共同相続人とは、遺産分割協議が完了するまでの間、遺産を共有している相続人全員を指す言葉です。
共有状態のまま放置すると、不動産の売却ができなくなったり、管理費用をめぐって親族間でトラブルが起きたりするリスクがあります。
できるだけ早く共同相続を解消させるのがおすすめです。
本記事では、共同相続人の定義と法定相続人との違い、遺産共有中のルール、放置するリスクを解説。
遺産分割協議や相続放棄の手順も詳しく説明します。
共同相続人とは、被相続人が亡くなったあとから遺産分割協議が完了するまでの間、遺産全体を法律上共有している相続人全員を指します。
相続が開始した瞬間から、遺産は各相続人の法定相続分に応じて暫定的に共有される状態です。
共有期間中は、個々の相続人が遺産を自由に処分することは制限されます。
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
引用元:民法第八百九十八条
共有状態が解消されるのは、相続人全員の合意によって遺産分割協議が成立した時点です。
法的に遺産の分け方が決まると、各相続人がそれぞれの財産を単独で取得する形に移行します。
共同相続人は、複数の法定相続人が実際に遺産を共有している「具体的な当事者関係」を示します。
一方で法定相続人は、民法が「相続の際に遺産を受け取れる権利がある人」と認めている一定の相続人です。
法定相続人になれるのは配偶者・子・親・兄弟姉妹などで、優先順位に従って決まります。
相続が発生した時点で自動的に権利が生じるため、本人の意思や手続きとは無関係に決まる仕組みです。
共同相続は、複数の相続人が全員で分け方を決める話し合いが必要です。
合意形成の手間や親族間の対立リスクが生じるほか、必要書類の量や、登記・銀行手続の難易度が単独相続と比べて大きく異なります。
一方で単独相続の場合は、相続人が一人のため遺産分割協議は不要です。
相続開始と同時に全ての遺産がその一人の所有となるため、手続きが極めてシンプルです。
誰が共同相続人になるかは、民法が定める法定相続人の優先順位に従って決まります。
認知症や行方不明、未成年の相続人が含まれている場合でも、勝手に共同相続人の範囲から除外することは認められません。
基本的なルールと、特殊なケースにおけるルールを解説します。
共同相続人になる可能性があるのは、被相続人の配偶者、直系卑属(子・孫など)、直系尊属(親・祖父母など)、兄弟姉妹です。
ただし、これらの親族全てが共同相続人になるわけではなく、優先順位があります。

配偶者は常に相続人となり、血族は子(第1順位)・親(第2順位)・兄弟姉妹(第3順位)の順に権利が移行します。
先順位の相続人が一人でもいる場合、後順位の人は共同相続人にはなれません。
たとえば子がいる場合、共同相続人は配偶者と子です。
親や兄弟姉妹は相続人ではありません。
なお、子がすでに亡くなっている場合は、子の子(被相続人から見て孫)が代わりに相続人になります。
同様に、親が亡くなっている場合は祖父母に、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪に相続権が移る仕組みです。
共同相続人の一部が家庭裁判所で相続放棄をした場合、その人は「最初から相続人ではなかった」ものとして扱われ、共同相続人の範囲から除外されます。
放棄した人の持分は、残されたほかの共同相続人の法定相続分に応じて再分配される仕組みです。
第1順位の子全員が放棄すると、次順位の直系尊属や兄弟姉妹が新たに共同相続人として浮上します。
予期せず相続権が移ってくるケースがあるため、放棄を検討している場合はほかの家族への影響も事前に確認しましょう。
遺産分割が完了する前に共同相続人の一人が亡くなった場合、数次相続が発生し、亡くなった人の相続人が新たに共同相続人に加わります。
たとえば父が亡くなると、共同相続人は母(故人からみて配偶者)と子です。
その後、遺産分割をおこなわないうちに子が亡くなった場合、子の代わりに「子の配偶者」と「子の子」が相続権をもちます。
遺産分割前に相続人が亡くなると、当初の共同相続人に加えて亡くなった人の配偶者や子など当事者が増えるのが特徴です。
面識の薄い親族が手続きに関わるケースも珍しくありません。
権利関係の複雑化を防ぐためにも、相続が発生した時点で速やかに遺産分割協議を成立させましょう。
遺産分割がおこなわれるまでの間、共同相続における遺産は、民法上の厳格な6つのルールに従って管理・処分・申告する必要があります。
共有状態の遺産は、相続人が単独の判断で処分(売却・譲渡)することは違法であり、行為の種類に応じて必要な合意の水準が異なる点を理解しておきましょう。
被相続人の死後、遺産分割協議書が完成するまでの遺産(不動産・預貯金・株式・動産など)は、共同相続人全員の共有財産として扱われます。
