遺産分割協議書に署名・押印したあと、ほかの相続人に騙されたと気づくケースは少なくありません。一度合意した遺産分割は、原則として後から覆せません。
ただし、重大な勘違いがあった場合や、嘘を信じて合意してしまった場合は別です。錯誤や詐欺にあたる事情があれば、遺産分割協議を取り消せる可能性があります。
この記事では、遺産分割協議書で騙されたときの取り消しの要件・よくある手口・気づいた後の対処法・取り消しを進めるうえでの注意点を解説します。署名したからもう無理だと諦める前に、まずは取り消せる可能性を確かめてみてください。
遺産分割協議書に署名・押印したあとでも、騙された事情があれば、その合意を取り消せる場合があります。遺産分割協議は相続人全員の合意で成立し、一度成立すると原則として後から覆せません。
ただし、相続人が重大な勘違いをしていた場合や、嘘をつかれて合意したケースは別です。民法では、錯誤や詐欺による意思表示は取り消せると定められています。
遺産分割協議での合意も、意思表示の一種です。騙されたことが原因で合意したのであれば、取り消しが認められる可能性は十分にあります。署名・押印したから終わりと諦める前に、まずは弁護士へ状況を相談してみてください。
遺産分割の取り消しの主な根拠は、民法95条1項(錯誤)と民法96条1項(詐欺)の2つです。なお、強迫による意思表示も取り消しの対象ですが、本記事では騙されたケースに焦点を絞り、錯誤と詐欺について解説します。
錯誤とは、遺産分割の内容について重大な誤解をしたまま合意してしまう状態を指します。
たとえば、被相続人に3,000万円の定期預金があると誰も把握しておらず、自宅不動産と普通預金500万円だけで分割を決めたとします。後から定期預金が判明すれば、分割の前提そのものが崩れます。
錯誤による取り消しが認められるには、誤解の内容が「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」である必要があります(民法95条1項)。遺産の総額を大きく左右する誤解なら要件を満たしやすい一方、分割の結論に影響しない些細な誤解では認められにくくなります。
ただし、自分に重大な過失があると、誤解があっても原則として取り消せません(民法95条3項)。少し調べればわかった事実を確認せずに合意したケースが、これにあたります。取り消しの対象になるか微妙な場合は、弁護士に確認すると確実です。
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
引用元:民法|e-Gov法令検索
詐欺とは、ほかの相続人が嘘をつき、その嘘を信じた結果として合意してしまう状態を指します。詐欺による取り消しが認められるには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
錯誤との違いは、相手の意図的な行為が介在する点です。相手が積極的に嘘をついたケースはもちろん、聞かれたのに事実を黙っていた場合も詐欺にあたる可能性があります。
一方、聞かれてもいないことをたまたま言わなかっただけでは、詐欺とまで認められないケースが多くなります。この境界線の判断は難しいため、自分のケースがどちらに該当するかは、弁護士に判断してもらうのが安全です。
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
引用元:民法|e-Gov法令検索
遺産分割協議における騙しの手口には、財産隠しや価値の偽装など、いくつかの典型的なパターンがあります。
主に詐欺としての取り消しが問題になりますが、相続人全員が財産の存在を知らなかったケースでは、錯誤による取り消しが検討される場合もあります。よくある5つのパターンを紹介するので、ご自身の状況に当てはまるものがないか確認してみてください。
被相続人の預貯金口座や不動産の一部を、特定の相続人が意図的に伏せて協議を進めるケースです。
| 長男が被相続人の地方銀行に定期預金(残高2,500万円)があると把握しながら、ほかの兄弟にはメインバンクの普通預金(残高300万円)だけを開示して協議をまとめたとします。 残る相続人は遺産の全容を知らないまま分割に合意し、本来受け取れたはずの取り分を大きく失います。 |
上記のように、財産の存在を知りながら意図的に隠していた場合は、詐欺による取り消しの対象になりえます。
