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全国の相談に対応できる相続放棄に強い弁護士事務所一覧

相続放棄に強い弁護士 が164件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

遠縁のため一切面識のない他の相続人への放棄の依頼を行い、承諾してもらった事例

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50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の甥と妹
相続放棄

相続放棄後に相続財産清算人を選任し、410万円の貸付金を債権として回収した事例

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男性
回収金額・経済的利益

被相続人に貸し付けていた

410万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

「相続財産なし」と信じていた相続人の熟慮期間経過後の相続放棄受理

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相続放棄

故人名義の自宅に住んでいたため、自宅が遺産分割の対象になってしまった事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産の買戻し

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

3か月経過後に5000万円の負債を相続放棄した事例

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30代
男性
相続放棄

疎遠な父の負債を放棄して回避した事案

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20代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
相続放棄

兄の債務を相続放棄した事例

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80代〜
男性
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

生活保護&介護施設利用

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相談者(ID:68404)さんからの投稿
生活保護&介護施設の利用をしていた母が亡くなりました。借金などあるかが分からないので放棄をしたいです。。問題は施設利用していたため荷物などを撤去をしなければいけないのですが撤去していいのでしょうか?そして撤去したものは一時保管なのか捨ててもいいのか?もう一つ問題は施設などの支払いはこちらが支払いをしないといけないのか?

ご相談内容を拝見しました。
相続放棄を検討されている場合、被相続人の財産や契約には一切触れないのが原則です。
相続放棄に関する依頼を弁護士に行うことで、相続放棄の手続きだけではなく、相続財産や関係者への対応にういてアドバイスを受けることができますので、一度法律事務所へ相談された方が良いかと存じます。

じいちゃんの相続問題。

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相談者(ID:09572)さんからの投稿
畑を売ったんですけど財産放棄してもらえませんでした。

すでにお祖父様の相続財産(畑)につき、相続放棄手続きをなさったということでしょうか。
家庭裁判所に相続放棄手続きをなさった場合、相続開始時から相続人でなかったことに
なります。翻意して相続財産を受け取ることはできなくなります。
上記と事情が違う場合には、再度、ご事情をご教示いただきたく存じます。

相続放棄するようにいわれてるけど したくありません

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相談者(ID:50810)さんからの投稿

亡くなった叔母の遺産を3人で分けると相続放棄するように言われています。
放棄しなければ
私には遺産の何割くらい貰えるのでしょうか?

相続放棄については、ご自身の意思によってのみ判断し、行うものですから、したくないのであれば、しなければよいです。
放棄しない結果、何割くらいがもらえるのかは、相続人が3人という情報だけではわかりません。
他の相続人の立場によりますが、例えば、祖母に相続人として本来子供が3人いたところ、ご自身の親御さんが既にお亡くなりになっている代襲相続の場合などでしたら、3分の1もらえます。
まずもって、したくない放棄はしなければよいということは覚えておいてください。
亡くなった叔母には配偶者、息子ともに既に他界しています。叔母には3人の姉妹がいてその3人で遺産を分けると言う話になってまして。
叔母の兄である私の父親も他界しています。
でもその父親の子供である私にも相続権利はありますよね?
なのに相続放棄をしてくださいと。。
相談者(ID:50810)からの返信
- 返信日:2024年08月19日
被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹にも相続権があり、その方が既に他界している場合、その子にも相続権があります(代襲相続といいます)。
さらに、あえてむこうが「相続放棄をして」と言っているのは、ご自身に相続権があることが当然の前提だからでしょう。
その上で、ご自身が相続放棄したくないのであれば、放棄しなければよいということは前回回答したとおりです。
相続放棄したくないならしない、それだけです。
その上で、相続手続きが進まないようであれば、遺産分割協議の調停を裁判所に申し立てればよいと思います。
ご自身の手に余ると思うのであれば、弁護士に依頼しましょう。
【親族と疎遠になっている方の相続も◎】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年08月20日

亡き母の通帳から、固定資産税などを引き落とした為、相続放棄が出来ない単純相続状態だが、家屋や土地の名義変更や、相続騰記はしていない。名義は亡母のまま。

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相談者(ID:00175)さんからの投稿
母享年90歳が死亡して3年。母の遺産は、家と土地(負の遺産)、預金通帳です。子どもは、3人 それぞれ相続放棄をする期間が過ぎているので、相続放棄は出来ないが、家屋や土地の名義変更や相続登記はしていませんので、名義は、母のままです。

問題は、ここからで、母の通帳の口座凍結をしていないので、家の固定資産税や、家の管理に伴う電気、水道代などを、母の通帳から引き落としされている。この場合、相続放棄は出来ないとの事ですよね。
子ども3人とも、74歳 72歳、68歳なので
それぞれの子ども 、つまり母の孫に代襲相続の可能性もあります。その場合、孫は祖母の遺産を相続放棄できますか?。
孫にとって各自の親が、単純相続状態の場合、代襲相続をした孫も、単純相続状態になって、相続放棄ができなくなるのでしょうか。
孫達が、祖母の遺産を相続放棄する方法は、あるのでしょうか?教えてください。


