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一時払い終身保険が相続税対策として有効な5つの理由!注意点も解説

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一時払い終身保険は相続税対策として有効な手段のひとつです。

一時払い終身保険を活用すれば、相続税の節税や納税資金の確保などのメリットが見込めますが、利用にあたっては注意すべきポイントもあります。

本記事では、一時払い終身保険を相続税対策として活用するメリットや、利用時の注意点などを解説します。

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この記事に記載の情報は2024年11月21日時点のものです

一時払い終身保険とは

一時払い終身保険とは、保険料を一括で支払う終身保険のことをいいます。

終身保険とは、被保険者が生きている間は保障が続き、被保険者が亡くなった際には受取人に死亡保険金などが支払われるという保険です。

保険契約に満期があって毎月保険料を支払うタイプとは異なり、一時払い終身保険では最初にお金を納めて一生涯保障してくれます。

一時払い終身保険を相続税対策として活用するメリット

一時払い終身保険を相続税対策として活用すると、以下のようなメリットがあります。

財産を残したい人に名指しでお金を渡すことができる(遺言と同様の効果を持つ)

遺言書がなくて相続人が複数いる場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産として管理されるのが通常です(民法第898条)。

この財産を相続人間で分割するためには、相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要があります。

生前に「この財産は息子に渡したい」などと思っていても、別の相続人が相続を受ける可能性もあります。

その点、保険金は被相続人の死亡を確認してから受取人に支払われます。

保険金は被相続人の相続財産には含まれず、遺留分侵害額請求などもできません。

財産を渡したい人を受取人に指定しておけば、亡くなったあとにその人へ保険金が支払われ、これは遺言書で指定分割するのと同様の効果があります。

相続税を節税することができる

死亡保険金は相続税の課税対象ですが、非課税枠も設けられています(相続税法3条・12条)。

この非課税枠を利用することで相続税を節税できます。

相続税の非課税枠

死亡保険金の非課税額は以下のように計算します。

  • 非課税額=500万円×法定相続人の数

たとえば「相続人が配偶者1人・子ども2人」という場合には、1,500万円まで相続税がかかりません。

納税資金の確保に使える

相続税は「相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」に申告・納付しなければいけません(相続税法第27条)。

相続税の申告・納付が遅れると延滞税や加算税などのペナルティが課されてしまうため、期限内に対応する必要があります。

ただし、遺言書がなく相続人が複数いる場合は財産が共有財産となり、被相続人の預貯金については自由に引き出せなくなります。

被相続人が保険に加入していれば、死亡後に速やかに保険金が給付され、相続人は相続税の支払いに充てることができます。

高齢者でも加入しやすい

一時払い終身保険の場合、毎月保険料を支払うタイプとは異なり、高齢者でも加入しやすいという点もメリットのひとつです。

利回りが良い

一時払い終身保険では一定の利回りを得ることができ、資金運用として考えることもできます。

一時払い終身保険を利用する際の注意点

一時払い終身保険を利用するにあたっては、以下の点に注意が必要です。

加入時にまとまったお金が必要

一時払い終身保険の場合、保険契約時にまとまった金額を支払う必要があります。

まとまったお金を用意できない場合には、そもそも一時払い終身保険に入ることができません。

低金利に弱い

保険契約にもよりますが、保険金の利回りは金利によって変動します。

市場が低金利になった場合には、それに比例して利回りも下がるのが通常です。

生命保険の控除額が、当該年度しか適用されない

生命保険料を支払っている場合、生命保険料控除を利用して節税することができます。

しかし、一時払い終身保険では最初に保険料を全て支払ってしまうため、当該年度以降は生命保険料控除を利用できません。

加入形態に注意

一時払い終身保険にどのような形で加入するかによって、以下のように課される税金が異なります。

  • 契約者と被保険者が同一で、相続人が受け取る場合:相続税が課される
  • 契約者と被保険者が異なり、契約者と受取人が同一の場合:所得税・住民税が課される
  • 契約者と被保険者が異なり、別の人が受け取る場合:贈与税が課される

さいごに

できるだけ相続税の負担を抑えたい場合や、財産を渡したい人がいる場合などは、一時払い終身保険が有効です。

ただし、加入にあたってはまとまったお金が必要であるほか、加入形態によっては相続税以外の税金が課される場合もあります。

現在の財産状況や予想される相続税額なども考慮したうえで判断し、もし判断が難しい場合は税理士に相談することをおすすめします。

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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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