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相続税はいくらまで無税?子どもの人数別の基礎控除額や節税方法などを解説

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
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相続した遺産に対しては相続税が課されますが、基礎控除額に達するまでは非課税となります。

また、基礎控除のほかにも、相続税の負担を軽減できる特例や控除が設けられています。

各種の特例や控除をうまく活用して、相続税の負担を軽減しましょう。

本記事では、相続税はいくらまで無税なのか、子どもの人数に応じた基礎控除額の計算方法などを解説します。

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相続税はいくらまで無税?子どもの人数に応じた基礎控除額を解説

相続などによって取得した財産には、相続税がかかるのが原則です。

ただし、基礎控除額に達するまでの財産は非課税とされています。

基礎控除額は、法定相続人の数に応じて計算します。

相続税の基礎控除とは | 少なくとも遺産総額3,000万円までは無税となるルール

相続税の「基礎控除」とは、一定の額に達するまでの相続財産などについて、相続税を非課税とする制度です。

基礎控除の最低額は3,000万円で、法定相続人の数が多ければ多いほど増えます。

相続税の基礎控除の計算方法

相続税の基礎控除額は、以下の式によって計算します。

  • 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人の最低人数は0人なので、相続税の基礎控除の最低額は3,000万円となります(法定相続人が0人でも、生前贈与や遺贈によって財産を取得した人に対して相続税が課されることがあります)。

一方、相続税の基礎控除額に理論上の上限はありません。

法定相続人とは

「法定相続人」とは、民法によって遺産を相続する権利があるとされている人をいいます。

以下の順位に従い、最上位の人だけが法定相続人となります(民法887条1項、889条1項)。

  • 第1順位:被相続人の子
  • 第2順位:被相続人の直系尊属
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹

※上記のほか、配偶者は必ず法定相続人になります(民法890条)。

※直系尊属の中では、被相続人と親等の近い者が上位となります(例:父母の方が祖父母よりも優先)。

なお、被相続人の子または兄弟姉妹が死亡・相続欠格・相続廃除のいずれかによって相続権を失った場合は、その人の子が代襲相続によって法定相続人となります(民法887条2項、889条2項)。

また、被相続人の孫以降の直系卑属が死亡・相続欠格・相続廃除のいずれかによって相続権を失った場合は、その人の子による再代襲相続も認められています(民法887条3項)。

下記、例となります。

  • 被相続人が亡くなる前に、被相続人の子Aが亡くなった場合
    →Aの子(=被相続人の孫)がいれば、その人が法定相続人になる
    ※この場合、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人になりません。
  • 被相続人が亡くなる前に、法定相続人である被相続人の兄Bが亡くなった場合
    →Bの子(=被相続人の甥・姪)がいれば、その人が法定相続人になる
  • 被相続人が亡くなる前に、被相続人の子Cが亡くなり、さらにCの子であるDも亡くなった場合
    →Dの子(=被相続人のひ孫)がいれば、その人が法定相続人になる
    ※この場合、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人になりません。

基礎控除額の算出にカウントできる法定相続人・カウントできない法定相続人

相続税の基礎控除額は、原則として法定相続人1人当たり600万円増えます。

ただし養子については、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか法定相続人としてカウントできません

下記、例となります。

  • 相続人が実子A・養子B・養子Cの3人である場合
    →相続税の基礎控除額は4,200万円(=3,000万円+600万円×2人)
    ※実子がいるので、法定相続人の数にカウントできる養子は1人
  • 相続人が養子D・養子E・養子Fの3人である場合
    →相続税の基礎控除額は4,200万円(=3,000万円+600万円×2人)
    ※実子がいないので、法定相続人の数にカウントできる養子は2人

なお、相続放棄をした人は初めから相続人にならなかったものとみなされますが(民法939条)、相続税の基礎控除との関係では法定相続人としてカウントできます。

下記、例となります。

  • 元々の相続人が実子A・B・Cの3人で、Aが相続放棄をした場合
    →相続税の基礎控除額は4,800万円(=3,000万円+600万円×3人)
    ※相続放棄をしたAも、法定相続人の数にカウントできる

これに対して、相続欠格または相続廃除によって相続権を失った人は、相続税の基礎控除との関係でも法定相続人としてカウントすることができません。

下記、例となります。

  • 元々の相続人が実子A・B・Cの3人で、Aが相続廃除によって相続権を失った場合
    →相続税の基礎控除額は4,200万円(=3,000万円+600万円×2人)
    ※相続廃除によって相続権を失ったAは、法定相続人の数にカウントできない

子どもの人数別|相続税の基礎控除額

被相続人の子どもの人数と、配偶者の有無に応じた相続税の基礎控除額は、下表のとおりです。

 

