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成年後見人に資格は必要?なれる人となれない人の違いを解説

リフト法律事務所
川村 勝之
監修記事
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成年後見人とは、認知症などにより判断能力が低下してしまった方(被後見人)の財産管理や身上監護をおこなう人のことです。

被後見人に代わって、その方の財産等を管理するため、信用できない人が成年後見人となってしまうと困りますよね。

では、成年後見人となるためには、特別な資格が必要なのでしょうか。

この記事では、成年後見人に必要な資格があるのかどうか、なれる人やなれない人、どういった基準で選任されるのかについて解説します。

成年後見人を誰にすべきかお悩みの方へ

成年後見制度で、親や自身の認知症に備えたいと思っていても、誰を成年後見人に選任すべきかで悩んでいませんか?

 

成年後見人になるために特別な資格は必要ありませんが、近年では弁護士などの第三者を成年後見人に選任するケースが増えています。本当に信頼できる後見人を見つけるためにも一度弁護士に相談することをおすすめです。

 

弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。

  • 成年後見人に弁護士を選任すべきかわかる
  • 成年後見制度の利用に必要な手続きがわかる
  • 成年後見人の報酬やかかる費用がわかる
  • 信頼できる弁護士か見極められる

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成年後見人の資格|なれる人は?

成年後見人の資格

成年後見人となるのに特別な資格は必要ありません

弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家をはじめ、親や子ども、兄弟姉妹やそのほかの親族、その地域の市民や法人でも成年後見にがなることが可能です。

しかし、誰でもなれるわけではなく、民法847条で定められた欠格事由に該当する場合、成年後見人となることはできないのです。

成年後見人になれない人
  • 未成年者
  • 裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 被後見人に対して訴訟をした人とその配偶者、直系血族
  • 行方不明者

未成年者や破産者、以前に法定代理人を解任されたことがある人などは、成年後見人となることができません。

これは、任意後見人と法定後見人のどちらにも適用されます。

用語解説
任意後見人
本人が健康なうちに、自分自身で任意契約を結んだ後見人のこと。任意後見契約をするには公証役場で公正証書を作成する必要があります。
 
法定後見人
本人の判断能力が低下し、日用品の買い物等以外の行為が困難となった場合に、親族等の申立てにより家庭裁判所が選任する後見人のこと。

成年後見人に第三者が選任されるケース

成年後見人に第三者が選任されるケース

欠格事由に該当していなければ、必ず希望した人が後見人となれるのかというと、そうではありません

法定後見人の場合、後見人を選任するのは家庭裁判所です。「この後見人を選んでほしい」というように希望どおりになるとは限りません。

特に、以下に該当するようなケースでは、弁護士や司法書士などの第三者の専門職が後見人として選任されやすいです。

第三者が後見人になりやすいケース
  • ①親族同士で意見の対立がある場合
  • ②被後見人に賃料収入などの事業収入がある場合
  • ③被後見人の財産(資産)が大きい場合
  • ④後見人の候補者やその親族と被後見人の間で利害対立がある場合
  • ⑤後見人の候補者が高齢の場合

近年では親族より、弁護士や司法書士などの第三者が成年後見人となるケースが増えています。

>成年後見人を弁護士に依頼すべきケースについて知る

成年後見人と被後見人の関係性

参考:成年後見関係事件の概況(平成22年1月から12月まで~令和2年1月から12月まで) - 裁判所

成年後見人と被後見人の関係性件数

引用元:成年後見関係事件の概況(平成29年1月から12月まで) - 裁判所

上記のグラフは、2017(平成29)年に成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)に選任された人と本人との関係を表したものです。

親族(配偶者、親、子、兄弟姉妹、その他親族)が成年後見人となったケースは合計9,360件、親族以外の第三者がなったケースは合計2万6,313件でした。

近年、第三者の専門職が成年後見人に選任されるケースが増えています。

その理由としては、成年後見人となった親族が被後見人の財産を使い込むようなトラブルや、親族間の対立が生じているケースが増えていることがあげられます。

なお、家庭裁判所の成年後見人を定める審判には不服申立てとして即時抗告が可能ですが、2週間の即時抗告期間を経過した場合、成年後見人を定める審判が確定します。

まとめ|成年後見人で悩んだら弁護士に相談を

成年後見人となるのに資格は必要ではありませんが、誰でもなれるわけではなく、欠格事由に該当しないことが条件です。

また、欠格事由に該当しない方であっても、必ず選任されるわけではありません。家庭裁判所が成年後見人として適任であるかどうかを判断して決め、時には第三者の専門職が選任されることもあります。

成年後見人の選任や、そもそも成年後見制度を利用するかで迷っている場合は、一度弁護士に相談するとよいでしょう。

成年後見人を誰にすべきかお悩みの方へ

成年後見制度で、親や自身の認知症に備えたいと思っていても、誰を成年後見人に選任すべきかで悩んでいませんか?

 

成年後見人になるために特別な資格は必要ありませんが、近年では弁護士などの第三者を成年後見人に選任するケースが増えています。本当に信頼できる後見人を見つけるためにも一度弁護士に相談することをおすすめです。

 

弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。

  • 成年後見人に弁護士を選任すべきかわかる
  • 成年後見制度の利用に必要な手続きがわかる
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この記事の監修者
リフト法律事務所
川村 勝之 (千葉県弁護士会)
相談者に選択肢を提示し、最も理想に近い解決法を共に考えることを心がけており、コミュニケーションの取りやすさに定評あり。税理士・司法書士・公認会計士などの他士業と連携したトータルサポートも魅力。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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