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【シミュレーション付き】法定相続分とは?計算方法や遺産分割したときの割合を解説

【シミュレーション付き】法定相続分とは?計算方法や遺産分割したときの割合を解説
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遺産をめぐる話し合いのなかで、「自分には法定相続分はどれくらいだろう」と気になる人も多いのではないでしょうか。

法定相続分の割合は、相続人がだれになるかによって変わります。

なかには親族であっても法定相続分そのものを持たない人もいるため、注意が必要です。

当記事では、法定相続分をケース別にわかりやすく解説

計算を間違えやすい特殊なケースや遺留分との違いについても触れるので、ぜひ参考にしてください。

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目次

法定相続分とは?遺産分割の「目安」となる民法で定められた取り分

法定相続分とは、民法上で規定されている遺産分割の割合のことです。

例えば遺産分割の話し合い(遺産分割協議)で意見がまとまらないとき、法定相続分を目安に分割割合を決めることができます。

法律で定められた客観的な基準を提示することで、冷静な議論の助けになるでしょう。

ただし法定相続分はあくまでも目安。

相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることも可能です。

また被相続人(故人)の遺言書があれば、遺言の内容が法定相続分より優先されます。

法定相続分は相続順位で変わる!法定相続人になれる人とは

法定相続分は相続順位で変わる!法定相続人になれる人とは

法律で遺産を相続できる権利を持つ人(法定相続人)の範囲と優先順位は、民法で明確に決められています。

配偶者は常に相続人となり、そのほかの血族には順位が存在します。

相続分は法定相続人の相続順位によって変わるため、まず「だれが相続人になり得るのか」を理解しておきましょう。

常に相続人になる:配偶者

被相続人(故人)の配偶者は、ほかの相続人の有無にかかわらず、常に法定相続人となります。

ただし法律上の婚姻関係が前提のため、長年連れ添った内縁の妻や夫、すでに離婚した元配偶者は法定相続人には含まれません。

相続順位第1位:子(またはその代襲相続人)

配偶者を除く血族のうち、最も優先順位が高い相続人は、被相続人の「子」です。

子が複数いれば、全員が相続権をもちます。

また、離婚した配偶者に引き取られた子(前妻の子)も法定相続人です。

例えば前妻との間に子Aがおり、再婚相手との間に子Bがいる場合、子二人ともが相続権をもち、法定相続分も同じです。

なお子がすでに亡くなっている場合は、子の子である「被相続人の孫」が代わりに相続人(代襲相続人)となります。

子が相続人になるケース
  • 被相続人に配偶者と子がいる
  • 被相続人に配偶者はいないが子はいる

胎児や養子、婚外子も相続人になる

法定相続人になるのは実子だけではありません。

養子や認知された婚外子も、実子と同じ相続権をもちます

相続権をもつ「子」
  • 実子
  • 養子
  • 認知された婚外子
  • 胎児

再婚相手の子も養子縁組をしていれば相続人です。

また、相続開始時に胎児であった子も相続権をもつため、無事に生まれれば遺産を相続できます。

相続順位第2位:父母(または祖父母)

配偶者以外の血族のうち、相続順位第2位は父母です。

相続第1位の子(もしくは代襲相続の孫)が一人もいない場合に限り、被相続人の父母が相続人となります。

父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人です。

父母が相続人になるケース
  • 被相続人に配偶者はいるが子がいない
  • 被相続人に配偶者も子もいない

相続順位第3位:兄弟姉妹(またはその代襲相続人)

第1順位と第2順位の法定相続人が誰もいない場合に、最後の順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹が複数いれば、全員が法定相続人です。

