相続税に関する弁護士相談をご検討中の方へ
ゴルフが趣味だった親が亡くなり、遺産の中に「ゴルフ会員権」が含まれていた場合、多くの人が「これは相続できるのか?」「相続税はどう計算されるのか?」と戸惑うでしょう。
ゴルフ会員権とは、会員制のゴルフ場を利用できる権利全般を指します。
現金や不動産と違い、ゴルフ会員権はその性質や権利形態が複雑で、相続の対象となるかどうかはケースにより異なります。
そこで本記事では、ゴルフ会員権が相続の対象となるかどうかの判断基準から、評価額の調べ方、さらに相続後の取り扱い方法まで詳しく解説します。
ゴルフ会員権は主に社団法人制・預託金制・株主会員制の3つに分類され、どのタイプかによって相続の対象になるかどうかが異なります。
以下では、ゴルフ会員権のタイプ別に相続の対象になるのかどうかを解説します。
社団法人制のゴルフ会員権は、ゴルフ場を運営する公益社団法人が、その社員に対して付与する会員権です。
会員であること自体がゴルフ場を運営する法人の社員であることを意味しており、原則として権利を他者へ譲渡することは認められていないため、相続の対象にはなりません。
ただし、ゴルフクラブによっては直系親族にのみ会員資格を引き継ぐことが認められ、クラブの規約に従って「相続による名義変更」をおこなうケースもあります。
とはいえ、この場合も換金性がないため、相続財産に含まれる可能性は低いでしょう。
預託金制は、日本で最も普及しているゴルフ会員権の形態です。
入会時に多額の預託金を預け、一定年数後に返還を受けられる仕組みになっています。
譲渡も原則自由で、会員権市場での売買が可能なため、会則に相続不可との定めがければ、相続財産に含まれるのが通常です。
なお、相続税の評価においては、会員権取引業者の相場価格や預託金額を参考に計算されるのが一般的です。
そのため、相続発生時には必ずクラブに預託金の返還条件を確認し、税理士などの専門家に相続税評価額の算定を依頼するのが望ましいでしょう。
株主会員制は、クラブを運営する株式会社の株式を保有することで会員資格を得る仕組みです。
会員権そのものが株式と同じ性質を持ち、株式市場や会員権市場で自由に譲渡できます。
そのため、相続の際には株式同様に財産として扱われ、相続の対象となるのが通常です。
なお、株主会員制のゴルフ会員権は換金性が高いため、税務申告の際には適切な対応が求められます。
ゴルフ会員権は資産であると同時に「利用資格」としての性質も持つため、単なる名義変更だけでなく、クラブ規約に基づいた対応が求められます。
ゴルフ会員権を相続した場合は、以下の3つのステップに従って相続手続きを進めましょう。
それぞれのステップごとに、以下で詳しく解説します。
最初のステップは、故人が保有していた会員権を証明する書類を確認することです。
具体的には「会員証券」「預託金証書」など、クラブの会員権を示す証明書類を探します。
運転免許証ほどの大きさの「パス型会員証」がないかも確認しておきましょう。
これらが見つからない場合は、故人が所属していたと推定できるゴルフクラブに問い合わせて再発行手続きをします。
会員証券などはその後の手続きをスムーズに進めるために必要であるため、早い段階で確認することが重要です。
次に、相続手続きを進めるために必要な書類を準備します。
必要書類はゴルフクラブによって異なりますが、基本的に以下のものが求められます。
ゴルフクラブによっては独自の書式が指定されている場合もあるため、事前に問い合わせて確認しておくとスムーズです。
なお、遺産分割協議書が作成されていない場合は、クラブ指定の同意書に相続人全員の署名を求められるのが一般的です。
これらの書類は、売却・名義変更・返還など、どの手続きを選ぶ場合でも必要となるため、漏れなく揃えておきましょう。
書類が整ったら、相続人の意向に応じて会員権の扱いを決めます。
ゴルフを続けたい場合は名義変更をおこない、利用予定がなければ売却や返還を選択することになります。
売却の場合は会員権業者を通じた市場取引、返還の場合はクラブへの償還請求が一般的です。
