「死亡した親が友人の連帯保証人になっていた」といった事態は珍しくありません。
被相続人が連帯保証人だった場合、保証債務は相続人に引き継がれますが、相続放棄をすれば債務を手放すことができます。
ただし相続が発生しない保証もあるため、放棄前に契約内容を確認することが重要です。
本記事では、相続の対象となる保証の違いや連帯保証債務の時効をわかりやすく解説。
知らずに相続した場合の対処法も解説するので、参考にしてください。
亡くなった連帯保証人が負っていた債務は、原則として相続人が引き継ぎます。
民法第896条により、相続人は被相続人の一切の権利義務を承継すると定められており、連帯保証債務も相続の対象です。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。引用元:民法第896条
例えば友人の借金の連帯保証人として父親が1,000万円の債務を負っていた場合、父親の死後は相続人である子どもたちが1,000万円を返済しなくてはいけません。
被相続人の死亡時に債務が発生していない場合でも、相続開始後に債務が発生すれば、相続した連帯保証人は返済しなくてはいけません。
連帯保証契約が継続的な契約であり、相続によってその地位が包括的に承継されるためです。
具体的には、父親の死後、主債務者である友人が借金の返済を滞納した場合、相続人である子どもは連帯保証人として返済義務を負います。
連帯保証人の債務を相続する場合、複数の相続人でどのように分けるかは基本的に決まっています。
相続人同士で分け方を決めても問題ありませんが、遺産分割協議で決まったことはあくまで私的な約束になる点に注意が必要です。
相続する連帯保証債務の分け方を詳しく解説します。
連帯保証債務を相続する場合、負担割合は原則として法定相続分に応じて分割されます。
法定相続分とは、各相続人の取り分として法律上決められた割合です。
法定相続人が誰かによって、法定相続分の割合は異なります。
例えば法定相続人が子ども二人の場合、法定相続分は2分の1ずつです。
そのほか、被相続人の配偶者や親・兄弟姉妹などが法定相続人になる可能性があり、その組み合わせで割合は以下のとおりとなります。

法定相続人の順位と相続分の割合については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて一読してください。
相続負担割合は、相続人全員が遺産分割協議で話し合い、自由に決めることも可能です。
例えば長男一人が連帯保証債務を引き受けたり、長女2:長男1の割合で債務を分けても問題ありません。
しかし気をつけなければいけないのは、遺産分割協議で決まったことはあくまで相続人同士の間の私的な約束になる点です。
法的に見れば、債務を引き受けていない人も連帯保証人に違いなく、債務の支払い義務は消えていません。
もし一人で全ての連帯保証債務を負担すると約束した長男が連帯保証債務の履行を怠った場合、債権者はもう一人の相続人である長女に支払い請求ができます。
法的にも特定の人物が債務を全て引き継ぐには、債権者の承諾を得ましょう。
これを法的に免責的債務引受と呼びます。
遺産分割協議で誰が債務を引き継ぐかを決め、債権者に申し入れてください。
審査に通って契約が成立すれば、債務者を一人に絞れます。
ただし、債権者にとっては「誰が返すか」が重要です。
引き継ぐ相続人に十分な返済能力(資力や資産)がない場合、債権保全のリスクが高まるため、承諾してもらえないケースも珍しくありません。

「保証人」といっても、その契約内容によって相続されるものとされないものがあります。
以下に代表的な4つのケースをまとめたので、自身の状況と照らし合わせて確認してください。
銀行や消費者金融からの借入に対する連帯保証人の地位は、原則として全て相続の対象となります。
借入は純粋な金銭的な債務であり、誰が保証人であっても「お金を返す」という義務の内容が変わらないためです。
主債務者が返済を滞らせた場合、相続人は自身の財産から返済しなければなりません。
アパートやマンションの賃貸借契約における連帯保証人の地位も、相続の対象です。
ただし2020年法改正の前とあとでは、相続される範囲が大きく異なります。
| 契約日 | 2020年3月31日以前 | 2020年4月1日以降 |
| 相続対象の範囲 | 全ての保証債務
|
連帯保証人死亡前の滞納家賃のみ |
民法改正により、契約締結時には極度額(支払い限度額)の設定が義務付けられました。
また、保証人の死亡によって元本が確定します。
そのため契約日が法改正後(2020年4月1日以降)の場合、相続対象となるのは「連帯保証人の死亡前に発生していた滞納家賃」のみです。
死亡後に新たに発生する家賃などの債務は、相続人が支払う義務を負いません。
一方、2020年3月31日以前に契約した場合は旧法が適用されるため、極度額の定めがないケースが一般的です。
原則として将来発生する家賃や更新後の債務も含め、全ての保証義務を相続人が引き継ぎます。
被相続人が賃貸借契約の連帯保証人となっていた場合は、まず契約時期と極度額の有無を確認しましょう。
就職時の身元保証や入院・入所時の身元引受人は、保証人の死亡によって契約が終了し、相続の対象外です。
身元保証は、保証される人と保証する人との間の高い信頼関係に基づいて交わされる契約のため、人が違えば契約も引き継がれません。
ただし、被相続人が亡くなった時点ですでに具体的に発生している損害賠償義務は、通常の金銭債務として相続の対象となります。
