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相続財産の調査方法とは?誰に頼むべき?財産別の調査方法や専門家の選び方を解説

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相続が発生した際、まずおこなう必要があるのが相続財産調査です。

相続財産調査では「相続財産の有無の調査」「相続財産の評価」をおこないます。

適切に相続財産調査を済ませないと、あとで大きな負債が見つかって損をしたり、新たに預貯金などが見つかって相続税の延滞税が発生したりするなどの不利益を被るおそれもあります。

しかし、相続財産調査は多くの人が初めておこなうため、やり方・進め方がわからずに悩んでしまうものです。

本記事では、相続財産の調査方法や専門家の選び方、依頼した場合の費用相場などを解説します。

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相続財産調査とは?

相続財産調査とは?

ここでは、相続財産調査ではどのようなことをするのかを解説します。

1.被相続人の財産の有無や内容を調査する

まず、遺産相続では相続対象になる相続財産を調査する必要があります。

調査対象となるのは、亡くなった被相続人の「プラスの財産」や「マイナスの財産」を含めた全ての財産です。

プラスの財産には土地・預貯金・保険金積立金など、マイナスの財産には住宅ローン・借金などが含まれます。

各財産の調べ方は「【財産別】相続財産の調査方法」で詳しく後述します。

2.不動産や株式などの財産は評価・査定もおこなう

適切な相続税申告や公平な遺産分割のためにも、相続財産のうち不動産や株式などは適正に評価・査定する必要があります。

不動産や株式の査定方法はさまざまで、たとえば不動産の実際の取引相場価格を算定する際は、不動産業者の査定サービスを複数利用してみて平均値を算出する方法が一般的です。

相続財産の評価の仕方は相続税にも関係するため、できるだけ節税したい場合は税理士や公認会計士などに相談してみてください。

相続財産調査が重要な3つの理由

相続が発生しているのに「うちには大した財産なんてないだろう」などと考えて相続財産調査を怠ったりすると、思わぬ不利益を被るおそれがあります。

ここでは、相続において相続財産調査が必要な理由を解説します。

1.遺産分割の手続きを適切に済ませるため

被相続人の財産を相続する際、遺言書がなければ相続人同士で遺産分割協議をおこなって分配方法を決定します。

原則として遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要があり、誰か一人でも欠けた状態でおこなった場合、協議は無効となります。

遺産分割協議ではお互いの取り分などで揉めたりすることも珍しくなく、ある程度の手間や時間がかかります。

相続財産調査を適切に済ませていないと、遺産分割協議後に新たな財産が見つかったりすることもあり、また遺産分割協議をおこなわなければならず、さらに手間がかかってしまう可能性があります。

2.相続税申告を正しく済ませるため

2.相続税申告を正しく済ませるため

一定以上の財産を相続した場合、相続税を納付する必要があります。

相続財産調査を適切におこなわないと「そもそも相続税が発生するのか」「いくら相続税を納めればよいのか」などが正確に把握できません

もし相続税を支払う必要があるにもかかわらず適正に納付していない場合、延滞日数に応じて延滞税などの支払いを求められることもあります。

ほかにも、実際よりも金額を少なく申告した場合は「過少申告加算税」、申告期限を超過しても申告していない場合は「無申告加算税」などのペナルティが課されてしまいます。

3.相続放棄が必要かどうか判断するため

相続財産調査を適切におこなわないと、一通り相続手続きを終えてから被相続人の借金が新たに発覚したりするケースもあります。

被相続人の借金などの債務は、基本的に相続放棄しないかぎり各法定相続人が相続割合に従って承継することになります。

なかには債権者から直接連絡が来て、相続分に応じて支払いを求められるかもしれません。

少額であれば大して問題ないかもしれませんが、返済に困るような金額であれば相続によって大きな不利益を被ることになりかねません。

場合によっては、個人再生や自己破産などの債務整理を検討しなければならない可能性もあります。

なお、相続放棄は「被相続人の相続開始を知ってから3ヵ月以内」におこなうのが原則です。

後日、多額の借金が発覚してからでも相続放棄できる場合もありますが、あらかじめ相続財産調査をしっかり済ませておくのが得策でしょう。

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相続財産調査の期限・タイミング

相続が発生したら、まず取り組むべきなのが相続財産調査です。

相続財産調査自体には期限は設けられていませんが、可能であれば被相続人の死亡後2ヵ月以内には済ませておきましょう

なぜなら、相続放棄や限定承認などを選択する際は「被相続人の相続開始を知ってから3ヵ月以内」に手続きを済ませる必要があるからです。

遺産の相続方法は単純承認・相続放棄・限定承認の3種類あり、相続放棄や限定承認については期限を過ぎると選択できず、自動的に単純承認として扱われます。

  • 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐこと
  • 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継がないこと
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐこと

