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再婚相手の連れ子に相続権はない|相続させる方法2つと遺産割合を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
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再婚したとき、前夫(前妻)が連れ子を連れてきた場合、その連れ子は相続できるのかということは、多くの人が気になっていることではないでしょうか。

民法では、被相続人の血族とその配偶者が相続人となる権利を有していると設定されているため、基本的に連れ子に相続権はありません。

しかし、連れ子でも相続権を与えることはでき、ちゃんと遺産を相続させることはできます。

  • 再婚相手の連れ子に相続権を与えたい
  • 自分の連れ子にも遺産を相続させたい など

このような場合の対策をお伝えします。

自分の財産を連れ子にも相続させたい方へ

再婚相手の連れ子には、相続権はありません。

連れ子にも相続させたいのなら、養子縁組を結ぶのが効率的な方法です。

ただ元配偶者との間にも子どもがいる場合、その子どもにも相続権があります。

連れ子と実子は顔を合わせない相続人同士であるため、相続トラブルに発展する可能性もあります。

連れ子と実子の間での相続トラブルを避けたい方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

弁護士に相談・依頼すれば、下記のようなメリットがあります。

  • 相続人の調査
  • 遺産分割の流れの確認
  • 将来的にトラブルにならない遺言書作成の助言 など

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連れ子に相続権を与える2つの方法

被相続人の血族ではない連れ子(法律上は非嫡出子といいます)には相続権はありませんが、以下の方法をおこなうことで連れ子にも相続権を与えることができます。

連れ子を養子にする

連れ子に財産を相続させる最も効率的な方法は、被相続人と連れ子が「法律上の親子」になってしまうことで、それを可能にするのが「養子縁組」です。

先ほどお話した民法ルールでは、被相続人の血族とその配偶者が相続人となる権利を有していることとお話ししましたので、被相続人が生前に連れ子と養子縁組を結ぶことで、連れ子の立場は「血族と同視される者」となり、法律上の「子」にあたることとなります。

養子縁組の手続きは、連れ子または被相続人の本籍地、または届出人の住所地を管轄する市区町村役場で養子縁組届を提出しておこなうことになります。

市役所に認知届を提出する

では、内縁の妻(愛人の妻の子)はどうなるのでしょうか?

この場合も、何もしないままですと被相続人と連れ子の間には法律上の親子関係がありませんので相続権はありません。

しかし、内縁の妻の子を「認知」することで、被相続人との間に法律上の親子関係が認められ、相続権が発生します。

認知も養子縁組と同様に、被相続人または子の本籍地、もしくは被相続人の所在地のいずれかの市区町村役場に「認知届」を提出しておこないます。

認知された非嫡出子の相続分は、実子と同じ割合になります。

連れ子が受け取れる遺産の割合

連れ子を養子または認知をするかで受け取れる遺産の割合は異なります

下記の家族構成を例に、財産の相続分について紹介しますので参考にしてください。

※連れ子を養子・認知をしない場合には遺産を受け取ることはできません。

【例】
  • 父:被相続人(再婚)
  • 母:配偶者(再婚)
  • A:父の連れ子
  • B:母の連れ子
  • C:両親の実子

養子縁組・認知をおこなっている場合は実子と同じ

被相続人がB(母の連れ子)と養子縁組を結んでいるor親子関係を認知しているなら、養親の嫡出子として扱われます。

従って、法定相続人は、母・A(父の連れ子)・B(母の連れ子)・Cの4名となり、連れ子の受け取れる遺産の割合6分の1です。

  • 母:2分の1
  • A・B・C:6分の1ずつ

【参考記事】民法の一部が改正されました|法務省

連れ子がいると相続トラブルが起きやすい

遺産相続のトラブル原因のひとつに、相続人が多すぎるというものがあります。

遺産分割協議がまとまらなくなるというのはもはや鉄板ですが、もし再婚相手に連れ子がいた場合、遺産分割協議を長期間放置しておくと、やっかいな状況になる場合があります。

連れ子が養子縁組等をしていない場合であれば、本来連れ子は遺産分割協議に参加することはないのですが、協議中に連れ子の親が亡くなってしまうと話が変わってきます。

再婚相手は被相続人の配偶者として遺産分割協議に参加する資格があるため、その再婚相手が亡くなると、再婚相手が有していた相続権を連れ子が相続することになるのです。

すると、まだまとまっていなかった遺産分割協議に再婚相手の連れ子が参加することになり、収拾がつかなくなる恐れもありますので、遺産分割は面倒だからと放置せず、なるべく早めにすませておくことをおすすめします。

相続トラブルを回避するには相続人を事前に調べる

遺産分割をおこなう上で、最初にすべきは相続人を確定させることです。

遺産分割は相続人全員でおこなわれるものですので、後から相続人が出てくると遺産分割協議をやり直す必要があります。

そのため、最初に相続人を確定してしまい、遺産分割協議に参加できるのはここにいる人で全員だという確定をしてしまったほうが、後々のトラブル(連れ子があとから出てきたなど)を避けられます。

相続人を調べるのに必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
  • 改製原戸籍等の請求

戸籍謄本などにより相続人を確定させていきます。

相続人の数は多いと一人ひとりの戸籍謄本を取得するのもひと苦労ですので、「相続人調査の手順と調べ方|戸籍収集の方法まで」をご覧いただくか、無理をせずに専門家に頼むのを検討するのがよいでしょう。

まとめ

連れ子に遺産を相続させたいと考える方は、再婚をしたかたなら誰もが思うことでしょう。

今回の内容で覚えておいて欲しいことをまとめると以下の2つになります。

  1. 連れ子でも養子縁組すれば相続権が得られる
  2. 認知でも可能だが、相続分は半分になる

以上、今回の内容がお役に立てれば幸いです。

自分の財産を連れ子にも相続させたい方へ

再婚相手の連れ子には、相続権はありません。

連れ子にも相続させたいのなら、養子縁組を結ぶのが効率的な方法です。

ただ元配偶者との間にも子どもがいる場合、その子どもにも相続権があります。

連れ子と実子は顔を合わせない相続人同士であるため、相続トラブルに発展する可能性もあります。

連れ子と実子の間での相続トラブルを避けたい方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

弁護士に相談・依頼すれば、下記のようなメリットがあります。

  • 相続人の調査
  • 遺産分割の流れの確認
  • 将来的にトラブルにならない遺言書作成の助言 など

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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