配偶者なし

配偶者あり

子ども0人

代襲相続人、または第2順位以降の法定相続人の数による

※最低3,000万円

代襲相続人、または第2順位以降の法定相続人の数による

※最低3,600万円

子ども1人

3,600万円

4,200万円

子ども2人

4,200万円

4,800万円

子ども3人

4,800万円

5,400万円

子ども4人

5,400万円

6,000万円

子ども5人

6,000万円

6,600万円

子ども6人

6,600万円

7,200万円

子ども7人

7,200万円

7,800万円

子ども8人

7,800万円

8,400万円

子ども9人

8,400万円

9,000万円

子ども10人

9,000万円

9,600万円

※養子は、実子がいる場合は1人のみ、実子がいない場合は2人までカウントできます。

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相続税の対象となる財産の範囲|どのような財産に課税されるのか?

相続税の課税対象となるのは、以下の財産です。

被相続人の遺産(=相続財産)以外にも、相続税が課される財産があるので、見落とさないように注意しましょう。

  1. 相続財産|被相続人が死亡時に所有していた財産
  2. 遺贈または死因贈与によって取得した財産
  3. みなし相続財産|死亡保険金や死亡退職金など
  4. 相続開始前の一定期間に受けた贈与
  5. 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与

相続財産|被相続人が死亡時に所有していた財産

被相続人が死亡時に所有していた財産(遺贈または死因贈与がなされたものを除く)は、法定相続人が相続する「相続財産」に当たります。

相続財産は、相続税の課税対象とされています(相続税法1条の3第1項第1号~第4号)。

遺贈または死因贈与によって取得した財産

遺言によって贈与された財産は、相続税の課税対象とされています(相続税法1条の3第1項第1号~第4号)。

また、贈与者が死亡したことを停止条件として効力を生ずる贈与を「死因贈与」といいます。

死因贈与によって被相続人から取得した財産も、相続税の課税対象です(同)。

みなし相続財産|死亡保険金や死亡退職金など

被相続人の死亡によって取得する点で相続財産と類似していること、相続税の課税逃れを防止する必要があることなどを理由に、法律上の相続財産ではない一部の財産が相続税の課税対象とされています。

このような財産を「みなし相続財産」といいます。

みなし相続財産に当たる主な財産は、以下のとおりです(相続税法3条、4条)。

  • 被相続人の死亡によって支払われる、生命保険契約に基づく死亡保険金
  • 被相続人の死亡によって支払われる、損害保険契約に基づく損害保険金
  • 被相続人の死亡によって支払われる死亡退職金、功労金など
  • 契約者が被相続人以外の者である生命保険の解約返戻金請求権のうち、被相続人が負担した保険料の額に対応する部分
  • 定期金および定期金に関する権利のうち、被相続人が負担した掛金や保険料の額に対応する部分
  • 被相続人の死亡によって取得する、定期金に関する権利
  • 特別縁故者が受けた財産分与
  • 特別寄与料
  • 遺言による信託の受益権

相続開始前の一定期間に受けた贈与

相続開始(=被相続人の死亡)の時期に応じて、下表の期間に受けた贈与の額は、相続税の課税価格に加算されます(=贈与財産の加算、相続税法19条)。

相続開始の時期

加算対象期間

~2026年12月31日

相続開始前3年以内

2027年1月1日~2030年12月31日

2024年1月1日から死亡の日までの間

2031年1月1日~

相続開始前7年以内

暦年課税の基礎控除(年110万円)を利用して無税で贈与した財産も、上記の加算対象期間に贈与がおこなわれた場合は、相続税の課税対象になるので注意が必要です。

なお、売買などにより対価を支払って被相続人から取得した財産は、原則として贈与財産の加算の対象外です。

ただし、著しく低額の対価によって被相続人から財産を譲り受けた場合は、対価と時価の差額に当たる贈与がなされたものとみなされ、贈与財産の加算の対象になることがあります(相続税法7条)。

相続時精算課税制度の適用を受けた贈与

60歳以上の直系尊属(父母や祖父母など)から、18歳以上の人が贈与を受ける場合は「相続時精算課税」を選択することができます相続税法21条の9)。

贈与税は、1年間に受けた贈与の額に対して、毎年課税されるのが原則です(=暦年課税)。

しかし、相続時精算課税を選択すると、通算2,500万円に達するまでは贈与税が非課税となります。

その反面、相続時精算課税が適用される贈与は、基礎控除額(年110万円)を除いた部分全額が相続税の課税対象となります。

なお、いったん相続時精算課税を選択すると、それ以降同じ人から受ける贈与について常に相続時精算課税が適用されます。

暦年課税に戻すことはできないのでご注意ください。

下記、例となります。

  • 父から受ける贈与につき、2024年度分の申告において相続時精算課税を選択した
    →父から2024年度以降に受ける贈与には、ずっと相続時精算課税が適用される(暦年贈与に戻すことはできない)
    ※父から受ける贈与について相続時精算課税を選択していても、別の人から受ける贈与は、相続時精算課税を選択しない限り暦年課税となります。