なお、期限内の手続きが厳しそうな場合は期間伸長の手続きをおこなうか、これまでの調査でわかった内容を前提に判断する必要があります。

相続財産調査にかかる時間は1ヵ月~2ヵ月程度

一般的に、相続財産調査には1ヵ月〜2ヵ月程度かかります。

状況に適した相続方法を選択するためにも、初七日が終わったあたりから速やかに調査を始めておくことをおすすめします。

なお、相続放棄や限定承認について「3ヵ月も余裕があるなら急ぐ必要はない」と考えている方もいるかもしれませんが、実際のところはそこまで余裕はありません。

相続放棄申述書の作成や戸籍謄本の準備などの慣れない書類対応に追われ、予想以上に時間がかかることもあるため、なるべく早いうちに動き始めることが大切です。

相続財産調査はなるべく早いタイミングで実施すること

上記で解説したとおり、相続財産調査はなるべく早いタイミングで実施しましょう。

なお、相続財産調査は弁護士や司法書士などに依頼することもできます

依頼費用はかかりますが、時間や手間を大幅に節約できるため検討してみるのもよいでしょう。

なかには初回相談無料のところなどもあるため、相続財産調査についてわからないことがあれば一度利用してみることをおすすめします。

相続財産調査の対象となる4つの財産

相続財産調査の対象となる4つの財産

ここでは、主にどのようなものが相続財産調査の対象になるのかを解説します。

1.預貯金や自動車などの動産

動産とは、不動産以外の動かせる財産全般のことを指します。

一例としては以下のようなものが該当します。

  • 自動車
  • 貴金属
  • 家具
  • 家電
  • 趣味で集めた美術品(書画や骨董品)など

2.土地や建物などの不動産

不動産とは、土地や土地に定着している建物などのことを指します。

なお、所有権だけでなく賃借権や地上権などが含まれる場合もあります。

3.株式や債券などの有価証券

株式や債券などの有価証券も財産のひとつで、FX・仮想通貨・投資信託・保険金積立金などの金融商品も相続対象となります。

ほかにも、ゴルフ会員権や電話加入権も相続対象となり得ます。

4.借金などの負債

プラスの財産だけでなく、借金・住宅ローン・奨学金ローン・消費者ローンなどのマイナスの財産も相続対象となります。

負債は各相続人が相続分に応じて負担することになるので、いつ・誰から・いくら借り入れがあるのかをしっかり把握することが大切です。

相続財産調査を自分ですべきケース・専門家に依頼すべきケース

相続財産調査は自力でおこなうことも可能ですが、状況によっては弁護士や司法書士などに依頼したほうがよい場合もあります。

自分でおこなうか専門家に依頼すべきかの判断基準は以下のとおりです。

  自力でも相続財産調査が可能なケース 専門家に相続財産調査を依頼したほうがよいケース
被相続人の財産状況 比較的明確で、財産の種類や所在を大体把握できている 比較的不明瞭で、財産の種類や所在をあまり把握できていない
相続財産の種類 少ない 多い
不動産や株式の有無 ない ある
相続関係 単純で戸籍収集も簡単 複雑で戸籍収集が面倒
時間・手間 余裕がある 余裕がない、できるだけ手間を省きたい
専門知識・経験 基本的な知識があり、問題なく進められる 手続きが初めてで、進め方がわからない

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【財産別】相続財産の調査方法

相続の際は、主に以下のような財産について調査をおこないます。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式・FX・国債
  • 借金・債務 など

