生命保険は相続対策として有効に活用できるケースがあります。
しかし、「わざわざ生命保険を活用する意味はあるのか」「どうすれば生命保険を相続対策として活用できるのか」など、生命保険と相続の関係性について具体的なイメージが持てずに、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、相続対策として生命保険を利用するメリットや注意点などを解説します。
生命保険をうまく活用すれば、思いどおりの相続を実現できる可能性が高まるので、ぜひ参考にしてみてください。
まずは、相続における生命保険金の取り扱いについて解説します。
まず、生命保険金は相続財産に含まれず、遺産分割の対象となりません。
生命保険金は被相続人の財産ではなく、受取人の固有財産とされているからです。
そのため、遺産分割協議の結果に関係なく、受取人が自分だけのものにすることができます。
なお、受取人がすでに死亡していて、変更手続きがおこなわれていない場合は、死亡した受取人の法定相続人が新たな受取人になります。
生命保険金は相続財産ではありません。
しかし、被保険者となっている被相続人が保険料を支払い、相続人が保険金を受け取る場合には、実質的に相続と同じように捉えることができます。
そのため、相続税法上、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となることが定められています。
相続対策として生命保険を活用するメリット
次に、生命保険金を使った相続対策のメリットを解説します。
生命保険は、高額な相続税の負担を抑えるために利用されることがあります。
主に2つの節税効果があるので、それぞれ詳しくみていきましょう。
生命保険の保険金が「みなし相続財産」とみなされた場合は、以下の非課税枠が適用されます。
例えば、被相続人の死亡保険金1,000万円を配偶者と子で500万円ずつ受け取る場合、非課税枠は「500万円×2=1,000万円」です。
このケースでは、保険金がちょうど非課税枠の範囲内に収まるので、相続税は課せられません。
保険金が非課税枠を超えていた場合に、超過部分が相続財産に加算され、相続税が課税されることになります。
なお、受取人が複数いて、受け取る金額が異なる場合は、非課税枠を按分することになります。
例えば、受取人が2人いて、3:1の割合で保険金を受け取るのであれば、非課税枠「500万円×2人=1,000万円」も3:1、つまり、750万円と250万円に割り振られます。
高額な相続税が予想される場合などは、子どもに対する生前贈与の手段として生命保険をうまく活用できることがあります。
具体的な活用方法としては、まず以下のような条件で生命保険に加入します。
そして、親から贈与された財産を使って子が保険料を支払い、親が亡くなったときには子が保険金を受け取ります。
このとき、年間110万円以下の贈与であれば贈与税はかからないため、被相続人は無駄なく相続財産を減らし、相続税の負担を抑えることが可能です。
さらに、子どもが契約者となっているため、保険金は「みなし相続財産」には該当せず、一時所得や雑所得として扱われ、所得税および住民税の課税対象となります。
あらかじめ相続税と所得税・住民税の課税額を比較しておけば、節税につなげることができます。
相続対策として生命保険を利用するメリットは、特定の人物に対して確実に財産を渡せることです。
仮に遺産として財産を残していた場合、遺産分割協議の結果次第では、想定していたような相続がおこなわれない可能性があります。
しかし、保険金は被相続人の遺産ではなく、受取人固有の財産です。
特別に支援しておきたい人物を受取人に指定しておけば、ほかの相続人に奪われるリスクはありません。
また、保険金は基本的に遺留分の影響も受けないので、受取人が返還請求を受ける心配も不要です。
なお、相続人が保険金を受け取る場合は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、受取人以外に受け取る権利が生じることはないので安心してください。
相続人が相続放棄した場合でも、保険金を受け取ることはできます。
相続放棄とは、財産を相続する一切の権利を放棄する手続きです。
一般的には、被相続人が多額の借金を抱えていた場合など、負の財産が多いときに相続放棄が選択されます。
相続放棄すると、負の財産だけでなく、不動産や預貯金などの財産も相続できなくなりますが、そもそも保険金は相続財産ではありません。
そのため、相続放棄しても、保険金を受け取る権利が消滅することはありません。
ただし、相続放棄した人物は相続人ではなくなるため、生命保険の非課税枠が利用できなくなる点に注意が必要です。
相続人以外の人に財産を残せることも、生命保険を相続対策で利用するメリットといえるでしょう。
通常の遺産相続では、法定相続人以外に財産がわたることは基本的にありません。
