
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
KL2021・OD・157
生命保険の活用は、相続税を節税する上で、最も手軽にできる相続税対策です。遺産を不動産する事も有効な相続税対策ですが、「だれでもできるハードルの低さ」という点で、不動産より生命保険を活用することに分があります。
生命保険を相続税の対策として検討する際のメリットは以下の5点です。・「500万円×法定相続人」の非課税枠がある
・保険金が早期に受け取れる
・受取人固有の財産になるため争いが起きない
・銀行に比べて利息が良い
・相続放棄をした相続人も非課税枠の人数に含んで良い
すでに生命保険を活用した相続対策を検討されている方は信頼できる業界ナンバーワンの保険相談窓口にご相談されるのをお勧めします。
生命保険の保険金と相続税の関係性を説明するためには、死亡保険金を受け取る際に発生する税金の仕組みについて理解するべきでしょう。生命保険には保険料の負担者、保障を受ける被保険者、保険金の受取人が誰かによって税金の種類が異なり、所得税、相続税、贈与税の3つに分けることができます。
相続税の課税対象となるのは、保険料の負担者と被保険者が同一の場合です。保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人と税金の関係性は以下の通りになります。
保険料の負担者 |
被保険者 |
受取人 |
税金の種類 |
妻 |
夫 |
妻 |
所得税 |
夫 |
夫 |
妻または子 |
相続税 |
妻 |
夫 |
子 |
贈与税 |
保険料の負担者と、被保険者が同一である場合、受取人に相続税が課せられることがわかりました。ここで他の相続資産と比べて、死亡保険金が相続税対策という観点から優れている理由について確認していきましょう。
生命保険の一番の利用目的は、契約者が亡くなった場合に受取人が保険金を受け取れることです。このとき受け取る保険金のことを死亡保険金といい、「残された家族の生活保障」という大切な目的を持っています。
残された家族の生活を保障することを目的としているため、死亡保険金には、生命保険非課税枠が設けられています。生命保険非課税枠を適用されることで、「500万円 × 法定相続人の人数」の税控除を受けることが可能です。
保険金に限らず、被相続人の財産を受け取る際には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を相続税の基礎控除として含めることができます。他の法定相続人に保険金を受け取る権利を有していない場合でも、法定相続人の数に応じて基礎控除を適用させることが可能です。
また、被相続人が抱えていた借金や、被相続人の葬儀費用も相続税の控除に含めることができます。
もし、配偶者が相続人の場合は、1億6,000万円を非課税枠に含めることが可能です。
では、ここで保険金の受取人が妻、法定相続人が3人の場合の控除額について計算していきましょう。まず、生命保険非課税枠は、500万円 × 3人=1,500万円、基礎控除額は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
また、配偶者であるため、非課税枠として1億6,000万円を非課税枠に含めることができます。よって、非課税枠の総額は、1,500万円+4,800万円+1億6,000万円=2億2,300万円です。
つまりは相続財産の額(保険金の額を合わせた額)が、2億2,300万円を超えない限り、相続税は課せられません。
もし、子供が相続放棄しても、非課税金額計算上の法定相続人数に含んで良いことになっており、配偶者が受け取る死亡保険金から生命保険非課税を適用させることが可能です。しかし、相続放棄したのが妻(死亡保険金受取人)の場合は、非課税金額は適用されません。
被相続人が死亡した場合、死亡保険金と同様、預金残高も相続することが一般的です。被相続人が死亡した場合、預貯金の口座は凍結されます。預金残高を相続するまでには手間と時間を要しますが、保険金に関しては書類を用意すれば1週間程度で受け取ることが可能です。
通常、被相続人の財産を相続する場合、遺言書がないと遺産分割協議を行う必要があります。しかし、生命保険に関しては死亡保険金の受取人は、明確に決まっているので、遺産の所在を巡った争いが起きる心配がありません。
また、もし遺言書に記載されている内容が遺留分を侵害した場合でも、死亡保険金は遺留分の対象にも含まれません。遺したい人に確実にお金を渡せるだけでなく、親族間のトラブルも回避することができるのです。