「自分が長男だから」「同居して介護してきたから」といった理由で、特定の相続人が遺産を個人財産のように独占することは認められません。
各相続人は、法定相続分に応じた潜在的な共有持分をもっているに過ぎず、具体的な現物を取得したわけではありません。
遺産を勝手に消費したり売却したりすると、ほかの共同相続人から不法行為による損害賠償請求や不当利得返還請求をされるリスクがあります。
手続き完了前の軽率な行動は避けてください。
共有状態の遺産であっても、財産の価値を守り現状を維持するための保存行為は、各共同相続人が単独でおこなえます。
保存行為の具体例は以下のとおりです。
保存行為は共有物全体の損失を防ぎ、ほかの相続人にとっても利益となる行為です。
共同相続人の同意を得る猶予がない場合を考慮して、単独での実行が認められています。
ただし、修繕にかかった実費を後からほかの共同相続人に請求(求償)する際、金額や必要性をめぐってトラブルになる場合があります。
支出の記録は必ず残しておきましょう。
共有不動産などの遺産を第三者に売却したり、大がかりな改築をおこなったりするには、共同相続人全員の同意が必要です。
自分の共有持分のみを売却することは法律上自由ですが、持分だけを購入する第三者は実務上ほぼ存在しません。
不動産全体を売却するには、事実上、全員の合意が必要です。
売却手続では全員の実印・印鑑証明書・登記識別情報(権利証)の提出が求められ、一人でも拒否すれば手続きが止まります。
被相続人名義の銀行預貯金は、死亡が銀行に知られた時点で口座が凍結されます。
引き出しをおこなうには、原則として共同相続人全員の署名・捺印が揃った書類が必要です。
相続人の一人が、単独で被相続人の口座から預貯金を引き出すことはできません。
ただし、民法改正による「預貯金の仮払い制度」を利用すれば、遺産分割前であっても一定の範囲内で単独での引き出しができます。
上限額は「相続開始時の預金額×法定相続分×3分の1」かつ、ひとつの金融機関につき150万円です。
仮払い制度を利用して引き出したお金は、のちに遺産分割協議の場で「相続財産の前払い」として計算に組み込まれます。
生活費や葬儀費用に充てる場合でも、その旨を記録・共有しておきましょう。
被相続人が残した借金や住宅ローンなどの金銭債務は、遺産分割協議を待たず、相続開始と同時に各共同相続人が法定相続分に応じて引き継ぎます。
たとえば相続人同士の話し合いで「長男が借金を全て引き受ける」と合意しても、債権者(銀行や消費者金融など)には対抗できません。
債権者は各共同相続人に対して、それぞれの法定相続分に応じた返済を直接請求できます。
借金が多すぎて返済の見通しが立たない場合は、相続放棄の選択を検討すべきです。
放棄の手続きは共同相続人全員でおこなう必要はなく、単独でできます。
ただし、放棄した人の持分はほかの相続人に分配されるため、事前の相談なしで進めるとトラブルを招きかねない点を理解しておきましょう。
相続税の申告が必要な場合、共同相続人全員が同一の申告書に署名・捺印し、連名で1通の申告書を税務署に提出するのが原則です。
申告期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」です。
期限までに遺産分割がまとまっていなくても、いったん法定相続分で仮申告・納税をおこなう必要があります。
未分割のまま仮申告した場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった大幅な節税措置が適用できなくなります。
のちに分割が整った段階で還付請求する実務が必要となるため、できる限り期限内に遺産分割を完了させましょう。
不動産などの遺産を共有名義のままにして遺産分割を放置すると、売却制限・管理費用の負担・次世代へのトラブルの連鎖など、多くのデメリットが生じます。
相続発生直後は話し合いを避けがちですが、時間の経過とともに解決のハードルは年々上がるでしょう。
放置によって生じる5つの具体的なリスクを解説します。
不動産が共同相続(共有)の状態では、売却や建て替えなどの重要な処分に共有者全員の同意が必要です。
そのため、一人でも反対する相続人がいると、思うように活用できません。
たとえば「売却してまとまった現金にしたい」「アパートを建てて活用したい」と思っても、共有者間で意見がまとまらなければ実現のハードルは高いといえます。
結果的に不動産を有効活用できないまま時間だけが過ぎ、固定資産税や維持管理費の負担を負い続けることになりかねません。
また、売却のタイミングを逃し、老朽化が進む中で資産としての経済的価値がどんどん目減りしていく点も見逃せないデメリットです。