ここでは、相続財産ごとの調査方法を解説します。

1.預貯金の調査方法

1.預貯金の調査方法

預貯金の場合、調査方法は以下のとおりです。

1-1. カードや通帳を探して金融機関を特定する

預貯金を調査する際、被相続人が利用していた金融機関の特定が必要です。

一般的には、カード・通帳・金融機関からの郵送物やメールなどから特定します。

1-2. カードや通帳がない場合は弁護士に照会をかけてもらう

なかにはカードや通帳がなく「金融機関を利用しているものの、どこの金融機関かわからない」という場合もあります。

弁護士などに依頼すれば、各金融機関に照会をかけて被相続人の預貯金口座の有無を確認することが可能ですので、速やかに依頼しましょう。

1-3. 金融機関が判明した場合は残高証明書を発行してもらう

被相続人の利用先の金融機関が判明したら、窓口または郵送で残高証明書の発行を依頼しましょう。

残高証明書には、普通預金・定期預金・投資信託などの全ての残高や利用状況が記載されています。

口座のある支店に依頼し、所定の書類を提出すればスムーズに出してもらえます。

必要書類は金融機関によっても異なるため、詳しくは各金融機関のホームページなどを確認しましょう。

1-4. 発行された残高証明書を確認する

残高証明書を受け取ったら、いくら残っているのか確認しましょう。

なお、残高証明書を発行する際は、発行費用として500円~1,000円程度かかることもあります。

申請から発行までの期間は金融機関によっても異なりますが、早ければ1週間~2週間程度、長ければ1ヵ月程度かかることもあります。

2.不動産の調査方法

2.不動産の調査方法

不動産の調査方法は以下のとおりです。

2-1.登記識別情報や固定資産税の納税通知書を確認する

不動産を調査する際は「登記識別情報(登記済権利証)」や「固定資産税の納税通知書」などの書類があるか確認しましょう。

登記識別情報には「登記識別情報通知」と記載されており、下部に法務局による押印がされています。

登記済権利証の場合は冊子となっており、表紙に司法書士などの事務所名が記載されています。

納税通知書は、不動産を所有している場合は市区町村から発行されます。

2-2.市区町村役場で名寄帳の申請をおこなう

一方、上記の書類がなくても調査は可能です。

たとえば、不動産が所在する市区町村役場にて名寄帳(なよせちょう)の申請をおこなって調べる方法もあります。

名寄帳とは、個人が所有している不動産を、所有者別で一覧表にまとめた書類のことを指します。

注意点として、名寄帳に記載されるのは申請先の市区町村内の不動産に限られるため、複数の市区町村に不動産を所有している場合は各市区町村で個別に取得する必要があります。

