
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
KL2021・OD・157
相続アドバイザーとは、相続に関するサポートを総合的にサポートしてくれる人のことを言います。一般的にはNPO法人 相続アドバイザー協会の会員か相続アドバイザー試験2級・3級合格者のことを指しています。
ご家族が財産を残して無くなってしまった場合、相続をしなければなりません。しかしいざ相続を始めようとしても、何から始めればよいのか、何をするべきなのか分からない方も多いのではないでしょうか。
また相続で解決したい問題がある時の相談先は、その内容により弁護士や税理士など様々です。
そこで今回は、相続を始めた際に、何をすればいいのか、何から始めれば分からない方のために、相続をトータル的にサポートしてくれる相続アドバイザーについてと、相続において解決したい内容ごとの相談先を記載したいと思います。
相続を行う際に相続に必要なサポートやアドバイスを総合的に行ってくれる人を相続アドバイザーと呼びます。
弁護士や税理士のように資格をとり、看板を掲げて仕事を行っている職業と違い、一般的に相続アドバイザーと呼ばれる職業は存在しません。相続に関するサポートを行う人を相続アドバイザーと呼びます。
また相続アドバイザーとしてサポートを行っている人は、弁護士や行政書士、税理士などが多いです。
相続アドバイザーと呼ばれる方はNPO 法人 相続アドバイザー協議会の会員か、銀行業務検定協会が主催する相続アドバイザー試験に合格した人が多いようです。
以下でこの2つについて記載します。
「NPO法人 相続アドバイザー協議会」は相続に関する総合的なアドバイスが出来る人材を養成し、社会的要請に応えるべく、不動産鑑定士・税理士・不動産業・建設業が中心となり、平成12年4月に設立されました。
NPO法人 相続アドバイザー協議会によると、会員となる相続アドバイザーを以下のように定義しています。
① お客様の利益を第一義に考えるコンサルタントとしての役割
② 信頼性のある人的ネットワークの構築
③ 持続的・継続的な研修の実施による能力の充実を計る
④ 本業をより発展させるためのビジネス的感覚の習得
引用元「NPO法人 相続アドバイザ―協議会」
従来であれば、相続人は解決したい問題を弁護士や税理士など、問題ごとにそれぞれの専門家に相談しなければなりませんでした。
そこで相続アドバイザー協議会の会員は、相続人と専門家の間に入り、税務問題や不動産問題、相続権問題などを総合的にアプローチし、相続人の利益を守り、最適な相続を行うためのサポートを行ってくれます。
相続アドバイザー試験は銀行業務検定協会により、3級が2014年3月から、2級が2017年の3月から開始されました。
この相続アドバイザー試験合格者も、相続アドバイザーと呼ばれます。
試験内容は相続に関する民法の規定や相続税の計算方法、また亡くなった方の銀行口座解約の手続きや不動産の登記に必要な書類など、知識と実務の内容を広く浅く学ぶ必要があります。
相続アドバイザー資格を取るには相続アドバイザー試験に合格する必要があります。
相続アドバイザー試験は、銀行の渉外担当者や窓口担当者が、相続に関する相談を受けるために必要になる基礎知識・実務知識について問う試験となっていて、相続対策の知識や相続後の事務手続きなど、相続前後の知識を総合的に学ぶことが出来ます。
相続アドバイザー試験は、一般的に相続の手続きを学びたい弁護士やファイナンシャルプランナーの方が受けますが、相続をする方であれば受験を考えるのも良いかもしれせん。
2015年1月に相続税が改正され、基礎控除額が下がったことから、相続税の支払いの必要がある人が増えました。また、もともと相続税の支払いの必要がある人も、支払わなければならない相続税が増加する可能性があります。
相続アドバイザー試験を受験し合格すれば、弁護士や税理士等に相談する場合もアドバイスが有効か否かの判断を行うことが出来ますし、また家族間で遺産の相続割合等を話し合う際にも、具体的に数字を出しながら計算することができます。
相続に付随する作業は、不動産の鑑定から、遺産分割協議、相続税の計算そして相続税の申告など多岐にわたります。そして相談の内容により相談先は変わってきます。そして相談の内容により相談先はバラバラになります。ここでは相続の作業において発生する主な相談内容ごとの相談先を記載したいと思います。
相続の分割等で審判や調停となった場合、裁判所での手続きの必要がある場合は、弁護士が代理人となることが出来ます。
相続に関し弁護士が行える業務は以下の通りとなります。
・遺産分割協議、調停の代理
・遺言書作成、検認
・遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
・相続人間の争いに関する代理
相続した財産が、基礎控除額【3,000万円+600万円×法定相続人の人数】を超えた場合相続税の支払いの必要があります。税理士は相続税の支払いの必要がある際に、相続税の計算や申告を行ってくれます。
相続に関して税理士が行える業務は以下の通りとなります。
・相続税の申告
・相続財産の評価
・準確定申告の申告
遺産に不動産があった場合、亡くなった方から相続をする人へ不動産の名義変更をしなければなりません。また不動産の名義変更を行うには、遺産分割協議書の作成や、その他申請書類を作成し法務局に申請手続きを行う必要があります。