共同相続した不動産の固定資産税や火災保険料、修繕費などの維持管理費は、本来、各共有者が持分割合に応じて負担するものです。
しかし、実際には費用負担をめぐるトラブルが起こり得ます。
たとえば「自分はその家に住んでいない」「遠方に住んでいて利益を受けていない」といった理由で、一部の相続人が支払いを拒むケースは少なくありません。
固定資産税の納税通知書は共有者の代表者宛てに送付されるため、代表者がひとまず全額を立て替えて支払います。
しかし、その後にほかの共有者から負担分を回収できなければ、金銭負担に偏りがでて、親族間の見解は悪化します。
共有状態が長引くほど、お金が絡む親族間のトラブルが発生しやすくなるでしょう。
共同相続人の一人が被相続人の家に無償で住み続けた場合、住んでいない共同相続人との間で不公平さをめぐる対立が起こります。
住んでいる側は「親を最期まで介護したのだから当然」と考え、住んでいない側は「持分に応じた使用料(家賃)をもらう権利がある」と主張する構図が典型的です。
共有者は原則として持分に応じて不動産全体を使用できる権利があるため、住んでいない側が単独で強制退去させるのは法的に極めて困難です。
解決するためには、家賃相当額の支払いに合意するか、遺産分割協議で所有者を一人に特定して所有権を整理する必要があります。
空き家を共同相続した場合、建物の維持管理責任は共同相続人全員が負います。
老朽化による倒壊や不審者の侵入、景観の悪化などさまざまな問題に対処しなくてはいけません。
たとえば台風で屋根瓦が飛散して近隣住民や通行人に損害を与えた場合、共同相続人が損害賠償責任を負う可能性もあります。
さらに、庭木の剪定や草刈り、建物の点検・換気など日常的な管理にかかる手間や費用を誰が負担するのかで意見が対立するケースも少なくありません。
共有状態が続くほど管理の負担は増し、相続人同士の新たなトラブルを招く原因になりやすいでしょう。
また、管理が不十分な空き家は「特定空家」に指定される可能性があります。
指定を受けると、住宅用地に適用されていた固定資産税の軽減措置が解除され、税負担が大幅に増える点も把握しておきましょう。
共同相続を解消せずに年月が経つと、共有者が亡くなる二次相続が発生し、共同相続人が大幅に増えるリスクがあります。
当初は子ども二、三人の話し合いで済んだものが、二次相続により「いとこ同士」や「見知らぬ親族」が共有者として名前を連ねるかもしれません。
相続人が増えるほど、売却・活用に必要な「全員の同意」を得ることが物理的に不可能になります。
どこに誰が住んでいるかさえ特定できず、資産が完全に身動きできなくなるリスクも否定できないでしょう。
トラブルを自分の子や孫の世代に引き継がせないためにも、早めに遺産分割協議を完了させることが重要です。
共同相続という一時的な共有状態を解消するための分割方法は、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の4種類です。
どの方法が適切かは、遺産に不動産が含まれるか・相続人それぞれの金銭的余裕・実家への住み続けの希望があるかなどによって異なります。
| 種類 | 分割方法 | 向いている場合 |
| 現物分割 | 財産をそのまま各相続人に割り当てる | 遺産の中で預貯金や株式が多い |
| 換価分割 | 遺産を一度売却して現金に換えたうえで、その現金を相続人に分配する | 公平に現金で分けたい |
| 代償分割 | 財産を取得する代わりに、ほかの相続人に対して代償金を支払う | 特定の相続人に代償金を支払える資金力がある |
| 共有分割 | 各相続人の持分に応じた共有名義として、そのまま登記して保有し続ける | 将来的に不動産を相続人全員で一括売却することが決まっている |
現物分割とは、遺産である個々の財産をそのままの形で各共同相続人に割り当てる方法です。
たとえば不動産(自宅)は長男、預貯金は長女、株式は次男といった形で分けます。
不動産を売却する必要がなく、分け方がわかりやすい点がメリットです。
一方、法定相続分通りの等分が難しく、不平等感が生まれる点がデメリットといえます。
預貯金や株式など、金額が明確で分けやすい財産が中心の場合に向いている方法です。
換価分割とは、不動産や自動車などの分けにくい遺産を一度売却して現金に換えたうえで、その現金を相続人に分配する方法です。
たとえば不動産が5,000万円で売却できたら、子二人で2,500万円ずつ分割します。
1円単位まで公平に分配できるため、不公平感が残りにくいのが最大のメリットです。
しかし不動産の売却仲介手数料・測量費・譲渡所得税などのコストが引かれるため、手元に残る金額が目減りする点はデメリットといえます。
相続人全員が実家への思い入れが薄かったり不要な不動産があったりする場合や、公平に現金で分けたい場合に向いている方法です。