そのため、法定相続人以外の人に財産を渡したい場合には、遺言や生前贈与といった方法を用いるケースが一般的ですが、生命保険を活用するのもひとつの方法です。
保険金の受取人は自由に決められるので、孫や内縁の妻などにも財産を残すことができます。
生命保険を活用すれば、代償分割の代償金を用意できます。
代償分割とは、相続人の一人が現物の財産を引き継ぐ代わりに、ほかの相続人に代償金を支払い、金銭的な補償をおこなう方法のことです。
分割が難しい不動産を相続する際に用いられることの多い方法ですが、代償金を用意するのが難しいという問題点があります。
しかし、現物の財産を相続する人物を保険金の受取人に指定しておけば、保険金のなかから代償金を捻出できるようになります。
相続対策として生命保険を利用するメリットのひとつは、納税資金を確保できることです。
相続税の申告・納税期限は「被相続人が死亡したことを知った日から10ヵ月以内」と短いため、納税資金の確保に苦労するケースも少なくありません。
特に、相続財産のほとんどが不動産だった場合は、売却して資金をつくるにしても時間がかかってしまい、納税期限に間に合わない可能性も出てくるでしょう。
その点、一般的な生命保険では、請求してから数日以内に保険金が振り込まれるため、相続人を受取人としておけば納税資金としてすぐに利用できます。
生命保険を利用した相続対策には、いくつかのデメリットがあります。
メリットとデメリットの両方を把握したうえで、生命保険の活用方法を検討することが大切です。
生命保険の非課税制度が適用されるのは、あくまでも法定相続人に限られます。
例えば、代襲相続が発生していない状況で孫が保険金を受け取った場合には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は利用できません。
多額の税金がかかるおそれもあるので、税制メリットがあるかどうかは事前にシミュレーションしておくことが重要です。
保険料が負担になることも、生命保険を利用した相続対策のデメリットといえるでしょう。
特に被保険者の年齢が高いと、保険料も比例して高くなるので注意が必要です。
資金繰りができず、中途解約することになった場合は解約返戻金が減額され、元本割れを起こすおそれもあります。
生命保険を相続税対策にする場合は、次の点に注意しましょう。
生命保険の契約形態によっては、保険金が所得税や贈与税の対象になることがあります。
例えば、生命保険の被保険者である夫に妻と子がいた場合、保険金にかかる税金の種類は契約形態ごとに以下のような違いが生じます。
契約者 |
被保険者 |
受取人 |
課税される税金 |
---|---|---|---|
夫 |
夫 |
妻or子 |
相続税 |
妻 |
夫 |
妻 |
所得税・住民税 |
妻 |
夫 |
子 |
贈与税 |
どの税金が課せられるかによって、受取人の負担も大きく変わってきます。
節税目的で生命保険を利用する際には、誰を契約者・被保険者・受取人とするかを慎重に判断しましょう。
保険金の受取人次第では、2割加算の対象となることがあるので注意しましょう。
2割加算とは、以下に掲げる人物以外が相続財産を取得した場合に、相続税額の2割に相当する金額が加算される制度です。
例えば、代襲相続が発生していない状況で、孫が被相続人の財産を取得すると2割加算によって税負担が大きくなってしまいます。
そして、保険金も「みなし相続財産」として扱われるため、通常の相続と同様に2割加算の適用を受けてしまうのです。
さらに、この場合の孫は法定相続人ではないので、保険金の非課税枠も利用できません。
リビングニーズ特約を利用する場合は、税金の取り扱いについて特に注意しておく必要があります。
リビングニーズ特約とは、余命6ヵ月以内であることが宣告されたときに、生命保険金の一部や全部を受け取れる特約のことです。
終末期医療などの資金需要に対応できるほか、受け取った保険金を生前贈与できるなど、リビングニーズ特約にはさまざまなメリットがあります。
しかし、リビングニーズ特約の生前給付金は非課税であるものの、生命保険金として受け取ったわけではないので、非課税枠が適用されません。
また、お金を残して亡くなった場合には、相続財産として相続税が課税対象になってしまいます。
生命保険を活用すれば、遺産相続をより円滑に、お得に進められる可能性があります。
「遺産分割での揉めごとを避けたい」「できるだけ相続税の負担がかからないようにしておきたい」など、相続対策を検討している方は、生命保険の活用を選択肢のひとつに入れておくとよいでしょう。
しかし、相続にはさまざまな法律や制度が関係してくるため、やり方を間違えると、結果的に損をすることにもなりかねません。
そのため、相続に関して少しでも不安を感じている場合には、まず専門家に相談し、アドバイスを受けることが大切です。
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