民事信託は財産管理の柔軟な設計を可能とする制度であり、認知症発症前の財産管理対策として活用されることが多いものです。
しかし、民事信託は人生の中で何度も経験するものではありません。
「どうやって契約をするの?」「どこまで管理を任せられるの?」など、不安を抱えている方も多いでしょう。
そこで本記事では、民事信託のタイミングや手続きの流れ、ポイントなどを詳しく解説します。
本記事を読めば、民事信託をどのように進めていけばいいかわかるようになります。
民事信託による財産管理を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
認知症対策として注目を集める「民事信託」とは、信頼できる人に財産の管理・処分を任せる制度をいいます。
家族に財産を託すケースが多いことから「家族信託」とも呼ばれています。
民事信託には、一般的に下記の3つの人が登場します。
なお、下記の図にもあるように一般的に委託者と受益者は同じ人になるケースが多いです。
委託者が所有する財産の所有権は、信託すると形式的に受託者に移動します。
受託者は、受益者のために財産を管理・処分することが法律上定められており、受託された財産から自由に利益を得ることはできません。
民事信託のメリットなど、さらに詳しく知りたい方はぜひ下記の記事もあわせて参考にしてください。
民事信託の利用タイミングをいつにするか迷うかもしれません。
ここでは、民事信託契約のタイミングについて、詳しくみていきましょう。
認知症になり自分の意思を誰かに伝えることが難しくなると、法律行為が制限され、自分の財産の管理や処分が困難になります。
たとえば、銀行からお金を下すことや不動産を賃貸したり、売却して現金に換えたりすることはできません。
認知症になってしまった両親の代わりに、子どもが各種手続きをすればいいと思うかもしれません。
しかし、認知症であっても本人に財産の所有権があるため、子どもが勝手に財産の管理・処分することはできないのです。
そのため、認知症になって財産の管理が難しくなる前に、民事信託などを利用して自分の判断能力が低下したときに備えるとよいでしょう。
また、不動産などを家族に信託することで適切に運用することができ、財産を有効活用できます。
すでに認知症が発生し、判断能力が失われているとそもそも家族信託契約を結べず、利用できない可能性が高いです。
家族信託を結ぶためには、契約当事者が契約内容を自分の意思で判断できる状態であることが前提となります。
そのため、認知症になってしまい判断能力がなくなってしまうと、そもそも家族信託を結ぶことができません。
仮に形式的に結んだとしても、契約が無効となり、相続時に相続人同士のトラブルに発展する可能性もあります。
ただし、認知症が軽度であれば、民事信託を結べる可能性があります。
結べるかどうかは、家族信託の契約書を公正証書とする際の公証人の判断に委ねられます。
そのため、結べるかどうかは状況次第であって、確実とはいえません。
認知症発生前に民事信託を利用するのがおすすめですが、今からでも間に合うか不安な方は、弁護士や公証役場に相談してみるとよいでしょう。
民事信託の手続きには、最短でも1ヵ月半~2ヵ月が必要です。
民事信託を検討している場合には、すぐに準備を始めましょう。
ここでは、認知症に備えて民事信託を利用する際の5ステップを紹介します。
民事信託を利用するにあたって、まず民事信託の内容をまとめなければなりません。
民事信託の内容として、主に下記の内容を決めておきましょう。
最低でもこれらのことを決めてから次のステップに移ります。
家族信託の契約書を公証役場で公正証書として作成する場合、委託者と受託者の面談が必要です。
そのため、事前に問い合わせをおこない、公証人にどのような内容で民事信託をするか、説明しなければなりません。
なお、家族信託の契約書は公正証書として作成するのが一般的です。
公証証書にすることで、契約内容が第三者によっても証明されるので、あとあとのトラブルを防ぐことにもつながります。
次に、家族信託に対応している銀行で、信託用の預金口座を開設します。
