「父親から今の段階で遺留分を放棄してほしいと言われたが、損をしそうで怖い」「遺留分放棄の念書を書かされたが、やはり気が変わって今からでも自分の遺留分を主張したい」など、遺留分が原因で遺産相続問題が深刻化するケースは少なくありません。
遺留分は、一定範囲の法定相続人に与えられた相続財産に対する最低保障額のことです。
遺留分は被相続人の意思を反映した遺言書の内容にも優るものですが、その一方で、遺留分権利者自身なら放棄することもできます。
ただし、遺留分放棄は遺留分権利者本人が自ら権利利益を放棄することにほかならないので、遺留分放棄手続きは適切な形でおこなわれなければいけません。
そこで本記事では、遺留分放棄に関する家庭裁判所の手続きや、遺留分放棄の注意点などについてわかりやすく解説します。
遺留分放棄の判断を誤ると希望通りの相続を実現できないリスクが生じるので、少しでも不安・疑問があるときには、できるだけ早いタイミングで遺産相続の実績豊富な法律事務所まで相談してください。
まずは、遺留分放棄に関する基礎知識を整理します。
遺留分とは、一定範囲の法定相続人に対して遺言書によっても奪うことができない遺産の一定割合の留保分のことです。
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人のことであり、遺留分が認められる法定相続人は、配偶者・子ども・直系尊属に限られます(兄弟姉妹に遺留分はありません)。
本来、相続財産は被相続人のものなので、被相続人本人が財産の行方を遺言書によって自由に決定できます。
しかし、相続財産の処分方法を被相続人の意向のみで決めてしまうと、被相続人の近親である相続人たちが一切財産を承継できず、遺族の生活が保障されないリスクが生じかねません。
たとえば、「全ての遺産を愛人に贈与する」という遺言がそのまま適用されてしまうと、配偶者や子どもなどの遺族が一切遺産を受け取ることができなくなってしまいます。
したがって、遺留分制度は一定範囲の法定相続人に対して最低限の経済的利益を保障する制度といえるでしょう。
遺留分の権利者が自己の遺留分を侵害された時には、遺留分侵害額請求権を行使することによって遺留分を取り戻すことができます。
なお、遺留分の割合は、以下のように相続人の組み合わせによって異なります(民法第1042条)。
相続人の組み合わせ |
相続人全員の 遺留分割合 |
各相続人の遺留分割合 |
配偶者のみ |
1/2 |
配偶者 1/2 |
配偶者と子ども |
1/2 |
配偶者 1/4、子ども 1/4 |
配偶者と父母 |
1/2 |
配偶者 2/6、父母 1/6 |
配偶者と兄弟 |
1/2 |
配偶者 1/2、兄弟姉妹 なし |
子どものみ |
1/2 |
子 1/2 |
父母のみ |
1/3 |
父母 1/3 |
兄弟姉妹のみ |
なし |
なし |
※子どもと父母が複数人いる場合は、その人数で均等に分ける
(例1:相続人が子ども3人の場合は、1/2÷3=1/6ずつ)
(例2:父母が両名とも存命している場合は、1/3÷2=1/6ずつ)
遺留分放棄とは、遺留分権利者である一定範囲の法定相続人が自身の遺留分を手放すことです。
遺留分は被相続人の意思によっても奪うことはできませんが、権利者本人の意思に基づくものであれば自由に放棄することができます。
なお、一部の法定相続人が遺留分を放棄したとしても、他の法定相続人の遺留分が増えるということはありません。
また、一度遺留分放棄をするとあとから撤回するのは難しいので、遺留分放棄をする前に慎重に判断する必要があります。
遺留分放棄がおこなわれるメリットとして、被相続人死亡後の遺産相続トラブルを回避できる点が挙げられます。
たとえば、「自分が死亡したあと、配偶者の老後のために全財産を譲りたい」と被相続人が希望していたとしても、死亡後に子どもが自身の遺留分を主張すると、配偶者と子どもの間で遺産相続問題が発生します。