名義変更や譲渡にはクラブの承認が必要で、名義書換手数料が発生するため、事前に確認しておきましょう。
いずれにせよ、相続税申告との兼ね合いもあるため、税理士など専門家と連携して進めると安心です。
ゴルフ会員権が相続の対象になる場合は、その評価額が相続税の基礎控除額を超えると当然相続税を申告・納付しなければなりません。
しかし、ゴルフ会員権の評価額をどのように調べればいいかわからない方も多いでしょう。
ゴルフ会員権の税務上の評価方法は、会員権の種類や市場での流通状況によって異なります。
相続税評価額を算定する際は、単純に「入会時の金額」や「会員証の額面」で判断できるものではなく、実際の流通価格や換金性を踏まえて計算されるのが特徴です。
以下では、ゴルフ会員権の相続税評価額の調べ方を詳しく見ていきましょう。
相続税評価額の第一のステップは、該当するゴルフ会員権に「市場での取引相場」があるかを調べることです。
ゴルフ会員権の取引相場は、実際に会員権の売買を扱う専門業者のWebサイトで調べられます。
「購入希望価格」と「売却希望価格」の2つの中値が取引価格として表記されているのが一般的です。
なお、ゴルフ会員権は上場株式などとは異なり取引相場が統一されていないため、必ず複数の業者の情報を参照しましょう。
ゴルフ会員権の相続税評価額を算定する際は、取引相場に加えて預託金も考慮に入れます。
ただちに返還される預託金がある場合は、額面がそのまま評価額に加算されます。
ただし、ゴルフ会員権の預託金は返還請求をしてもすぐに返還されるとは限らず、その場合は国税庁の基準年利率と複利原価率を使って評価額を計算する必要があり、実際の評価額は預託金の額面より低くなるのが一般的です。
ここでは、以下の3つのケースに分けて、ゴルフ会員権の相続税評価額の計算方法を具体例を挙げながら紹介します。
それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
ゴルフ会員権に取引相場と預託金が両方存在する場合、評価額は基本的に取引相場価格と預託金の両方を用いて以下のように算出されます。
| 相続税評価額 = 相続が発生した日の取引価格 × 70% + 預託金の金額 |
たとえば、会員権の市場相場が100万円、預託金が300万円であれば370万円が評価額です。
ただし、ゴルフクラブによっては預託金が一定期間後に返還されるケースもあり、その際は国税庁の基準年利率と複利原価率を用いて以下のように算出します。
| 相続税評価額 = 相続が発生した日の取引価格 × 70% + 返還されるまでの期間に応じた預託金の複利現価額 |
複利現価額とは、将来返還される預託金の金利分を割り引いた現在価値のことです。
すぐに返還されない分、利息分を割り引いて評価額が算出され、相続税評価額はすぐに返還される場合よりも低くなります。
取引相場が存在する一方で、預託金が設定されていないゴルフ会員権の場合は、相続税評価額は以下のように算出されます。
| 相続税評価額 = 相続が発生した日の取引価格 × 70% |
たとえば、取引相場が80万円であれば相続税評価額は56万円です。
なお、取引相場は複数のゴルフ会員権売買業者のWebサイトの情報を参照し、一番価格の低いものを利用できますが、あまりに相場からかけ離れている価格の場合は税務調査の対象となるケースもあるので注意しましょう。
ゴルフ会員権に取引相場が存在しない株主会員制のゴルフ会員権は、非上場株式と同様に、純資産額や配当額などを基準とした類似業種比準方式や純資産価額方式を用いて相続税評価額を算出します。
ただし、これらの方法で評価額を算出するには専門知識を要するため、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
相続したゴルフ会員権を活用するには、以下の4つの選択肢を検討しましょう。
会員権は資産であると同時に、年会費などの維持費が発生するケースも多いため、ライフスタイルや相続人の希望に応じた判断が重要です。
相続した会員権を使わない場合、売却するのがおすすめです。
市場に取引相場がある会員権は、会員権業者を通じて売却でき、現金化することで遺産分割もしやすくなります。
