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新宿区で遺産相続に強い弁護士一覧

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東京都新宿区で遺産相続に強い弁護士 が23件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 岩波 耕平

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル)
最寄駅
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間
平日:10:00〜21:00 土曜:11:00〜19:00 日曜:11:00〜19:00 祝日:11:00〜19:00
弁護士
岩波 耕平
定休日

くれたけ法律事務所

住所
〒162-0826
東京都新宿区市谷船河原町6番地キャナルサイド呉竹2階
最寄駅
JR飯田橋駅 西口より徒歩7分 東京メトロ・都営地下鉄飯田橋駅 B3出口より徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
磯谷 文明、池田 清貴、平尾 潔、佐賀 豪、 一場 順子
定休日
日曜 土曜 祝日

みずがき綜合法律事務所

住所
〒160-0004
東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階
最寄駅
JR四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
尾崎 達也
定休日
日曜 土曜 祝日

石原綜合法律事務所

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-5-12FORECAST新宿AVENUE 6階
最寄駅
新宿三丁目駅 C4出口より徒歩約3分/新宿御苑前駅 1番出口より徒歩約3分
営業時間
平日:10:00〜20:00
弁護士
石原 幸太
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所
〒162-0812
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1
最寄駅
東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
松元 明美
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 森下 範凰(九段法律事務所)

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿2丁目1番7号井門新宿御苑ビル2階
最寄駅
新宿御苑前
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
森下 範凰
定休日
日曜 土曜 祝日
23件中 1~20件を表示

東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

厄介なローンの残る不動産(共有の土地・建物)の相続

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30代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺言書

【遺言】【交渉】遺留分権利者ではないけれど、遺言に納得できない。

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60代
男性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
600万円
依頼者の立場
被相続人の弟
被相続人
依頼者の姉
遺産分割

土地と建物の単独相続に成功したケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

ほぼご希望通りの遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
遺産分割

争うだけではありません!不動産価値の見直しや、相続をワンストップで対応した事案

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金の4割程度と不動産売却価格

12,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の親
紛争相手
依頼者の妹
遺産分割

見知らぬ他の代襲相続人との交渉が成功した事例

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60代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
母の元夫との孫2人
遺産分割

【異父兄弟】相続人調査、不動産処分の事案

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40代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産売却処分

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
叔父
遺言書

遺言執行者が遺言内容に不満をもち、遺言執行を進めてくれない【遺言執行】

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40代
男性
遺産の種類
預貯金(不動産)
回収金額・経済的利益

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
依頼者の叔父

東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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14年前の相続遺言書を隠していた理由で相続人を外したい。

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相談者(ID:37124)さんからの投稿
初めまして、今から約14年前に父が他界しました。その時は公証人役場で遺言書を残していたのは私は知りませんでした。
母と妹は知っていたみたいですが1度も遺言書がある事は知らされませんでした。
父の残した遺産は土地家屋複数と預貯金です。金額は分かりませんが、母は無職の為私は父の遺産相続を1円たりともしておりません。
しかし最近になって遺言書がある事を父の知人から知らされました。
知人の話だと妹には1円たりとも渡さないと書いてあるそうですが真偽は不明です。
父が亡くなって半年もしないうちに妹は父の建てた自宅を2階丸ごとリフォームをしております。ただ、最初の数年は母と妹は同居していましたが、妹の再婚後母と別居しております。
遺言書を隠していたと言う理由で母と妹を相続人から外す事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。

民法891条第5号に「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は相続人の欠格事由となる旨定められています。
ただ、現実に相続人から外すためには、「知っていて隠していたこと」まで立証しなくてはならないことから、これができるかどうかが問題となりそうです。
いずれにせよ、遺言書の内容次第では、過去の遺産分割協議のやり直しを行う余地があるかもしれませんので、弁護士に問い合わせされるか、公証役場に問い合わせ遺言書の存在を照会してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年03月04日

