遺産をめぐる話し合いのなかで、「自分には法定相続分はどれくらいだろう」と気になる人も多いのではないでしょうか。
法定相続分の割合は、相続人がだれになるかによって変わります。
なかには親族であっても法定相続分そのものを持たない人もいるため、注意が必要です。
当記事では、法定相続分をケース別にわかりやすく解説。
計算を間違えやすい特殊なケースや遺留分との違いについても触れるので、ぜひ参考にしてください。
法定相続分とは、民法上で規定されている遺産分割の割合のことです。
例えば遺産分割の話し合い(遺産分割協議)で意見がまとまらないとき、法定相続分を目安に分割割合を決めることができます。
法律で定められた客観的な基準を提示することで、冷静な議論の助けになるでしょう。
ただし法定相続分はあくまでも目安。
相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることも可能です。
また被相続人(故人)の遺言書があれば、遺言の内容が法定相続分より優先されます。

法律で遺産を相続できる権利を持つ人(法定相続人)の範囲と優先順位は、民法で明確に決められています。
配偶者は常に相続人となり、そのほかの血族には順位が存在します。
相続分は法定相続人の相続順位によって変わるため、まず「だれが相続人になり得るのか」を理解しておきましょう。
被相続人(故人)の配偶者は、ほかの相続人の有無にかかわらず、常に法定相続人となります。
ただし法律上の婚姻関係が前提のため、長年連れ添った内縁の妻や夫、すでに離婚した元配偶者は法定相続人には含まれません。
配偶者を除く血族のうち、最も優先順位が高い相続人は、被相続人の「子」です。
子が複数いれば、全員が相続権をもちます。
また、離婚した配偶者に引き取られた子(前妻の子)も法定相続人です。
例えば前妻との間に子Aがおり、再婚相手との間に子Bがいる場合、子二人ともが相続権をもち、法定相続分も同じです。
なお子がすでに亡くなっている場合は、子の子である「被相続人の孫」が代わりに相続人(代襲相続人)となります。
法定相続人になるのは実子だけではありません。
養子や認知された婚外子も、実子と同じ相続権をもちます。
再婚相手の子も養子縁組をしていれば相続人です。
また、相続開始時に胎児であった子も相続権をもつため、無事に生まれれば遺産を相続できます。
配偶者以外の血族のうち、相続順位第2位は父母です。
相続第1位の子(もしくは代襲相続の孫)が一人もいない場合に限り、被相続人の父母が相続人となります。
父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人です。
第1順位と第2順位の法定相続人が誰もいない場合に、最後の順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が複数いれば、全員が法定相続人です。
なお兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子である「被相続人の甥・姪」が代襲相続します。
親族や血縁者であっても、次に該当する方は法定相続人ではありません。
また、本来は法定相続人であっても、相続放棄の手続きをすると相続の権利を失います。
さらに相続欠格や相続廃除に該当する人も、法定相続人ではありません。
相続欠格は被相続人を故意に死亡させた人、相続廃除は被相続人に対して虐待行為や重大な侮辱行為をおこなった人が該当します。
相続人の組み合わせごとに、具体的な法定相続分の割合を確認していきましょう。
遺産総額6,000万円を例に、各ケースでの分配額をシミュレーションします。

配偶者と子が相続人となる場合、法定相続分は「配偶者2分の1」「子2分の1」です。
子が複数いれば、2分の1を均等に分けます。
なお、被相続人の父母や兄弟姉妹がいても、第一順位の子が相続権をもちます。

配偶者はいるものの子がいない場合、配偶者と父母が相続人となります。
法定相続分は「配偶者3分の2」「父母3分の1」です。
父母ともに健在なら、父6分の1、母6分の1となります。

配偶者はいるが、子(および代襲相続人)・父母(および祖父母)がいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続分は「配偶者4分の3」「兄弟姉妹4分の1」です。
兄弟姉妹が複数いれば、4分の1を均等に分けます。

