ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 相続コラム > 相続税 > 6000万円の相続税はいくら?早見表と計算方法をわかりやすく解説
更新日:

6000万円の相続税はいくら?早見表と計算方法をわかりやすく解説

伊藤亮太(FP)
監修記事
注目 相続税に関する弁護士相談をご検討中の方へ
電話・メールOK
夜間・休日も対応
累計相談数
9万件超
相続税に対応できる
弁護士から探せる
相続税の相談にも対応
している弁護士を探す
  • 「遺産が6,000万円もあると、相続税も高くなるのだろうか。」
  • 「遺産が6,000万円の場合に相続税がいくらか、どのように計算すればわかるか。」

ある程度の遺産があると、相続税が高くならないか不安になるのは当然です。

遺産が6,000万円あれば、どのくらい相続税がかかるか知っておきたいところでしょう。

本記事では、遺産が6,000万円ある場合に相続税がどのくらいになるかの概算額、相続税の計算方法、相続税をおさえられる税額控除の種類について解説します。

本記事を読めば、どのくらいの相続税がかかるか把握できるので、相続税について不安がある方はぜひ参考にしてください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産相続に強い弁護士を探す

相続財産が6,000万円の場合、相続税の総額は概算でいくらになる?

相続財産が6,000万円の場合、相続税の総額の概算は、下記の表のようになります。

【相続財産6,000万円の場合にかかる概算の相続税額】

相続人の構成

相続税総額(概算)

配偶者のみ

0円

配偶者+子ども1人

90万円

配偶者+子ども2人

60万円

配偶者+子ども3人

30万円

子ども1人(配偶者なし)

310万円

子ども2人(配偶者なし)

180万円

子ども3人(配偶者なし)

120万円

もっとも実際の相続税総額は、相続財産をどのように計算するか、各種控除を踏まえるといくらになるか、複雑な計算が必要です。

たとえば上記の表では、相続税の配偶者控除(詳しくは後述)を適用することを前提に配偶者の相続税が0円としています。

しかし配偶者控除が適用されないと、配偶者にも相続税が発生します。

相続税総額が簡単にわかるシミュレーターや相続税の詳しい算出方法は、以下の記事で紹介していますので合わせて参考にしてください。

相続税総額の概算額を算出する手順

相続税総額の概算額は3つの手順で算出できます。

今回は、以下の例にもとづいて計算手順を紹介します。

  • 遺産総額:6,000万円
  • 相続人:子ども3人
  • 各子どもの相続額
  • 長兄:3,000万円
  • 長女:2,000万円
  • 次男:1,000万円

1.基礎控除額を計算する

基礎控除額とは、税金の非課税枠をいいます。

基礎控除額の範囲内であれば、相続税は発生しません。

相続税における基礎控除額は、下記の計算式で算出できます。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

