
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
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KL2021・OD・157
タンス預金そのものが悪い訳ではありませんが、タンス預金を脱税に利用する事実があることも確かです。「黙っていれば分からない」と考える方もいるかもしれませんが、相続税対策としてタンス預金をするのは避けましょう。相続税申告が必要だと知っていながら申告しないのは脱税行為です。
タンス預金は、税務署による税務調査で見つかるケースがほとんどで、もし見つかれば追徴課税や刑事罰などの罰則が科されるリスクもあります。この記事で、タンス預金の特徴や税務調査の内容などもあわせて押さえておくことで、思わぬ相続トラブルを避けられるでしょう。
この記事では、タンス預金が相続税対策にならない理由や、タンス預金のメリット・デメリット、タンス預金が税務署に見つかる理由や、見つかった場合の罰則などを解説します。
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タンス預金とは、銀行や信用金庫などの金融機関口座に預けずに、自宅に保管しているお金のことを指します。いわゆる「へそくり」もタンス預金の一種と言えるでしょう。保管場所はタンスに限らず、自宅の金庫・押し入れ・本棚・洋服のポケット・仏壇の中などに隠すケースもあるようです。
相続では、被相続人の死亡後に相続人がタンス預金を見つけたり、相続人が被相続人の預金口座からお金を引き出してタンス預金にしたりすることもあります。
また、近年では預金口座とマイナンバーを紐づけようとする動きなどもあり、政府に個人財産を把握されることを嫌いタンス預金を選択することもあるかもしれません。さらに、新型コロナウイルスの流行による消費控えなども影響して、タンス預金をする方が今後増えていくことも考えられます。
なかには、相続対策として相続税を減らすために、タンス預金をしようと考えている方もいるかもしれません。
しかし、タンス預金は相続財産の一つですので、必ず相続税申告しなければいけません。仮に隠そうと思っても、税務署による税務調査で見つかることがほとんどです。
タンス預金が見つかった場合、税務署に申告漏れを指摘されて追徴課税を科されたり、脱税行為として刑事罰を科されたりするなどの不利益を被る恐れがあります。
財産を隠す手段としてタンス預金をすることはかえって大きな損失を被る可能性は高く、やめるべきでしょう。
ここでは、なぜタンス預金が見つかってしまうのか解説します。
税務署は、KSKシステム(国税総合管理システム)を活用し、様々な情報を収集することが可能です。
例えば、過去の所得税の申告書の内容からすると相続財産が少ない、となれば税務調査の対象とされるかもしれません。
税務調査では、税務署が銀行や証券会社などを介して、金融資産の状況を確認します。被相続人の銀行口座はもちろん、被相続人家族の銀行口座も調査されますので、被相続人以外の口座に預け替えても見つかるでしょう。
なお、税務署は最短でも過去10年分の預金通帳を調査します。用途不明の入出金があった場合には徹底的に追及されますので、すぐにタンス預金が見つかるでしょう。
税務署は、日本国内だけでなく海外資産に関する情報も調査します。
また、100万円を超える国際送金の場合、各金融機関は税務署へ「国外送金等調書」という調書を提出する義務があります(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条)。
国外送金等調書には、送金者・受領者・口座番号・金額・送金目的などの事項が記載されており、課税逃れのために海外送金したとしてもすぐに見つかるでしょう。
ここでは、税務調査の方法や税務調査が行われるタイミングなどを解説します。
税務調査では、ヒアリング・実地調査・反面調査などが行われます。以下それぞれの方法について解説します。
ヒアリングでは、税務署の調査官が被相続人・配偶者・子どもに関する質問を行います。具体的には以下のような質問がされる場合があります。
【被相続人に関する質問】
【配偶者に関する質問】
【子どもに関する質問】
実地調査では、税務署の調査官が家を訪問して財産状況を調査します。税務署から日程調整に関する連絡を受けたのち、被相続人が最後に住んでいた家で行われるケースが多いようです。
タンス・自宅の金庫・押し入れ・本棚・洋服のポケット・仏壇の中など、計上漏れや無申告の財産がないか徹底的に確認されます。特別な事情がない限りは、相続人全員で立ち会います。
反面調査では、被相続人と関わりのあった機関や人物に対して調査が行われます。ヒアリングや実地調査では状況を把握しきれなかった場合、行われるケースが多いようです。
被相続人名義で契約していた生命保険会社や銀行に対して、どのような金銭の流れがあったのか確認したり、被相続人が生前親しくしていた友人に対して、金銭のやり取りがなかったか確認したりすることもあります。
税務調査が行われるタイミングは、相続税の申告書を提出してから1~2年後というのが通常です。申告後2年を過ぎても税務署から連絡がなければ、税務調査が入る可能性は低いと考えて良いでしょう。
ここでは、特に税務署からタンス預金の存在を疑われやすいケースについて解説します。
預貯金に多額の出金があった場合には、被相続人が生前相続税対策として財産の移転をしていたことが疑われ、タンス預金の疑いをかけられる可能性があります。
申告書に不備が多い場合には、ミスや財産隠しを疑われ、税務署から目を付けられる可能性があります。申告書の作成は弁護士や税理士を始めとする専門家に依頼するなど対策を取るとよいでしょう。
