もし被相続人の財産の中に海外資産があった場合、残された相続人たちはどのような相続手続きを行っていけばよいのでしょうか。近年、海外で銀行口座を開設したり、資産価値になる不動産を購入したり、金の保有などを行うケースも増えています。
こういった海外で得た資産を相続する際、被相続人や相続人の住んでいる住所や国によって手続きが異なる場合も多く、税金の有無も違います。本記事では、海外資産の相続を控えた方の参考になるように、国際相続の手続きや相続税の扱いなどについて、弁護士の樋口一磨先生にお聞きしました。
【国際性の絡む相続】を中心に多くの相談・解決実績がある。北米・EU圏などアジア圏以外の地域にも多くのコネクションを有し、アメリカでの実務経験を活かした海外不動産の相続、金融資産の処理などが得意。
海外資産の相続手続きは国際相続が得意な弁護士へ相談するのがおすすめ |
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海外の資産相続がからむ『国際相続』は、被相続人の国籍などによって、日本の法律なのか、海外の法律で進めるのかが変わります。どちらの法律で処理するか、海外資産の相続手続きをどのように行うのかは、国内相続の実務知識はもちろん、海外での実績もある弁護士でないと対応できませんので、海外資産の相続問題でお困りの方は、弁護士へご相談ください。 |
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国際相続の基礎知識 |
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まずは、海外に資産がある場合の相続手続きとして、通常の相続とどういった点が違うのかをご紹介します。ちなみに、人や相続財産が海外をまたぐ相続のことを、一般的に『国際相続』と呼んでいます。
遺産相続は通常「被相続人」基準で適用法律が決まります。例えば日本国籍を有する被相続人が亡くなった場合、本国法に基づき日本の法律(民法)に則って相続が行われることになります。本国法とは、基本的にはその人が国籍を有する国の法律ですが、二重国籍の場合など、簡単に判断できないこともあります。
(相続)
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。
引用元:法の適用に関する通則法第36条
逆に、外国人が日本で亡くなった場合はその外国人の本国法が適用され、日本の民法は適用されません。ですが、これも外国の本国法の内容によっては、日本の民法が適用されるケースもありえます。
先ほどご紹介した『法の適用に関する通則法第36条』に記載のあった「相続は被相続人の本国法による」というのは、日本人なら日本の本国法(民法)が相続の『準拠法(※)』となり、相続人の範囲や順位、相続分の規定を、被相続人の本国法に従って決めるという規定です。
※準拠法とは |
どの国、どの地域の相続法にするかを決める規範を国際私法といい、国際私法の観点からどちらの国の法律に準拠(よりどころにしよう)と決める法律。 |
例えば、被相続人が複数の国籍を有する場合(日本とアメリカなど)、どちらかの国の中に、被相続人の常居所地(じょうきょしょち:人が通常居住している場所)があれば、その国の法が本国法とされ、相続の準拠法になります。
遺産の種類に関係なく被相続人の本国法を相続の準拠法にする制度です。例えば被相続人が外国人で大韓民国の国籍を有していた場合、大韓民国の法律が適用されます。
このような法制度の国は、日本以外にも、いま例に挙げた大韓民国、ドイツ、イタリアなどが挙げられます。
遺産の中に不動産があった場合は『不動産の所在地の法律を準拠法』とし、『それ以外の遺産は被相続人の住所地法(※)を相続の準拠法とする』制度です。
※住所地法とは |
国際私法の観点から、当事者の住所が存在する国を準拠法として決定するための法律。 |
相続統一主義の国の例 |
・被相続人の最後の住所地を基準とする住所地法主義 |
・被相続人の国籍を基準とする本国法主義 |
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相続分割主義の国の例 |
アメリカ、イギリス、フランス、中国 など |
上記の表はあくまで参考程度であり、詳細は異なります。実際に国際相続が発生した場合、様々な法律を見比べた上で判断する、非常に高度な相続手続きが要求されることになります。ですので、より詳しい事情は弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
検認裁判(プロベート)とは、被相続人の財産をどう分けるべきか、裁判上で決めていく手続きのことをいいます。日本でのみ相続手続きを行う場合なら、一般的に、相続人全員による遺産分割協議をし、法定相続分に則った遺産割合で分けるだけで済む場合も多いです。
しかし、国際相続手続きが起こる場合、英米法系の国を中心に、検認裁判(プロベート)が必要となるケースがあります。
日本でも、自筆証書遺言の場合には検認手続きが必要ですが、この場合のプロベートはそれとはまったく異なる複雑な手続です。この検認裁判(プロベート)が行われた際、現地(例えばアメリカ)では被相続人本人が相続税や費用を払うことになりますが、亡くなった人は支払うことができないので、故人を代理する遺産財団が作られることになります。
検認裁判の流れとしては下記のようになります。
プロベートは、早ければ数ヶ月、長い場合は年単位でかかることも考えられます。また、日本での相続税申告は『相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内(参考:国税庁)』とされているため、この期限が過ぎてしまった場合の相続税の扱いも不明な部分ではあります。
期限を伸ばす伸長手続きも用意はされていますが、このあたりの具体的な進め方は、税理士などの専門家に相談すべきポイントでしょう。