相続税の非課税財産|課税価格に算入しない

一部の財産は、上記のルールによって課税対象となる場合でも、相続税が非課税とされています(相続税法12条)。

主な相続税の非課税財産は、以下のとおりです。

  • 墓所、霊びょう、祭具、およびこれらに準ずるもの(=祭祀財産)
  • 国、地方公共団体、特定の公益法人などに寄附した財産
  • 被相続人の死亡によって支払われる、生命保険契約に基づく死亡保険金または損害保険契約に基づく損害保険金の総額のうち「500万円×法定相続人の数」以下の部分
参考
No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁
・被相続人の死亡によって支払われる死亡退職金、功労金などの総額のうち「500万円×法定相続人の数」以下の部分
No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金|国税庁

相続税の債務控除|相続債務などの額は課税価格から控除できる

相続または遺贈によって財産を取得する相続人または受遺者が負担する以下の債務のうち、確実と認められるものは、相続税の課税価格から控除することができます相続税法13条、14条)。

過大な相続税が課されることを防ぐため、債務控除は漏れなく集計しましょう。

債務控除の対象となる債務
  1. 相続人または包括受遺者が負担する、以下の債務
    (a)被相続人の債務で、相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む)
    (b)被相続人の葬式費用
  2. 課税対象財産に係る以下の債務
    (a)その財産に係る公租公課
    (b)その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権または抵当権で担保される債務
    (c)(a)(b)のほか、その財産の取得、維持または管理のために生じた債務
    (d)その財産に関する贈与の義務
    (e)被相続人が死亡の際に有していた営業所・事業所に係る、営業上または事業上の債務

相続税の対象となる財産の金額を減らす方法

相続税の負担を軽減するには、以下の方法などを活用して、相続税の課税対象となる財産を減らすことが効果的になることがあります。

家庭や財産の状況に応じて、適切な方法により相続税対策を講じましょう。

  1. 毎年少しずつ生前贈与をする(暦年贈与)
  2. 非課税特例を利用して生前贈与をする
  3. 現金を不動産に変える|小規模宅地等の特例を利用できることも
  4. 生命保険に加入する

毎年少しずつ生前贈与をする(暦年贈与)

贈与税には、毎年110万円の基礎控除が設けられています。

基礎控除の範囲内であれば、無税で財産を贈与することが可能です。

贈与税の非課税枠を利用して、毎年少しずつ家族などへ生前贈与をすると、最終的に残る相続財産が減るため、相続税の負担を軽減することができます(=暦年贈与)。

ただし暦年課税の場合は、基礎控除を利用した無税の贈与であっても、加算対象期間(=前掲、相続開始前3~7年以内)におこなわれたものには相続税が課されてしまいます(=贈与財産の加算)。

相続税の負担を効果的に軽減したいなら、早い段階から暦年贈与を始めましょう。

なお相続時精算課税が適用される贈与については、基礎控除(年110万円)の範囲内であれば、時期にかかわらず相続税が課されません。

贈与財産の加算を避けたいときは、相続時精算課税を選択することも有力な方法の一つです。

非課税特例を利用して生前贈与をする

基礎控除額(年110万円)を超える部分の贈与額に対しては、贈与税が課されるのが原則です。

ただし以下の非課税特例を利用すると、資金の使途は限定されますが、基礎控除額を超える贈与も一定額まで非課税となります。

(a)住宅取得資金等の贈与の非課税特例

直系尊属から家屋の新築・取得・増改築等に要する費用の贈与を受けた場合、省エネ等住宅については1,000万円まで、それ以外の住宅については500万円まで贈与税が非課税となります。

(b)教育資金の一括贈与の非課税特例

30歳未満の人が、金融機関を通じて直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合、1,500万円まで贈与税が非課税となります。

(c)結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例

18歳以上50歳未満の人が、金融機関を通じて直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、1,000万円まで贈与税が非課税となります。

上記の各非課税特例は上限額が高いため、まとまった額の相続財産を一挙に減らすことができます。

ただし、教育資金または結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合において、期間中に贈与者が死亡したときは、残った金額について相続税が課されることがあるので注意が必要です。

