【お問い合わせをいただく方へ】 当事務所では、メールフォームよりお問い合わせをいただいた方に対しても、お電話にて折り返しのご連絡をしております。 |
【原則、複数名でご面談対応】相続のお悩みは当事務所まで
このようなお悩みはございませんか?
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相続のお悩みは、各ご家庭によって様々です。
ご相談者様に合ったぴったりの解決策をご提案するためには、豊富な知識と対応経験が欠かせません。
当事務所では、相続専門サイトを設けており、これまで数多くのお悩みに対応してきました。経験豊富な所長と共に日々の業務に取り組んでおり、また、所内で勉強会を継続しており、相続に関する知識の研鑽に励んでいます。
また、税理士・司法書士・土地家屋調査士等各専門家とも連携することで、複雑な案件であってもワンストップで対応できるのも当事務所の強みです。
親族と揉めたり、相続に不安を感じるなどございましたら、お一人で悩まずにまずは当事務所にご連絡下さい。
早期解決に向け、迅速に対応させていただきます。
【遺留分】自分の取り分が明らかに少ない場合
「取り分が1人の相続人に偏った遺言」や「多額の生前贈与」が原因で、相続人の間に不公平が生じてしまうことがございます。
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、最低限相続することのできる取り分(遺留分)というものが法律で定められておりますので、諦める必要はございません。
遺留分を侵害されたと感じたら、すぐに当事務所にご相談ください。
弁護士が皆様の正当な権利をお守りするため、徹底的に対応させていただきます。
当事務所は、こうした遺留分を巡るお悩みに数多く対応してきた実績がございます。
遺留分でご不安をお持ちの方は、お気軽にご相談下さい。
【遺言書作成はお任せ】特殊な危急時遺言にも対応
遺言書を作成し、相続に備える
遺言書を作成しておくことで、大切な親族が相続を巡って争うことを防ぎます。
特に、お子様のいらっしゃらないご夫婦の場合、どちらかが亡くなった場合には、義理の両親ないし兄弟と遺産分割協議を行う必要が生じます。
円滑にお話が進めばよいのですが、揉めてしまうケースが散見されます。残された配偶者のために積極的に遺言書を作成されることをお勧めします。
なお、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、推定相続人が兄弟姉妹の場合には、遺言書を作成しておけば、死後に遺留分に関する争いが生じることもありません。
自筆証書遺言に不備が見つかった場合は無効となってしまうこともございますので、遺言書の作成は対応経験豊富な弁護士への相談をお勧めします。
危急時遺言とは
当事務所では、遺言作成においては、原則として公正証書遺言の作成を勧めていますが、財産が少ない方、相続関係が複雑でない方については、ご要望に応じて自筆証書遺言の作成をご案内しています。
遺言者が死亡の危急に迫られている場合には、公正証書作成が間に合わず、運筆能力も乏しくなり自筆証書遺言すら作成できないことがございます。このような場合に例外的に作成されるのが危急時遺言です。
遺言者が口頭で内容を伝え、それを証人が記載することで作成することが出来ます。
当事務所では、HP内に危急時遺言のページ
危急時遺言の作成・確認審判申立・検認審判申立について(https://chofubengoshi.com/allegation/)を設け、危急時遺言の作成に携わってまいりました。
「体力的に遺言を作成するのが難しい」
「最後の意思をしっかりと遺しておきたい」
遺言者の意思を表明できる最後の機会です。当事務所にご相談ください。
借金だらけの遺産に、相続放棄という選択
「故人が多額の借金を遺していた」
「維持・管理が困難な不動産を引き継ぎたくない」
相続の際に引き継がれるのは、預貯金のようなプラスの財産ばかりではありません。
故人が借金を隠していていれば、思いがけず過大な借金を負ってしまうこともあります。
そうした事態を防ぐためにも、相続放棄をご検討ください。
相続放棄には相続開始を知った時から3か月間の期限がございますので、迅速な対応が求められます。弁護士に依頼すれば、複雑な手続きや必要書類の準備などを全てお任せいただけます。
仮に上記の3か月を経過しても相続放棄が認められるケースはあり、当事務所にも実績があります。相続放棄の申述期間が過ぎてもあきらめず、まずは当事務所までご相談下さい。
相続放棄手続き |
10万円~ |
お客様のお声
- 遺留分侵害額請求事件
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他の相続人と遺留分のことで揉め、和解を成立させるには不動産を売却するしかないのかと半ば諦めていました。