仮に隠した本人にも一部の口座を見落としていた事情があり、結果的に全員が定期預金を把握していなかったとすれば、錯誤による取り消しを検討できます。
不動産や有価証券など、価値が変動する財産について、実際よりも大幅に低い評価額を伝えるケースです。
| 時価5,000万円の不動産を「古い家だから1,500万円程度」と説明し、自分がその不動産を取得する代わりに、ほかの相続人へは少額の代償金だけを支払う手口が典型です。 専門知識のない相続人には見抜きにくく、後から査定を取って初めて差額に気づくケースも少なくありません。 |
上記のように、評価額を偽って分割を有利に進めた場合は、詐欺による取り消しの対象になりえます。
特定の相続人が被相続人から生前に多額の贈与を受けていながら、それをほかの相続人に伝えずに協議を進めるケースです。生前贈与は特別受益として遺産分割の計算に影響します。
| 長女がマンション購入資金として2,000万円の贈与を受けていたなら、本来はその分を考慮して分割割合を調整する必要があります。 |
特別受益の事実を隠したまま協議が成立すると、ほかの相続人は本来の取り分より少ない遺産しか受け取れません。評価額や財産の存在を偽る手口と同じく、意図的に隠していた場合も、詐欺による取り消しの対象になりえます。
被相続人の生前に同居していた相続人が、預貯金を無断で引き出して使い込みながら、それを申告せずに協議を進めるケースです。
| 被相続人の介護をしていた次男が、生活費や介護費用の名目で5年間にわたり合計800万円を引き出していたとします。 追及されると「被相続人の生活費に充てた」「介護に必要だった」と釈明する例も多く見られます。 ただ、実際の費用を大幅に超える引き出しがあれば使い込みにあたり、本来は遺産に戻して計算すべきお金です。 |
引き出しの事実や使途を偽って分割に合意させた場合は、詐欺による取り消しの対象になりえます。あわせて、使い込まれた分については、不当利得の返還や損害賠償を請求できる可能性もあります。
被相続人が作成した遺言書を、特定の相続人が破棄・隠匿したり、内容を改ざん・偽造したりするケースです。
| 被相続人が「長女に自宅を相続させる」と記した自筆証書遺言を残していたのに、長男がその遺言書を処分し、遺言書がない前提で協議を進めたとします。 本来の遺言とは異なる内容で分割が決まり、長女は受け取れたはずの自宅を失います。 |
遺言書の破棄・隠匿・偽造・変造は、民法891条5号の相続欠格事由にあたります。該当する行為をした相続人は、その時点で相続権を失います。相続権のない人が加わった遺産分割は無効となるため、欠格者を除いて協議をやり直す必要があります。
騙されたと気づいたら、以下の流れで段階的に進めます。話し合いでの解決を目指しつつ、まとまらなければ調停・訴訟へと移る5つのステップを順番に解説します。
| ステップ | やること | タイミング |
| ① | 内容証明郵便で取り消しの意思を伝える | 騙されたと気づいたらすぐ |
| ② | 不正行為をした相続人を手続きから除外する | 相続欠格に該当する場合 |
| ③ | 相続人全員の合意を得て再協議する | 相手が取り消しに応じた場合 |
| ④ | 家庭裁判所に調停を申し立てる | 協議がまとまらない場合 |
| ⑤ | 訴訟を提起する | 調停でも解決しない場合 |
まず取りかかるのは、騙した相手に遺産分割協議の意思表示を取り消すと明確に伝える作業です。口頭でも法的には有効ですが、言った・言わないの争いを避けるには内容証明郵便が確実です。
内容証明郵便は、集配郵便局など一部の郵便局の窓口から差し出せます。窓口では、相手に送る文書・その謄本2通・差出人と受取人の住所氏名を書いた封筒を提出します。
費用は、文書の枚数やオプションによって変わります。基本の郵便料金に一般書留・内容証明・配達証明の加算が加わり、文書が数枚になると1通あたり2,000円前後が目安です。
書き方に不安があれば、弁護士に作成を依頼する方法もあります。弁護士名義で送れば「本気で取り消しを求めている」と相手に伝わり、交渉が前に進みやすくなります。
遺言書の破棄・偽造など、民法891条に定める相続欠格事由にあたる行為があった相続人は、その時点で相続権を失います。相続権のない人が加わった遺産分割は無効になるため、欠格者を除いたうえで協議をやり直します。