養子縁組後、再代襲が不可能な場合の相続順位について

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相談者(ID:47973)さんからの投稿
独身叔母(80代)から養子縁組をしてほしいと相談された。姪の私には夫と子どもがいるが、養子縁組をすると叔母の相続財産は私の子どもには再代襲できない。私の子どもが叔母の財産を再代襲できないならば、私が相続した後は叔母の財産がどのような順位で相続されていくのか知りたい。私の子どもが再代襲出来ないならば、私の死亡後は叔母の財産は国庫に帰納なのか?また私が夫よりも先に死亡した場合は法定相続人が夫と兄(一人)だが、それぞれの取り分を知りたい。

・相談者様に既にお子さんがいらっしゃる状態で、叔母さんと養子縁組をされた
・お子さんは相談者様の実子(又は養子縁組をしている子)である
・叔母さんにはお子さんはいない
・叔母さんのきょうだいはいる(またはいた。甥または姪がいる。)
上記の状況という仮定で理解しました。どこか異なる場合は検討内容が変わります。

まず、相談者様が叔母さんより先に亡くなってしまうケースですと、養子縁組の場合、たしかにお子さんは「代襲相続人」にはなりません。ただ、これは養子縁組をしていなくても同様です(姪を相続人とした場合も、姪の子は(再)代襲相続人にはなりません。)。

一方、叔母さんが先に亡くなり、相談者様が叔母さんの財産を相続した場合は、その時点で相談者様固有の財産になりますので、次の相続(相談者様の死亡)のときに、叔母さんから引き継いだ財産もお子さんに引き継がれます(このケースは「再代襲」とは呼びません。)。
相談者様が養子縁組をしていれば直系卑属としての相続分(他に養子縁組がいなければおそらく100%)。養子縁組しない場合は、姪としての相続割合に従った相続分。これらのいずれかが相談者様が一旦引継がれ、それがその後お子さんに渡ることになります。

また、相談者様が夫よりも先に死亡した場合、相談者様の法定相続人は、夫(1/2)とお子さん(1/2)になり、お兄様には基本的に相続権が発生しません。万一お子さんが先に亡くなってしまい、お孫さんもいない場合には、お兄様も登場します。
- 回答日:2024年06月10日
詳しく分かりやすい内容で丁寧に教えて下さり、ありがとうございました。今後相続の生前準備を進めて行くにあたって、御社に依頼するような状況が生じた場合には連絡します。ありがとうございました。
相談者(ID:47973)からの返信
- 返信日:2024年06月10日

2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

相続人がご兄弟お二人ということであれば、全ての遺産を対象に、おっしゃるとおり、各2分の1の法定相続分に従い分割するのが原則です。仮に特定の相続人が土地を取得するになるとしても、通常は2分の1に相当する代償金をもう片方に支払い、清算することになります。
平場での話し合いが難しい場合、遺産分割調停を申立て、裁判所の関与の下で事案を進めることが考えられます。弁護士への委任も含めご検討ください。
- 回答日:2024年07月11日

遺産相続の共有における問題点

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相談者(ID:50869)さんからの投稿
本年、父親が亡くなり相続が発生。相続人は長男、次男、長女の3人。父親と同居の長男が介護を行い、父親からは生前、自宅
の相続及び預貯金の1/3ずつの相続を言われており、死後、同内容の遺言が見つかったものの記載に不備があったため、遺産分割協議を行った。結果、長女が土地の1/3を主張、弟は土地は放棄のため長男が土地を2/3、長女が1/3の共有で預貯金はそれぞれ1/3となった。長女に固定資産税の持分の支払を請求したところ、逆に共有分の
家賃の請求を主張されたが、対処の方法をご教示いただきたい。
又、共有後のデメリットが予想されるため、遺産分割協議書内で双方、覚書等の
約束事を残しておくことは有効でしょうか?(固定資産税、修繕費の負担や売却発生時に双方、真摯に対応する等)

土地共有には、確かに細かなトラブルが起こることが多いですね。まず、家賃請求の件ですが、同じ土地を共有している場合でも、その土地に建物があると長男さんのように居住している者から家賃相当額を請求することは法律的に可能です。具体的な額は、地域の家賃相場や物件の条件などを踏まえて決定することになります。

一方で、固定資産税についても、1/3を持つ長女さんは自分の持分に対する固定資産税の支払いを求められます。これは、所有者の義務であり、放棄できないものです。

また、共有後のデメリットや細かなルールを自己防衛のため、また後日の紛争を防止するため、協議書内で取り決めておくことは非常に有効です。修繕費の負担や、将来的な売却時の対応など、出てくる可能性のあるトラブルを先読みして明記しておきましょう。なお、取り決めた内容は双方が納得し、遵守することが必要です。