保険契約者が他人を保険金受取人とする他人のための生命保険契約 を締結した場合、生命保険が遺留分減殺の対象になるか、あるいは特別受益の持戻しの対象になるかについては、従来から議論が蓄積されている。同じことは、自己のためにする生命保険契約を締結したが、 後に保険金受取人を指定した場合、あるいは保険金受取人を変更した場合にも問題となる。
〜中略〜
これらについては、すでに多くの分析がなされているので、ここでは立ち入った検討はしないが、結論としては、保険金受取人の指定変更は民法1031条に規定する遺留分減殺の対象にはならないとされ、他方、特別受益の持戻しについては、死亡保険金請求権は原則としては対象にはならない。
加入する保険にもよりますが、生命保険の中には貯蓄性に優れた保険商品もあります。保険料の支払いが満期を迎えた場合、保険金の受取まで保険会社へ保険金を据え置きしておけば、銀行よりも高い利率で資産運用することが可能です。
もう少し詳しく相続対策における保険のメリットを知りたい方は直接保険の相談窓口に問い合わせてみるといいでしょう。
次に、生命保険を活用する前に、知っておくべき予備知識的をご紹介していきます。生命保険に入る前の参考にして頂ければ幸いです。
相続財産は大きくわけて「民法上としての相続財産」と「税法上の相続財産」の二つに分けることができます。
両者の定義は上記の通りです。生命保険も相続財産に含まれますが、一般的な相続財産とは取り扱いが異なります。生命保険の相続財産としての特質を、以下の例を元に確認していきましょう。
【例】夫が死亡して、妻が3,000万円の生命保険金を受け取った場合
つまり、妻が受け取った生命保険金3000万円は遺産分割の対象にはなりませんが、相続財産とはみなされるので、相続税の申告書に記載が必要です。
みなし相続財産とは、被相続人から相続または遺贈によって承継されたものではないが、相続や遺贈によって取得されたものと同じ経済的効果を持つ財産のことを指します。
参考:みなし相続財産とは?
生命保険(死亡保険金)は、被相続人が死亡して初めて被相続人のものとなる財産です。この死亡保険金の受取人を被相続人本人にしている場合、死亡した時点で被相続人がもともと持っていた財産となり、遺産分割の対象になります。
しかし、受取人を相続人にしていた場合、それは被相続人の持っていた財産として扱かわれません。ただ、これでは事実上税金がかからないのと同じことになってしまいます。こうしたことが起きないように、保険金の受取人が誰であっても、生命保険契約は相続財産とみなして(みなし相続財産)相続税の課税対象にしているわけです。
生命保険の保険金は高額化していることもあり、遺産分割の対象にならない以上、相続人との間で不公平をもたらす可能性があります。そこで、これを「特別受益」として、各人の相続分を計算する上で考慮すべきだと言われています。
判例では意見の分かれるところですが、最近の判例では、生命保険は特別受益には該当しないという意見が強い傾向にあります。
平成27年1月1日より、相続税が以下のように改正されました。
改正前の相続税額は多くの場合が基礎控除額の範囲内であったため、相続税を支払っている人は4%ほどだったと言われていました。しかし、今回の改正により、対象となる人は6%程度に増加することが見込まれています。
改正前 |
改正後 |
||||
平成26年12月31日まで |
平成27年1月1日以降 |
||||
各取得分 |
税率 |
控除額 |
各取得分 |
税率 |
控除額 |
1,000万円 |
10 |
- |
1,000万円 |
10 |
- |
3,000万円 |
15 |
50 |
3,000万円 |
15 |
50 |
5,000万円 |
20 |
200 |
5,000万円 |
20 |
200 |
1億円以下 |
30 |
700 |
1億円以下 |
30 |
700 |
3億円以下 |
40 |
1,700 |
2億円以下 |
40 |
1,700 |
3億円超 |
50 |
4,700 |
3億円以下 |
45 |
2,700 |
|
|
|
6億円以下 |
50 |
4,200 |
|
|
|
6億円超 |
55 |
7,200 |
子供が複数いる場合など、保険金の受取人を複数人指定したいケースもあるでしょう。この場合、各受取人の受取額を○○%という形で指定すれば問題ありません。
生命保険を、保険期間の満期を迎える前に解約した場合、解約返戻金が被保険者へ支払われます。もし、解約返戻金が支払われた後に、被相続人が死亡した場合、解約返戻金も生命保険非課税枠に含まれるのか気になるところです。
しかし、結論から申して解約返戻金は、非課税枠には含まれません。
では最後に、生命保険の賢い活用方をご紹介していきます。
