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相続・相続税対策としての養子縁組について解説

伊藤亮太(FP)
監修記事
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相続対策や相続税対策として、養子縁組を検討している方は少なくありません。

養子縁組を利用することで、本来は子ではなかった人に相続が可能になるため、相続対策となるほか、基礎控除額の計算における法定相続人を増やすことで基礎控除額を増やし相続税対策になるのです。

ただし、相続・相続税対策のための養子縁組にはデメリットもあるので、注意が必要です。

本記事では、養子縁組を用いた相続・相続税対策について解説します。

相続に向けて養子縁組を検討している方は、ぜひ最後までチェックしてください。

養子縁組を利用した相続対策

まず養子縁組を利用した相続対策とはどのようなものか確認しましょう。

養子縁組をすることで相続人である子として取り扱い遺産を相続させる

養子縁組をすることで、本来相続人ではない人を相続人である子として取り扱い、遺産を相続させることができます。

たとえば、被相続人の孫は子が亡くなって代襲相続人となっていない限り、相続人とはなりません。

しかし、被相続人が孫に財産を渡したいと希望している場合、孫を養子縁組で子とすることで財産を相続できるようになるのです。

その他養子縁組を利用した相続で対策をする事例

孫に相続をさせたい場合のほかにも、次のような事例で養子縁組を利用して相続させることがあります。

  • 同居していた家族の配偶者にも遺産を相続させたい
  • 婚姻関係を結べない同性パートナーに相続させたい
  • 内縁の配偶者に相続させたい

養子縁組を利用した相続対策についての注意点

養子縁組を利用した相続対策をする場合には、元の相続人は法定相続分が無くなったり、減ったりすることがあるので、トラブルになる可能性があります。

たとえば、子がいない人は親などの直系尊属や、直系尊属がいない場合には兄弟姉妹が相続人となるでしょう。

しかし、この場合に養子縁組で子となる人を迎えると、本来相続できるはずだった親や兄弟姉妹は相続人ではなくなります。

また、子がほかにもいる場合には、子が増えることで相続分が減少することになります。

たとえば、父・母・実子2人がいる場合に、父が亡くなり相続が開始すると、母が1/2・子が残った1/2を頭数で割ることになるので1/2÷2で1/4ずつ相続するのが通常です。

しかし、ここに養子が1人加わると、母は1/2で変わりませんが、子が3人いることになるので、子どもの相続分はそれぞれ1/6ずつとなります。

相続分が無くなる・減少することを不満に思う相続人との間でトラブルになる可能性もあるので注意が必要です。

相続人とよく話し合うほか、遺言生前贈与などの方法で遺産を渡すことも検討しましょう。

養子縁組を利用した相続税対策

次に養子縁組を利用した相続税対策について見てみましょう。

法定相続人が増えることで相続税の基礎控除額が増える

養子縁組を利用した相続税対策として、相続税の基礎控除額が増える効果があることが挙げられます。

相続税の申告や納税は相続財産が基礎控除額を超える場合に必要となりますが、基礎控除額は法定相続人の数によっても変動します。

なお、基礎控除額の算出方法は以下のとおりです。

3,000万円(600万円×法定相続人の数)基礎控除額

養子縁組で子が増えると法定相続人が増え、これに応じて基礎控除額も増えるので、相続税を節税できる可能性が高まります。

たとえば遺産が5,000万円である場合で、父・母・子2人の家族で父が亡くなって相続が発生した場合、母・子2人の3人が法定相続人なので、基礎控除額は4,800万円(3,000万円+(600万円×3人=1,800円))となり、相続税がかかります。

この場合に養子を迎えることで、基礎控除額は5,400万円(3,000万円+(600万円×4人=2,400万円)となるので、相続税がかからなくなるのです。

相続税の税率に影響する可能性がある

相続税の税率は、相続財産から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額から、法定相続分に応じた取得金額がいくらかによって計算されます。

そのため、基礎控除額が増えれば、当然課税遺産総額が減るので相続税が低くなる可能性があるのです。

たとえば、相続財産が1億円の場合で、父・母・子2人の家族の父が亡くなった場合、基礎控除額は4,800万円なので、差し引いた5,200万円が課税遺産総額となり、法定相続分に応じた取得金額は母が2,600万円、子はそれぞれ1,300万円ずつとります。

この場合、母は相続税率20%をかけた金額から200万円を控除した320万円が相続税となり、子はそれぞれ15%をかけた金額に50万円を差し引いた145万円ずつが相続税額となります。