根保証契約は、極度額(上限額)の定めがない場合は相続対象外となります。
根保証とは、継続的な取引から生じる不特定の債務を包括的に保証する契約のことです。
民法改正により以下のとおり厳格にルールが定められています。
| 極度額の定めがない場合 | 相続対象外 |
| 極度額の定めがある場合 | 死亡時までの借金が相続対象 |
極度額の定めがない場合、保証契約そのものが無効となるため、相続の対象にはなりません。
一方で極度額の定めがある場合は、保証人が死亡した時点で元本が確定するため、死亡時までの借金は相続人が支払い義務を負います。
しかし死亡後に新たな借金が発生しても、支払う必要はありません。
連帯保証債務の消滅時効期間は5年または10年と定められており、時効が成立すれば債務を返済する必要はありません。
時効が成立する期間は、借金の発生時期(契約日)により異なります。
| 借入先 | 契約日 | |
| 2020年3月31日以前 | 2020年4月1日以降(現行) | |
| 銀行・消費者金融(商事債権) | 5年 |
|
| 個人・信用金庫など(民事債権) | 10年 | |
連帯保証債務を相続した場合でも、時効期間のカウントはリセットされず、被相続人が生きていた期間も含めて通算できます。
ただし、期間が過ぎただけで自動的に借金が消えるわけではありません。
内容証明郵便などで債権者に「時効なので支払いません」と主張(援用)する必要があります。
また主債務者が借金の一部を返済したり、支払いを待ってほしいと伝えたりすると、時効が更新(リセット)され、連帯保証人の時効期間も最初から数え直しになります。
「時効かもしれない」と思ったら、うかつに債権者へ連絡せず、まずは弁護士に確認してください。
被相続人の連帯保証人としての地位を回避する方法は、相続が発生してから3ヵ月以内に相続放棄をすることです。
連帯保証債務を含めた一切の借金・負債を引き継がずに済みます。
ただし相続放棄をすると、負債だけでなくプラスの財産も相続することができません。
土地や自宅、預貯金なども相続財産に含まれるため、全てを相続できないことになります。
相続財産を精査し、プラスになる要素とマイナスになる要素を考慮したうえで相続放棄するか判断しましょう。
なお、ほかの相続人や債権者に「放棄する」と伝えるだけ・ほかの相続人と自分は債務を負担しないと取り決めたということでは、相続放棄したことになりません。
家庭裁判所へ申し立てる正式な手続きが必要なので、忘れずに3ヵ月以内におこないましょう。
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
しかし、3ヵ月を過ぎてから連帯保証人であることが発覚するケースは珍しくありません。
期限を過ぎている場合でも、以下の要件を満たせば例外的に相続放棄が認められる可能性があります。
すでに遺産分割を完了させていても諦めず、督促状が届いた時点ですぐに弁護士へ相談しましょう。
相続放棄した人の相続分はほかの相続人に移転し、連帯保証債務も引き継がれる可能性があります。
例えば相続人が長男と長女の二人の場合、長男が相続放棄すれば連帯保証債務は長女が単独で相続しなくてはいけません。
もし長女も放棄すれば、次の順位の法定相続人(被相続人の親・兄弟姉妹など)に引き継がれます。
相続放棄は自分だけでなくほかの相続人にも影響を与えるため、放棄を検討する際は、ほかの相続人に事前に連絡・相談することが重要です。
特に、次順位の相続人が連帯保証債務の存在を知らない可能性もあるため、早めに情報を共有しましょう。

相続後に連帯保証債務の存在を知った場合でも、対応方法はいくつか残されています。
経済状況や債務の金額に応じて、最適な方法を選択することが重要です。
以下で、3つの対応方法について詳しく解説します。
経済的に余裕がある場合、連帯保証債務の全額を返済します。
滞納している借金には遅延損害金が発生している可能性があるため、一日でも早く全額支払ってしまうのがよいでしょう。
そのあと、主債務者に対して、支払った分の返済を求めることが可能です。
これを「求償権」といいます。
第四百五十九条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。
)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。引用元:民法第459条
ただし、主債務者に資力がない場合は、求償権を行使しても回収できない可能性があります。
また、全額を一括で支払う必要があるため、ある程度の資金力が必要です。
債務額が比較的少額で、早期に問題を解決したい場合に適した方法といえます。
一括返済が難しい場合、債権者(金融機関など)と減額や支払い方法の交渉をおこないましょう。
相続によって予期せぬ債務を負った場合、金融機関側も柔軟に対応してくれることがあります。
ただし非現実的な交渉をしても、希望はかないません。
例えば1億円の土地を所有しているのに、1,000万円の連帯保証債務に対して500万円の減額を求めても、逆に土地の仮差押や強制競売の手続きが取られてしまう可能性もあります。
減額交渉は一般の方がおこなうには難易度が高いため、弁護士を通じて交渉を依頼するのがおすすめです。
返済の見込みが立たないなら、債務整理を検討してください。
債務整理とは、借金の返済負担を軽くするための法的・任意の手続きのこと。