上記のことを参考に、再度相続人全員で話し合い、明確にルールを決めて協議書を作成することをお勧めします。
 【監修】田多井法律事務所
- 回答日:2024年09月12日

二世帯住宅で同居している母を無断で連れ出し連絡とれません

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相談者(ID:02160)さんからの投稿
私の家族と二世帯住宅で同居している母を妹が無断で引っ越しの手配をして自分の家に連れて行き携帯も回収して連絡も出来ません 私と旦那は母が病気のため二世帯住宅を買って病院の送迎 医療費控除の申請や買い物その他光熱費も支援してました 警察に連絡してとお互い実の母だから誘拐にはならないとのこと 母と連絡取れず心配なのと二世帯住宅のお金など精神的苦痛慰謝料で請求できますか?

もっと詳細な具体的状況次第では請求できる可能性はあります。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月06日

前回の相続や今後のことに関する一切の話し合いに応じない妹夫婦から、弁護士を通じて話せと言われたが、どうしたら良いか

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相談者(ID:03559)さんからの投稿
独り身で病気の叔母の家に、妹が新婚(50代同士従兄弟同士の初婚、夫は無職、家無し)で、居候として同居。家賃は払っていません。妹夫婦はその同居について周囲に相談せず決めました。昼間は叔母と血の繋がらない妹の夫だけで過ごすことになり、叔母の方が居候の様で、叔母は「仕方がない。あっち(妹たちのいる部屋)は他人の家だから」と言っていました。こちらが『これからは連絡、相談、報告し合うことにしましょう』と言っても、ほぼ連絡もなく、ほどなく叔母が体調を崩した時も妹夫婦は5日間、どこにも連絡しませんでした。叔母が急変し、緊急入院してから連絡かきましたが、わずか3日で会話することもなく亡くなりました。叔母の遺言で当該土地建物は母所有となりましたが、叔母の相続税も、妹夫婦の友達が勤める会計事務所がやってくれると言っている。と言ってきて、こちらが反対したにも関わらず、信頼できるからと押し切られてしまいました。しかし、その会計事務所は相続開始3ヶ月経っても連絡がなく、申告書を見せられてその日の捺印で、その後、土地の求積図が現在の土地の形状になる前のものであるのが分かり、説明を求めましたが突っぱねられました(傾斜地なので相続税が変わる可能性があり、税率が変わると相続人全員の税が変わるかもしれません)
また、母所有の土地建物になり、母は同居ではないため、こちらが家賃や責任の所在について尋ねたら『相続税、家賃、権利について首を突っ込まないで』とLINEに書いてきた後『母と使用貸借契約を締結した』と報告がありました。母は自分が扶養から外れると面倒なので、家賃は無償が良いと言ったそうで、そのかわり固定資産税分と火災保険は妹が払うと言う使用貸借だそうです。
叔母の相続の問題、使用貸借のため、今度の相続税に軽減措置がないこと。また当該土地の駐車場一台分を貸していますが、その賃料は妹が得ていると、母から情報を得たため
使用貸借、駐車場代はのちのち、特別受益となることなどの問題を妹に示すとともに、
これから両親の健康問題、実家問題、お墓問題、など妹と私の両方が関わる問題について、話し合ってもらうために、税理士、弁護士からの見解をそのまま印刷した文面を渡そうとしましたが、弁護士を通じてでないと応じないと、妹夫婦から突っぱねられました。当該土地建物は私の生家でもあり(妹の生家ではありません)仏壇もある先祖からのものなので、私の思い入れもつよく、仏壇や庭を見に行きたいですが、当初『季節ごとに私が訪問する機会を作ります』とか『私の訪問を拒むものではない』とLINEに書いてきたのにも関わらず、実行されていません。

会計事務所の件は弁護士に依頼するものだと思いますが、私が一人でやることではないと思いますし、妹夫婦から『弁護士を通せ』と言われたことも、どこをどのようにどの様な弁護士さんに依頼するのか、そしてその費用はこちらが払うのか。全てが分からず、投稿しました