ただし、すべての銀行が対応しているわけではないため、事前に確認が必要です。
信託用口座は、預金運用や不動産の家賃収入など利益を得る際に利用します。
口座の開設は必須ではありませんが、受託者には自分の財産と委託者の財産を明確にわける分別管理義務があるため、事前に信託用口座を開設しておくとよいでしょう。
信託財産の中に不動産がある場合には、名義人を委託者から受託者に変更する必要があります。
信託登記は、法務局でおこないます。
なお、信託登記のための書類を個人で作るのは難しい可能性が高いです。
自分では難しいと感じた場合には、司法書士や弁護士などに書類の作成を依頼しましょう。
上記の手続き全てが終わると、受託者による信託財産の管理が始まります。
認知症に備えて民事信託を活用する際には、押さえておくべき3つのポイントがあります。
それぞれについて、以下で詳しくみていきましょう。
民事信託の利用を考えている場合には、早い段階から準備しなければなりません。
なぜなら、民事信託の準備中に認知症が発生して法律的な判断能力がなくなってしまうと、民事信託を結ぶことができなくなってしまうからです。
委託者がものごとをはっきりと判断できる間に信頼する家族に財産の管理を任せるのが、自分にとっても、家族にとってもトラブルのリスクを減らすことにつながるでしょう。
法律上民事信託は、委託者と受託者の間で成立します。
しかし、二人の間だけで全てを決めてしまうと、相続時にトラブルになる可能性があります。
たとえば、家族に相談せずに長男に全てを任せる民事信託契約をしてしまうと、相続時にほかの兄弟姉妹から不平不満が出る可能性があるでしょう。
誤解や疑念によってそのあとの遺産分割協議にも影響が出る可能性もあります。
民事信託を結ぶ前に家族全員とよく話し合い、全員が納得してから民事信託を結ぶようにしましょう。
民事信託は、比較的新しい制度であるため、対応できる弁護士も限られます。
そもそも民事信託は定型的な契約ではなく、それぞれの人に合わせた契約内容を作る必要があります。
民事信託の経験のない弁護士に相談してしまうと、思いがけないトラブルが発生するリスクがあるでしょう。
そのため、民事信託の解決実績がある経験豊富な弁護士を探し、相談するようにしてください。
経験豊富な弁護士に依頼すれば、契約内容のアドバイスをもらえるうえ、契約書の作成やチェックを安心して任せることができます。
加えて、家族信託後のトラブルの対応や法定相続人に認められた遺留分についても考慮して家族信託の対応をしてくれます。
家族信託は長期的な契約になるため、長期的に安心してサポートしてもらえる弁護士に見つけましょう。
民事信託とよく似た制度として、成年後見制度や商事信託があります。
ここでは、それぞれの違いについて確認しておきましょう。
成年後見制度とは、成年後見人の身上監護と財産管理を目的とした制度です。
認知症対策として民事信託同様注目されていますが、財産の管理範囲が大きく異なります。
民事信託では財産管理を受託者に任せますが、管理範囲が契約で明確化されているため、積極的な運用・処分が可能です。
一方、成年後見制度の最たる目的は身上監護であり、家庭裁判所が選任した後見人が被後見人の生活をサポートします。
被後見人のサポートとして、契約行為や法律行為の代行が認められているのであって、財産の運用や処分も原則として認められません。
商事信託とは、一般的に銀行や信託銀行が提供するサービスのことをいいます。
受託者は信託銀行になるため、安心して任せられるというメリットがあります。
しかし、商事信託の場合、初期費用や月々の管理手数料が発生する場合があります。
民事信託は、柔軟な内容で結ぶことができ、適切に利用できれば大きなメリットがあります。
しかし、慎重に検討しないと将来的なトラブルの原因にもなりかねません。
また、認知症に備える対策としては、民事信託だけでなく成年後見制度や商事信託、遺言書の作成などさまざまな方法があります。
1つの方法にとらわれず、弁護士に相談しながら今の状況に最も合った選択を考えてみるのも1つの選択肢です。
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