相続に関して司法書士が行える業務は以下の通りとなります。
・不動産の名義変更
・抵当権の抹消(生命保険で完済した場合)
・銀行、証券など、各種財産の承継手続
・遺言執行
・遺言書の検認
・遺言書作成
・相続放棄手続き
投資銀行は相続の際に相談全般の相談を受けています。ただし投資銀行では不動産の名義変更や税務申告を行う音はできません。そのような手続きが必要な場合、投資銀行への相談後、さらに別の専門家に相談する必要が出てきます。もし、相続の相談を行う場合は、相続アドバイザー資格を持っている担当者をお願いするといいかもしれません。
相続に関して投資銀行が行える業務は以下の通りとなります。
・相続の相談全般
・遺産の資産運用
ここでは相続の相談を行った場合の費用の相場を一覧にして記載しておきます。
相談先 |
費用相場 |
弁護士 |
・着手金:20円万~50万円 ・紛争解決で得た経済利益の10%~15%前後 |
税理士 |
遺産総額の0.5%~1.5% |
司法書士 |
不動産の評価額が高くなるほど高額 例:土地の固定資産評価額が3,000万円の場合20万円~25万円 |
投資銀行 |
相続財産の1%~3% |
誰が相続税の申告を行っても、納める相続税額は同じ金額になると思っていませんか? 実は、その考えは間違っています。 税理士業務の中でも「相続税の申告」は非常に特殊なもので相続税の専門的な知識が求められます。税理士ごとに、計算される相続税額が異なることも少なくないのです。 ここでは、「相続税専門」の税理士に依頼することが相続税を抑えることにつながる理由についてご紹介します。 医者に外科や内科などの専門分野があるように、税理士にも専門分野があります。 税理士になるには、「所得税法」「法人税法」「相続税法」「消費税法又は酒税法」「国税徴収法」「住民税又は事業税」「固定資産税」のうち、所得税法と法人税法を含む3つの科目に合格することが求められます。つまり、相続税について勉強せず税理士になった人も数多くいるのです。 一般的な税理士の仕事は法人税や所得税の申告です。全国の年間の相続税申告件数は約10万件なのに対し、税理士は約8万人存在しています。つまり、税理士一人あたりの相続税の申告件数は年間で1~2件程度が実状です。全国に企業が400万社以上あることからも、いかに相続税の申告業務が稀であるか理解できるでしょう。 そのため、相続税の申告を数多くこなしている税理士は少なく、専門的に扱っていない税理士に依頼すると、本来払わずに済んだ税金を支払う事態になりかねません。 相続税を抑えるためには、相続財産(特に土地や家屋)を正しく評価することや、特例・各種控除などを適用させることが必要不可欠です。 相続税の金額を正しく計算するには、もとになる遺産の価値を正しく評価する必要があります。預金や株式といった金銭価値がはっきりしているものであれば問題ありませんが、土地や家屋、さらに車などの一般動産や家財一式などの評価は難しく、税理士や税務署によって解釈が異なることもあり、遺産の価値を過大に評価してしまうこともあるのです。 また、相続税額を抑えるには控除や特例を利用することが不可欠ですが、適用条件が複雑なこともあり、適用できるのに気づかなかったり、適用できるかどうかの判断が困難な場合もあります。 さらに、本来の金額よりも少ない金額を誤って申告してしまうと、税務調査が行われ、延滞税や加算税などの追微課税が発生し、本来よりも高い税金を納めなければならないといった事態になりかねないのです。 あなた自身や経験の少ない税理士では、正しく申告するのが困難な場合もあるでしょう。そのため当サイト編集部では、相続税を専門に取り扱う税理士に依頼することを強く推奨しています。 依頼した場合は税理士報酬を支払う必要はありますが、それを上回って相続税額を抑えられることも少なくありませんし、ご自身での申告書作成から申告までの一連の手間や税務調査に対処する手間も省けます。 相続税を専門とする税理士は、相続問題解決が得意な弁護士と提携しているケースもあります。 相続弁護士ナビでは、税理士・司法書士・不動産鑑定士などと業務提携している事務所も多数掲載中です。 無料相談も可能ですので、まずはご相談ください。 相続税額を抑えて相続税申告するなら、相続税専門の税理士に依頼
税理士にも得意分野がある
相続税を抑えるために必要なこと
相続税の申告は「相続税専門」税理士に依頼
2015年1月の相続税の改正で、相続税の支払いの必要がある方が増えました。またもともと相続税の支払いの必要がある方も、相続税額の増額が見込まれます。
また相続においては遺産分割協議や不動産の名義変更など様々な業務が必要になります。その際に相続に関するアドバイスを総合的に行える相続アドバイザーに相談すれば、相続に関わる手間や時間を大幅に減らすことが見込まれます。
またご自身で相続アドバイザー検定試験を受験し合格すれば相続に関する必要知識と、相続開始後の手続きを学ぶことができます。ぜひ受験を考えてみてはいかがでしょうか。
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親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
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