配偶者がいて子・親・兄弟姉妹(および代襲相続人や祖父母)がいない場合、配偶者だけが法定相続人となり、遺産の全てを相続します。

配偶者がおらず子がいる場合、子だけが法定相続人となり、全ての遺産を相続します。
配偶者がいないとは、配偶者がすでに亡くなっていたり離婚していたりする場合です。
被相続人の父母(祖父母)や兄弟姉妹がいても、第1順位の子だけが相続人となります。
なお、子が複数いれば均等に分ける形です。

配偶者と子がいない場合は父母が相続人となり、全ての遺産を相続します。
兄弟姉妹がいても、第2順位の父母(もしくは祖父母)に優先権があります。
なお、父母ともに健在なら二人で均等に相続する形です。

配偶者と子(および代襲相続人)、父母(および祖父母)がいない場合は兄弟姉妹が相続人となり、遺産全てを相続します。
兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分ける形です。
相続シミュレーターに遺産総額・配偶者の有無・配偶者以外の法定相続人の数などを入力すると、相続額が自動で算出されます。
各相続人の相続税や遺留分などについても確認できるので、まずは利用してみましょう。
|
|
|
||||||
|
配偶者以外の |
子
親 兄弟
人
人 人 |
|---|
基本的な法定相続分の割合を理解しても、実際の相続では複雑な事情が絡むことがあります。
計算を誤りやすい4つの特殊ケースを詳しく解説します。
本来の相続人である子(または兄弟姉妹)が被相続人より先に亡くなっていた場合、その亡くなった人の子が代わりに同じ相続権を引き継ぎます。
この代襲相続が起こると、亡くなった相続人が受け取るはずだった分を、その子たち(被相続人から見て孫や甥・姪)で均等に分け合います。
上記のケースの場合、元々の相続人である長女の割合に影響はありません。
家庭裁判所で正式に相続放棄の手続きをした人は、その相続に関して「初めから相続人ではなかった」ものと法的に扱われます。
その人の相続分は、同順位のほかの相続人が分け合います。
重要なのは、相続放棄した場合には代襲相続は発生しない点です。
上記のケースにおいて、長女に子がいたとしても、子に相続権は移りません。
なお、同順位の相続人全員が相続放棄したケースでは、次順位の相続人に権利が移ります。
法律上の親子関係が認められる養子や、被相続人が認知した非嫡出子(婚外子)は、法定相続分において実子と同じ権利をもちます。
相続人を数える際、子を区別なく一人としてカウントするため、法定相続分の割合は均等です。
兄弟姉妹が相続人となるケースにおいて、被相続人の異父母きょうだいは法定相続分の割合が異なります。
異父母きょうだいの法定相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の相続分の半分です。
法定相続分は、単に相続人間での遺産の分け方を決める際の目安というだけではありません。
相続税の申告、不動産の登記、家庭裁判所での調停など、さまざまな相続手続において法的に重要な意味をもちます。
相続人間の話し合い(遺産分割協議)がまとまらず、家庭裁判所での手続きに移行した場合、裁判所は法的な公平性を保つために法定相続分を最も重視します。
調停はあくまで話し合いの場ですが、調停委員は法定相続分をベースに、当事者双方に解決案を提示し説得を試みます。
調停が不成立となり審判に移行した場合も、裁判官は特別に考慮する事情がなければ、法定相続分に基づいた分割内容を命じるのが一般的です。
例えば「長男だから家業を継ぐべきで、遺産も多くもらうのが当然だ」と長男が主張しても、法律上の根拠がなければ、調停委員や裁判官はその主張を認めません。
相続税の計算をするときにも、法定相続分の考えは必要です。
相続税の総額を算出するために、「法定相続人が法定相続分どおりに財産を取得した」と仮定して計算をしなくてはいけません。
実際に誰がどれだけ相続したかに関わらず、必ずおこなう工程です。
法定相続分は、未分割申告をするときにも利用します。
未分割申告とは、申告期限(死亡を知った日の翌日から10ヵ月)までに遺産分割協議がまとまらない場合に、法定相続分に従って仮の申告・納税をおこなうことです。
申告期限までに分割が決まらないと、延滞税が発生したり相続税の負担を軽減できる控除を適用できなくなったりします。
法定相続分は、相続放棄をおこなう際にも重要な意味をもちます。
相続によって不動産を取得したら、名義を相続人へ変更する相続登記をしなくてはいけません。
手続きに必要な書類は遺産分割の方法に応じて異なります。
法定相続分どおりに相続する場合、遺産分割協議書や遺言書は必要ありません。
法定相続人全員を確定させるための、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等のみで済みます。

