死亡保険金は遺産分割の対象になるのか、それとも受取人固有の財産として扱われるのか、迷う人は少なくありません。
死亡保険金は、相続税の課税対象となるケースがあるため、どのように扱われるかを把握しておかなければ、相続人間でトラブルになる可能性があります。
そこで本記事では、死亡保険金が遺産分割の対象になるのか、相続財産としての取り扱いについて解説します。
死亡保険金の受取人が気をつけるべきポイントや、受け取り手続の流れも解説するので、ぜひ参考にしてください。
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結論からいうと、死亡保険金は遺産分割の対象になりませんが、特別受益として主張されたり、受取人によって税金の取り扱いが異なる場合があるため、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
また、弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。
- 死亡保険金が特別受益とみなされるか判断してもらえる
- あなたの立場に応じた死亡保険金の税金の取り扱いについて教えてもらえる
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死亡保険金は遺産分割・遺留分の対象外
死亡保険金は「みなし相続財産」のため、遺産分割や遺留分の対象外です。
みなし相続財産とは、被相続人の死亡により受け取ることになった「相続税法上の財産」を指します。
死亡保険金以外にも「死亡退職金」や解約返戻金・満期保険金などを受け取る「生命保険契約に関する権利」がみなし相続財産に該当します。
死亡保険金は、保険会社から支払われるものであり、亡くなった人の財産ではありません。
しかし、故人が死亡したことを理由に支払われることから、実質的に相続と同じ効果があるため、相続税法によりみなし相続財産とされています。
そのため死亡保険金は被相続人の財産ではなく「受取人の固有財産」として認定されることから、相続財産に含まれず、遺産分割や遺留分の対象にも含まれません。
なお、死亡保険金は受取人が相続放棄していたり、受取人が法定相続人に含まれなかったりする場合でも受け取れます。
また受取人が相続人だった場合は、死亡保険金とは別に、被相続人が残した財産を法定相続分だけ相続することが可能です。
死亡保険金には相続税が課せられる
死亡保険金は「みなし相続財産」としてみなされるため、相続税が課せられます。
ここでは、死亡保険金にかかる相続税の計算方法と、具体的な計算例を解説します。
相続税の計算方法
相続税の計算方法は、以下のとおりです。
- 課税対象額=保険金の額-非課税枠
- 相続税=課税対象額×税率-控除額
死亡保険金には主に以下の3つの非課税枠が適用されるため、3つの合計を計算式にある非課税枠に当てはめましょう。
- 生命保険非課税枠:500万円×法定相続人の数
- 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 債務控除:葬儀費用+被相続人が生前に残した借金
被相続人の配偶者については、受け取る保険金が1億6,000万円を超えない場合、相続税の課税対象外です。
計算例
実際に、以下の条件で相続税を算出してみます。
この場合、課税対象額は1,800万円です。
| 7,000万円-(3,000万円+600万円×2人+500万円×2人)=1,800万円 |
相続税は「No.4155 相続税の税率|相続税|国税庁」をみると15%なので、式に当てはめて計算すると220万円となります。
1,800万円×15%-50万円=220万円
自分の場合は、どの程度の相続税になるかを計算してみてください。
死亡保険金の受取人が気を付けるべき2つの注意点
詳しく解説します。
特別受益として扱われる可能性がある
死亡保険金は例外として特別受益として扱われる可能性があります。
特別受益とは、死亡保険金を法定相続財産として計上したうえで、受取人の法定相続分の財産を算出することで、各法定相続人の不公平を無くすためのものです。
死亡保険金を受け取るときは、特別受益として扱われる可能性があること、受取人の設定方法によって税金の種類が異なることに注意してください。
死亡保険金は特別受益として扱わないのが原則ですが、高額な保険金を受け取る場合は特別受益としてみなされる可能性があるので注意してください。
受取人の設定方法により税金の種類が異なる
生命保険は、契約者・被保険者・受取人を誰にするかで、課せられる税金の種類が異なります。
相続税が課せられるのは、契約者と被保険者が同一の場合です。
契約者と受取人が同じ場合は所得税が課せられ、契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合には贈与税が課せられます。
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契約者
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被保険者
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受取人
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税金の種類
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妻
