相続財産が一定額を超えると相続税がかかるので、各財産の相続税評価額は正確に計算しなければなりません。
現金は額面どおり、預貯金は相続発生時の残高になりますが、不動産や株式などの財産は評価方法が難しいため、以下のような疑問もあるでしょう。
相続税評価額を自分で計算すると、高確率で過大評価や過小評価になってしまい、相続税の納め過ぎや過少申告になる場合があります。
不動産などの評価額計算はかなり複雑なので、ここでは基本的な相続税評価額の計算方法や、弁護士に依頼するメリットを確認しておきましょう。
相続税評価額とは、相続税の計算に必要な各財産の評価額であり、相続が発生したときの時価になります。
現金は額面どおり、預貯金は死亡日の残高が相続税評価額になりますが、不動産や株式などの財産は評価額が変動するため、死亡日の時価を計算する必要があります。
相続税評価額を計算すると、相続税がかかるかどうか、かかるとしたらいくらになるかわかるので、納税資金の準備や、節税対策が必要かどうか判断できます。
相続税には以下の基礎控除があるので、遺産総額に対して相続税がかかるわけではありません。
法定相続人が1人だけの場合、基礎控除は3,600万円になるため、遺産総額が3,600万円以下のときは非課税です。
また、基礎控除を超える部分を課税価格といい、基本的には「課税価格×相続税率」で相続税を計算します。
計算方法は至ってシンプルですが、遺産総額が基礎控除を超えるかどうか判定するために、各財産の相続税評価額を計算する必要があります。
価格が変動する財産を相続したときは、相続税評価額の計算が必要です。
では、代表的な相続財産の評価方法をみていきましょう。
不動産不動産の評価方法は土地と建物が別々になっており、以下の価格をベースに相続税評価額を計算します。
固定資産税評価額は自治体から送付される課税明細書、または役場に交付請求できる固定資産評価証明書をみるとわかります。
土地は2種類の評価方式に分かれており、市街地は路線価方式、農村部や山間部などは評価倍率方式で相続税評価額を計算します。
具体的な計算方法は後述しますが、地価の高いエリアは相続税評価額も高額になりやすいでしょう。
上場株式は株価が常に変動しており、急激な高騰や暴落もあるため、以下のうちもっとも低くなる株価を相続税評価額とすることが認められています。
上場株式の株価はYahoo!ファイナンスや日本証券取引所のホームページに掲載されていますが、証券会社に残高証明書を発行してもらうと、4種類の株価がすべてわかります。
非上場株式は株価が公開されていないため、以下のいずれかで相続税評価額を計算します。
類似業種比準価額方式と純資産価額方式は同族株主向けの評価方法になっており、会社の規模に応じてどちらかを採用します。
配当還元方式は少数株主向けなので、大株主に比べて配当が少なく、会社の支配権もないことから、類似業種比準価額方式などの評価方法よりも株価が低くなります。
非上場株式は相続税評価額の計算が複雑なので、税理士や会計士、弁護士などに評価額計算を依頼してください。
自動車を相続した場合、以下のいずれかの方法で価格を評価します。
一般的には中古車市場の売買価格相場、またはディーラーなどの査定額を相続税評価額としますが、使わない車を売却したときは、売却代金が相続税評価額になります。
なお、市場価格がわからない希少車などの場合、購入価格から法定耐用年数に応じて減価償却し、自分で相続税評価額を計算するケースもあります。
新車で購入したときの法定耐用年数は普通自動車が6年、軽自動車は4年ですが、中古車は自分で法定耐用年数を計算するので、ある程度の専門知識が必要です。
いくらで評価してよいかわからないときは、税理士に相談してみましょう。
ゴルフ会員権は取引相場が影響するため、相続税評価額は以下のように計算します。
【取引相場のあるゴルフ会員権】
【取引相場がないゴルフ会員権】
株主制や預託金制ではないゴルフ会員権の場合、会員にはプレーできるメリットしかないため、市場価値がないことから相続税評価額はゼロになります。
貴金属や宝石類については、以下のいずれかで相続税評価額を計算します。
一般的には購入店や質屋、買取業者の査定額を相続税評価額にしますが、より精度の高い評価をしたいときは、宝石鑑定士に評価を依頼してみましょう。
高価な家財道具については、貴金属や宝石類と同じ方法で相続税評価額を計算します。
ただし、高価な5万円以上の評価額になる家財道具はほとんどないため、家財道具一式で評価するケースが一般的です。
美術的・骨董的な価値が相当高くなければ、家財道具一式で~10万円程度になるでしょう。
土地や建物を相続したときは、以下のように相続税評価額を計算します。
土地の相続税評価額を計算する場合、市街地は路線価方式、市街地以外は評価倍率方式を使うので、国税庁ホームページの財産評価基準を参照します。
計算式は以下を参考にしてください。
路線価は各道路に設定されており、その道路に接した土地1㎡あたりの相続税評価額を1,000円単位であらわしています。
たとえば、路線価が350千円、土地面積が200㎡であれば、その土地の相続税評価額は以下のようになります。
土地が変形地になっており、使い勝手が悪い場合は補正率を適用し、相続税評価額を減額できます。
評価倍率方式は市区町村ごとの倍率表を参照するので、宅地の固定資産税評価額が1,000万円、評価倍率が1.1のときは、以下のように相続税評価額を計算します。
評価倍率の多くは1.0倍や1.1倍ですが、農地や山林は100倍以上になるケースがあるので注意してください。
建物は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になるため、計算式にあらわすと以下のようになります。