相続人が日本にいれば、原則すべての相続財産が課税対象になります。ですが、日本を離れて10年以上海外に住んでいる場合は、海外資産に相続税がかからないケースもあります。この非課税枠に関しては『■海外資産に対する相続税の扱い』で解説していきます。
次に、相続の手続きとしてどのような進め方をすればよいのか、解説していきます。
日本の場合、被相続人の財産は、基本的には死亡届を提出すると自由に処分できなくなります(銀行口座などは凍結される)。そのため、遺産分割を早急に進めるのが、その後の相続手続きを考える上でも重要なポイントになります。
一番確実なのは被相続人の残した遺言書を確認することですが、もしない場合は、被相続人の遺品整理を行うことからはじめてみましょう。
海外の資産、例えば預金が発見された場合、それを引き出すための手順は複雑です。相続人であり、かつ権利者であることを証明するため、まず日本の法律を説明し、また日本の相続に関する書類(戸籍、遺産分割協議書など)を英訳する必要があります。
その上で、ご自身で現地に赴いて交渉することが困難な場合には、現地の弁護士に代理してもらう必要があります。
いずれにしても、海外資産を処分するのは専門家でないと難しい部分も多くあります。特に不動産は、弁護士の他、ブローカーなどの協力を得る必要もありますので、迷わず相談されることをおすすめします。
海外に資産がある場合でも、被相続人が日本人であれば、「遺産分割協議」をして遺産相続を行うという基本的な流れは同じです。ただ、海外にある財産は日本の法律に従って遺産分割をしても、必ずしも遺産分割の効力が認められるとは限りません。
相続財産について、日本では動産・不動産またその所在の区別なく、日本の民法を適用するという相続統一主義を採用していますが、国際相続の場合はこれらを区別して考える「相続分割主義」を採用している国もあるということを考慮する必要があります。
という手順になります。また、被相続人が在日外国人である場合には、遺産分割については、被相続人の本国法を調べてみないと手続きが進まないと考えていただければよいかと思います。
遺産分割協議で話し合いがまとまると、相続人同士で話し合った内容を「遺産分割協議書」にまとめておくとよいでしょう。書式や書き方に特定の指定はありませんが、書いておくべきポイントや注意点がありますので、下記の記事を参考に、作成方法や注意点をご覧いただければと思います。
参考:【決定版】遺産分割協議書のひな型|無効にされない書き方と注意点
国際相続では日本の税務署へ申告する作業と、海外の税務署へ申告する2つの作業が発生します。ただし、海外の税務署へ申告するのは現地の税理士でないと難しいでしょう。ですので、海外の税理士につてがあればよいのですが、ない場合は、国際相続を専門的に取り扱っている法律事務所を頼るのがおすすめです。
これからご紹介する内容は、あくまで『2017年4月1日時点』に定められたものになります。税金関係の法令は比較的頻繁に改正されるため、今後も改正がありうることはご留意ください。
原則、遺産相続が起きた際に相続人の住所が日本にあった段階で、国内外の資産全てが相続税の課税対象となります。この時、納税の義務を負った相続人のことを『居住無制限納税義務者』と呼びます。
(1) 居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であって、その財産を取得した時において日本国内に住所を有するもの。
イ 一時居住者でない個人
ロ 一時居住者である個人(その相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした人を含みます。)が、一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)
引用元:国税庁
しかし例外もあります。『非居住無制限納税義務者:財産を取得した時に日本国内に住所を有しない者』に該当する場合、相続・遺贈で取得した財産は非課税となります。
ただし、下記の条件を満たす必要があります。
1:日本国籍を有する個人である場合 |
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2:日本国籍を有しない個人である |
参考:国税局
ここまでお話ししてきましたように、国際相続が発生した場合に、いち個人が対応するのはかなり難しいのが現状です。法律の問題もそうですが、手続きを行うだけでも一苦労でしょう。
国際相続に注力している弁護士であれば、海外資産の絡む相続手続きにも慣れていますので、弁護士費用はかかるものの、依頼をしたほうが結果的にスムーズに進むかと思われます。
国際相続は深い相続知識が求められますので、基本的には以下の項目を参考にしながら、遺産相続が得意な弁護士かどうかをご判断いただくのがよいでしょう。
ハワイの不動産を処分し約1億4000万円を依頼者へお渡し |
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依頼者 |
ハワイに不動産を保有されていたご主人を亡くした日本人女性(70代)の奥様 |
事務所の対応 |
・現地の弁護士等の協力を得て、不動産の名義を奥様へと変更。現地で売却し現金にて奥様にお渡し。 ・不動産に付随する物品の処分。 ・現地と日本での税務申告。必要な書類を整え、税理士に依頼。 |
結果 |
不動産は円ベース約1億9000万円で売却。税金や諸費用を控除した後、約1億4000万円を奥様にお渡しできました。 |
参考:法律事務所の解決実績
国際相続は、調べるほどに手続きが複雑かつ、非常に手間のかかることがおわかりいただけると思います。もし外国に財産がある場合や相続人・被相続人が外国籍の場合は、一度弁護士に相談していただくことがおすすめです。
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