なお兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子である「被相続人の甥・姪」が代襲相続します。

兄弟姉妹が相続人になるケース
  • 被相続人に配偶者はいるが子はいない、かつ父母は他界している
  • 被相続人に配偶者も子もいない、かつ父母は他界している

法定相続人になれない親族関係者

親族や血縁者であっても、次に該当する方は法定相続人ではありません

  • 内縁関係の夫や妻
  • 離婚した元配偶者
  • 子どもの配偶者
  • 養子縁組していない再婚相手の連れ子
  • 代襲相続が発生していない孫や甥姪

また、本来は法定相続人であっても、相続放棄の手続きをすると相続の権利を失います。

さらに相続欠格や相続廃除に該当する人も、法定相続人ではありません

相続欠格は被相続人を故意に死亡させた人、相続廃除は被相続人に対して虐待行為や重大な侮辱行為をおこなった人が該当します。

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【ケース別シミュレーション】法定相続分の割合パターン

相続人の組み合わせごとに、具体的な法定相続分の割合を確認していきましょう。

遺産総額6,000万円を例に、各ケースでの分配額をシミュレーションします。

相続人が「配偶者と子」の場合:各2分の1

相続人が「配偶者と子」の場合:各2分の1

配偶者と子が相続人となる場合、法定相続分は「配偶者2分の1」「子2分の1」です。

子が複数いれば、2分の1を均等に分けます。

なお、被相続人の父母や兄弟姉妹がいても、第一順位の子が相続権をもちます。

遺産6,000万円の場合
  • 配偶者:3,000万円(2分の1)
  • 子:3,000万円(2分の1)
    ※子が二人の場合は1,500万円ずつ、三人の場合は1,000万円ずつ

相続人が「配偶者と父母」の場合:配偶者3分の2、父母3分の1

相続人が「配偶者と父母」の場合:配偶者3分の2、父母3分の1

配偶者はいるものの子がいない場合、配偶者と父母が相続人となります。

法定相続分は「配偶者3分の2」「父母3分の1」です。

父母ともに健在なら、父6分の1、母6分の1となります。

遺産6,000万円の場合
  • 配偶者:4,000万円(3分の2)
  • 父母:2,000万円(3分の1)
    ※父母ともに健在なら1,000万円ずつ

相続人が「配偶者と兄弟姉妹」の場合:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

相続人が「配偶者と兄弟姉妹」の場合:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

配偶者はいるが、子(および代襲相続人)・父母(および祖父母)がいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

法定相続分は「配偶者4分の3」「兄弟姉妹4分の1」です。

兄弟姉妹が複数いれば、4分の1を均等に分けます。

遺産6,000万円の場合
  • 配偶者:4,500万円(4分の3)
  • 兄弟姉妹:1,500万円(4分の1)
    ※兄弟姉妹が二人の場合は750万円ずつ、三人の場合は500万円ずつ

相続人が「配偶者のみ」の場合:配偶者が全て

相続人が「配偶者のみ」の場合:配偶者が全て

配偶者がいて子・親・兄弟姉妹(および代襲相続人や祖父母)がいない場合、配偶者だけが法定相続人となり、遺産の全てを相続します。

遺産6,000万円の場合
  • 配偶者:6,000万円(全て)

相続人が「子のみ」の場合:子が全て

相続人が「子のみ」の場合:子が全て

配偶者がおらず子がいる場合、子だけが法定相続人となり、全ての遺産を相続します。

配偶者がいないとは、配偶者がすでに亡くなっていたり離婚していたりする場合です。

被相続人の父母(祖父母)や兄弟姉妹がいても、第1順位の子だけが相続人となります。

なお、子が複数いれば均等に分ける形です。

遺産6,000万円の場合
  • 子:6,000万円(全て)
    ※子が二人の場合は3,000万円ずつ、三人の場合は2,000万円ずつ

相続人が「父母のみ」の場合:父母が全て

相続人が「父母のみ」の場合:父母が全て

配偶者と子がいない場合は父母が相続人となり、全ての遺産を相続します。

兄弟姉妹がいても、第2順位の父母(もしくは祖父母)に優先権があります。

なお、父母ともに健在なら二人で均等に相続する形です。

遺産6,000万円の場合
  • 父母:6,000万円(全て)
    ※父母ともに健在なら3,000万円ずつ

相続人が「兄弟姉妹のみ」の場合:兄弟姉妹が全て

相続人が「兄弟姉妹のみ」の場合:兄弟姉妹が全て

配偶者と子(および代襲相続人)、父母(および祖父母)がいない場合は兄弟姉妹が相続人となり、遺産全てを相続します。

兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分ける形です。

遺産6,000万円の場合
  • 兄弟姉妹:6,000万円(全て)
    ※兄弟姉妹が二人の場合は3,000万円ずつ、三人の場合は2,000万円ずつ

法定相続分の計算ツールはこちら!

