相続のお悩み全般に対応することが可能です
遺産相続でお困りの方へ
- 他の相続人と揉めてはいないが、戸籍の取り寄せや預貯金の払い戻し、分配などを自分たちでやるのは大変なので、弁護士に任せたい
- 他の相続人と疎遠のため、話が進まない
- 相続人が多くいるので、自分1人では処理しきれない
- 他の相続人と揉めているので、対応を弁護士に任せたい
- 自宅に住んでいたい人と、自宅を売って遺産分割したい人で意見が割れている
- 遺産に土地や建物が含まれていて、どのように遺産分割したらよいか悩んでいる
- 他の相続人が遺産の内容を明かさない 等
自分の意見をしっかり主張してもらいたい方へ
- 強い主張をする相続人がいる
- 相続人である親族が怖いため、弁護士の先生を介して話したい
- 長男が遺産を独り占めしようとしているが法定相続分はもらいたい
- 精神的にも負担なので、出来るだけスムーズに解決したい
- 遺産の額も多くないので、できるだけ費用がかからない方が良い 等
遺言書作成・相続放棄もお任せください
- 遺言書を作りたいが、どのように作成したらよいか悩んでいる
- 相続人がいないので、お世話になった人に遺産を残したり、寄付もしたい
- すでに作成した遺言書を書き換えたい
- 死後、遺言のとおりに、遺産が分配されるか心配である
- 借金の方が多いため、遺産に管理しきれない不動産があるため、相続放棄したい
- 相続人それぞれに何を残すか、あらかじめ取り決めておきたい 等
このようなお悩みを抱えている方は、すぐに東京みらい法律事務所へご相談ください。
実際に、上記のようなご相談を多数お受けしてまいりました。
相続について話し合う際に「すでに揉めている・いない」に関わらず、弁護士を入れてスムーズに解決したい方を歓迎しています。
相続発生してからは様々な申請の期限がございますので、早期にご相談いただくことをお勧めいたします。
本当に弁護士を必要としている方を全力でサポートいたします
東京みらい法律事務所は、本当に弁護士を必要としている方にお力添えしたいと強く考えております。
そのため、高いクオリティの回答を提供することにこだわり、ご相談のお時間を取ってご対応いたします。
具体的なお困りごとが発生していない段階の一般論や法的知見を聞くお問い合わせには対応しておりません。あらかじめご了承ください。
【お電話/メール/LINE】ご都合の良い方法でお問い合わせください
当事務所は、ご相談者様・ご依頼者様とスムーズにご連絡するため、電話・メールのみならずLINEも導入しています。
あなたにとって一番ご都合の良い方法でお問い合わせいただき、ご希望の相談日時を2~3つお伝えください。
最短で当日、または夜間・休日のご相談が◎
営業時間内(平日9:30~17:30)にご連絡いただくと、最短で当日のご相談が可能な場合がございます。
また、営業時間内でのご相談が難しい方のため、夜間・休日のご相談にも出来る限り対応しております。
遠方の方でも安心!オンライン面談にも対応しています
相続問題に悩む方を出来るだけ多く救いたい思いから、当事務所は全国の方に対応可能としています。
遠方の方でも安心してご相談いただけるよう、オンラインでのご面談も可能です。
ご希望される方は、お気軽にお申し付けください。
料金表はこちら
初回の面談料 |
30分無料 以降、30分以内ごと:5,500円(税込) |
遺産整理業務(相続人間で遺産の範囲や分配方法に争いが無い場合)
①相続人の範囲の確定、遺産調査・遺産目録の作成
②遺産分割協議書の作成
③遺産の名義書換、換価手続
遺産整理対象財産額に下記の率を乗じた額の合計額になります。
遺産総額 |
率 |
5000万円以下の部分 |
2.2% |
5000万円を超え、1億円以下の部分 |
1.65% |
1億円を超え、2億円以下の部分 |
1.1% |
2億円を超え、3億円以下の部分 |
0.88% |
3億円を超え、5億円以下の部分 |
0.66% |
5億円を超え、10億円以下の部分 |
0.55% |
10億円を超える部分 |
0.33% |
*消費税込みの金額になります。
*着手金を最低22万円(税込)とします。ただし、遺産分割中に次の相続が発生した場合(数次相続)、加算(11万円~)することがあります。
*遺産の評価を計算するにあたり、債務の額は控除されません。生命保険金の請求手続も依頼する場合は保険給付額も含めます。
*戸籍謄本・登記簿謄本・固定資産評価証明書などの取り寄せ、相続税申告等の税理士費用、不動産登記申請等の司法書士費用等の諸費用は弁護士費用とは別途のご負担となります。
遺産分割請求事件(相続人間で遺産の範囲や分配方法に争いがある場合)
着手金は、遺産分割の対象となる相続分の時価相当額(争いの無い部分は3分の1で計算します)を、報酬金は、委任事務処理により確保した額を、それぞれ経済的利益とし、同金額に下記の率を乗じて算定します。
経済的利益 |
着手金 |
報酬金 |
金300万円以下の場合 |
8.8% |
17.6% |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 |
5.5%+9.9万円 |
11%+19.8万円 |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 |
3.3%+75.9万円 |
6.6%+151.8万円 |
金3億円を超える場合 |
2.2%+405.9万円 |
4.4%+811.8万円 |
*消費税込みの金額になります。
*着手金を最低11万円(税込)とします。ただし、遺産分割中に次の相続が発生した場合(数次相続)、加算(11万円~)することがあります。
*遺産の評価を計算するにあたり、債務の額は控除されません。生命保険金の請求手続も依頼する場合は保険給付額も含めます。
*戸籍謄本・登記簿謄本・固定資産評価証明書などの取り寄せ、相続税申告等の税理士費用、不動産登記申請等の司法書士費用等の諸費用は弁護士費用とは別途のご負担となります。
※クレジットカード決済も可能です(一回払いのみ)
対応カード一覧はこちら