現金を不動産に変える|小規模宅地等の特例を利用できることも

手元に現金や預貯金があるときは、その資金で不動産を購入すると、相続財産の評価額を減らせることがあります。

不動産の相続税評価額は、土地については路線価方式または倍率方式によって計算し、建物については固定資産税評価額となります。

土地・建物のいずれについても、相続税評価額は購入価格よりも低く抑えられるケースが多いです。

結果的に、不動産の購入によって相続財産の評価額が減少し、相続税の負担が軽減される可能性があります。

また、被相続人と生計を同一にする親族が事業用または居住用に使用する宅地等を購入すると、相続発生後にその宅地等について「小規模宅地等の特例」の適用を受けられることがあります。

小規模宅地等の特例を利用すると、宅地等の相続税評価額が最大80%減額され、相続税の負担を大幅に軽減できます。

生命保険に加入する

生命保険契約に基づく死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。

法定相続人の数のカウント方法は、相続税の基礎控除と同じです。

手元に現金や預貯金がある場合は、その資金を一括払いするなどして生命保険に加入すると、相続税の課税価格を減らすことができます。

基礎控除額を超える場合でも、相続税の負担を軽減できる特例・控除

相続財産などの総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告・納付をしなければなりません

相続税が課される場合でも、以下の特例や控除を効果的に利用すれば、相続税の負担を軽減できることがあります。

利用できる特例や控除を見逃さず、漏れなく利用しましょう。

  1. 配偶者の税額の軽減
  2. 未成年者の税額控除
  3. 障害者の税額控除
  4. 贈与税額控除
  5. 相次相続控除

配偶者の税額の軽減

被相続人の配偶者が取得した課税対象財産については、「配偶者の税額の軽減」を適用することができます。

配偶者の税額の軽減を利用すると、配偶者が取得した課税対象財産のうち、以下のいずれか多い金額に相当する相続税が軽減されます。

  • 1億6000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

未成年者の税額控除

相続または遺贈によって財産を取得した時に18歳未満であった法定相続人は、相続税の額から以下の金額を差し引くことができます(=未成年者の税額控除)。

  • 未成年者控除額=10万円×満18歳になるまでの年数

※1年未満の期間があるときは、切り上げて1年として計算します。

下記、例となります。

  • 15歳11か月の時に遺産を相続した場合
    →障害者控除の額は30万円(=10万円×3年)

なお、未成年者本人の相続税額よりも未成年者控除額が大きいため控除しきれない場合は、その未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。

ただし、過去の相続において未成年者控除を受けたことがある場合は、すでに受けた控除額が未成年者控除額から差し引かれます。

障害者の税額控除

相続または遺贈によって財産を取得した時に85歳未満の障害者であった法定相続人は、相続税の額から以下の金額を差し引くことができます(=障害者の税額控除)。

  • 障害者控除額=10万円×満85歳になるまでの年数
    ※特別障害者の場合は、1年につき20万円が控除されます。
    ※1年未満の期間があるときは、切り上げて1年として計算します。

下記、例となります。

  • 障害者が50歳11か月の時に遺産を相続した場合
    →障害者控除額は350万円(=10万円×35年)
    ※特別障害者の場合は700万円(=20万円×35年)

なお、障害者本人の相続税額よりも障害者控除額が大きいため控除しきれない場合は、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。

ただし、過去の相続において障害者控除を受けたことがある場合は、すでに受けた控除額が障害者控除額から差し引かれます。

贈与税額控除

相続税の課税価格に加算された贈与財産について、すでに贈与税を納付している場合は、贈与税額を相続税額から控除することができます(=贈与税額控除)。

ただし、加算税・延滞税・利子税は相続税額から控除することができません。

相続開始前3~7年以内に受けた贈与や、相続時精算課税が適用される贈与については、贈与税額控除を受けられることがあるので忘れずに確認しましょう。

相次相続控除

相続開始前10年以内に、亡くなった被相続人が相続・遺贈・相続時精算課税が適用される贈与によって財産を取得して相続税が課されていた場合は、今回の相続における相続税額から一定額を差し引くことができます(=相似相続控除)。

相似相続控除額は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で減額した後の金額です。

さいごに|相続税の計算・申告手続き・節税対策は、税理士や弁護士に相談を

相続税の計算方法は非常に複雑であるため、正しく計算するのは大変です。

しかし、正しい知識に基づいて生前対策や申告をおこなえば、相続税の負担を軽減できる可能性があります。

相続税の計算・申告手続き・節税対策などについては、税理士に相談しましょう。

相続税を得意とする税理士に相談すれば、家庭や財産などの状況に応じて具体的にアドバイスを受けられます。

相続税の申告や節税対策とともに、遺産分割などの相続手続きや遺言書の作成などの相続対策も併せて専門家に依頼したい場合は、税理士と連携している弁護士に相談するのが安心です。

「ベンナビ相続」には、税理士と連携のある弁護士が多数登録されているので、ぜひご活用ください。

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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅 (埼玉弁護士会)
不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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