通貨・債権・株式といった金融資産の相続が多い場合、計算ミスや見落としなどによる申告漏れが起こりやすい傾向にあります。なかには「意図的に財産を隠している」などと疑われ、タンス預金の存在を疑われることもあるかもしれません。
ここでは、タンス預金をするメリット・デメリットについて解説します。
まず、メリットとしては以下の通りです。
銀行が倒産すると、預金保険制度によって1,000万円までは保証されるものの、それ以上の預貯金は保証されません。タンス預金をして手元に現金がある場合には、倒産による影響を一切受けずに済むので安心です。
相続が発生した場合(被相続人の死亡)、被相続人名義の銀行口座は凍結され、自由に入出金ができなくなります。相続では、葬儀などでお金が必要になりますが、タンス預金をしていれば困らずに済むでしょう。
次に、デメリットとしては以下の通りです。
タンス預金をする際は、自分で安全な場所に保管しなければいけません。災害や空き巣による盗難などの被害に遭ったとしても、すべて自己責任です。最低限、金庫を準備するなどの対応が必要でしょう。
また、被相続人が保管場所を遺言書などに残していない場合、遺族が気付かずに保管場所ごと処分してしまう恐れもあります。
タンス預金は預貯金のように記録が残らないため、もし他の遺族が持ち去った場合、誰がお金を取得したのか分からないというデメリットもあります。このようなケースでは、相続財産について揉めて遺産分割協議が滞ることもあるでしょう。
タンス預金も相続財産の一つですので、相続税の申告は必須です。
タンス預金を隠して相続税申告してしまうと、追徴課税や刑事罰などの罰則が科されます。うっかりタンス預金のことを忘れて相続税申告してしまうことも考えられますので、必ず適切に申告しましょう。
タンス預金が税務署に知られると、無申告加算税・過少申告加算税・延滞税・重加算税などの追徴課税が科されます。また、悪質な場合には、脱税行為として懲役・罰金といった刑事罰が科されることもあります。
2019年に行われた税務調査は12,576件で、そのうち罰則が科されたのは10,521件です(国税庁 統計情報)。税務調査の対象者のうち、約84%が罰則を科されているという計算になります。
ここでは、タンス預金が税務署に知られた場合に課税される税金の計算方法や罰則などについて、それぞれ解説します。
無申告加算税とは、正当な理由なく、申告期限(相続開始を知った翌日から10ヶ月以内)までに申告をしなかった場合に課される税金です(国税通則法第66条1項、2項)。税率は、本来納付すべき税額がいくらかによって異なり、基本的には以下のようになります。
例えば、「本来納付すべき税額80万円を申告していなかった」という場合、無申告加算税の金額は以下の通りです。
50万円×15%+(80万円-50万円)×20%=13万5,000円 |
過少申告加算税とは、申告した税額が実際よりも少なかった場合に科される税金です(国税通則法第65条)。税率は、追納する税額がいくらかによって異なり、基本的には以下のようになります。
例えば、「申告した税額が実際よりも60万円少なかった」という場合、過少申告加算税の金額は以下の通りです。
50万円×10%+(60万円-50万円)×15%=6万5,000円 |
延滞税とは、納期限までに税金を納めなかった場合に科される税金です(国税通則法第60条)。税率は、納期限の超過期間や市中の金利状況などで変動します。以下の税率は、2021年1月1日から2021年12月31日までの延滞行為が対象です。
重加算税とは、意図的に申告しなかったり過少申告したりするなど、程度が悪質な場合に科される税金です(国税通則法第68条)。税率は、無申告加算税や過少申告加算税よりも非常に高く設定されています。
例えば、「本来納付すべき税額500万円を申告していなかった」という場合、重加算税の金額は以下の通りです。
500万円×40%=200万円 |
タンス預金をすると、脱税犯・故意の申告書不提出によるほ脱犯・無申告犯として刑事罰が科される可能性があります。
虚偽や不正行為などによって相続税を脱税した場合には、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される恐れがあります。
なお、脱税額が1,000万円を超える場合には、実際の脱税額に相当する額の罰金刑となることもあり得ます。
期限内申告書を期限までに提出せず相続税を脱税した場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科される恐れがあります。
正当な理由なく、期限内申告書を期限内までに提出しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される恐れがあります。
以下の通り、相続税には時効が定められています。
しかし、税務署は徹底的に調査を行いますので、時効で逃げ切るのは難しいでしょう。相続税の申告が必要であれば漏れなく申告し、もし計算が難しい場合は税理士に相談することをおすすめします。
タンス預金のメリット・デメリットをまとめると、以下の通りです。
タンス預金のメリット |
タンス預金のデメリット |
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税務署は一人一人の財産状況を細かく把握しています。追徴課税や刑事罰などのリスクを避けるためにも、財産隠しとしてタンス預金をするのは避けるべきです。
「相続税の計算が正しいか不安」「相続税の申告が必要かどうか分からない」という方は税理士、「相続手続き全般を任せたい」という方は弁護士に相談しましょう。無料相談可能な事務所もあるので、お気軽にご利用ください。
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