・検察官のいずれかになります。
■4親等内の親族とは?
子・孫・曾孫・曾孫の子・親・祖父母・曾祖父母・曾祖父母の父母・兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪・いとこ・配偶者の親・配偶者の祖父母・配偶者の曾祖父母・配偶者の子・配偶者の孫・配偶者の曾孫・配偶者の兄弟姉妹・配偶者の甥姪・配偶者のおじ・おば など
■申立書類
・申立書【記入例】【用紙ダウンロード】
・親戚関係図
・本人の財産目録及びその資料
・本人の収支状況報告書及びその資料
・後見人等候補者事情説明書
・同意書
■戸籍謄本
・本人
・後見人等候補者
■住民票
・本人
・後見人等候補者
■登記されていないことの証明書
・本人
■診断書(成年後見用)【診断書作成の手引】
■収入印紙:3,400円
■郵便切手:4,300円(場所によって変動あり)
■鑑定費用:家庭裁判所から指定される
・鑑定とは?
本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判定するための手続で、申立て時に提出する診断書とは別に、家庭裁判所が医師に鑑定依頼をする形で行われます。
本人が病気などから回復して判断能力を取り戻したり、死亡するまでは成年後見人としての責任や仕事が終了することはありません。申立てのきっかけとなった当初の目的を果たしたからといって終わりというものではないのです。
途中で成年後見人を辞任することは可能ですが、それも家庭裁判所の許可が必要となり、それも正当な事由がある場合に限られます。ただし、補助人は代理権が付与された特定の法律行為が完了するなどした場合、代理権や同意権の取消審判を申し立てるなどして、その仕事を終えることができる場合があります。
成年後見人の辞任を検討している場合は「成年後見人辞任許可の申立」を行ってください。
成年後見登記制度とは、成年後見人などの権限や任意後見契約内容を登録(登記)し、登記事項証明書を発行することで登記情報を開示する制度のことです。
登記されている本人・成年後見人などは、登記後の住所変更などにより登記内容に変更が生じたときは「変更の登記」を申請する必要があります。また、本人の死亡などにより法定後見または任意後見が終了したときは「終了の登記」を申請するようにしましょう。
「変更の登記」や「終了の登記」の申請は申請書に記入の上、郵便局の簡易書留郵便で行うことができます。
成年後見人についての内容は以上になります。成年後見人の業務がどの程度の大変さなのか、報酬に見合った労働なのかは実際になった方でないとわかりませんが、一つだけ言えることは「簡単ではない」ということです。
もし後見人の業務が予想以上に辛い、難しいという場合は、一度専門家に相談し、辞任も視野に入れた行動をお考えいただくのが良いかと思います。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
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相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。
不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例
3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。
弁護士に依頼した結果
遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。
費用対効果
自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。
また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。
つまり依頼料はデメリットにならないのです。
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どれを選んでいいかわからない場合は、相続トラブルを選んでくされば対応できます。
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相続トラブルに巻き込まれてしまった方へ
何かと相続トラブルに発展するのは遺産の割合に不満がある・納得いかないケースです。
例えば、下記などが該当します。
・思ったより相続される遺産が少なかった
・揉めたくないので、泣く泣く遺産の配分に納得した
・遺言書に他の兄弟姉妹に遺産を多く渡す旨が書かれていた
遺産相続では法定相続分といって、民法で定められている割合の通りに遺産を公平に分割しましょうという一応の定めがありますが、生前に被相続人(亡くなった人)の介護をしていた、被相続人の事業を手伝っていれば寄与分という制度で多くの財産をもらう権利があります。
また、他の相続人が生前に財産を多く受け取っていたのであれば、遺産分割協議の際に相続財産を減らすこともできます。ただ、こういったルールは相続人全員が知っているわけではありませんから、あなたが主張しても聞く耳をもたれない可能性もあります。
その場合、弁護士に相談することで法的な観点から主張をしてくれますし、トラブルになっている場合はその仲裁に一役買ってくれるでしょう。
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