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相続と贈与の違い|相続税と贈与税の比較・状況別の選び方を解説

板山翔税理士事務所
板山 翔(税理士)
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相続と贈与は、どちらも財産の移転を考える際の重要な選択肢です。

相続は、財産を所有している人の死後に法定相続人に財産を移転させる方法であり、相続税が課されます。

一方、贈与とは生前に財産を他人に無償で移転する行為を指し、贈与税が適用されます。

相続税と贈与税の主な違いは、課税されるタイミングと税率にあります。

相続税は一般的に、大きな財産に対して低い税率が適用されるのに対し、贈与税は贈与される財産の価値に応じて高い税率が適用されることがあります。

本記事では相続と贈与、相続税と贈与税について詳しく解説します。

税金の負担を抑えながら将来的な財産トラブルを避けるためにも、それぞれの概要と違いについて把握しておきましょう。

相続と贈与の違いを一覧で比較

相続と贈与は、どちらも財産の移転に関わる主要な方法ですが、その方法はもちろん財産を引き継ぐタイミングや財産を受け取れる人など、異なる点が多くあります。

以下では、相続と贈与とで異なる要素から、それぞれの違いについて比較します。

  相続 贈与
方法 法律によって自動的に財産が移転する

生前に意思表示によって財産を移転する

財産を引き継ぐタイミング 財産所有者の死後に発生する

いつでも可能で、財産所有者の生存中におこなわれる

財産を受け取れる人 法定相続人または被相続人の遺言によって指定された人

贈与者が指定した任意の人

受け取る財産を放棄できるか 相続放棄をすることで、受け取る財産を拒否できる 

贈与の場合、基本的に受け取る側が拒否することは少ない

課される税金 相続税
財産の総額に応じて税率が異なる

贈与税
年間の非課税枠を超えた贈与に対して課税される

上記の比較から、相続と贈与は財産移転の方法という大きな共通点をもちながらも、さまざまな面で大きな違いがあることがわかります。

それぞれの違いを把握したうえで、自分自身の財産の移転に適した方法を検討しましょう。

相続とは

相続とは、財産を所有している人が亡くなった際に、その人の遺した財産が法定相続人に引き継がれる法律上の制度です。

相続人は、故人の配偶者・子ども・親など、法律で定められた順序に基づいて選ばれます。

相続人が相続する財産には、預貯金などの現金をはじめ不動産や株式などが含まれ、相続税の対象となります。

なお、相続税の計算は財産の総額から基礎控除・配偶者控除・小規模宅地の特例などの各種控除を差し引いた後の金額に基づいておこなわれるのが一般的です。

適切な相続計画を立てることで税負担を軽減し、相続トラブルを避けることができます。

贈与とは

贈与とは、財産を所有している人が生きているうちに自らの意志で財産を他人に無償で譲渡する行為です。

贈与によって受け取った財産の総額が年間110万円を超える場合のみ、超えた金額に対して贈与税が課されます。

しかし、特定の条件下では贈与税が免除される特例も存在するのが特徴です。

たとえば、教育資金や住宅取得資金の贈与には一定の非課税枠が設けられており、これらを活用することで将来の相続税負担を軽減する効果が期待できます。

また、贈与は相続と異なり、贈与者と受贈者の合意のもとで自由におこなうことができ、相続人以外の人物にも財産を渡すことが可能です。

以下では、贈与の種類について解説します。

生前贈与

生前贈与は、相続発生前に財産を移転することで相続財産を減らし、相続税の負担を軽減する目的でおこなわれる贈与です。

特に、毎年の贈与税の基礎控除額を利用した暦年贈与や、教育資金・住宅取得資金など特定の目的に利用される贈与には税制上の優遇措置があります。

生前贈与を戦略的におこなうことによって、資産の有効活用と税負担の軽減を図ることができ、相続計画の重要な一環となります。

死因贈与

死因贈与とは遺言によって定められた贈与のことを指し、その効力が発生するのは遺言者の死後になってからです。

この方法を用いることで、遺言者は自分の死後に特定の財産を特定の人物に渡す意思を明確にすることができます。

死因贈与は、相続とは異なり遺言者の意思に基づいて財産の分配がおこなわれるため、相続人以外の人物にも財産を指定して譲渡することが可能です。

そのため、遺言者は自身の最終的な意志を財産分配に反映させることができます。

負担付贈与

負担付贈与とは、贈与を受ける人が一定の条件や負担を負う形でおこなわれるタイプの贈与です。

たとえば、贈与者が生前に自宅を子どもに贈与するものの、贈与者が生存している間はその自宅に住み続ける権利を保持する、といった条件を設けることができます。

このような負担付贈与を利用することで、贈与者は自身の生活を守りつつ、相続財産を効果的に管理し、相続税の負担を軽減することが期待できます。