法定相続分は遺言がない場合の目安に過ぎず、当事者の合意で変更できます。
一方、遺留分は遺言内容にさえ優先する強制力をもった最低保障です。
相続トラブルを未然に防ぐために、2つの違いを正しく理解しましょう。
遺留分とは、法定相続人が最低限の遺産をもらえる権利です。
被相続人の意思(遺言や生前贈与)よりも優先されます。
遺留分を侵害された相続人が、財産を多く受け取った人に対し「遺留分侵害額を金銭で支払ってほしい」と請求することで初めて効力を持ちます。
上記のケースの場合、話し合い(協議)の結果、長男が遺留分の支払いに応じてくれれば穏便に解決できます。
そうではない場合、調停や訴訟に発展します。
相続トラブルを起こさないためには、遺留分を侵害しない遺言書の作成や生前贈与をおこなうのが重要です。
遺留分が法的に認められているのは、配偶者、子(およびその代襲相続人)、直系尊属(父母や祖父母)のみです。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合は、以下のように相続人の組み合わせによって異なります。
相続財産全体に対して、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外のケースでは2分の1です。

「長年連れ添った内縁の妻に自宅を残したい」「世話になった嫁にも相続させたい」と思っても、なにもしなければ法定相続人以外に財産を渡すことはできません。
法定相続人以外の人に財産を残すには、生前の対策が極めて重要です。
遺言書で「誰に、どの財産を相続させるか」を指定すると、法定相続人以外に財産を遺贈したり、法定相続分より多くの財産を相続させたりできます。
遺言は法定相続分よりも優先されるためです。
ただし、遺言書にほかの相続人の遺留分を侵害する内容を書くと、相続時にトラブルを引き起こしかねません。
また遺言書は法的な有効なものを用意しましょう。
遺言書は書き方や形式が明確に決められており、間違えた遺言書を用意すると無効になります。
有効な遺言書を作成するには、弁護士に相談するのが確実です。
遺留分を侵害していないか、相続人間で不公平感を生む内容でないかなどをチェックし、有効な遺言書の作成をサポートしてくれます。
確実に財産を渡したい相手がいる場合、生きているうちに譲り渡す生前贈与も有効です。
ただし、贈与税が課される点に注意してください。
年間110万円を超える贈与には贈与税が発生するため、計画的に贈与をおこなったり、さまざまな特例制度を活用するのが重要です。
また、特定の相続人への贈与が「特別受益」とみなされ、のちの遺産分割でトラブルになる可能性もあります。
生前贈与をおこなう際も、弁護士に相談してからおこなうと、無用なトラブルを防げて安心でしょう。
被相続人が遺言書を遺したり生前贈与することなく死亡した場合、法定相続人が自らの財産の中から、特定の人に財産を分け与える方法が利用できます。
一度通常どおり法定相続人が相続し、そのあとで特定の人に財産を渡す方法です。
ただしこれはあくまで相続人の善意によって、自己の判断でおこなわれるもの。
必ずしも実現するとは限りません。
また、相続ではなく贈与にあたるため、原則として贈与税の課税対象となります。
年間110万円の基礎控除額を超える部分については、贈与を受けた翌年に贈与税の申告と納税が必要です。
法定相続分の計算や遺産分割協議は、専門的な知識が必要な場面が多くあります。
相続人の範囲が複雑だったり意見が対立したりする場合は、早めに弁護士に相談すると、トラブルを未然に防ぐことが可能です。
ポータルサイト「ベンナビ相続」では、相続問題に強い弁護士を地域や相談内容から検索できます。
電話のほか、メールやLINEで24時間問い合わせることが可能。
初回相談無料の事務所も多数掲載されていますので、お困りの際はぜひ活用してください。
法定相続分は、遺産分割の「目安」となる分割割合です。
遺言書がなく遺産分割協議で、相続割合を決めるときの参考になります。
例えば、被相続人の配偶者と子が法定相続人となる場合、2分の1ずつ分け合います。