代償分割とは、特定の共同相続人一人が不動産などの現物財産を取得する代わりに、ほかの相続人に対して代償金を支払う方法です。
特定の相続人が家に住み続けながら、ほかの相続人も金銭的な満足を得られます。
ただし、現物を取得する相続人に、償金を支払える資金力がないと成立しません。
不動産の適正価格をいくらに見積もるかによって代償金の額が変わるため、査定額の合意をめぐって揉めやすい点にも留意が必要です。
特定の相続人が実家を守りたい・住み続けたいという希望があり、かつ代償金を支払える資金力がある場合に向いている方法です。
共有分割とは、不動産などの所有権を、各相続人の持分に応じた共有名義としてそのまま登記して保有し続ける方法です。
具体的な分け方(売却・代償金など)が決まらなくても、とりあえず登記手続を完了させられる手軽さがメリットです。
ただし、前述した「共有名義のまま放置するリスク」をそのまま将来に先送りするだけで、トラブルの根本的な解決にはなりません。
将来的に全員で一括売却することが決まっており、その一時的なステップとして選択する場合を除き、基本的にはおすすめしない方法です。
遺産分割協議をおこなって、遺産の分配と各自への名義変更を完了させれば、共同相続を解消できます。
相続人全員が参加して合意を形成し、法的な書面に残し、役所や銀行で手続きをおこなうという一連の流れです。
具体的に3つのステップに分けて解説します。
まず、共同相続人の全員が参加し、誰がどの遺産をどのように引き継ぐかを話し合って合意する「遺産分割協議」をおこないます。
一部の相続人が参加していない状態で進めた協議は法的に無効です。
必ず全員の参加と同意を得てください。
なお、一堂に会する必要はなく、電話・手紙・メール・オンライン通話などを通じた合意でも問題ありません。
協議では、感情的な主張のぶつけ合いにならないことが重要です。
財産目録などの客観的な数字に基づいて冷静に進めましょう。
全員の合意が整ったら、内容を法的書面にした遺産分割協議書を作成し、共同相続人全員が署名・実印で捺印します。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更や銀行預貯金の払戻し手続きにおける必須の添付書類です。
全員の印鑑証明書を添付する必要があるため、各相続人に事前に準備してもらいましょう。
遺産の表記(登記簿上の地番や口座番号など)に誤りがあると、役所や金融機関で受理されず全てやり直しになります。
自分たちだけで作成するのが不安という方は、弁護士や司法書士に作成代行を依頼するのがおすすめです。
遺産分割協議書が完成した後は、速やかに不動産の所有権移転登記(相続登記)や預貯金の解約・払戻し手続きなどをおこないます。
法改正により相続登記の義務化が始まっており、原則として相続発生から3年以内の申請が必要です。
期限を過ぎると、10万円以下の過料に処される恐れがあります。
各銀行での預金解約手続は、代表者が一括して受領し、その後に協議書通りの額をほかの相続人に振込送金する流れが一般的です。
名義変更が完了した時点で共同相続は解消され、各相続人がそれぞれの財産を単独で所有する状態に移行します。
相続トラブルへの関与を避けたい場合や、被相続人に多額の借金がある場合は、家庭裁判所に相続放棄を申し立てると、共同相続人から完全に離脱できます。
相続放棄は共同相続人との合意が不要で、自分単独の意思で進められる法的手続です。
ただし、有効に完了させるには法律で定められた厳格な期間制限や要件があるので、迅速に行動しましょう。
相続放棄は、プラスの遺産もマイナスの債務も一切相続しなくなる法的手続です。
家庭裁判所に受理されると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。
遺産分割協議への参加義務がなくなり、書類への捺印や印鑑証明の提出を求められなくなる点がメリットです。
ただし、実家や預金などのプラスの遺産を一部だけ取得することは認められず、全てを手放す必要があります。
一度家庭裁判所で受理された相続放棄は、原則、いかなる事情があっても撤回・取消ができない手続きです。
決断には慎重を期してください。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は被相続人の死亡日)から3ヵ月以内に、管轄の家庭裁判所に申し立てなければなりません。
期限を何の手続きもせずに過ぎると、遺産も借金も全て引き継ぐ「単純承認」をしたとみなされ、放棄が不可能になります。
原則として期限は延長できません。
ただし、財産や借金の調査に時間がかかり3ヵ月以内に決断できない場合に限り、期間を数か月延ばせる可能性があります。