2-3.法務局窓口やインターネット検索で登記情報を確認する

不動産の所在地がわかっている場合は、法務局の窓口に出向くかインターネットの「登記情報提供サービス」にて登記情報を簡単に調査できます。

ただし、不動産登記の地番と住所は必ずしも一致しないので、注意しましょう。

3.株式・FX・国債の調査方法

3.株式・FX・国債の調査方法

株式・FX・国債の調査方法は以下のとおりです。

3-1. 残高通知・取引案内・口座開設などの書類を探す

株式・FX・国債を調査する場合、関係書類やメールがないか探しましょう

調査の手がかりとなるものとしては、残高通知・取引明細書・取引報告書などがあります。

3-2. 証券会社やFX会社が判明した場合は取引残高報告書を発行してもらう

書類などから証券会社やFX会社が判明した場合、当該会社に連絡して取引残高報告書を発行してもらいます。

取引残高報告書には、特定の日付時点での資産状況が記載されており、請求時は所定の書類を提出する必要があります。

具体的な手続きの流れについては、各社のホームページなどを確認しましょう。

3-3. 家に古い株券があった場合は株式を有する会社に連絡する

もし古い株券が見つかった場合、なかには権利が残っていることもあります。

会社に連絡をして株主の登録状況を確認しましょう。

4.借金・債務の調査方法

4.借金・債務の調査方法

借金・債務の調査方法は以下のとおりです。

4-1. 督促状・借金返済の明細書・消費者金融のキャッシュカードを探す

上記のようなプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も必ず調査しましょう。

督促状・借金返済の明細書・キャッシュカードなどがないか探してみましょう

また、各信用情報機関(CICJICCKSC)に被相続人の信用情報の開示を求めて、過去のローンやキャッシングの契約状況などを確認するという方法もあります。

4-2. プラスの財産とマイナスの財産を比較する

もしマイナスの財産が見つかった場合、相続人としては単純承認を選択するのか、限定承認や相続放棄を選択するのか判断する必要があります。

プラスの財産とマイナスの財産を比較し、明らかにマイナスの財産のほうが大きくて特に引き継ぎたい財産もない場合には、相続放棄が適している可能性があります。

相続放棄すれば、被相続人の財産は一切承継せずに済み、借金などの負債を返済する必要がなくなります

一方、プラスの財産とマイナスの財産の内訳が不明瞭で相続放棄が適切かわからない場合は、限定承認が適している可能性があります。

4-3. 保証人として契約書を交わしていないか調査する

被相続人が誰かの保証人になっていた場合の保証債務も、マイナスの財産として相続人に相続されます。

マイナスの財産の調査にあたっては、被相続人が保証人になっている契約書がないか確認することも大切です。

相続財産調査を専門家に依頼する場合の選び方

相続財産調査は、弁護士・行政書士・司法書士などに依頼することが可能です。

遺産相続では、それぞれ対応できる内容が異なり、主な違いをまとめると以下のとおりです。

  弁護士 行政書士 司法書士
相続財産調査
戸籍収集
不動産の名義変更 ×
相続放棄
遺産分割協議書の作成

相続財産調査を専門家に依頼したいと思っていても、「誰に頼むべき?」と悩んでいる方もいるでしょう。

ここからは、各専門家の特徴や依頼すべきケースなどを解説します。

1.弁護士|相続トラブルや相続手続き全般を相談したい方におすすめ

弁護士の大きな特徴は、相続手続きの大部分に対応しているという点です。

相続人調査・相続財産調査・遺産整理業務などのほか、遺産分割で揉めそうな場合の代理交渉や、すでにトラブルになっている場合の調停や裁判などにも対応しています。

相続トラブルで悩んでいる方はもちろん、相続手続き自体が初めてで不安な方なども弁護士への相談を検討するべきでしょう。

弁護士であれば、たとえ裁判に発展したとしても代理人として手続きの大部分を依頼できます

なお、相続財産調査を依頼できる弁護士を探したい方には、当サイト「ベンナビ相続」がおすすめです。

ベンナビ相続では、初回相談無料・電話相談対応・休日相談可能などの法律事務所を多数掲載しています。

相続発生前の相談に対応してくれる弁護士も多数掲載しており、まずは気軽に相談してみましょう。

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2.行政書士|相続財産調査と書類作成のみ依頼したい方におすすめ

行政書士も、一定の範囲で相続財産調査に対応しています。

また、相続放棄や遺産分割協議などでの書類対応のみを依頼することも可能です。

ただし、弁護士法72条にて、弁護士以外の者が法律事件に関する法律事務をおこなって報酬を得ることは禁止されています。

弁護士のように相続トラブルに対して法的なアドバイスをしたり、相続トラブルの交渉や裁判などに対応することはできません。

3.司法書士|相続財産に不動産が含まれる場合におすすめ

司法書士も、一定の範囲で相続財産調査に対応しています。

行政書士と同様に書類対応を依頼することも可能ですが、基本的に司法書士が得意としているのは「不動産を相続する際の登記に関する実務」です。

相続財産に不動産が含まれる場合は、司法書士への相談を検討するべきでしょう。

ただし、司法書士も行政書士と同様に相続トラブルには対応できないため、「相続人間でトラブルになりそう」「すでに相続トラブルになっている」というような場合は弁護士に相談するようにしましょう。

相続財産調査を専門家に依頼する場合の費用相場

相続財産調査を依頼した場合、各専門家の費用相場は以下のとおりです。

依頼先 費用相場
弁護士 10万円~30万円程度
行政書士 数万円~
司法書士 10万円~30万円程度

ただし、実際のところは依頼先事務所や依頼状況などによっても異なります。

必ずしも「弁護士だから高い」「行政書士だから安い」というわけではありません。

多くの事務所では、依頼前の時点でおおよその見積もり額を提示してくれるので、費用面が不安な方もまずは一度相談してみることをおすすめします。

さいごに|相続財産調査で悩んだら、まずは弁護士に相談を

相続財産調査では、主に「相続財産の有無の調査」や「相続財産の評価」などをおこないます。

相続財産調査は、被相続人が残した遺産の全容を把握するための重要な手続きであり、相続税の申告漏れや未払い、隠れ債務によるトラブルを避けるためにも適切におこないましょう。

自力で調査することも可能ですが、財産によって調査方法は異なり、役所や金融機関などとのやり取りが必要になることもあります。

相続に関する知識がなく自力での対応が不安な方や、ミスなくスムーズに済ませたい方は、弁護士などにサポートしてもらうことをおすすめします。

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この記事の監修者
飯沼総合法律事務所
成井 佑綺 (第一東京弁護士会)
企業法務を中心に取り扱う5大法律事務所に勤務していた経験を用いて、幅広いリーガルサービスを提供しております。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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