そして、遺留分侵害額請求権は遺言書の内容に優るので、結果として生前の被相続人の希望は実現されません。
被相続人の存命中に話し合いの場を設けて遺留分放棄をさせておけば、死亡後に遺産相続トラブルが発生することもありませんし、被相続人の意思を達成しやすくなるでしょう。
遺留分放棄と混同されることが多い概念として、「相続放棄」があります。
相続放棄とは、相続人が被相続人に属していた一切の権利義務の承継を拒否することです。
まず、相続放棄をすると、当該人物は最初から相続人ではなかったと扱われます。
これに対して、遺留分放棄をしても遺留分を放棄するにとどまり、相続人である地位はそのまま維持されます。
そのため、相続放棄をすると資産・負債を一切承継できませんが、遺留分放棄をした場合には一定の財産を相続することが可能です。
次に、相続放棄は被相続人の死亡後にしかおこなえず、生前に相続放棄をすることは許されません。
これに対して、遺留分放棄は被相続人の生前・死亡後のどちらでもできます。
さらに、相続放棄をするには、相続が開始したことおよび自分が相続人であることを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をしなければいけません(民法第938条)。
これに対して、生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要で、死亡後の遺留分放棄は当事者の意思表示のみによって実施できます。
このように、遺留分放棄と相続放棄は全く別の効果・手続きの制度です。
相続の状況や関係者の意向によってどちらの手続きを選択するべきか異なるので、当事者だけで判断が難しい場合には、できるだけ早いタイミングで遺産相続に注力する弁護士まで相談しましょう。
被相続人の生前・死後のどちらのタイミングで遺留分放棄をするかによって手続き方法は異なります。
ここでは、遺留分放棄をする際の手続きの流れについて解説します。
被相続人が存命中に遺留分放棄をする際には、家庭裁判所の許可が必要です(民法第1049条第1項)。
これは、被相続人が強制的に遺留分放棄を迫ることによって、相続人の意に反して遺留分放棄を約束させられるおそれが考えられるためです。
被相続人の生前に遺留分放棄の許可を求めるときには、遺留分を有する相続人が、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。
申し立ての際には、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手代が必要です。
また、遺留分放棄の許可を申し立てるときには、以下の書類を提出しなければいけません。
被相続人の生前に遺留分放棄をする場合とは異なり、被相続人の死後に遺留分放棄をする場合には、裁判所の許可は必要ではありません。
というのも、死後に遺留分放棄をする際には相続人の意向によって被相続人の判断が歪められることがないからです。
被相続人の死後に遺留分放棄をする際には、遺留分権利者が遺留分侵害者に対して「遺留分侵害額請求権を行使しません」と意思表示するだけで足ります。
なお、遺留分放棄の旨の意思表示を積極的におこなわなかったとしても、遺留分権利者が「相続が開始したことおよび遺留分を侵害する遺言・贈与があったことを知ってから1年以内」に遺留分侵害額請求権を行使しなければ、実質的に遺留分放棄をしたのと同じ状況になります。
なぜなら、遺留分侵害額請求権は権利を行使できる時から1年で消滅時効にかかるからです(民法第1048条)。
被相続人が存命中に遺留分放棄をするには、必ず裁判所の許可が必要です。
しかし、遺留分権利者から遺留分放棄の許可の申し立てがあったからといって、裁判所が常に許可を出すとは限りません。
裁判所は以下3つの事項に注目して、生前の遺留分放棄の可否を判断します。
遺留分放棄は、遺留分権利者が自らの利益を手放す行為です。
つまり、遺留分放棄が自分の意思に基づくものでなければいけないということです。