売却によって得られる金額は相場の動向に左右されますが、人気の高いゴルフ場であれば高額で売れる可能性もあります。
ただし、譲渡に際してゴルフクラブの承認が必要な場合や、名義変更料がかかる場合があります。
売却益が発生した場合には譲渡所得として課税対象となる点にも注意しましょう。
ゴルフを趣味として楽しむ予定がある場合は、会員権の名義を自身に変更して引き継ぐことも可能です。
ただし、名義変更にはクラブの承認が必要で、名義書換手数料が数十万円以上かかることもあるので、手続きの流れやコストについてはしっかり確認しておきましょう。
なお、クラブによっては相続による名義変更の場合は手数料の軽減などの優遇措置もあります。
年会費の負担や将来的に売却する際の条件も考慮しておく必要はありますが、ゴルフを長く楽しむ予定がある人にとっては有効な選択肢といえるでしょう。
相続した会員権をほかの相続人や第三者に譲渡することも可能です。
譲渡先が家族内であれば遺産分割の一環として活用でき、遺産の公平な分配を図る手段になります。
第三者に譲渡する場合には市場価格に応じて取引でき、売却と同様に現金化も可能です。
ただし、譲渡にはゴルフクラブ側の承認が必要で、名義変更後でないと譲渡ができないなど制限が設けられている場合もあります。
名義変更なしで第三者へ譲渡可能な場合でも、相続人全員分の戸籍謄本や印鑑証明が求められるケースが多いです。
必要書類や手続きについては、ゴルフクラブに問い合わせて確認しておきましょう。
ゴルフ会員権が預託金制の場合、クラブに会員権を返還して預託金を受け取ることも可能です。
ただし、返還にはクラブの経営状況や契約内容によって制約があり、一定の据置期間を過ぎないと返還を請求できない場合も多いです。
ゴルフ場によっては返還に長期間を要したり、経営悪化により全額が戻らないリスクもあります。
返還手続きには書類提出や相続人の同意が必要になるため、スムーズに進めるには税理士など専門家のサポートを受けるのが安心です。
ここでは、ゴルフ会員権の相続についてよくある質問をまとめました。
ゴルフ会員権を相続した場合、多くのクラブでは名義変更料(名義書換手数料)が必要になります。
相場はクラブの規模や地域によって差がありますが、おおよそ10万円~100万円程度が一般的です。
クラブによっては数百万円を超えることもあり、クラブのステータスや会員権の種類によって負担は大きく変動します。
名義変更料は相続税評価額の計算には含まれませんが、実際に会員権を引き継いで利用する場合には避けられない費用となるため、事前にクラブへ確認しておくことが大切です。
なお、名義変更料は売却時にも発生する場合もあるので注意しましょう。
ゴルフ会員権だけを相続放棄して、ほかの財産だけを受け取ることはできません。
相続手続きにおいては、プラス・マイナスの財産を全て相続対象とするのが原則で、不動産や株式、現金なども含めて、特定の財産だけを選んで相続するということは認められていないのです。
本記事では、ゴルフ会員権が相続対象になるかどうかや、相続したゴルフ会員権の取り扱いなどについて詳しく解説しました。
ゴルフ会員権はクラブの形態や権利の種類によって相続の可否や相続税評価額の計算方法が異なるため、正しい知識を持って対応することが大切です。
特に相続税評価では「取引相場」と「預託金の有無」が大きな判断基準となるため、事前にしっかりと調べておく必要があります。
相続後は売却・名義変更・譲渡・返還といった複数の選択肢があるため、相続人の希望に沿って資産を有効活用しましょう。
円滑な相続を進めるためには、会員証券や必要書類を早めに確認し、相続人同士で方向性を話し合うことが欠かせません。
手続きや税務に不安がある場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談しながら進めれば、トラブルを避けながら安心して資産を引き継ぐことができるでしょう。
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