代襲相続とは,90歳でお亡くなりになったおばあ様よりも先に,おばあ様の子ども(孫たちの親)が亡くなっていた場合に,子どもの代わりに孫が相続するという仕組みです。

おそらくですが,今回の場合はおばあ様の子ども達はまだご存命なので,代襲相続が生じる場面ではないのではないでしょうか。そして,現在,おばあ様の遺産というのは実質的には子どもの財産となっています。

一方で,おばあ様⇒子ども,の順で亡くなった場合は,お孫さん達は子どもの財産を,通常の相続をすることになります。

その場合は,子どもの財産を,お孫さん達は相続放棄することができます。

90歳で亡くなった母の財産、特に家土地は、まだ相続騰記してませんが、今後、子ども(74歳.72歳、68歳)が亡くなった時、孫は親の財産(おばあさんの不動産)を、問題なく相続放棄できるという事ですね。
子ども3人は、母の遺産である不動産を相続騰記しておく方が、孫が親の財産を相続放棄しやすいですか?
相談者(ID:00175)からの返信
- 返信日:2021年11月09日

遺産放棄は必ずできますか?必ずする為にはどんな準備が必要ですか?

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相談者(ID:54208)さんからの投稿
ひとり暮らしで生活保護を受けていた父が先日亡くなりました。市役所に葬祭扶助を申請しましたが受け付けてくれませんでした。なんとか私と弟で葬儀費を作り最低限の葬式をおこないました。残った借地持ち家の処分するお金などはないので相続放棄をしたいのですが相続放棄をすれば管理義務などなくなるのしょうか?よろしくお願いいたします。

相続放棄を行えば、不動産関連の義務など、全ての義務からも解放されます(ただし保証人になっていない場合)。
確実に相続放棄をしたいのであれば、お父様の遺産や残したものには一切手続をせず、死亡日から3か月以内に相続放棄の手続を完了させてください。

※ 厳密には、相続放棄の3か月のカウントの始点は死亡日ではありませんが、現時点で3か月経過していないのであれば、死亡日から3か月以内に相続放棄の手続を行うことが最も合理的です。
※ お父様の父・母、祖父・祖母等が存命の場合には、それらの方に一切の管理義務を引き継ぐ必要があります。
※ また、それらの方が先に死亡している場合で、兄弟姉妹が存命の場合には、それらの方に(兄弟姉妹も先に死亡しているが、その方に子がいる場合にはその子に)一切の管理義務を引き継ぐ必要があります。
※ そうした引き継ぐ相手が一切いない場合にどうすればよいかは、少し複雑な話がありますので、ぜひ、お住まいの地域で正式な法律相談を受けるようにしてください。

亡くなった父に連絡の取れない妹がいるのですが管理義務の引き継ぎも弁護士先生におまかせすればよろしいのでしょうか?(妹に娘と息子がいますが、息子は知的障害者で娘とは数年音信不通です。)
相談者(ID:54208)からの返信
- 返信日:2024年11月05日
妹の娘様を通じて連絡を試みてはいかがでしょうか。
妹様が相続放棄をしなければ、ゆくゆくは、妹様の娘にも責任が波及しますので、その点を伝えれば連絡を取ってくれるのではないでしょうか。
【遺言書対応に自信あり/代理相談も受付中】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2024年11月06日

相続放棄の申請書の提出。

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相談者(ID:50111)さんからの投稿
将来相続放棄する可能性がある
配偶者が相続放棄すると、その子供に相続が移ると思いますが、すると子供も改めて相続放棄の申請をしなければいけないのか。
一回の申請で全員が相続放棄の申請ができますか。

ご質問の想定しているケースは、「配偶者が相続放棄すると、その子供に相続が移ると思いますが、」という部分が前提事実が絶妙にわからないため、ケース分けをします。

①被相続人が配偶者の場合
②被相続人が配偶者からみた配偶者(妻からすれば夫)の場合

①のケースですと、相続放棄をした人間の子は相続放棄の必要はありません。
②のケースであれば、それぞれが申請書を出す必要がありますが、一度に出してしまえばよいです。

以上のように、被相続人が誰であるかによって変わります。
実際の手続の際には、ミスをしないように、その時点で一度専門家にご相談ください。

一部の相続放棄の仕方解説

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相談者(ID:49169)さんからの投稿
遺産相続する場合、遺産をすべて相続するか、すべて相続放棄か、しかないと聞きましたが、本当でしょうか。
相続人として、相続遺産が金融資産、住宅不動産及び山林不動産がある場合、住宅不動産及び山林不動産を相続放棄したい場合、可能ですか。
その手続きはどのようになりますか。

お困りとのことご回答させていただきます。

相続においては、一部のみ相続放棄するという制度はありません。
- 回答日:2024年06月28日
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