手続き上は、戸籍などで相続人を確定し直し、欠格者を除いた相続人だけで改めて協議をおこなう流れです。ただし、欠格者本人が不正を否認し、争いに発展するケースも少なくありません。
争う場合は訴訟での解決が必要になるため、早い段階で弁護士に相談して対応方針を固めておくと安全です。
取り消しの意思を伝え、相手が応じた場合は、相続人全員の合意のもとで遺産分割協議をやり直します。
やり直しの協議では、最初の協議で隠されていた財産や、新たに判明した事実を踏まえて分割内容を組み直します。全員が新しい分割案に納得すれば、改めて遺産分割協議書を作成します。
注意したいのは、一度騙された相手との再協議である以上、ふたたび不利な内容で合意するリスクが残る点です。分割案を弁護士に事前チェックしてもらうか、協議の場に同席してもらえば、想定外のトラブルを避けられます。
相手が取り消しに応じない場合や、再協議が決裂した場合は、家庭裁判所の調停を利用します。遺産分割協議の無効を前提に、改めて分割を話し合う手続きです。
調停は、中立の調停委員が間に入り、話し合いによる解決を図る場です。相手と直接顔を合わせる必要はなく、調停委員を通じてそれぞれの主張を伝えながら進みます。
申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立書のほか、被相続人の戸籍一式や相続人を示す戸籍、遺産の資料などを添えて提出します。
必要書類は事案によって変わるため、弁護士に相談すれば過不足なく準備できます。相手が遺産分割協議の成立を主張する場合には、家庭裁判所から遺産分割協議無効確認訴訟を提起するよう求められます。その場合は、遺産分割協議無効の判決を得た後に、改めて遺産分割調停を申し立てることになります。
調停で合意できなかった場合は、遺産分割協議無効確認訴訟を提起します。
訴訟では、錯誤や詐欺といった取り消しの要件を満たすと、客観的な証拠にもとづいて立証しなければなりません。騙された際の相手の言動を示すメールやメッセージ、協議の経緯がわかる資料などが証拠になります。
裁判所が取り消しを認めれば、判決によって遺産分割協議は無効となり、改めて分割をやり直します。訴訟は手続きが複雑なうえ、解決まで数カ月から1年以上かかるケースも珍しくありません。
判決が確定すると覆すのは難しいため、弁護士に依頼し、十分な準備を整えて臨むのが現実的です。
騙された時点で、決定的な証拠をそろえている人はほとんどいません。あとからでも入手できる証拠は多いので、証拠がないから無理だとすぐに諦める必要はありません。状況の立証に役立つ主な証拠を、以下にまとめました。
| 証拠の種類 | 入手先 | 何の証拠になるか |
| 金融機関の取引履歴 | 各金融機関(相続人として開示請求) | 使い込み・財産隠し |
| 全部事項証明書(登記簿謄本) | 法務局 | 不動産の隠蔽・名義変更 |
| 固定資産評価証明書 | 市区町村の窓口 | 不動産の価値の偽装 |
| LINE・メールのやり取り | 自分のスマホ・パソコン | 相手の矛盾する発言 |
| 電話の録音データ | 自分のスマホ | 相手の矛盾する発言 |
なかでも金融機関の取引履歴は、不審な出金や送金が残っていれば有力な証拠になります。
自分で調べる範囲に限界を感じたら、弁護士への相談を検討してください。弁護士に依頼すれば、弁護士会照会制度を使い、個人では開示を断られる金融機関や保険会社の情報も得られる場合があります。
手元に決定的な証拠がなくても、状況証拠を組み合わせて主張を組み立てられるケースもあります。証拠が足りるかどうかの見極めは、弁護士に任せられる部分です。証拠がないと感じても、まずは一度相談してみてください。
遺産分割協議の取り消しには、見落としがちな落とし穴がいくつかあります。取り消しを進める前に、以下の4点を押さえてください。
錯誤・詐欺による取消権には、2つの期限があります。
ひとつめは、騙されたと気づき、自由に判断できる状態になってから5年です(民法126条前段)。ふたつめは、遺産分割がおこなわれてから20年です(同条後段)。どちらか一方でも過ぎると、取消権は消滅します。
特に5年の期限は意外と早く過ぎていきます。騙されたと気づいたら、できるだけ早く行動してください。
(取消権の期間の制限)
第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
