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贈与税の非課税限度額はいくら?暦年課税・相続時精算課税・非課税特例について解説

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
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他人から財産を贈与された場合は、贈与税が課されるのが原則です。

ただし、毎年一定額までは贈与税が非課税となるほか、非課税特例を活用すれば多額の贈与を無税で受けられることがあります。

両親や祖父母などから贈与を受けようとする際には、贈与税の非課税限度額を理解しておきましょう。

本記事では、贈与税の非課税限度額について詳しく解説します。

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暦年課税を選択した場合の非課税限度額と贈与税額の計算方法

贈与税の課税方式には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。

「暦年課税」は、1月1日から12月31日までに受けた贈与の額に対して、毎年贈与税を課す方式です。

相続時精算課税を選択する旨を届け出た場合を除き、暦年課税が適用されます。

暦年課税の場合、贈与税の基礎控除(非課税限度額)は年間110万円までとされています。

暦年課税の非課税限度額は年間110万円まで

暦年課税では、1月1日から12月31日までに受けた贈与の額に対して、毎年贈与税が課されます。

その際、年間110万円の基礎控除を課税価格から差し引くことができます。

たとえば、1年間に受けた贈与の合計額が200万円だとします。

この場合、基礎控除額110万円を差し引いた90万円に対して贈与税が課されます。

1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

贈与税の基礎控除を利用して、毎年少しずつ財産を贈与すると、無税または少額の課税で財産を移しながら相続税の負担を軽減できます。

このような相続税対策の手法は「暦年贈与」と呼ばれており、広く普及しています。

贈与税額は「(1年間の受贈額の合計額-110万円)×税率-控除額」で計算する

暦年課税の贈与税額を計算する際には、国税庁ウェブサイトに掲載されている速算表を用いるのが便利です。

速算表を用いる場合、暦年課税の贈与税額は以下の式によって計算します。

  • 贈与税額=基礎控除後の課税価格×税率-控除額

※基礎控除後の課税価格=1年間の受贈額の合計額-110万円

<一般贈与財産用(一般税率)の速算表>

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

300万円以下

15%

10万円

400万円以下

20%

25万円

600万円以下

30%

65万円

1,000万円以下

40%

125万円

1,500万円以下

45%

175万円

3,000万円以下

50%

250万円

3,000万円超

55%

400万円

※一般税率は、特例税率が適用されない贈与について適用されます。

<特例贈与財産用(特例税率)の速算表>

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

400万円以下

15%

10万円

600万円以下

20%

30万円

1,000万円以下

30%

90万円

1,500万円以下

40%

190万円

3,000万円以下

45%

265万円

4,500万円以下

50%

415万円

4,500万円超

55%

640万円

※特例税率は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の受贈者が、直系尊属(父母や祖父母など)から受けた贈与について適用されます。

暦年課税の贈与税には累進課税が採用されており、受贈額が多くなるほど、贈与税の税率が高くなります。

また、一般税率に比べると、特例税率の方が贈与税の負担が軽減されています。

相続発生前の一定期間に受けた贈与には相続税が課される

暦年課税の贈与を受けた後に贈与者(=財産を贈与する人)が亡くなった場合において、贈与を受けた時期が下表の加算対象期間内であるときは、その贈与について相続税が課されます(=贈与財産の加算、相続税法19条)。

相続開始(=贈与者の死亡)の時期

加算対象期間

~2026年12月31日

相続開始前3年以内

2027年1月1日~2030年12月31日

2024年1月1日から死亡の日までの間

2031年1月1日~

相続開始前7年以内

年間110万円の基礎控除を利用した暦年贈与も、加算対象期間におこなわれた場合は、相続税が課されてしまいます。

そのため、暦年贈与による相続税対策は、早い段階から始めましょう。

なお相続税が課される贈与について、すでに贈与税を納付している場合は、贈与税額を相続税額から控除することができます(=贈与税額控除)。

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相続時精算課税を選択した場合の非課税限度額と贈与税額の計算方法

60歳以上の直系尊属(父母や祖父母など)から18歳以上の人が受ける贈与については、暦年贈与に代えて「相続時精算課税」を選択することができます

「相続時精算課税」は、通算2,500万円までの贈与を非課税としつつ、相続発生時にまとめて相続税を課す方式です。

令和5年度(2023年度)の税制改正により、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除(非課税限度額)が設けられました。

相続時精算課税を選択する場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署長に対して届出をおこなう必要があります。

一度相続時精算課税を選択したら、その年度以降に同じ人から受ける贈与については、常に相続時精算課税が適用されます。

暦年課税に戻すことはできません。

相続時精算課税の非課税限度額は年間110万円+通算2,500万円まで

相続時精算課税が適用される贈与のうち、2024年1月1日以降に受けたものについては、年間110万円の基礎控除を受けることができます。

また、基礎控除を除く贈与額が通算2,500万円に達するまでは、特別控除によって贈与税が非課税となります。

基礎控除額は年間110万円まで(2024年1月1日以降の贈与のみ)