今回のケースでは、法定相続人として3人の子どもがいます。

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

この4,800万円が基礎控除額となります。

相続遺産の総額が4,800万円以下の場合、相続税は発生しません。

2.課税対象となる遺産総額を算出する

課税対象となる遺産総額を課税遺産総額といいます。

課税遺産総額の計算は、下記の計算式でおこないます。

遺産総額-基礎控除額=課税遺産総額

今回のケースでは、遺産総額6,000万円、基礎控除額4,800万円のため、課税遺産総額はこのように計算します。

6,000万円-4,800万円=1,200万円

このように課税遺産総額は、1,200万円ということがわかります。

3.課税遺産総額にもとづき相続税の総額を算出する

課税遺産総額にもとづき相続税の総額を算出するには、3つのステップが必要です。

①遺産総額を法定相続分で按分する

遺産総額を計算するには、法定相続人と法定相続分について知る必要があります。

まず法定相続人とは、民法によって定められた被相続人の遺産を相続する権利をもつ方のことです。

配偶者は常に法定相続人となり、ほかに以下の優先順位によって決められます。

  • 第1順位:子ども(直系尊属)
  • 第2順位:親・祖父母(直系卑属)
  • 第3順位:兄弟姉妹

このうち、最も優先順位が高いグループのみ法定相続人となるのです。

次に法定相続分とは、法定相続人が2人以上いる場合に、民法が定める相続割合です。

今回のケースでは、子ども3人が法定相続人となり各相続人の法定相続分は1/3ずつとなります。

相続税の総額を算出するには、法定相続分にて相続するものとして遺産相続を按分することが必要です。

今回のケースでは以下のように計算します。

長兄

1,200万円×1/3=400万円

長女

1,200万円×1/3=400万円

次男

1,200万円×1/3=400万円

②法定相続分で相続するとして、仮の相続税額を算出する

法定相続分で相続するとして、以下の計算式にて仮の相続税額を算出します。

法定相続分による取得金額×税率-控除額=相続税額

税率と控除額は法定相続分による取得金額ごとに、下記の表のように決まっています。

法定相続分による取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

1,000万円超から3,000万円以下

15%

50万円

3,000万円超から5,000万円以下

20%

200万円

5,000万円超から1億円以下

30%

700万円

1億円超から2億円以下

40%

1,700万円

2億円超から3億円以下

45%

2,700万円

3億円超から6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

引用元:No.4155 相続税の税率|国税庁

この税率にしたがうと、相続税額は、それぞれ以下のとおりです。

長兄

400万円×10%(税率)=40万円

長女

400万円×10%(税率)=40万円

次男

400万円×10%(税率)=40万円

③仮の相続税額を合計して相続税の総額を求める

それぞれの仮の相続税額が、40万円ずつであることが算出されました。

これらの金額を合計して、以下のように相続税の総額の計算できます。

40万円+40万円+40万円=120万円

この120万円が相続税の総額です。

④補論|各相続人が負担する相続税額

各相続人が実際に負担する相続税額は、下記の計算式で求められます。

相続税の総額×(相続額÷遺産総額)=各相続人の負担相続税

つまり、各相続人が実際に負担する相続税は以下のようになります。

長兄

120万円×(3,000万円÷6,000万円)=60万円

長女

120万円×(2,000万円÷6,000万円)=40万円

次男

120万円×(1,000万円÷6,000万円)=20万円

ここまでをまとめると、この例において相続税の総額は120万円であり、実際の負担が長兄60万円、長女40万円、次男20万円という内訳になります。

相続税はいくら?相続税総額の簡易早見表

相続税の概算がいくらか簡単に知りたい方は、下記の簡易早見表を参考にしてください。

被相続人に配偶者がいた場合

被相続人に配偶者がいた場合、相続税の概算額は以下のとおりです。

課税価格※

子ども1人の場合

子ども2人の場合

子ども3人の場合

3,600万円以下

0円

0円

0円

4,000万円

0円

0円

0円

5,000万円

40万円

10万円

0円

6,000万円

90万円

60万円

30万円

7,000万円

160万円

113万円

80万円

8,000万円

235万円

175万円

138万円

9,000万円

310万円

240万円

200万円

1億円

385万円

315万円

263万円

1億5,000万円

920万円

748万円

665万円

2億円

1,670万円

1,350万円

1,218万円

2億5,000万円

2,460万円

1,985万円

1,800万円

3億円

3,460万円

2,860万円

2,540万円

5億円

7,605万円

6,555万円

5,962万円

※課税価格は基礎控除額を控除する前の金額を掲載
課税価格=相続財産-非課税財産-債務・葬式費用+一定の生前贈与財産

被相続人に配偶者がいなかった場合

被相続人に配偶者がいなかった場合には、下記の表の金額になります。

課税価格

子ども1人の場合

子ども2人の場合

子ども3人の場合

3,600万円以下

0円

0円

0円

4,000万円

40万円

0万円

0円

5,000万円

160万円

80万円

20万円

6,000万円

310万円

180万円

120万円

7,000万円

480万円

320万円

220万円

8,000万円

680万円

470万円

330万円

9,000万円

920万円

620万円

480万円

1億円

1,220万円

770万円

630万円

1億5,000万円

2,860万円

1,840万円

1,440万円

2億円

4,860万円

3,340万円

2,460万円

2億5,000万円

6,930万円

