被相続人(亡くなった方)の自宅や事業に使っていた宅地等を相続する場合、一定の要件を満たし「小規模宅地の特例」の適用を受ければ、評価額を最大80%減額して相続税の負担を軽減することができます。
この記事では、「小規模宅地の特例」のうち、被相続人が自宅として使っていた宅地等を、同居していた方などが相続する特例「特例居住用宅地等」の要件や手続、必要な書類、注意すべき点を解説します。
親と同居している方、同居はしていないが賃貸に住んでいる(いわゆる「家なき子」)の方は、ぜひ参考にしてください。
被相続人の自宅や事業に使っていた宅地等を、残された家族が相続するときに、通常の取引価格を基準にした評価額で相続税の計算をすると、相続税の課税額が高額になり、相続税を納付するために、事業用や自宅を売却して納税資金を調達することになりかねません。
小規模宅地の特例とは、一定の条件を満たす宅地等には、最大80%評価額を下げて相続税の負担を軽減することで、被相続人が亡くなった後も、配偶者や同居していたお子様などが、これまでの生活が維持できるように配慮する制度です。
小規模宅地の特例相続税の課税価格を計算するとき、次の表の区分ごとに一定の割合を小規模宅地の特例として、減額することができます。
相続開始の直前の 宅地等の利用区分 |
要件 |
限度面積 |
減額される割合 |
居住用 |
特定居住用宅地等 |
330㎡ |
80% |
事業用 |
特定事業用宅地等
|
400㎡ |
80% |
特定同族会社 事業事業用等 |
|||
貸付事業用宅地等 |
200㎡ |
50% |
ここからは、このうち被相続人が自宅として使っていた宅地等を相続する特例「特定居住用宅地等」について、解説します。
特定居住用宅地等の特例とは、相続開始の直前に被相続人が自宅として使っていた宅地等に対する特例です。
その宅地等を相続または遺贈で取得した親族の方が、次の図表の「取得者区分」ごとの要件を満たせば、その宅地等の330㎡まで評価額を80%減額することができます。
小規模宅地の特例を利用できる要件 |
|
被相続人の配偶者 |
取得者ごとの要件なし(無条件) |
同居親族(被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族) |
同居親族とは、相続発生時(被相続人の死亡時)に被相続人と同居していた親族のこと。同居の開始は、相続開始の直前でもよいが、相続税の申告期限(相続開始10ヵ月)まで引き続きその宅地等を所有して住み、相続開始時から相続税の申告期限まで所有していること |
同居以外の親族(いわゆる「家なき子」といわれている)
3年以内以上借家暮らしをしている親族を対象としているので、「家なき子特例」とも言われている |
|
ここからは、特定居住用宅地等の特例を利用できる同居なのかどうかを解説します。
取得者が配偶者であれば、単身赴任していようがいまいが特例の対象です。
また、取得者が配偶者以外の親族であっても、取得者の一家が被相続人と同居して取得者だけが単身赴任している場合や、単身赴任生活が終了すれば再び同居するなら、特定居住用宅地等の同居を満たすでしょう。
被相続人が健在なうちは自宅などで同居していたものの、被相続人が相続発生日(亡くなった日)に老人ホーム入居した時、次の要件を満たせば特定居住用宅地等の特例が適用されます。
建物全体を単独登記していた場合には、単一の名義人が所有する建物に被相続人と取得者(相続人)が一緒に生活している状態といえるので同居です。
次に、建物全体を共有登記していた場合には、被相続人・取得者が共同で所有する建物に両名が一緒に生活している状態なので、同居に該当に該当します。
しかし、被相続人と取得者が2世帯住宅で生活をして、建物が被相続人と取得者との区分所有の登記がされていると同居とは認められません。
2世帯住宅を所有して特定居住用宅地等の特例の活用を想定しているのなら、相続が発生する前に、単独登記や共有名義に変更登記をしておくべきでしょう(その際の課税については税理士に相談してください)。
被相続人と取得人とが生活の拠点として同じ建物に居住していなければ同居とは認められません。
たとえば、被相続人の介護やお世話をするために毎日顔を出し、週末だけ宿泊していた場合など、取得者に別の生活拠点が存在するケースでは、特定居住用宅地等の適用外です。
被相続人と相続人が同居していたと認められるには、同じ建物において「実質的に」生活を共にしている必要があります。
そのため、住民票上は同一の住所でも、実際には別々の場所で生活しているようなケースでは、特定居住用宅地等における同居の要件を満たさないと考えられます。
ここからは、小規模宅地の特例の特定居住用宅地等を活用するための、いくつかの注意点を解説します。
「小規模宅地の特例」のどの項目でも適用を受けるには、税務署に相続税の申告書を提出することが必要です。
相続税の申告書は、被相続人の財産の総額が【3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)】の基礎控除額を超え、相続税が課税されるときに提出し、また納税します。
しかし、小規模宅地の特例の適用を受けるには、小規模宅地の特例を受ける前の相続財産額が基礎控除を超えるときはもちろん、小規模宅地の特例の適用を受けることで基礎控除額を下回る場合でも、相続税の申告書を作成して税務署に申告しなくてはいけません。
小規模宅地の特例は、対象となる宅地等を相続税の申告期限まで保有することが要件になっています。
その前に売却しては、特例が受けらません。
ただし、配偶者は無条件で特例が受けられますので、宅地等を取得してすぐに売却することもできます。
相続時精算課税制度によって取得した宅地等は、小規模宅地の特例の適用対象外です。
また、相続時精算課税制度は選択すると撤回はできませんし、相続時精算課税制度と小規模宅地の特例制度は併用できません。
最後に、小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)の適用を受けるための手続きについて解説します。
小規模宅地の特例の適用を受けるには、相続税の申告をする際に、特例の適用を受けようとする旨を「第11の2表の付表」に記載します。
添付する書類は、配偶者か同居親族、「家なき子」で変わります。
小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)の適用を受けるために相続税を申告時、次の書類を添付します。
<すべての取得者>
<同居親族>
<非同居親族(家なき子)の場合>
<被相続人が老人ホームなどに入所していた場合>
小規模宅地の特例の適用を受けることができれば、宅地などの評価額が最大80%減額され、相続税の負担を大幅に減らすことができます。
ただし、小規模宅地の特例が適用されるか否かは、相続が発生する前の段階から要件を満たすための準備が不可欠です。
弁護士や税理士などの専門家にできるだけ早いタイミングで相談してみてください。
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