たとえば、被相続人や第三者に説得されて自分の意思とはいえない状態で裁判所に申し立てをしたような事案では、遺留分放棄は認められないでしょう。
家庭裁判所は、遺留分放棄に客観的な理由はあるのか、遺留分放棄が合理的な判断なのかをチェックします。
というのも、遺留分放棄をすることに合理的な理由が見受けられない状況だと、遺留分放棄が当該法定相続人の自由意思に基づいているとはいえないからです。
たとえば、以下のような事情が存在すると、被相続人の生前に遺留分放棄をすることに合理性があると判断されやすいでしょう。
このような事情が存在しない状況で、生前のうちに遺留分放棄を希望する場合には、家庭裁判所の許可を得るために充分な疎明資料を提出する必要があります。
遺留分放棄は、遺留分権利者が一方的に自らの利益を放棄する行為です。
そのため、このような経済的に不利益な行為に至るだけの合理的な動機、遺留分放棄に対する見返りがあるかも、家庭裁判所からの許可を得られるかのポイントになると考えられます。
遺留分放棄に対して満足できるだけの見返りがあれば遺留分権利者の自由意思に基づくものだと判断できますし、むしろ見返りがなかったり見返りの内容が不足しているならば遺留分放棄について合理的な根拠があるとは考えにくくなってしまいます。
たとえば、遺留分権利者の家計を支えるために被相続人が中長期的に生活費を援助していたり、被相続人の存命中に不動産や株式などの名義変更を受けていたりする場合には、遺留分放棄に対する対価が支払われていると判断されやすいでしょう。
なお、見返りの有無は客観的な価額だけで判断されるわけではありません。
見返りの金額が遺留分に不足していたとしても、当事者間の話し合いで遺留分放棄について適切な形で合意形成に至っている場合には、充分な見返りが渡されていると判断されます。
以上のように、被相続人の生前中におこなわれる遺留分放棄の許可の申し立てでは、関係者の状況や個別具体的なやり取りなどの事情が総合的に考慮されます。
希望する遺産分配を実現するためにも、遺産相続問題に注力する弁護士まで事前に相談することをおすすめします。
「被相続人から現段階で遺留分放棄をするように打診されたが不利になりそうで心配」「自分が亡くなった後の妻の生活が不安なので、他の相続人に遺留分放棄をさせたい」というように、遺留分放棄をするか否かは、関係者それぞれの立場で頭を悩ませる問題です。
個別的な事情によって適否は異なりますが、一般的に、遺留分放棄をするべきか否かを判断する際には、遺留分放棄について納得できるだけの理由があるかどうかがポイントになるといわれています。
まず、遺言書の内容が満足できないものなら、遺留分放棄をするのは適切とはいえません。
一例として、「被相続人の財産は全て不倫相手に贈与する」というような遺言書の場合、遺留分放棄に同意をしてしまうと、被相続人の家族は一切経済的な利益を享受できなくなってしまいます。
このようなケースでは、遺留分放棄をするのではなく、遺留分侵害額請求権を行使して、各法定相続人が自身の遺留分だけでも確保するべきでしょう。
これに対して、遺言書の内容に納得できるなら、遺留分放棄をしても問題はありません。
「遺留分放棄をする代わりに、被相続人が経営していた会社の代表取締役に就任してほしい」という意向の遺言書が残されており、これに納得して事業を引き継ぐことにするなら、遺留分放棄には合理的な理由があるといえるでしょう。
なお、遺留分放棄をする代わりの見返りが一切ない状況でも、遺留分放棄に納得できる理由があるなら、遺留分放棄は正しい選択になることもあります。
たとえば、「私が死んだあとの妻の生活が心配なので、私の意を汲んで、子どもたちには遺留分を全て放棄してほしい」というような故人の希望が遺言書に記載されており、この気持ちを尊重したいと感じたのなら、遺留分侵害額請求権を行使することなく、被相続人の妻に全ての相続財産を承継させるのも選択肢のひとつでしょう。