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夫
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妻
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所得税
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夫
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夫
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妻または子
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相続税
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妻
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夫
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子
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贈与税
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【ケース別】死亡保険金の契約者・被保険者・受取人と相続財産の関係性
相続財産としての死亡保険金の扱いは、被相続人が生命保険の契約者と被保険者、死亡保険金の受取人の、どこに位置するかで異なります。
3つのケース別にみていきましょう。
ケース1|被相続人が契約者であり被保険者でない場合
|
生命保険の契約者:●●
被保険者:●●
死亡保険金の受取人:●●
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被相続人が、契約者だが被保険者でない状態で被相続人が死亡した場合、被保険者は死亡していないため、当然、死亡保険金は支給されません。
契約者が亡くなったため生命保険の契約は終了し、契約者が今まで負担していた保険料に応じた解約返戻金の請求が可能です。
請求権は、契約者である被相続人が亡くなっているため、法定相続人に相続され、解約返戻金は相続財産としてみなされます。
なお、生命保険の契約者をほかの法定相続人に変更して引き継いだ場合も、相続税の課税対象となります。
ケース2|被相続人が契約者でかつ被保険者である場合
被相続人が生命保険の契約者でかつ被保険者の場合、受取人に相続税が課せられます。
この場合は、死亡保険金は受取人の財産であるため相続財産には含まれません。
ただし、受取人が指定されていない場合は、法定相続人が保険金を相続することになるため、死亡保険金は相続財産としてみなされます。
ケース3|被相続人が被保険者であり受取人の場合
被相続人が被保険者で、かつ保険金の受取人の場合、死亡保険金は相続財産としてみなされます。
このようなケースにおいては、死亡保険金を誰が受け取るかは保険契約の約款に基づき決定されます。もし約款で受取人が明記されていれば、その保険金は受取人固有の財産となります。
約款で受取人が指定されていない場合は、保険法46条に従い、保険金は各法定相続人で均等に分割します。
第四十六条 保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。
引用元:保険法第46条
保険金の分配額は、法定相続分の割合で決めるのではなく全員同額となることも把握しておきましょう。
死亡保険金の受け取り手続きの流れを5ステップで解説
ここからは、死亡保険金を受け取るまでの手続きの流れと必要な書類を解説します。
順番にみていきましょう。
1. 保険会社への連絡
被保険者が亡くなったことを知ったら、まず保険会社に連絡します。
保険証書に記載されている連絡先、被保険者の担当を知っている場合はその人に電話をかけてください。
受取人本人から連絡しなければ、保険金の請求ができないため注意してください。
病気や事故などで、受取人が保険会社に連絡できない場合は、指定代理請求制度で指定した代理人に限り、保険金を請求できます。
2.必要書類の準備
保険会社から指示される必要書類を準備します。
主な書類は以下のとおりです。
- 保険証券
- 死亡保険金請求書
- 保険金受取人の戸籍謄本
- 保険金受取人の印鑑証明書
- 被保険者の住民票
- 死亡診断書
死亡保険金請求書は、生命保険会社から提供されます。
3. 保険金請求書の提出
保険会社から提供される保険金請求書に必要事項を記入し、前項の書類とともに保険会社に提出します。
提出方法は、担当者に渡すか、生命保険会社に郵送するかです。
書類に不足や不備があると、保険金受け取りまでに時間がかかってしまうため、全てを取り揃えた状態で提出してください。
4. 審査と確認
保険会社は提出された書類をもとに、保険級の支払い事由に該当するかの審査をおこないます。
必要に応じて追加の書類を要求されることもあるため、その都度対応しましょう。
5. 保険金の受け取り
審査が終了し、問題がなければ保険金が指定された口座に振り込まれます。
審査が完了してから支払いまでにかかる期間は、生命保険会社によって異なります。
数日で振り込まれる会社もあれば、数週間から数ヵ月かかる会社もあるので、どのくらいで振込完了するのかを確認しておきましょう。