相続税と贈与税の違い3つ

相続と贈与は、財産を次世代に移転するための主要な方法であり、法律によって定められた税金の対象となります。

ただし、適用される税率をはじめ、控除や特例制度、納税時期にはそれぞれ違いがあります。

以下では、相続税と贈与税の基本的な3つの違いを解説します。

  相続税 贈与税
税率 累進課税、最大55%

累進課税、最大55%

控除・特例制度 基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人数
年間110万円の基礎控除
納税時期 相続発生から10カ月以内 贈与後の翌年2月1日から3月15日まで

①税率の違い

相続税と贈与税における顕著な違いの一つは、適用される税率にあります。

両者ともに累進課税が適用され、贈与または相続される財産の価値が高くなるほど税率も高くなるのが特徴です。

ただし、この税率は財産の総額に応じて異なり、特定の控除や特例が適用される前の金額をもとに計算されます。

相続税では、相続財産の総額が基礎控除額を超えるケースにのみ税金が課されます。

この基礎控除額は、3000万円に600万円を加算し、法定相続人の数だけ乗じた額です。

一方、贈与税では年間110万円を超える贈与に対してのみ税金が課されるため、小規模な贈与であれば税負担を避けることができます。

このように、相続税と贈与税の税率に関する違いは、財産の移転方法を選択する際の重要な考慮事項となります。

相続税の場合

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%

 -

3,000万円以下 15%

50万円

5,000万円以下 20%

200万円

1億円以下 30%

700万円

2億円以下 40%

1,700万円

3億円以下 45%

2,700万円

6億円以下 50%

4,200万円

6億円超 55%

7,200万円

引用元:No.4155 相続税の税率|国税庁

贈与税の場合

一般贈与財産(一般税率)

基礎控除後の課税価格 200万円以下 300万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 3,000万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額  ‐ 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円

400万円

引用元:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

特例贈与財産(特例税率)

基礎控除後の課税価格 200万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 4,500万円以下 4,500万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額    ‐  10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円

640万円

引用元:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

②控除・特例制度の違い

相続と贈与はそれぞれ財産の移転に関わる重要な法律行為ですが、これらに適用される税法上の控除や特例制度には大きな違いがあります。

税負担を最適化し、法的なトラブルを避けるためにも相続と贈与の違いについては把握しておくことが重要です。

以下では、相続税と贈与税における主な控除・特例制度の違いに焦点を当て、それぞれの制度がどのようなケースで利用できるのか、そしてその内容は何かについて解説していきます。

相続税の場合

相続税における控除・特例制度は、相続によって生じる税負担を軽減するために重要な手段となります。

以下では、相続税計算時に適用できる主な控除や特例について、その概要と利用できるケースを紹介します。

相続税の計算過程でどのような控除が可能か、そしてどのように税負担を軽減できるかを明確にするためにも、以下の情報を活用しましょう。

主な控除・特例制度 利用できるケース 内容
基礎控控除 すべての相続人 3,000万円+(600万円×法定相続人数)
相続財産の総額から控除できる基礎的な控除
配偶者控除 配偶者への相続 以下、いずれかのうち金額が大きいほうの分だけ相続税が非課税になる
・1億6千万円
・配偶者の法定相続分相当額
未成年者控除 未成年の相続人 未成年者が満18歳になるまでの年数×10万円が控除される(1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算)
小規模宅地等の特例 小規模宅地の相続 特定の条件下で評価額の最大80%減額
自宅や事業用の小規模宅地の相続に適用される特例