かかる相続税の合計は610万円です。

一方で、養子がいると子が3人となるので、基礎控除額は5,400万円となり、差し引いた4,600万円が課税遺産総額となります。

そして、法定相続分に応じた取得金額は母が2,300万円、子がそれぞれ766万円となります(この場合1,000円以下の端数は切り捨てます)。

母に適用される相続税率は同じく20%で、200万円を控除すると相続税額は260万円となります。

一方で、子の相続税率は一つ下の10%の区分になるため、それぞれの相続税額は76万6千円ずつと計算され、かかる相続税の合計は489万8千円となります。

養子がいる場合といる場合を比べると、養子を迎えることで相続税を軽減する効果があるといえるでしょう。

生命保険金・死亡退職金の非課税枠が増える

みなし相続財産である生命保険金や死亡退職金については、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

養子によって法定相続人が増えると、非課税枠が増え、相続税を軽減する効果があるといえます。

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養子縁組を利用した相続税対策の注意点

養子縁組を利用した相続税対策には次の注意が必要です。

基礎控除・非課税枠の増加には限界がある

まず、基礎控除や非課税枠の増加には限界がある点に注意が必要です。

ここまでの理屈からすれば、孫が合計で5人いる場合、5人全員を養子にすれば、基礎控除額・非課税枠を大きく増やせそうにも思えます。

しかし、養子縁組をたくさんすることで相続税がかからなくするとするのは、実質的には相続税を免れる行為であるといえます。

そのため、養子縁組をした場合に増える基礎控除・非課税枠には限界があり、実子がいる場合には1人分、実子がいない場合には2人分までという制限があることに注意が必要です。

基礎控除額・非課税枠が減ることもある

ケースによっては基礎控除額・非課税枠が減ることもあるので注意しましょう。

たとえば、夫婦に子がおらず兄弟姉妹が4人という場合、本来の法定相続人は配偶者と兄弟姉妹4人で5人いることになります。

しかし、この場合に養子縁組をしてしまうと、配偶者と養子で相続をすることになり、法定相続人が2人に減ってしまうのです。

結果、基礎控除額・非課税枠ともに減ってしまうことになります。

孫養子の場合には2割加算の対象となる

相続税は、配偶者・一親等内の血族以外については、2割加算の対象となります。

養子縁組をした場合には、通常子として一親等の法定血族関係にあり、通常は2割加算の対象となりません。

しかし、孫養子に関しては2割加算の対象となることになっているので注意が必要です。

遺産分割で揉めると相続税申告に影響することがある

養子縁組によって相続人となる場合、従来の相続人との間でトラブルになることがあります。

相続税申告をする場合には10ヵ月の期間制限があるため、そこまでに遺産分割が間に合わないと、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった制度の利用ができません。

払いすぎた相続税を取り戻すためには遺産分割後に更正の請求をすることになり、手続きが手間となることがあります。

遺産分割で揉めないように、相続人でよく話し合っておく、遺言をするなどの対策をしておきましょう。

相続税対策のためにだけおこなわれたと否認されるケースがある

税務署に相続税対策のためであると判断されると、養子縁組が否認されることがあります。

なお、養子縁組が認められるかどうかは、養子縁組をしてから亡くなるまでの期間や、養子縁組をした子に相続財産が渡されているかなどから総合的に判断するため、明確な基準がありません。

養子縁組が否認される場合、税務調査を受け、申告のやりなおし・追徴課税といったペナルティを受けることになるため注意が必要です。

養子縁組の手続き

ここからは、養子縁組をする場合の手続きについて詳しく見てみましょう。

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組がある

養子縁組には、原則として15歳未満の子について実親との親子関係を終了させる特別養子縁組と、それ以外の普通養子縁組の2種類があります。

なお、従来の特別養子縁組については原則として6歳未満の子どもであることが要件でしたが、2020年に改正がされて15歳未満に年齢が引き上げられています。

特別養子縁組をする要件と手続き

特別養子縁組をする場合の要件は次のとおりです。

養親に関する要件

  1. 養親は配偶者のある者
  2. 25歳以上(夫婦の一方が25歳以上であれば他方は20歳以上でもOK)
  3. 夫婦で揃って養子縁組をすること(一方が親子関係にある場合は片方だけでもOK)
  4. 養子に関する要件
  5. 原則として15歳未満である(やむを得ない事情がある場合は18歳未満でもOK)
  6. その他の要件
  7. 養子となる者の父母の同意(父母がその意思を表示することができない場合・父母による虐待、悪意の遺棄・その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合には不要)
  8. 父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であるなど子の利益のため特に必要があると認めるときであること

なお、特別養子縁組は家庭裁判所に申し立てて成立します。

普通養子縁組をする要件と手続き

普通養子縁組をする場合の要件は次のとおりです。

養親に関する要件

  1. 20歳以上であること
  2. 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともに養子縁組をするのが原則
  3. 養子に関する要件
  4. 養親よりも年上ではないこと
  5. 養子となる者が15歳未満であるときはその法定代理人縁組の承諾を代わっておこなう
  6. 未成年者を養子とする場合には家庭裁判所の許可
  7. 養子縁組の届出

普通養子縁組は、縁組届を市区町村に提出しておこないます。

まとめ

本記事では、相続税と養子縁組の関係について解説しました。

法律上の親子関係を創設する養子縁組をおこなうことで、相続税の基礎控除額や非課税枠が増えることになります。

しかし、相続税上のメリットはあるものの、一方でトラブルの可能性も否定できません。

相続税対策として養子縁組をおこなう場合には、弁護士・税理士に相談しながらおこなうことをおすすめします。

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この記事の監修者
伊藤亮太FP事務所
伊藤亮太(FP)
資産運用・社会保障(特に年金)・保険を中心に提案を行っている。講演会や執筆物も多数。Webコンサルティングも行っており、幅広い提案が可能。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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