相続税申告をきちんと行えるか、不安をお抱えではありませんか?
実は、相続税申告を行う人のうち、8割以上が税理士に申告を依頼しています。
自力で相続税申告を行う場合、膨大な業務量が必要なため、税理士に依頼することを強くオススメします。
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相続が発生した場合、税理士に支払う報酬はいくらぐらいになるのでしょうか?
多くの税理士事務所が遺産総額に対しての「基本報酬」を設定し、そこに土地の評価や相続人の人数を加味した「加算金」を設定しています。
具体的なケースで税理士報酬額の試算をし、いくつかの事務所を比較しました。平均すると、報酬の相場は1億円の財産に対して約70万円の報酬となりました。
それぞれ土地の数や相続人の数によって税理士報酬は変動しますが、相場の把握にお役立てください。
申告以外にも、税理士報酬が発生するケースをいくつか紹介しています。
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相続税の生前対策として、税理士と相談することができます。
それぞれの税理士事務所により相場は異なりますが、基本的に①基本給と②加算金によって報酬が計算されている事務所が多いです。
加算される項目としては「土地の計算」「非上場株式の計算」などが複雑なため、1ヶ所(又は1件)につきプラスされるような形で計算されます。
今回はネット上で報酬を公開している3つの税理士事務所を、同じ条件で比較してみました。
<相続税試算報酬見積もりの条件>
今回は預貯金5,000万円、土地を2ヶ所持っている場合の相続税の資産に対する報酬額を試算してみます。
<税理士法人チェスター>
初回面談料3万円
基本報酬20万円(1年以内に相続が実際に発生した場合には、申告報酬から基本報酬の10万円を値引き)
合計23万円(相続が発生した場合には13万円)
<岡野雄志税理士事務所>
基本報酬10万円
加算金2万円(1万円×土地2ヶ所)
合計12万円
<辻和彦税理士事務所>
基本報酬10万円
加算金4万円(2万×土地2ヶ所)
合計14万円
今回の見積もりではA~Cの税理士事務所の相続税試算平均相場は16万円となりました。
そのほかにも、ネット上で簡易な試算をシミュレーションできる事務所もありますので、簡易的な試算でしたら無料で行うことも可能です。
遺言書をサポートしてもらうときの報酬は、自筆遺言なのか公正証書なのかによって報酬が異なります。
今回は両方のパターンについての報酬を比較しています。
<相続専門オフィス>
・自筆遺言10万円
・公正証書遺言15万円
<相続ステーション>
・自筆遺言5万円
・公正証書遺言7万円
<寺内税務会計事務所>
・自筆遺言3万円
・公正証書遺言6万円
それぞれの事務所の相場は、自筆遺言は、今回の事務所の平均は6万円、公正証書遺言の平均は約9万円となりました。
※公正証書遺言はその他「公証人費用」も必要となります。
相続対策の相談料はそれぞれの事務所で料金体系が大きく異なります。
基本的には「時間としての相談料」を徴収する事務所が多いです。
今回は1時間当たりの相談料、そのほか追加でかかる報酬を参考のためにいくつか紹介しています。
<税理士法人Bridge>
相談料2万円/1時間
節税アドバイス節税額の5~10%
<税理士法人チェスター>
相談料3万円/1時間(節税の具体策提案も込み)
<遺産相続無料相談センター>
相談料5千円/1時間
信託契約作成7万円
相談料は、今回の事務所では平均1万8,000円程度でした。
※その他ネット上では「初回相談無料」をかかげている事務所もあります。
相続税の申告費用をネット上で掲載しているいくつかの事務所の相場をご紹介します。
相続税申告の税理士報酬は「基本報酬」、土地や相続人の人数による「加算金」によって計算されます。
相続の規模によって異なる報酬設定をしている事務所がほとんどですので、今回は「相続財産1億円の場合」の税理士報酬です。
<相続税申告報酬見積もりの条件>
・相続財産1億円(土地2ヶ所)
・相続人3人
<税理士法人チェスター>
基本報酬50万円
加算報酬12万円(土地部分)
加算報酬10万円(相続人分)
合計72万円
<相続ハウス>
基本報酬59万円
加算報酬14万円(土地部分)
加算報酬12万円(相続人分)
合計85万円
<ひかり税理士法人>
基本報酬45万円
加算報酬10万円(土地部分)
加算報酬9万円(相続人分)
合計64万円
今回の条件で報酬を試算した場合、上記の事務所では平均して74万円程度の申告費用となりました。
「相続税申告」には以下の業務が含まれています。
多くの場合、相続税の申告費用に含まれていますが、別途料金がかかる場合もあります。
後でトラブルにならないよう、事前に確認しておきましょう。
相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産には預貯金はもちろん不動産や金融財産、マイナスの財産では借金や連帯保証人になっていないかなどを調査します。
申告書の作成は税理士が行うメイン業務です。
専門の税理士に依頼することで、適正な財産評価や補正、控除や特例を使うことにより相続税を節税することができます。
相続税の申告書は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に提出します。
この期限を過ぎると、加算税や延滞税がかかってしまいますので注意が必要です。
不動産、預金、車、相続にまつわる各種名義変更も必要となります。
登記関係は司法書士の業務となりますが、相続税申告を行う税理士と提携している場合もあります。