相続シミュレーターに遺産総額・配偶者の有無・配偶者以外の法定相続人の数などを入力すると、相続額が自動で算出されます。

各相続人の相続税や遺留分などについても確認できるので、まずは利用してみましょう。

相続シミュレーター

遺産総額

(1億は10000万とご入力ください)

必須
  万円

配偶者の有無

必須
あり なし

お住まいの地域

必須

配偶者以外の
法定相続人

必須

兄弟

免責事項
・令和1年11月現在の法律を基に計算をしております。
・遺産総額の金額は、各種特例や非課税枠及び債務控除等を控除済みの課税価格の金額としています。
・障害者控除、未成年者控除等の税額控除や2割加算は考慮できません。
・この計算結果の利用により利用者または第三者に生じた損害や不利益について一切その責任を負いません。

法定相続分の計算で間違いやすい特殊なケース4選

基本的な法定相続分の割合を理解しても、実際の相続では複雑な事情が絡むことがあります。

計算を誤りやすい4つの特殊ケースを詳しく解説します。

本来の相続人が亡くなり代襲相続が発生した場合

本来の相続人である子(または兄弟姉妹)が被相続人より先に亡くなっていた場合、その亡くなった人の子が代わりに同じ相続権を引き継ぎます

この代襲相続が起こると、亡くなった相続人が受け取るはずだった分を、その子たち(被相続人から見て孫や甥・姪)で均等に分け合います。

遺産6,000万円の場合
  • 相続人
    長女、長男(故)の子A・B
  • 法定相続分
    長女:3,000万円
    長男(故)の子A:1,500万円
    長男(故)の子B:1,500万円

上記のケースの場合、元々の相続人である長女の割合に影響はありません。

相続放棄した人物がいる場合

家庭裁判所で正式に相続放棄の手続きをした人は、その相続に関して「初めから相続人ではなかった」ものと法的に扱われます

その人の相続分は、同順位のほかの相続人が分け合います。

遺産6,000万円の場合
  • 相続人
    長男、次男、長女(相続放棄)
  • 法定相続分
    長男:3,000万円
    次男:3,000万円
    長女:なし

重要なのは、相続放棄した場合には代襲相続は発生しない点です。

上記のケースにおいて、長女に子がいたとしても、子に相続権は移りません。

なお、同順位の相続人全員が相続放棄したケースでは、次順位の相続人に権利が移ります。

被相続人に養子や非嫡出子がいる場合

法律上の親子関係が認められる養子や、被相続人が認知した非嫡出子(婚外子)は、法定相続分において実子と同じ権利をもちます。

相続人を数える際、子を区別なく一人としてカウントするため、法定相続分の割合は均等です。

遺産6,000万円の場合
  • 相続人
    実子、養子、非嫡出子
  • 法定相続分
    実子:2,000万円
    養子:2.000万円
    非嫡出子:2,000万円

被相続人に異父母きょうだいがいる場合

兄弟姉妹が相続人となるケースにおいて、被相続人の異父母きょうだいは法定相続分の割合が異なります。

異父母きょうだいの法定相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の相続分の半分です。

遺産6,000万円の場合
  • 相続人
    兄、弟(異母)
  • 法定相続分
    兄:4,000万円
    弟:2,000万円

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遺産分割協議以外で法定相続分はいつ使われる?