取り消しができる状態でも、追認をすると取消権を行使できなくなります(民法122条)。追認とは、取り消せると知ったうえで、その遺産分割の内容を有効なものと認める行為です。
明確に「あの分割内容で構わない」と相手へ伝えるケースだけでなく、騙されたと気づいた後に、分割で取得した財産を自分の判断で売却したり、相手に遺産の引き渡しを請求したりした場合も、追認とみなされるおそれがあります(法定追認・民法125条)。
本人に追認するつもりがなくても、こうした行動が協議を認めたと扱われる点に気をつけてください。騙されたと気づいた後は、協議の内容を前提とした行動を避けるのが安全です。
(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
(法定追認)
第百二十五条 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
取り消しの前に、騙した相続人が取得した財産をすでに第三者へ売却していた場合、その第三者が善意無過失(事情を知らず、知らなかったことに落ち度もない)であれば、取り消しを主張できません(民法95条4項、96条3項)。
たとえば、騙した相続人が取得した不動産を、事情を知らない買主へ売却済みだったとします。この場合、あとから取り消しても、その不動産を取り戻すのは難しくなります。
財産が第三者の手に渡る前に、取り消しの手続きを進めておくのが安全です。騙されたと気づいたら早く動くべき理由は、ここにもあります。
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
遺産分割の内容に不満がある、もっと多くもらえたはず、という気持ちだけでは取り消しは認められません。
取り消しが認められるのは、あくまで錯誤や詐欺に該当する場合に限られます。「今になって考えると不公平だった」「ほかの兄弟姉妹のほうが多くもらっている」「内容をよく読まずにハンコを押した」といった事情だけでは、取り消しの要件を満たしません。
自分のケースが取り消しの対象になるか判断がつかないときは、まず弁護士に事実関係を整理してもらうと、見通しを立てやすくなります。
遺産分割協議書の取り消しは、法的な知識と実務経験が求められる手続きです。 弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットがあります。
弁護士に相談すれば、自分のケースで取り消しが認められそうかを、法的な観点から判断してもらえます。取り消しの可否は、要件を満たすか、十分な証拠がそろっているか、時効が過ぎていないか、といった複数の条件で決まります。
これらの見極めには、法律の専門知識が欠かせません。自分だけで判断しようとすると、本当は取り消せるケースなのに無理だと諦めたり、逆に要件を満たさないのに時間と労力を費やしたりするおそれがあります。
弁護士に見通しを聞いたうえでなら、取り消しを進めるかどうかを納得して決められます。
弁護士に依頼すれば、相手との交渉から裁判手続まで、取り消しに必要な対応をまるごと任せられます。取消権の行使には、内容証明郵便の作成、相手方との交渉、再協議の段取り、調停や訴訟への対応など、やるべき作業が数多くあります。
一人で抱えるのは、時間的にも精神的にも大きな負担です。相続トラブルはただでさえ気疲れが大きいものです。手続き面を弁護士に委ねれば、自分は落ち着いて方針を考える余裕を持てます。
弁護士が代理人として入ると、相手が取り消しに応じやすくなる効果も期待できます。相続人同士の直接交渉では、感情的な対立が先に立ち、話が前に進まないケースも少なくありません。
そこに弁護士が代理人として加わると、相手にもこのまま応じなければ法的手続きに移るという現実味が伝わります。訴訟に発展すれば、相手にも弁護士費用や時間の負担がかかります。
そのため、交渉の段階で取り消し・やり直しに応じる相手も少なくありません。初回相談を無料で受け付ける事務所も多いので、費用が不安な方も、まずは相談してみてください。
遺産分割協議で騙されたと気づいても、取り消せるのか、証拠は足りるのか、時効は大丈夫かを一人で見極めるのは難しいものです。判断を誤って動けば、知らないうちに追認とみなされ、取消権を失う恐れもあります。