相続税を還付させる場合に、「還付した額の●パーセント」という成功報酬の形で報酬を設定している税理士事務所もあります。
一度申告をした後に、土地の評価方法などの部分で「相続税を大幅に下げられるかもしれない」という場合に、税理士のセカンドオピニオンを依頼するケースがあります。
相続税還付に対しての報酬は還付額の25~40%程度の事務所が多いようです。
相続税の還付は申告から5年以内に行うことができます。
税務調査の立会い料も税理士事務所によってさまざまですが、基本報酬に調査日数でかけるケースが多いようです。修正申告があれば、それに修正申告作成料が加わります。
<フジヤ会計事務所>
5万円×調査日数 +修正申告作成料8~20万円
<中郡里奈税理士事務所>
10万円×調査日数 +修正申告作成料15万円
<岡野雄志税理士事務所>
30万円(事前打ち合わせ・修正申告作成料込)
1つ目の事務所のケースのように、修正申告業務の複雑さによって修正申告作成料が変わってくる事務所もあります。
平均して15~30万円が税務調査・修正申告作成料の相場のようです。
相続税申告の基本料を決める要素は基本的には遺産総額となり、その他土地の数や相続人の数、非上場株式の評価などが報酬を変動させる要素となります。
また、適用する特例の有無によって報酬が変動する場合もあります。
例えば「小規模宅地の特例」を受ける場合には別途申告書第11表の作成や多くの添付資料が別途必要となります。
海外に資産があるケースなど、国際相続がある場合には、相続財産の処理が複雑になるため、多くの事務所では通常の報酬に上乗せする形で加算金が設定されています。
誰が相続税の申告を行っても、納める相続税額は同じ金額になると思っていませんか? 実は、その考えは間違っています。 税理士業務の中でも「相続税の申告」は非常に特殊なもので相続税の専門的な知識が求められます。税理士ごとに、計算される相続税額が異なることも少なくないのです。 ここでは、「相続税専門」の税理士に依頼することが相続税を抑えることにつながる理由についてご紹介します。 医者に外科や内科などの専門分野があるように、税理士にも専門分野があります。 税理士になるには、「所得税法」「法人税法」「相続税法」「消費税法又は酒税法」「国税徴収法」「住民税又は事業税」「固定資産税」のうち、所得税法と法人税法を含む3つの科目に合格することが求められます。つまり、相続税について勉強せず税理士になった人も数多くいるのです。 一般的な税理士の仕事は法人税や所得税の申告です。全国の年間の相続税申告件数は約10万件なのに対し、税理士は約8万人存在しています。つまり、税理士一人あたりの相続税の申告件数は年間で1~2件程度が実状です。全国に企業が400万社以上あることからも、いかに相続税の申告業務が稀であるか理解できるでしょう。 そのため、相続税の申告を数多くこなしている税理士は少なく、専門的に扱っていない税理士に依頼すると、本来払わずに済んだ税金を支払う事態になりかねません。 相続税を抑えるためには、相続財産(特に土地や家屋)を正しく評価することや、特例・各種控除などを適用させることが必要不可欠です。 相続税の金額を正しく計算するには、もとになる遺産の価値を正しく評価する必要があります。預金や株式といった金銭価値がはっきりしているものであれば問題ありませんが、土地や家屋、さらに車などの一般動産や家財一式などの評価は難しく、税理士や税務署によって解釈が異なることもあり、遺産の価値を過大に評価してしまうこともあるのです。 また、相続税額を抑えるには控除や特例を利用することが不可欠ですが、適用条件が複雑なこともあり、適用できるのに気づかなかったり、適用できるかどうかの判断が困難な場合もあります。 さらに、本来の金額よりも少ない金額を誤って申告してしまうと、税務調査が行われ、延滞税や加算税などの追微課税が発生し、本来よりも高い税金を納めなければならないといった事態になりかねないのです。 あなた自身や経験の少ない税理士では、正しく申告するのが困難な場合もあるでしょう。そのため当サイト編集部では、相続税を専門に取り扱う税理士に依頼することを強く推奨しています。 依頼した場合は税理士報酬を支払う必要はありますが、それを上回って相続税額を抑えられることも少なくありませんし、ご自身での申告書作成から申告までの一連の手間や税務調査に対処する手間も省けます。 相続税を専門とする税理士は、相続問題解決が得意な弁護士と提携しているケースもあります。 相続弁護士ナビでは、税理士・司法書士・不動産鑑定士などと業務提携している事務所も多数掲載中です。 無料相談も可能ですので、まずはご相談ください。 相続税額を抑えて相続税申告するなら、相続税専門の税理士に依頼
税理士にも得意分野がある
相続税を抑えるために必要なこと
相続税の申告は「相続税専門」税理士に依頼
今回の記事では「相続」にまつわる税理士報酬の相場についてご紹介しました。
報酬形態や報酬総額はそれぞれの事務所によって異なり、報酬には数十万円の違いが出るケースもありますが、相続税申告では、土地の評価の方法などにより支払う相続税額が「数千万円」変わることもあります。
相続税申告の際に税理士を選ぶポイントは、報酬だけではなく、相続についての豊富な知識を持っているかどうかで選ぶことです。
相続税申告で特例や控除を使いたい場合、複雑な計算や多くの添付書類が必要となりますので、専門の税理士にぜひご相談ください。
相続税申告をきちんと行えるか、不安をお抱えではありませんか?
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