 事実関係の確認ですが、叔母さんの遺産については、母が遺贈された土地建物以外、例えば金融資産(例。預貯金)についての遺産の分割も完了しているのでしょうか。未解決の遺産があればその分割協議も必要ですね。それから、確かに、「両親の健康問題、実家問題、お墓問題、」も重要な問題ですから、母の相続人である相談者と妹(など)が十分に話し合うべきですので、「弁護士を通じてでないと応じない」と「突っぱねた」妹の対応は疑問です。また、使用貸借契約も契約内容が確認されていないようですが、同契約の期間、使用・収益の目的を定めていなければ、貸主(母)はいつでも契約を解除できると民法は定めています(民法597条、598条)。
 関係者の間で種々の感情的なものを含んで、多岐にわたって課題があるようですので、それらの調査と対応などについて、まず弁護士に法律相談をお願いするのがよいでしょう(1時間1万円前後)。具体的な方策についてもその際に教えてくれます。お近くに法律事務所がなければ、弁護士会でも相談を受付けているはずですので、電話でお尋ねください。費用は問題を解決したい人、誰のための問題であるかを考え、負担すればよいでしょう。
 いずれにせよ、5年後、10年後に問題を残さないことが大切です。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月04日
ありがとうございます。叔母の遺言での相続は妹が預貯金や保険金の受け取り5000万(妹が独身の時に作成された遺言書でしたので)私が預貯金保険金1000万、母は土地建物と預貯金でしたが、相続税を払うために自分の預貯金10000万は持出でした。使用貸借は母が解約できるようですが、母が先祖からの土地を処分も出来ず、誰かに住んでほしいのでそのままです。私たちは妹夫婦が叔母と同居していた時に『こんなところに住みたくない叔母のために仕事を辞めてきたからいてあげている』と言っていたので、叔母から土地を買い取って叔母と同居しようと用意していましまが、叔母亡き後、そのことを言ったら妹夫婦から『自分たちを追い出すつもりか』と言われたので、そのままです
先生のアドバイスをいただいたので、母に報告して、弁護士さんに相談していきます
相談者(ID:03559)からの返信
- 返信日:2022年11月04日

遺留分の減殺請求について

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相談者(ID:05587)さんからの投稿
義父より長男(夫)が先になくなり、4年後義父か亡くなりました。遺言どおり遺産は義母と義妹が相続、長男の子供は放棄になりました。義父の死から15年後の昨年義母が施設で亡くなり、義妹が財産管理をしているため、額は分かりませんが、遺言書があれば義妹が全遺産を受け取り、再度相続放棄の可能性があります。



「遺言書があれば義妹が全遺産を受け取り、再度相続放棄の可能性があります。」とのことですが、遺言書の存否とその内容を確認することが先決ですから、早急にまずその点を明確にしてください。その確認内容によっては、「義妹が全遺産を受け取り、」とは言い切れません。誠に失礼ですが、仮定の問題にお答えすることは控えさせていただきます。

なお、事実関係を明確にしておきたいですが、次のように理解しました。その理解が間違いがあっても、今のところ上記回答に変更を生じないものと考えます。
 「放棄」した「長男の子供」は、相談者と亡夫との子である。
 「遺言書があれば」というその遺言者は、義母である。

また、遺留分の減殺請求は、現行法では「遺留分侵害額請求」とする侵害されたお金のみを請求する権利となっています(民法1046条~1049条)。同請求には1年という期間制限がありますので(民法1048条)、ご注意ください。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月17日

新宿区の相続税に関する情報

2021年の新宿区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、新宿区を管轄している新宿税務署における課税価格は69,101,310,000円で、都内48つの税務署のうち28番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は364人、相続人の数は923人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.53人の相続人がいる計算となり、一人あたり74,865,991円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、新宿税務署で課税された被相続人の数は364人であったのに対し、新宿区の死亡者数は2,798人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

新宿区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である新宿区を管轄する家庭裁判所

新宿区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、新宿区を管轄する税務署

新宿区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が新宿区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3 03-3362-7151 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

新宿区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。新宿区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
新宿年金事務所 東京都新宿区大久保2-12-1  1・2・4階 03-5285-8611 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

新宿区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

新宿区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 03-3226-6690
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