相続で突然保証債務を負った人が生活を立て直すために有効な手段です。
債務整理は主に任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。
手続きの選択には収入・資産・債務額など総合的な判断が必要なため、早めに弁護士へ相談してください。
| 任意整理 | 債権者と直接交渉して返済条件を見直す手続き |
| 個人再生 | 裁判所を通じて借金を大幅に減額する手続き |
| 自己破産 | 裁判所へ申し立てて原則全ての借金を免除してもらう手続き |
任意整理は、債権者と直接交渉して返済条件を見直す手続きです。
将来の利息をカットし、毎月の返済額を無理のない範囲に調整できます。
ほかの債務整理に比べて手続きが比較的軽く、家族に知られにくい点もメリットです。
ただし元金自体は減額されないため、返済能力が一定以上ないと成立が難しくなります。
安定した収入がある人に適しているでしょう。
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済する制度です。
連帯保証債務の金額が大きい場合でも、現実的に返済可能な水準まで抑えられます。
ただし、継続した収入があり、借金総額が5,000万円以下であることが利用条件です。
住宅ローン特則を利用すれば自宅を手放さずに手続きできる可能性もあるため、借金は減らしたいが破産は避けたい場合に適しているでしょう。
自己破産は、裁判所へ申し立てて原則全ての借金を免除してもらう手続きです。
税金や養育費などの非免責債権を除き、一切の支払い義務から完全に解放されます。
ただし一定期間の職業制限が発生するほか、保有財産の多くを手放す必要があるなどデメリットも大きくなるので慎重な判断が必要です。
連帯保証債務以外の負債もあり、返済のめどがまったく立たない場合の最終手段として有効といえます。

自分が故人の連帯保証人になっていた場合、相続放棄をしても借金の返済義務はなくなりません。
相続放棄によって消滅するのは「故人の地位を引き継ぐこと」だけであり、「自身が契約した連帯保証債務」はそのまま残ります。
自身の連帯保証債務から逃れるには、債務整理をおこなうしかありません。
相続放棄をしても意味がない(むしろ財産ももらえなくなり損をする)可能性があるため、安易におこなわないよう注意してください。
連帯保証人の地位は相続人に引き継がれるため、回避するには相続放棄をおこなう必要があります。
しかし、相続放棄は財産調査をおこない、慎重に判断しないとかえって損をすることもありえるので、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士探しは、相続問題に強い弁護士を多数掲載している「ベンナビ相続」を利用するのがおすすめ。
地域や詳しい相談内容別に、あなたに合った弁護士を簡単に探せます。
電話や24時間対応のLINE相談を受け付けている弁護士も多いため、まずは気軽に探してみてください。
連帯保証人の借金相続についてよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
疑問を事前に解消しておくことで、適切な対応が可能です。
親が連帯保証人であるかは、以下の方法で確認できます。
まずは遺品のなかに保証契約書がないか、通帳に引き落としの記録がないかを確認しましょう。
そのうえで、信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターなど)や金融機関へ問い合わせると見落としを防ぐことができます。
主債務者が死亡しても、連帯保証人の責任は消滅しません。
主債務者の相続人が新たな主債務者となり、連帯保証人は引き続き債務の履行義務を負います。
また、主債務者の相続人が相続放棄しても、連帯保証人の義務が免除されるわけではありません。
亡くなった夫の住宅ローンの連帯保証人になっている場合、相続放棄すべきとはいえません。
連帯保証はあなた自身が金融機関と結んだ契約であり、夫の相続とは別に存続します。
相続放棄をしても保証人としての支払い義務はなくなりません。
ただし、多くの場合は主債務者が団体信用生命保険に加入しているため、保険金によってローンが完済されて連帯保証人の責任も消滅します。
相続放棄をすると夫の資産も一切受け取れなくなるため、住宅ローンだけが問題なら放棄しないほうがよいでしょう。
兄弟姉妹で連帯保証債務を相続した場合、各自が法定相続分に応じて分割された債務を負うのが原則です。
相続人が兄・弟の二人であれば、2分の1ずつ分けます。
また、遺産分割協議で合意すれば、特定の人物が債務を全て背負うことは可能です。
ただし、その場合でも相続人全員の債務の支払い義務は消えていません。
もし一人で全ての連帯保証債務を負担すると約束した兄が連帯保証債務の履行を怠った場合、債権者は弟に支払い請求ができます。
連帯保証人の地位は相続の対象となり、相続人は原則として法定相続分に応じて保証債務を負います。
ただし、遺産分割協議や債権者の承諾によって特定の相続人に債務を集中させることも可能です。
連帯保証債務は相続放棄で手放すことができますが、プラスの財産も全て相続できなくなるのでよく検討しましょう。
連帯保証債務が発覚したら、早めに状況を整理し、必要に応じて弁護士へ相談することが最適な解決への近道です。
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