令和5年度(2023年度)の税制改正により、相続時精算課税についても、暦年課税と同等の年間110万円の基礎控除(非課税限度額)が設けられました

その結果、相続時精算課税が適用される贈与のうち、2024年1月1日以降に受けたものについては、年間110万円の基礎控除を受けられます。

基礎控除分の贈与については申告不要とされており、さらに相続税に関する贈与財産の加算の対象外となります。

なお、2023年12月31日以前に受けた相続時精算課税の贈与については、年間110万円の基礎控除が適用されません。

特別控除額は通算2,500万円まで

相続時精算課税が適用される贈与の額から基礎控除額を差し引いた額については、通算2,500万円の特別控除が適用されます

特別控除額に達するまでは、贈与税が非課税となります。

たとえば、以下の時系列で父から贈与を受けたとすると、2027年分の贈与のうち600万円に対してのみ贈与税が課されます。

<設例>

2024年分の贈与から相続時精算課税を選択

  • 2024年:510万円(基礎控除後:400万円)
  • 2025年:610万円(基礎控除後:500万円)
  • 2026年:1010万円(基礎控除後:900万円)
  • 2027年:1410万円(基礎控除後:1,300万円)

→2024年~2026年分の贈与と、2027年分の贈与のうち700万円(=通算2,500万円)は特別控除により非課税です

2027年分の贈与のうち、残りの600万円分に対して贈与税が課されます。

相続時精算課税制度の贈与税率は、一律20%

相続時精算課税制度が適用される贈与については、特別控除額を超える部分について、一律20%の贈与税が課されます

暦年贈与とは異なり、累進課税は採用されていません。

<設例(再掲)>

2024年分の贈与から相続時精算課税を選択

  • 2024年:510万円(基礎控除後:400万円)
  • 2025年:610万円(基礎控除後:500万円)
  • 2026年:1010万円(基礎控除後:900万円)
  • 2027年:1410万円(基礎控除後:1,300万円)

設例では、2027年分の贈与のうち600万円分に対して贈与税が課されます。

税率は20%なので、納付すべき贈与税額は「120万円」(=600万円×20%)です。

特別控除で非課税となった贈与には相続税が課される

相続時精算課税の特別控除(通算2,500万円)によって非課税となった贈与の額は、相続税の課税価格に加算されます。

相続税申告の際に加算を忘れると、過少申告を指摘されて追徴課税を受けるおそれがあるので要注意です。

なお、2024年1月1日以降に受けた相続時精算課税の贈与のうち、基礎控除(年間110万円)分には相続税の課税価格に加算されません。

【用途限定】贈与税の非課税特例とそれぞれの限度額

基礎控除や相続時精算課税の特別控除とは別に、一定の要件を満たせば以下の非課税特例を利用できることがあります。

財産の用途は限定されますが、無税または少額の税負担でまとまった金額を贈与できる可能性があるので、各非課税特例を利用できるかどうか検討してみましょう。

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|2,000万円まで

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産の取得資金を贈与した場合には、最高2,000万円まで配偶者控除を受けることができます(=いわゆる「おしどり贈与」)。

住宅取得資金等の贈与に関する非課税特例|1,000万円または500万円まで

父母や祖父母などの直系尊属から、自分が住むための住宅用家屋の新築・取得・増改築等の代金を贈与された場合には、住宅取得資金等の贈与に関する非課税特例を利用できることがあります。

省エネ等住宅の場合は1,000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円までの贈与が非課税となります。

省エネ等住宅

以下の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたもの

①断熱等性能等級4以上、または一次エネルギー消費量等級4以上であること。

②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、または免震建築物であること。

③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。

ただし、住宅取得資金等の贈与に関する非課税特例を利用するには、合計所得金額が一定額以下であることなどの要件を満たさなければなりません。

教育資金の一括贈与に関する非課税特例|1,500万円まで

30歳未満の人が、父母や祖父母などの直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合には、教育資金の一括贈与に関する非課税特例を利用できることがあります。

教育資金の一括贈与に関する非課税特例を利用すると、1,500万円までの贈与が非課税となります。

ただし、教育資金の一括贈与に関する非課税特例を利用するには、受贈者の前年分の合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません。

また、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、残額が相続税の課税対象となります。

結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税特例|1,000万円まで

18歳以上50歳未満の人が、父母や祖父母などの直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合には、結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税特例を利用できることがあります。

ただし、結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税特例を利用するには、受贈者の前年分の合計所得金額が1,000万円以下であることが必要です。

また、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、残額について相続税が課されます。

さいごに|相続税対策はバランスが大切、贈与税と相続税の総合的なシミュレーションを

贈与税の基礎控除や非課税特例などをうまく活用すると、最終的に残る相続財産の額が減り、相続税の軽減に繋がります。

非課税限度額の範囲内であれば、財産を無税で贈与することができます

また、贈与額が非課税限度額を超える場合でも、贈与税の税率を相続税よりも低く抑えられれば、節税効果を得ることが可能です。

生前贈与を活用した相続税対策をおこなう際には、贈与税と相続税の総合的なシミュレーションをして、両者のバランスが良くなるような贈与の方法を検討することが大切です。

税理士に相談すれば、相続税対策について状況に合わせたアドバイスを受けることができます。

相続税対策に関心のある方は、一度税理士に相談してみましょう。

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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅 (埼玉弁護士会)
不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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