私1人で解決できない問題でしたので、信頼できそうな先生にお願いしました。
依頼してからは、こちらは先生からの連絡を待つだけでしたので、とても助かりました。
結果としては、法的にもっと優遇されても良いと思いましたが、土地や家、アパートを売却せずに解決できたので、先生には大変感謝しています。
- 相続放棄申述受理申立事件
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亡くなった叔母とはそもそも疎遠であったため、相続に関わるつもりはありませんでした。
終わってみて、先生に相続放棄を依頼して良かったと思います。
本当にありがとうございました。
何かあったときは、また先生にお願いしたいと思います。
- 危急時遺言を作成、遺言執行まで行った事例
-
叔母の体調が心配で、先のことを考え危急時遺言を作成しておこうと思い、この先生にお願いしました。
弁護士とは普段接点がなかったので、最初はとても緊張していましたが、先生は終始丁寧な対応でこちらを気遣っていただけたので、安心して依頼することが出来ました。
依頼が緊急であったのにも関わらず、すぐに対応してくれたことを覚えています。
最終的に、公正証書遺言の作成や遺言執行まで対応してもらいました。
先生のおかげでゆっくり叔母を見送ることができ、大変感謝しております。
本当にありがとうございました。
当事務所の相続専門サイトも是非ご覧ください
相続専門サイトにて、様々な事例や情報を発信しておりますので、下記URLをコピー&ペーストの上、是非ご覧ください。
https://kusunoki-souzoku.com/
スピード対応、密なコミュニケーションを心がけております
相続問題では親族間の感情が絡みます。お客様の心のご負担を一刻も早く取り除くべく、当事務所ではスピード対応を心がけています。
弁護士の業務内容はお客様には見えません。お客様に解決へのプロセスを共有していただくために、依頼者への進捗報告を欠かさないように心がけています。
スピード対応と密なコミュニケーションにより信頼関係を育み、ご依頼の最中も常に安心していただけるような体制を整えます。
対応体制と料金表
- 24時間メール問合せ受付中
- 初回面談30分無料
- オンライン面談可能
- 事前のご予約で平日夜間や土日祝日のご面談可能
当事務所では、初回30分に限り、法律相談を無料で対応させていただきます。
お問い合わせは、メールにて24時間受け付けており、オンライン面談や平日夜間・休日のご面談も可能です。
信頼できる弁護士をお探しの方、自分では解決方法が見つからない方、ぜひお気軽にご相談ください。
料金表
【協議・交渉】
着手金 30万円~
報酬金 着手金と同額を最低額として、下記の基準によります
【調停・訴訟】
着手金 40万円~
報酬金 着手金と同額を最低額として、下記の基準によります
経済的利益の額 |
着手金及び報酬金 |
金50万円以下の場合 |
15%(消費税別) |
金50万円を超え,金100万円以下の場合 |
12%+金1万5000円(消費税別) |
金100万円を超え,金300万円以下の場合 |
10%+金3万5000円(消費税別) |
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
金300万円を超え,金500万円以下の場合 |
300万円の場合と同じ |
10%+金18万円(税別) |
金500万円を超え,金3000万円以下の場合 |
5%+金9万円(税別) |
10%+金18万円(税別) |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 |
3%+金69万円(税別) |
6%+金138万円(税別) |
金3億円を超える場合 |
2%+金369万円(税別) |
4%+金738万円(税別) |
【協議書作成】
10万円~(相続財産の総額や相続人の数等により異なります)
【遺言書作成】
定型 |
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10万円(消費税別)以上20万円(消費税別)以下 |
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非定型 |
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300万円以下の部分 |
10万円(消費税別) |
300万円を超え3000万円以下の部分 |
10万円(消費税別) |
3000万円を超え3億円以下の部分 |
0.3% |
3億円を超える部分 |
0.1% |
※公正証書遺言を作成する場合は、上記手数料に3万円(消費税別)が加算されます。