生命保険契約が不明なときは「生命保険契約照会制度」がおすすめ
「生命保険契約照会制度」は、故人が生命保険に加入していたか不明な場合や、保険証券が見つからないときに、生命保険協会が生命保険会社に確認してくれる制度です。
相続手続を進める上で、保険金の請求漏れは避けたいものです。
そこで当制度を活用すれば、従来のように保険会社一社一社に問い合わせる手間を省く必要がなく、網羅的に調査できます。
相続手続をスムーズに進めるためにも、ぜひ利用してみてください。
生命保険契約を調査できる人
生命保険契約照会制度を利用できるのは、以下の人に限られます。
- 法定相続人
- 法定相続人の任意代理人または法定代理人
照会範囲が定められているのは、故人の契約情報という重要なプライバシーを保護し、無関係な第三者による不正な照会や情報の悪用を防ぐためです。
たとえ生前に親しい関係にあったとしても、法定相続人ではない友人・知人は、生命保険契約照会制度を利用することはできません。
誰でも照会できるわけではない点に注意してください。
必要書類と費用
生命保険契約照会制度を利用する際には、以下の書類が必要です。
- 生命保険協会所定の申請書
- 本人確認書類
- 契約者や被保険者との関係を示す戸籍謄本
- 委任状 ※代理人が申請する場合
費用は、調査対象となる人1名につき、3,000円(税込)の利用料がかかります。
故人の生年月日や氏名の漢字を間違えるなどの、申請内容に不備があっても訂正はできません。
もしも記入ミスがあった場合は、新規での照会となり、別途利用料3,000円がかかります。
支払い方法はクレジットカード決済が利用可能です。
手続きの流れ
生命保険契約照会制度の手続きは、Webフォームか郵送で申請できます。
Webフォームのほうが、郵送よりもスムーズに手続きできるため、ここではWebフォームでの手順を解説します。
- 申請書、戸籍謄本などの必要書類を準備する
- 契約照会システムにユーザー登録する
- 必要事項の入力、書類の提出をおこなう
- 利用料3,000円を支払う
- 照会結果を受け取る
利用料の支払いが完了し次第、故人の生命保険の有無が調査され、およそ14営業日で結果がわかります。
死亡保険金に関するよくある質問
最後に、死亡保険に関するよくある質問とその回答を紹介します。
「相続放棄をしても死亡保険金は受け取れる?」「受取人がすでに死亡していた場合は?」などの質問に回答しているので、参考にしてください。
Q.相続放棄をしても死亡保険金を受け取れますか?
相続放棄をしても、死亡保険金を受け取れる場合とできない場合があります。
具体的に解説します。
1.受取人を被相続人以外に指定している場合|受け取れる
死亡保険金の受取人が、被相続人以外の人で契約されている場合、死亡保険金は受取人の固有財産となります。
したがって、相続放棄をしても受取人の固有財産である死亡保険金は受け取ることが可能です。
2.受取人を被相続人と指定している場合|受け取れない
死亡保険金の受取人を、被相続人として契約している場合、死亡保険金は被相続人の財産になります。
相続財産となるため、相続人が相続放棄すると死亡保険金も放棄することになり、受け取ることができません。
Q.受取人がすでに死亡している場合はどうなりますか?
死亡保険金の受取人がすでに死亡している場合、保険金の支払いは、第二受取人か法定相続人が受け取ります。
1. 契約で指定された第二受取人が受け取る
生命保険契約で、第二受取人まで指定されている場合、死亡保険金は第二受取人に支払われます。
契約書を確認して、第二受取人が記載されているかどうかを確認してみてください。
2. 契約で第二受取人が指定されていない場合は法定相続人が受け取る
第二受取人が指定されていない場合は、法定相続人に死亡保険金が支払われます。
法定相続人は、民法で定められた相続順位にしたがって決まり「配偶者・子ども・両親・兄弟姉妹」などが法定相続人になります。
法定相続人については、以下のページで詳しく解説しているので、参考にしてください。
Q.死亡保険金を分配したら贈与税の対象になりますか?
死亡保険金は受取人の固有財産です。
固有財産をほかの人に分配(贈与)した場合は、贈与税の対象になります。
ただし、贈与税の基礎控除額(一年間に110万円)を超えていなければ対象にはなりません。
Q.被保険者が自分を受取人に指定した場合はどうなりますか?
被保険者(故人)が自分自身を受取人にした場合、受取人固有の財産とは扱われません。
故人の相続財産とみなされるため、遺産分割の対象になります。
そのため、相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要があります。
まとめ|死亡保険金や相続で悩んだら「ベンナビ相続」を利用しよう
本記事では、死亡保険金が遺産分割の対象になるかや、死亡保険金の請求手続きなどを解説しました。
死亡保険金は、原則として受取人固有の財産であり、遺産分割の対象外です。
ただし、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象になるため、故人の保険契約が不明な場合は「生命保険契約照会制度」で調査を依頼してください。
死亡保険金の扱いに、少しでも不安を感じたり、手続きに迷ったりしたときは、相続問題を得意とする弁護士に相談するのがおすすめです。
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