期限内に家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長」を申し立ててください。
共同相続における遺産の分け方や管理費用の負担で相続人同士が対立した場合、早い段階で相続に強い弁護士に相談しましょう。
親族間では感情的な対立(昔の恨みつらみや不公平感)が優先され、話し合いが平行線をたどりやすい傾向にあります。
解決が何年も引き延ばされて二次相続が発生し、より複雑化するケースは珍しくありません。
弁護士に依頼すれば、ほかの相続人との煩わしい直接交渉を一任でき、精神的な負担が大幅に軽減されます。
複雑な事情を抱えている場合は、早めの相談が得策です。
相続トラブルを解決するためには、相続分野の経験が豊富で、相談者に親身になってくれる弁護士を見つけることが重要です。
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一人で親族間の問題を抱え込んでストレスを感じる前に、ベンナビ相続を活用して信頼できる専門家に相談してみてください。
共同相続の手続きや話し合いにおいて多くの人が直面する疑問について、以下で解説します。
いずれのケースも自力での強行は法的無効になるリスクが伴うため、個別の事情を含む問題は専門家に相談してください。
特定の共同相続人が感情的な対立や金額の不満で遺産分割に同意しない場合、当事者間での説得は困難です。
弁護士のサポートのもと、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるのをおすすめします。
調停では、裁判所から選ばれた調停委員が中立な立場で各相続人の主張を聞き、法的に妥当な和解案を提示します。
第三者や専門家が間に入り、合意に至る可能性が高まる手段です。
調停でも折り合いがつかない場合は審判手続へ移行し、裁判官が証拠と法律に基づいて強制的に遺産を分割する決定を下します。
相手が話し合い自体を無視・拒否している場合でも調停・審判は進行させられるため、永久的な放置を防げます。
共同相続人が一人でも欠けた状態でおこなわれた遺産分割協議は法的に無効です。
必ず相続人全員で協議を進めなくてはいけません。
行方不明の相続人がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、その管理人が本人を代理して遺産分割協議に参加・調印する手続きを取ります。
なお、行方不明の期間が7年以上に及ぶ場合(震災などの危難の際は1年)は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てられます。
法律上死亡したものとみなし、その子などを相続人として交えて協議をおこなう手段です。
いずれも家庭裁判所での専門的な手続きが必要なため、弁護士に申立ての書類作成や代行を依頼してください。
認知症などで判断能力が十分でない共同相続人がいる場合、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、選ばれた後見人が協議に参加します。
成年後見人は本人の財産を守る義務を負うのが役割です。
原則として本人の法定相続分を確保するような分割内容での合意が求められます。
極端な「本人の取り分なし」などの合意は通りません。
後見人の選任申立てから決定が下りるまでには通常数ヵ月以上かかるため、相続発生後は速やかに準備を始めましょう。
共同相続人全員の同意書は「特定の簡易な手続きに全員が合意した」旨を示す書面です。
代表者への払い戻しや登記申請などで使用します。
一方で遺産分割協議書は「遺産全体の具体的な分け方を確定させる」正式な合意書面です。
簡易な手続きのみであれば同意書だけで済む場合もあります。
しかし不動産の相続登記や相続税申告の際には同意書では不十分で、遺産分割協議書が必要です。
また、後々の言った言わないのトラブルを防ぐためにも、全ての財産を網羅した遺産分割協議書を作成しておくべきです。
共同相続人とは、被相続人が亡くなったあとから遺産分割が完了するまでの間、遺産を共有している状態の相続人です。
共有状態を長く放置すると、不動産の売却困難・管理費用のトラブル・二次相続による権利関係の複雑化など深刻なリスクが生じます。
共有状態を解消するには、遺産分割協議を経て、登記や名義変更手続を完了させなくてはいけません。
相続人同士の話し合いが感情的な対立に発展した場合や、行方不明・認知症の相続人がいる場合は、自力での解決が困難です。
弁護士に相談すると、法的に妥当な解決を目指せます。
ベンナビ相続を活用し、相続問題に精通した弁護士・法律事務所を探してみてください。
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