そんなときに頼りになるのが、相続問題に強い弁護士を検索できるポータルサイト「ベンナビ相続」です。地域と相談内容を選ぶだけで絞り込め、さらに次の条件も指定できます。
遺産分割や相続トラブルを得意とする事務所が多数登録され、自分のケースに合った弁護士を見つけやすくなっています。遺産分割協議書で騙されたと感じたら、自己判断で動く前に、まずはベンナビ相続で相談先を探してみてください。
最後に、遺産分割の取り消しに関して、よくある疑問をQ&A形式で解説します。気になるものがあればぜひチェックしてください。
被相続人の預金取引履歴・不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書などが代表的な証拠です。ほかの相続人とのLINE・メールのやり取りや電話の録音も、相手の矛盾した発言を示す証拠になります。
個人では集めにくい情報もあります。その場合は、弁護士に依頼し、弁護士会照会制度を使って開示を求める方法もあります。
ケースによって幅がありますが、相手との交渉で解決すれば数か月、調停に進むと半年〜1年、訴訟まで発展すると1〜2年が目安です。相手方の対応や証拠の状況で大きく変わるため、弁護士に見通しを確認すると安心です。
5年の時効が過ぎると、取消権は原則として消滅します。ただし、事情によっては、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)など、取り消し以外の方法で争える場合があります。
請求にもそれぞれ期限があるため、可否はケースごとの判断になります。時効だからと自分で結論を出さず、まずは弁護士に事情を伝えて確認してみてください。
錯誤・詐欺を理由に遺産分割を取り消し、分け方が変わった場合は、当初の協議は最初から成立していなかったものとして扱われます。新しい分割内容にもとづいて相続税を計算し直し、払いすぎがあれば更正の請求で還付を受け、不足があれば修正申告で追加納付します。
なお、無効・取り消しではなく、相続人全員の合意でやり直す場合は注意が必要です。この場合は法律上、遺産分割ではなく贈与や譲渡として扱われ、内容によっては贈与税や不動産取得税が別途かかる可能性があります。
税務上の扱いはケースでわかれるため、税理士にも確認してください。
取り消し後に再協議が成立したら、その後の名義変更や税の手続きにも期限があります。
ひとつは相続登記です。2024年4月1日施行の改正で相続登記が義務化され、遺産分割が成立した不動産については、成立の日から3年以内に名義変更をしないと、10万円以下の過料の対象になりえます。
もうひとつは相続税です。やり直しで税額が変わる場合、払いすぎを取り戻す更正の請求は、原則として事由を知った日の翌日から4か月以内に行います。税額が増えるときの修正申告も、遅れると延滞税などがかかる場合があります。
ただし、適用される期限や要件はケースによって異なります。取り消し後の税務処理は、相続税に詳しい税理士へ早めに確認してください。
自分で作成した場合でも、取り消しは可能です。取り消せるかどうかは、書面を誰がどう作ったかではなく、合意の過程に錯誤や詐欺があったかで決まります。
専門家ではなく自分たちで作成した協議書でも、相手の嘘や重大な誤解が原因で合意したのであれば、要件を満たすかぎり取り消しの対象になります。
ほかの相続人が同意しなくても、諦める必要はありません。相手が応じないからといって、取り消し自体ができなくなるわけではありません。全員の合意が得られない場合は、遺産分割協議無効確認訴訟を検討することになります。
感情的な対立が深く話し合いが進まないケースでは、調停や訴訟で第三者に判断してもらう方法が現実的です。
遺産分割協議書に署名・押印した後でも、錯誤や詐欺にあたる事情があれば、遺産分割協議は取り消せます。もう終わってしまったと諦める前に、まずは取り消せる可能性を確かめてみてください。
遺産分割で騙されるのは、次のような手口です。
騙されたと気づいたら、時効もあるため、できるだけ早く動くことが何よりも大切です。取り消せるかどうかの見極めには、要件の検討や証拠の確認といった法的な判断が欠かせません。遺産分割協議書で騙されたと感じたら、相続トラブルに強い弁護士へ、早めに相談してみてください。
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