保険には、主に定期型と終身型に分けることができます。定期型とは、一定期間の間だけ死亡保障を受けることができる保険であり、終身型とは生涯に渡り、死亡保障を受けることができる保険です。
※死亡保障:被保険者の死亡時に死亡保険金が支払われるための保障
この際、終身型へ加入することをオススメします。定期型の場合、指定の保険期間が終わってしまった場合、更新手続きをしないと死亡保障を受けられないためです。また、終身型保険にも保険料が掛け捨ての保険と、支払った保険料が積み立てられる貯蓄型に分けることができます。
貯蓄型の保険は、万が一、保障を受ける前に解約した場合でも、積み立てた保険料が返ってきます。
保険金を受け取る対象によって、かかる税金が異なります。契約形態によってどの税金がかかるのか、簡単にご紹介します。
|
契約者 |
被保険者 |
保険金受取人 |
相続税 |
夫 |
夫 |
子(妻) |
所得税 |
夫 |
妻 |
夫 |
贈与税 |
夫 |
妻 |
子 |
相続人が妻、子ども2人の場合は500万円 × 3人 = 1,500万円
保険金が1,800万円の場合は300万円分が相続税の対象になりますが、相続税の計算は以下の通りになります。
300万円 × 10% = 30万円(相続税の税率)
(保険金額 – 支払った保険料 – 特別控除額50万円)× 1/2 = 所得税の課税対象額 |
(2,000万円 – 800万円 – 50万円)× 1/2 = 575万円(所得税)
税率は所得の額で変動しますが、所得が575万円の場合の税率は20%です(所得税の税率)。
575万円 × 20% – 427,500円(所得税控除額)= 722,500円
そのため、所得税の額は722,500円になります。
贈与税の基礎控除額は年間110万円です。そのため贈与税の課税対象額は下記の通りになります。
{保険金 – 110万円(基礎控除額)}× 40%(贈与税の税率)- 125万円(控除額)= 贈与税
もし、3,000万円の死亡保険を受け取った場合の税率は50%です(「贈与税の税率」)。そのためこの場合の贈与税額は、(3,000万円 – 110万円)× 50% - 250万円 = 1420万円になります。受取人の違いで節税対策に大きな差がでますので、受取人は子供か配偶者にしておくのが良いでしょう。
一時払終身保険とは、将来的に支払う保険料をまとめて支払うための保険です。将来的に受け取る死亡保険金の額を増やせる、相続税の節税効果があるなどのメリットがあるため、資金に余裕がある方は一時払終身保険を利用しましょう。
一時所得とは、資産の譲渡などによって得た収益でなく、一時的に得た所得のことを指します。具体的には次のようなものがあります。
懸賞や福引きの賞金
競馬や競輪の払戻金
生命保険契約に基づく一時金
損害保険契約に基づく一時金
死亡後3年を越えて支給が確定した退職手当金
法人から贈与された金品
遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
図Bは相続財産が2億円の親が贈与する場合としない場合の3パターンを比べた。子と孫の計3人にそれぞれ毎年310万円を贈与すると贈与の非課税枠(もらう側1人年110万円)を超える分に対して贈与税は計600万円かかるが、相続税の軽減効果が大きく、税負担全体では3340万円から1500万円に減る。
保険の利回りは低下しているが「商品を選べば保険料を上回る保険金も期待できる」(複数の会社の商品を扱う乗合代理店トータス・ウィンズの亀甲美智博社長)。亀甲氏が割安な「低解約返戻金」タイプの保険で試算したのが図C。父が亡くなると保険料総額約2940万円に対し3100万円の保険金が出る。
ここでは契約者と受取人が子なので保険金は子の一時所得になり、所得税・住民税がかかる。一見、大きな税負担が発生しそうだが、一時所得は表Aの計算式でわかるように保険料の支払い分が差し引かれた上で半分に軽減され、小さくなりやすい。表Cのケースでも税負担は11万円で済む。「生前贈与で一時所得方式の保険加入はよく使われている」(明治安田生命保険の山本英生・営業教育部部長) 毎年の贈与を税務署に否認されないように「その都度贈与契約書を結び、非課税額を上回る部分は納税しておくことも忘れないようにしたい」(服部誠税理士)。
出典:相続対策に生命保険 節税だけじゃないメリット
現在、生命保険に加入を検討されている方が、相続税対策をする上で当記事を参考にしていただけたら幸いです。相続税の対策は専門的な知識を要するため、もし不安な方は専門家への相談をオススメします。
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