贈与税の場合

贈与による財産移転時の税負担を軽減するために設けられているのが、贈与税に関する控除・特例制度です。

以下では、贈与税計算において利用できる主な控除や特例の概要と、それらが適用される具体的なケースについて解説します。

これらの情報を把握することで、贈与をおこなう際の税制上のメリットについて理解し、適切な計画を立てることにつながります。

主な控除・特例制度 利用できるケース 内容
基礎控除 すべての受贈者 年間110万円まで非課税
個人からの贈与に毎年適用
居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与 配偶者からの贈与 配偶者から居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭を贈与された場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)
結婚・子育て資金の一括贈与の特例 親や祖父母から、18歳以上50歳未満の子どもや孫への贈与 将来結婚や子育てに使うお金を一括贈与する場合に、1人につき1,000万円(結婚に関する資金は300万円)まで非課税にできる
教育資金の一括贈与の特例 親や祖父母から、30歳未満の子どもや孫への贈与 教育資金を一括贈与する場合に、1人につき1,500万円(学校等以外に支払われる場合は500万円まで)まで非課税にできる

③納税時期の違い

相続税と贈与税は、どちらも財産の移転に伴う税金ですが、その納税時期には大きな違いがあります。

相続税は、故人の財産を相続することによって発生し、相続が開始された日から10カ月以内に納税しなければなりません。

一方で贈与税は生前に他人から財産を贈与された場合に発生し、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの期間に申告・納税する必要があります。

以下では、相続税と贈与税の納税時期の違いについて詳しく解説していきます。

相続税の場合

相続税の納税時期は、故人が亡くなり相続が発生した日から数えて10カ月以内です。

相続人や遺言執行者は、この期間内に相続税の申告をおこない、必要な税金を納めなければなりません。

もし相続税の申告・納税が遅れてしまうと延滞税が課されるケースがあるため、期限内に手続きを完了させることが重要です。

相続税の計算には、故人の財産全体の価値を把握し、法定の控除を適用して純資産を算出する必要があります。

贈与税の場合

贈与税の納税時期は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの期間に設定されています。

贈与を受けた人は、この期間内に前年中に受けた贈与の総額を申告し、基礎控除額を超過した分に対する税金を納める必要があります。

なお、贈与税が発生するのは年間の基礎控除額である110万円を超える贈与を受けたケースのみで、贈与額が110万円以下であれば贈与税は発生しません。

贈与税の申告を怠ると追徴税の対象となる可能性があるため、注意が必要です。

【計算例】相続税額と贈与税額の違いを比較

相続税と贈与税は、計算方法や税率にも大きな違いがあります。

自分自身の財産を移転させるにあたって、より税負担を抑えられる方法を知りたいという方は、実際に計算してみることをおすすめします。

以下では、具体的な計算例を用いて相続税と贈与税の税額の違いを解説します。

税率や控除額の適用方法をもとに、どのように税負担が異なるかを確認しましょう。

相続税の場合

相続税は遺産の総額と法定相続人の数によって基礎控除額が変わり、その上で税率が適用されます。

計画的な相続対策をおこなうことで、税負担を軽減することができます。

以下は、個人の遺産総額が1億円と仮定し、法定相続人として子どもが2人いるケースの計算方法です。

遺産総額 1億円
法定相続人 被相続人の子ども2人
基礎控除 3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
課税対象額 1億円-4,200万円=5,800万円
相続税額

①課税遺産総額を、法定相続分で按分
※子ども2人なのでそれぞれ1/2ずつ
5,800万円×1/2=2,900万円

 

②子ども1人ずつの相続税額を算出
※法定相続分に応じた取得金額が2,900万円なので税率15%(控除額50万円)
2,900万円×15%-50万円=385万円

 

➂相続税額(本例では子ども2人分)を算出
385万円×2人分=770万円

上記の計算により、遺産総額1億円から基礎控除の4,200万円を引いた5,800万円が課税対象になり、計算すると相続税額の合計が770万円であることがわかりました。

贈与税の場合

贈与税は、年間の贈与額から基礎控除を差し引いた金額に対して税率が適用されます。

毎年の贈与を計画的におこなうことで、贈与税の負担を軽減することが可能です。

また、特定の用途に限定された贈与ではさらに税負担を減らすことができる特例制度があることも把握しておきましょう。

以下は、ある年に親から18歳以上の子どもへ2,000万円の贈与があったと仮定したケースの計算方法です。

贈与額 2,000万円
基礎控除額 110万円
課税対象額 2,000万円-110万円=1,890万円
税率 特例贈与1,500万円以上3,000万円以下=45%(控除額265万円)
贈与税額 1,890万円×45%-265万円=585万円