法定相続人になれるのは、配偶者および、相続順位が高い人です。
内縁の妻・夫や、子どもの配偶者、養子縁組していない再婚相手の連れ子は法定相続人にならないため注意してください。
法定相続人以外に遺産を渡したい場合は、遺留分に配慮した遺言書作成や、生前贈与などが有効です。
法定相続分をめぐる相続人同士のトラブルが起きたとき、将来のトラブルを防ぎたいときは弁護士に相談しましょう。
ベンナビ相続で、あなたに最適な弁護士が見つかります。
相続が発生したとき、配偶者は必ず相続人となり、その他の相続人は子ども、父母、兄弟姉妹の順に相続順位が決まります。 相続順位の基本ルールや、「だれがどれくらいも...
遺産相続で遺産分割協議書をどのように作成すればよいのか悩んでいる方も多いでしょう。本記事では、遺産分割協議書の必要性や具体的な書き方を解説します。本記事を読めば...
兄弟姉妹が亡くなり、兄弟姉妹に親や子どもがいない場合には、残された兄弟姉妹が遺産を相続することになります。そこで、本記事では相続における兄弟姉妹の相続順位や割合...
法定相続人の順位が高いほど、受け取れる遺産割合は多いです。ただ順位の高い人がいない場合は、順位の低いでも遺産を受け取れます。あなたの順位・相続できる遺産の割合を...
費用の目安やケース別の費用例を詳しく解説。相場より高額になるケースや弁護士費用を払えないときの対処法も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
親等は親族関係の近さを表したものです。この記事では親等とは何か、親等をどうやって数えるかといった基本的なことのほか、親等早見表、親等図を記載しています。親等でよ...
特定の相続人に遺産を相続させない方法を知りたくはありませんか?夫・妻・兄弟はもちろん、前妻の子・離婚した子供に財産・遺留分を渡したくない人は注目。悩み解消の手助...
亡くなった家族に確定申告が必要だった場合、準確定申告書の提出が必要です。この記事では準確定申告書と付表の書き方を記入例付きで詳しく解説します。
本記事では、株式の相続での基本的な手続きの流れや評価方法・注意すべきポイントについて解説します。大切な財産を正しく引き継ぐために、株式相続の基本をしっかり押さえ...
「遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうことを言います。
義理の娘や息子に相続させるための具体的な対処法、義理の娘や息子に財産を譲ったときに想定されるトラブル事例、弁護士に相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく...
被相続人名義の配当金は、いつ亡くなったかで税金が変わります。相続財産として相続税の対象になるケース、相続人の所得として所得税がかかるケースをわかりやすく解説。受...
特別寄与料とは、相続人ではない親族の貢献を金銭で評価する制度です。無償で介護したり、事業を手伝ったりしていた場合は、特別寄与料を主張するのも選択肢のひとつです。...
相続人申告登記は、遺産分割協議がまとまらない際に過料を免れるための有効な制度です。ただし、結局は相続登記が必要となるので、二度手間になる可能性があります。利用す...
叔父や叔母が亡くなった場合、例外的に甥や姪が法定相続人になると法定相続分の計算が複雑になったり、一般的に相続手続きとは異なる点があります。本記事では、叔父や叔母...
特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から特別に得ていた利益のことです。生前贈与や遺贈が特別受益と認められれば、相続財産に加算され、公平な遺産分割をおこなうこ...
遺産分割協議書の作成方法がわからないという方もいるでしょう。また、今後相続登記をする場合、遺産分割協議書を含めたさまざまな書類が必要になることも考えられます。こ...
本記事では、相続人の中で被相続人から贈与などの利益を受け取った特別受益者について解説します。特別受益者の定義や特別受益にあたる贈与の種類、さらに相続人の中に特別...
相続人の中に未成年者や認知症などで判断能力が低下してしまっている方がいる場合、遺産分割協議をおこなうに際に特別代理人の選任が必要となる場合があります。本記事では...
生前、被相続人に対して一定の貢献を果たした相続人は、遺産相続の際に「寄与分」を主張することができます。本記事では、遺産相続で寄与分の主張を検討している相続人のた...