「遺留分放棄について納得できる理由があるかどうか」を判断するためには、個別具体的な事情を丁寧に踏まえる必要があります。
特に、被相続人死亡後の遺留分侵害額請求権の行使にはタイムリミットが設けられているので、可能な限り早いタイミングで、遺産相続問題に注力する弁護士まで相談することをおすすめします。
遺留分放棄について裁判所から許可を受けると、原則として遺留分放棄を撤回することはできません。
というのも、家庭裁判所は遺留分放棄の許可の申し立てがあった時点での遺留分権利者の意向が適切なものであるのかを判断しているからです。
「やっぱり遺留分放棄はしたくないから」「申し立てをした当時とは気分が変わったから」という安易な理由で遺留分放棄の撤回が認められると、法的安定性が失われてしまいます。
ただし、遺留分放棄の撤回が常に認められないわけではありません。
具体的には、以下の2つのケースで遺留分放棄の撤回・取消しをすることが可能です。
たとえば、遺留分放棄をした時点では、遺留分を放棄する代わりに被相続人の経営していた事業を引き継ぐことが約束されていたが、その後遺留分権利者が大病を患って働くことができなくなったり、被相続人の存命中に経営が傾いて会社が倒産してしまった場合には、遺留分放棄に対する見返りが実質的には存在しません。
このような状況でも、「生前に遺留分放棄の許可を受けていたから」という理由だけで遺留分侵害額請求権の行使が認められないと、遺留分権利者が不当に不利益を被ってしまうことが考えられます。
また、遺留分放棄が詐欺・錯誤・脅迫によって誘導されたようなケースでは、遺留分権利者の自由意思によっておこなわれたとは評価できないため、撤回・取消しの可能性を見出せます。
遺留分放棄を撤回・取り消すためには、家庭裁判所に対して遺留分放棄許可の取消しを求める申し立てをする必要があります。
ただし、過去の家庭裁判所の判断を覆すだけの証拠を準備しなければいけないので、撤回・取消しのハードルは相当高いことは押さえておきましょう。
相続をめぐるトラブルでは、「遺留分を放棄する」という念書を書かされる場合があります。
まず、相続が発生する前の「遺留分放棄をする」という念書は無効です。
というのも、被相続人の存命中に遺留分放棄をするには、必ず家庭裁判所の許可が必要だからです。
「遺留分放棄の念書があるから、遺留分侵害額請求権は認められないはず」「遺留分放棄の念書を作った遺留分権利者は相続する資格はない」という主張は一切認められません。
これに対して、相続発生後の遺留分放棄は遺留分権利者の意思表示にのみによっておこなうことができるので、「遺留分を放棄する」という念書は有効なものと扱われます。
たとえば、遺留分を侵害するような遺言があって、遺留分侵害額請求がなされると相続処理が難航しそうな状況なら、特定の遺留分権利者に遺留分放棄の念書を書いてもらうのも選択肢のひとつでしょう。
また、遺留分権利者の立場からすると、相続開始後に安易な判断で遺留分放棄の念書を作成するのはおすすめできません。
このように、遺留分放棄を旨とする念書の効力は、被相続人の生前・死後で全く取扱いが異なります。
安易な判断で念書を作成すると、それが想像以上に自らを不利な状況に追い込んでしまう可能性もあるため、事前に弁護士まで相談するようにしましょう。
遺留分放棄は、遺留分権利者の立場に大きな影響を与えるものです。
当事者だけの安易な判断で遺留分放棄の話題をもちかけると、双方の信頼関係が崩れて遺産相続問題が深刻化しかねません。
ベンナビ相続では、遺留分放棄などの遺産相続問題に注力する弁護士を数多く掲載しています。
「現段階で遺留分放棄をするのが適切か判断してほしい」「被相続人のひとりに遺留分放棄をさせるための話し合いを代理してほしい」などのさまざまなニーズにも丁寧に対応してくれるので、お近くの実績豊富な法律事務所までお問い合わせください。
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