ただし、第三者に賃貸していた建物は相続税評価額が下がるので、後述する貸家建付地を参考にしてください。
分譲マンションを相続した場合、建物は固定資産税評価額、土地は路線価を基準に相続税評価額を計算します。
建物部分は一戸建ての家屋と同じ考え方なので、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。
土地部分の相続税評価額は敷地権割合を考慮し、以下のように相続税評価額を計算します。
仮にマンション全体の敷地面積が2,000㎡、路線価が30万円、敷地権割合が80分の1であれば、敷地の相続税評価額は以下のようになります。
敷地権割合は売買契約書、または登記事項証明書で確認してください。
特定の不動産には以下の減額措置を適用できるので、場合によっては相続税が非課税になる可能性があります。
土地を第三者に賃貸している貸宅地の場合、借地権割合に応じて相続税評価額を減額できます。
借地権割合は路線価末尾の記号になっており、以下の割合が設定されています。
記号 |
借地権割合 |
A |
90% |
B |
80% |
C |
70% |
D |
60% |
E |
50% |
F |
40% |
G |
30% |
貸している土地の相続税評価額が8,000万円、借地権割合が70%であれば、以下のように評価額を減額できます。
都市部は借地権割合が高く設定されているので、貸宅地の相続税評価額は大幅に低くなるでしょう。
賃貸アパートなどを建築している土地を貸家建付地といい、自分で使用する自用地評価額に対し、以下の減額要素を適用できます。
では、自用地評価額6,000万円、借地権割合60%、賃貸割合が100%だったときの相続税評価額を計算してみましょう。
自用地との差額は1,080万円になるため、大きな節税効果を期待できます。
また、建物の評価は借地権割合を考慮しないので、相続税評価額は以下のように計算します。
賃貸用の建物であれば、おおむね建築費用の60%~70%程度になるでしょう。
相続した三大都市圏の土地が500㎡を超える場合、相続税評価額は地積規模の大きな宅地評価によって減額できます。
500㎡を超える土地を相続したときは、地積規模の大きな宅地に該当するか検討して相続税評価額を計算してください。
被相続人の居住用宅地や事業用宅地などを相続した場合、一定要件を満たすと小規模宅地等の特例を適用できるため、相続税評価額を以下のように減額できます。
特定居住用宅地には被相続人が住んでいた自宅の敷地が該当し、特定事業用宅地は店舗用の敷地、貸付事業用宅地は賃貸アパートなどの敷地になります。
基本的には法定相続人が相続したときに適用できる特例ですが、適用要件が複雑になっているので、利用するときは弁護士や税理士への相談をおすすめします。
国税庁の評価基準で相続税評価額を計算すると、土地の評価額には以下のような減額要素が反映されません。
減額要素はほかにもあるので、財産評価に詳しい弁護士や税理士に依頼すると、周辺環境などを考慮した相続税評価額を算出してくれます。
相続税評価額の計算を弁護士に依頼すると、以下のメリットがあります。
相続税申告とは直接関係ありませんが、主な相続財産が不動産のみだった場合、相続人が複数いると不動産の取り合いになる可能性があります。
各自が法定相続分を主張して対立し、遺産分割協議がまとまらないときは代償分割を検討してみましょう。
代償分割とは、不動産を相続した人がほかの相続人に代償金を支払い、不公平な遺産分割を解消する方法です。
ただし、不動産の評価方法が決まらず、一般的な市場価格を参考にするか、相続税評価額にするかでもめてしまうケースが少なくありません。
代償分割をスムーズに進めたいときは、弁護士に不動産を評価してもらうとよいでしょう。
遺言書によって遺留分が侵害されたときは、自分で侵害額を計算する必要があります。
遺留分侵害の対象財産が不動産や非上場株式など、評価の難しい財産であれば、弁護士に評価してもらうことをおすすめします。
弁護士が評価した価額であれば、相手も納得して返還に応じてくれるでしょう。
相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」になっており、期限を過ぎると延滞税などの加算税が発生します。
過少申告だったときは過少申告加算税も発生するので、財産評価や相続税申告に対応できないときは、弁護士に相談してください。
相続放棄や限定承認を選択する場合、相続財産の全容把握が前提になります。
財産評価を間違えると、相続放棄や限定承認の選択ミスにつながる可能性が高いので、不動産などの評価額計算は弁護士に依頼してください。
自己評価よりも高い財産があったときは、相続放棄や限定承認を選択しなくてもよいケースがあります。
遺産相続が以下のような状況であれば、高確率で相続トラブルが発生するので、問題が大きくならないうちに弁護士へ相談してください。
弁護士に依頼すると、相続税評価額の計算だけではなく、紛争解決にも対応してもらえます。
不動産の相続税評価額は補正や減額要素の適用が難しく、不慣れな人が計算すると、過大評価になるケースが一般的です。
相続税評価額の計算を誤ると、最悪の場合は税務調査を誘発してしまうので、税理士または税理士資格のある弁護士など、専門家に依頼したほうがよいでしょう。
各財産の相続税評価額にバラつきがあり、相続トラブルになる可能性があるときは、まず弁護士に相談してください。
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