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相続税の納付書はどこでもらえる?書き方や納付方法も徹底解説!

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相続税の納付書は、最寄りの税務署で誰でも入手できます

税務署であればどこでもよく、受付窓口で必要な部数を伝えればすぐに準備してくれます。

本記事では、相続税の納付書の記載方法や納付方法などを解説します。

この記事に記載の情報は2024年08月16日時点のものです

相続税の納付書の書き方例

相続税の納付書には、以下のように①~⑧までの記載項目があります。

  1. 年度
  2. 税目番号
  3. 管轄税務署名
  4. 本税額および合計額
  5. 納期等の区分
  6. 被相続人と相続人の住所
  7. 被相続人と相続人の名前
  8. 税目

ここでは、各項目の記載方法を解説します。

①年度

年度には「相続税を納付する会計年度」を記載します。

会計年度は「4月1日~翌年3月31日」で一区切りとなっており、相続税の納付日が令和4年4月1日~令和5年3月31日の場合は「04」と記載します。

②税目番号

以下のように税金にはそれぞれ税目番号が定められており、相続税の税目番号である「050」を記載します。

税目番号一覧

010

源泉所得税

320

申告所得税および復興特別所得税

030

法人税

040

地方法人税

330

復興特別法人税

050

相続税

051

贈与税

300

消費税および地方消費税

③管轄税務署名

管轄税務署名には、相続税申告書の提出先の税務署名を記載します。

相続税申告書の提出先・納付先の税務署は「被相続人の死亡時の住所地」を管轄する税務署で、各税務署の管轄先は「税務署の所在地などを知りたい方|国税庁」で確認できます。

④本税額および合計額

本税額には各相続人の納税額を記載します。

相続税申告書第一表の下部にある「申告期限までに納付すべき税額」を記載します。

合計額には本税額と同じ金額を記載し、金額の頭には「¥」を記載します。

⑤納期等の区分

納期等の区分の上段「(自)年月日」には、被相続人の死亡日を記載します。

たとえば、被相続人の死亡日が平成30年1月1日の場合は以下のように記載します。

納期等の区分の下段「(至)年月日」は空白のままで問題ありません。

⑥被相続人と相続人の住所

この部分には「被相続人の住所」と「相続人の住所」を二段で記載します。

以下のように、上段に被相続人の住所、下段に相続人の住所を記載します。

⑦被相続人と相続人の名前

⑥と同様の記載方法で、この部分には「被相続人の名前」と「相続人の名前」を二段で記載します。

⑧税目

税目には「相続」と記載します(はじめから印字されている場合もあります)。

相続税の納付書を記入する際の注意点

相続税の納付書を記載する際は、以下の点に注意しましょう。

書き損じに備えて複数枚用意しておく

納付書を受け取る際は、書き損じに備えて複数枚入手しておきましょう

納付書はボールペンで記入し、税額欄の記入を間違えてしまった場合には訂正できません。

相続人ごとに納付書を書く

相続税の納付は代表者がまとめておこなうこともできますが、納付書は各相続人が作成する必要があります

たとえば、相続人が母・息子・娘という場合は、合計3枚の納付書を作成する必要があります。

相続税の納付方法

原則として、相続税の納付は「相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」に金銭で納付します。

相続税はクレジットカードで納付することもでき、以下のブランド(Visa・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club・TS CUBIC CARD)が利用できます。

引用元:国税クレジットカードお支払サイト

クレジットカードで納付するには、「国税クレジットカードお支払サイト」での手続きが必要です。

相続税の納付先

ここでは、相続税の納付先について解説します。

金融機関での納付

相続税の納付は、銀行や郵便局などの最寄りの金融機関または管轄の税務署でおこないます。

コンビニでの納付

相続税の納付額が30万円以下の場合は、コンビニエンスストアで納付することもできます。

納付する現金がない場合

相続税を納付する現金がない場合の対処法としては、「延納」や「物納」などがあります。

相続税を延納により納める場合

延納とは、一定の要件を満たしている場合、原則5年・最長20年まで支払いを分割する制度のことです。

延納の要件

以下の全ての要件を満たしている場合に、延納の許可が受けられます。

  1. 相続税額が10万円を超えていること
  2. 金銭納付が困難な事由があること
  3. 納期限までに申請書および担保提供関係書類を提出すること
  4. 延納税額に相当する担保を提供すること

なお、延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以内の場合、担保の提供は不要です。

相続税を物納により納める場合

物納とは、現金以外の相続財産で相続税を納める制度のことです。

物納の要件

以下の全ての要件を満たしている場合に、物納の許可が受けられます。

  1. 延納での金銭納付が困難な事由があること
  2. 申請財産が規定の財産であること
  3. 納期限までに申請書および物納手続関係書類を提出すること
  4. 物納適格財産であること

物納に充てることのできる財産の種類

順位

物納に充てることのできる財産の種類

第1順位

国債証券・地方債証券・不動産・船舶・上場株式

不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

第2順位

非上場株式等

非上場株式等のうち物納劣後財産に該当するもの

第3順位

動産

最後に|納付期限を守って納付すること

相続税の納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。

もし申告・納付しなかった場合には、無申告加算税や延滞税などが課されてしまいます。

相続ではさまざまな手続きに対応しなければいけません。

くれぐれも申告・納付は忘れないように注意して、相続税の計算が不安な場合などは税理士に相談しましょう

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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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