上記のように、2,000万円の贈与があったケースの贈与税額は約850万円になります。

贈与税の基礎控除額は年間110万円のため、110万円を超えない範囲で毎年贈与することで税金の負担をなくすことができます。

贈与税の税率も相続税と同様に段階的に設定されているため、事前に確認しておきましょう。

相続と贈与のどちらを選ぶべきか

相続は故人から法定相続人への財産の自動的な移転であり、相続税が課されます。

一方、贈与は生前におこなわれる財産の移転で、贈与税が発生するのが特徴です。

財産を引き継ぐにあたり、相続と贈与のどちらを選択すべきかは、個々の状況・財産の量・家族構成・税制の理解度などによって異なります。

以下では、相続と贈与それぞれの選択肢が適している状況について解説します。

相続がおすすめなケース

財産を渡す人の状況や基礎控除、特例制度などによって相続の方が税務上、または実務上の利点があるケースでは、相続を選ぶべきです。

具体的には、以下のようなケースが相続を選択するのに適しています。

基礎控除や特例制度によって相続税がかからない場合

相続財産の総額が基礎控除額を下回るケースや、特定の特例を適用できるケースなどは、そもそも相続税がかからないため相続がおすすめです。

特に、小規模宅地の特例や配偶者控除などは、大きな節税効果をもたらす可能性があります。

控除や特例を活用することで相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があるため、控除や特例については詳しく調べておくことが重要です。

贈与税の控除・特例制度を利用できない場合

贈与税の控除や特例が適用できないケースでは、相続を選択することで税負担を軽減できる可能性があります。

特に、贈与税は相続税に比べて控除額が110万円と小さいため、大きな財産を移転する際には相続の方が税率的に有利な場合が多いことを覚えておきましょう。

また、贈与をおこなうと、その時点で税金が発生するという特徴があります。

そのため、将来の財産計画に影響を与えるおそれがあることも把握しておくことが重要です。

贈与がおすすめなケース

贈与の方が相続よりも税務上、または計画的な観点から利点があるケースでは、贈与を選びましょう。

以下では、贈与を選んだほうがメリットが大きいと考えられる具体的なケースについて解説します。

財産を渡す側が若く健康な場合

贈与は控除額が110万円と小さいものの、長期間にわたって贈与をおこなうことができれば相続財産を減らし、将来の相続税負担を軽減できます。

贈与者が若く健康であれば、年間の贈与税の基礎控除を利用して、長期にわたり節税しながら財産を移転することができます。

長期間にわたって毎年110万円ずつ贈与をおこなうことが、贈与という制度のもっとも効果的な活用方法だといえるでしょう。

財産を受け取る人が多い場合

贈与税の基礎控除を複数の受贈者に適用することで、大きな税負担をなくしながら財産を移転できます。

たとえば、贈与者に多くの子どもや孫がいるケースなど、毎年それぞれに対して贈与をおこなうことで、贈与税の基礎控除枠を最大限に活用し、大量の財産を税効率良く移転することが可能です。

家族全員に対して財産を平等に分配したいという要望があるケースには、特に有効な手段だといえるでしょう。

家賃収入のある不動産を所有している場合

贈与者が所有している収益不動産を贈与することで、家賃収入を受贈者に移転し、相続時の財産評価額を減らすことができます。

これは、特に家賃収入が高い不動産を所有しているケースに有効な戦略だといえるでしょう。

贈与によって、受贈者は不動産収入を得ることができ、贈与者は相続財産の総額を減らすことができます。

これは、相続税を節税できるだけでなく受贈者への経済的支援にもなる方法です。

さいごに|相続か贈与か迷っているなら税理士に相談を

本記事では、相続と贈与をはじめそれぞれにかかる税金について解説しました。

税金の負担を抑えながら将来的な財産トラブルを避けるためには、相続と贈与それぞれの税制の違いを理解することが重要です。

ただし、相続税と贈与税の適用条件や税率は複雑で、個人の状況によって最適な選択肢は異なります。

相続か贈与かを判断する際には、税金に関する専門家である税理士に相談することをおすすめします。

税理士は、財産の状況を詳細に分析して法律の枠組み内でもっとも効果的な節税戦略の提案が可能です。

相続や贈与を検討している方は、まず税理士への相談を検討しましょう。

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この記事の監修者
板山翔税理士事務所
板山 翔(税理士)
平成28年におそらく日本初のオンライン専門の税理士事務所を開業。 自由で自立した小さな会社を増やすことを経営理念とし、5人以下の小さな会社へ向けて、経営に必要な情報を様々なメディアで発信している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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