法定相続分は、単に相続人間での遺産の分け方を決める際の目安というだけではありません。

相続税の申告、不動産の登記、家庭裁判所での調停など、さまざまな相続手続において法的に重要な意味をもちます。

遺産分割調停・審判のとき

相続人間の話し合い(遺産分割協議)がまとまらず、家庭裁判所での手続きに移行した場合、裁判所は法的な公平性を保つために法定相続分を最も重視します。

調停はあくまで話し合いの場ですが、調停委員は法定相続分をベースに、当事者双方に解決案を提示し説得を試みます。

調停が不成立となり審判に移行した場合も、裁判官は特別に考慮する事情がなければ、法定相続分に基づいた分割内容を命じるのが一般的です。

例えば「長男だから家業を継ぐべきで、遺産も多くもらうのが当然だ」と長男が主張しても、法律上の根拠がなければ、調停委員や裁判官はその主張を認めません。

相続税を計算するとき

相続税の計算をするときにも、法定相続分の考えは必要です。

相続税の総額を算出するために、「法定相続人が法定相続分どおりに財産を取得した」と仮定して計算をしなくてはいけません。

実際に誰がどれだけ相続したかに関わらず、必ずおこなう工程です。

相続税の計算方法
  1. 相続人調査・相続財産調査をおこなう
  2. 正味の遺産総額を計算する
  3. 正味の遺産総額から基礎控除額を差し引く
  4. 課税遺産総額を法定相続分で分ける
  5. 相続税の総額を計算する
  6. 相続税の総額を実際の相続割合で分ける
  7. 相続税の控除や特例を反映させる

未分割申告するとき

法定相続分は、未分割申告をするときにも利用します。

未分割申告とは、申告期限(死亡を知った日の翌日から10ヵ月)までに遺産分割協議がまとまらない場合に、法定相続分に従って仮の申告・納税をおこなうことです。

申告期限までに分割が決まらないと、延滞税が発生したり相続税の負担を軽減できる控除を適用できなくなったりします。

相続登記をおこなうとき

法定相続分は、相続放棄をおこなう際にも重要な意味をもちます。

相続によって不動産を取得したら、名義を相続人へ変更する相続登記をしなくてはいけません

手続きに必要な書類は遺産分割の方法に応じて異なります。

3つの分割方法
  • 遺言書に基づいて相続する
  • 遺産分割協議に基づいて相続する
  • 法定相続分に基づいて相続する

法定相続分どおりに相続する場合、遺産分割協議書や遺言書は必要ありません。

法定相続人全員を確定させるための、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等のみで済みます。

法定相続分と遺留分の違いは?

法定相続分と遺留分の違いは?

法定相続分は遺言がない場合の目安に過ぎず、当事者の合意で変更できます。

一方、遺留分は遺言内容にさえ優先する強制力をもった最低保障です。

相続トラブルを未然に防ぐために、2つの違いを正しく理解しましょう。

遺留分とは「最低限の遺産をもらえる権利」

遺留分とは、法定相続人が最低限の遺産をもらえる権利です。

被相続人の意思(遺言や生前贈与)よりも優先されます。

遺留分を侵害された相続人が、財産を多く受け取った人に対し「遺留分侵害額を金銭で支払ってほしい」と請求することで初めて効力を持ちます。

遺留分が効力を発揮するケース例
  1. 法定相続人は長男と次男の二人
  2. 遺言書で「長男に全て相続させる」と書かれていた
  3. 次男には遺留分が存在するため、長男へ遺留分侵害請求をおこなえる
  4. 長男が次男へ相当額を支払う

上記のケースの場合、話し合い(協議)の結果、長男が遺留分の支払いに応じてくれれば穏便に解決できます。

そうではない場合、調停や訴訟に発展します。

相続トラブルを起こさないためには、遺留分を侵害しない遺言書の作成や生前贈与をおこなうのが重要です。

遺留分の対象者と割合

遺留分が法的に認められているのは、配偶者、子(およびその代襲相続人)、直系尊属(父母や祖父母)のみです。

被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合は、以下のように相続人の組み合わせによって異なります。

相続財産全体に対して、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外のケースでは2分の1です。

遺留分

法定相続分がない人が財産を取得する方法3つ

「長年連れ添った内縁の妻に自宅を残したい」「世話になった嫁にも相続させたい」と思っても、なにもしなければ法定相続人以外に財産を渡すことはできません。

法定相続人以外の人に財産を残すには、生前の対策が極めて重要です。

法定相続人になれない人
  • 内縁関係の夫や妻
  • 離婚した元配偶者
  • 子どもの配偶者
  • 養子縁組していない再婚相手の連れ子
  • 代襲相続が発生していない孫や甥姪
  • そのほか、友人や知人

生前に有効な遺言書を用意しておく

遺言書で「誰に、どの財産を相続させるか」を指定すると、法定相続人以外に財産を遺贈したり、法定相続分より多くの財産を相続させたりできます。

遺言は法定相続分よりも優先されるためです。

ただし、遺言書にほかの相続人の遺留分を侵害する内容を書くと、相続時にトラブルを引き起こしかねません。

また遺言書は法的な有効なものを用意しましょう。

遺言書は書き方や形式が明確に決められており、間違えた遺言書を用意すると無効になります。

有効な遺言書を作成するには、弁護士に相談するのが確実です。

遺留分を侵害していないか、相続人間で不公平感を生む内容でないかなどをチェックし、有効な遺言書の作成をサポートしてくれます。

生前に贈与する

確実に財産を渡したい相手がいる場合、生きているうちに譲り渡す生前贈与も有効です。

ただし、贈与税が課される点に注意してください。

年間110万円を超える贈与には贈与税が発生するため、計画的に贈与をおこなったり、さまざまな特例制度を活用するのが重要です。

また、特定の相続人への贈与が「特別受益」とみなされ、のちの遺産分割でトラブルになる可能性もあります。

生前贈与をおこなう際も、弁護士に相談してからおこなうと、無用なトラブルを防げて安心でしょう。

法定相続人から贈与する

被相続人が遺言書を遺したり生前贈与することなく死亡した場合、法定相続人が自らの財産の中から、特定の人に財産を分け与える方法が利用できます

一度通常どおり法定相続人が相続し、そのあとで特定の人に財産を渡す方法です。

ただしこれはあくまで相続人の善意によって、自己の判断でおこなわれるもの。

必ずしも実現するとは限りません。

また、相続ではなく贈与にあたるため、原則として贈与税の課税対象となります。

年間110万円の基礎控除額を超える部分については、贈与を受けた翌年に贈与税の申告と納税が必要です。

法定相続分をめぐるトラブルを解決するなら「ベンナビ相続」!

法定相続分の計算や遺産分割協議は、専門的な知識が必要な場面が多くあります。

相続人の範囲が複雑だったり意見が対立したりする場合は、早めに弁護士に相談すると、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

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さいごに

法定相続分は、遺産分割の「目安」となる分割割合です。

遺言書がなく遺産分割協議で、相続割合を決めるときの参考になります。

例えば、被相続人の配偶者と子が法定相続人となる場合、2分の1ずつ分け合います。

法定相続分

法定相続人になれるのは、配偶者および、相続順位が高い人です。

  • 1位:子(または代襲相続人の孫)
  • 2位:父母(または祖父母)
  • 3位:兄弟姉妹(または代襲相続人の甥・姪)

内縁の妻・夫や、子どもの配偶者、養子縁組していない再婚相手の連れ子は法定相続人にならないため注意してください。

法定相続人以外に遺産を渡したい場合は、遺留分に配慮した遺言書作成や、生前贈与などが有効です。

法定相続分をめぐる相続人同士のトラブルが起きたとき、将来のトラブルを防ぎたいときは弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者
葛南総合法律事務所
安藤 俊平 (千葉県弁護士会)
遺言書や相続人間のトラブル防止など相続開始前のご相談から、相続開始後のお悩みまで、税理士・司法書士等の他士業と連携のうえワンストップでご対応可能。LINEから予約可能で、相続放棄に特に注力しています。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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