4,920万円

3,960万円

3億円

9,180万円

6,920万円

5,460万円

5億円

19,000万円

15,210万円

12,980万円

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産相続に強い弁護士を探す

相続税額を計算するおおまかな手順

ここからは、相続税額をいちから算出する際のおおまかな手順を解説します。

相続税額を正しく算出するためには、この手順に従い相続財産の金額から正確に算出しなくてはなりません。

1.相続税がかかる財産、かからない財産をチェック

相続税のかかる財産、かからない財産を調査し、チェックする必要があります。

相続税がかかる財産

相続税のかかる財産は、主に下記表の3つに分類されます。

財産

概要

本来の相続財産

被相続人が生前有していた財産

✓土地

✓建物

✓自動車

✓貴金属

✓価値のある美術品

✓現金

✓預貯金

✓有価証券

✓株式

✓著作権

みなし相続財産

被相続人の死亡を理由に取得した財産

✓死亡保険金

✓死亡退職金

生前贈与された財産

被相続人が亡くなる前3~7年以内に相続人に対して贈与された財産

✓被相続人が亡くなる2年前に家を購入し、長兄にあげていた場合、生前贈与にあたる

✓相続時精算課税制度により贈与した財産も含む

相続税がかからない財産

相続税のかからない財産は、法律上定められた課税の対象とすべきではない財産のみです。

たとえば、墓地や仏壇仏具などの祭祀用品は、個人の宗教的感情に由来するものであり、課税対象になりません。

また、公共事業用の財産や、心身障害者扶養共済制度(しょうがい共済)に基づく受給権、特定の公益法人などに寄付した相続財産は課税対象になりません。

2.遺産総額を計算する

以下の計算式で、遺産総額を算出します。

本来の相続財産+みなし相続財産+生前贈与された財産-負債などマイナスの財産=遺産総額

なお、墓地や仏壇などの非課税財産や自治体に寄付した財産がある場合には、マイナスの財産とあわせて遺産総額から差し引くようにしましょう。

3.遺産総額から基礎控除額を引いて課税遺産総額を求める

遺産総額から基礎控除額を引いて、課税遺産総額を求めます。

遺産総額-基礎控除額=課税遺産総額

基礎控除額は、先ほども紹介したように下記の式で計算します。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額

4.課税遺産総額を法定相続分で按分する

課税遺産総額を計算できたら、前述したように、その総額を法定相続分で按分します。

遺産分割協議などで法定相続分と異なる遺産分割をおこなう場合であっても、一度法定相続分で計算する必要があります。

5.上記4の結果をもとに、仮で相続人ごとの相続税額を算出する

上記4の計算結果をもとに、法定相続分通りに相続をしたと仮定して相続人ごとの相続税額を算出します。

相続税額の計算式は、下記のとおりです。

法定相続分による取得金額×税率-控除額=相続税額

6.上記5の結果をもとに、相続税総額を算出する

上記5の計算ができたら、各相続人の相続税額を合計することで相続税の総額がわかります。

ここまでくればあと一歩です。

7.相続税額の合計を実際の相続割合に応じて按分する

上記6で計算した相続税総額を実際の相続割合に応じて按分します。

そうすると、実際に各相続人が負担する相続税額が計算できます。

8.適用できる税額控除があれば利用し、税額を確定する

ここからは、相続人ごとに適用できる税額控除があれば利用し税額を確定します。

相続人の立場や事情によって利用できる税額控除が異なるため、税額控除について紹介します。

【税額控除の種類】

控除制度

概要

配偶者控除

被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した財産額が、以下のいずれか多い金額まで相続税がかからない制度

・1億6,000万円

・配偶者の法定相続分相当額

未成年者控除

相続人が未成年者(18歳未満)の場合、相続税の額から一定の金額を差し引く制度

障害者控除

相続人が85歳未満の障害者の場合、相続税の額から一定の金額を差し引く制度

贈与税額控除

贈与時に支払っていた贈与税を相続税額から控除する

相次相続控除

相続開始前10年以内に被相続人が相続や遺贈、相続精算課税に係る贈与によって財産を得て、相続税が課されていた場合に、その被相続人から財産を取得した相続人の相続税を一定の金額控除する制度

外国税額控除

海外との二重課税を回避するため、国外で支払った相続税に相当する税金を一定額まで日本の相続税から控除できる制度

これら相続税の控除については、以下記事でも詳しく解説しています。興味があればあわせて参照ください。

相続税の計算についてよくある質問

相続税の計算は複雑で難しいため、よくある質問をまとめました。

相続税額を減らせる特例にはどんなものがある?

相続税額を減らせる特例には、配偶者控除や小規模宅地等の特例、死亡保険金の非課税などがあります。

配偶者控除とは前述のとおり、配偶者が得る遺産相続が以下いずれか多い方までであれば相続税がかからない制度です。

  • 1億6千万円
  • 法定相続分

次に小規模宅地等の特例とは、被相続人から土地を相続する場合にその評価額を最大80%減額できる制度です。

また死亡保険金の非課税額とは、死亡保険金が課税対象となる場合に「500万円×法定相続人の数」まで非課税にできる制度を指します。

これら特例を活用することで、相続税額を抑えることが可能です。

自分のケースで活用できるかわからないときは、税理士や弁護士へ相談するとよいでしょう。

申告・納付期限に間に合わない場合はどうすればいい?

遺産分割協議が終わらないなどの理由で、相続税の申告期限に間に合わないこともあるでしょう。

その場合、ひとまず法定相続分にて相続したと想定し申告をすませ、遺産分割後に修正申告をする方法があります。

また手元に資金がなく相続税を支払えない場合、条件を満たせば分割払いによる延納や物納が可能です。

詳しくは国税庁が公開している、以下手引きを参照ください。

相続税の支払いに不安がある場合は、早い段階で税理士や弁護士といった専門家へ相談することもおすすめします。

節税の方法や納税資金を確保する方法などについてアドバイスしてもらえるでしょう。

遺産分割でもめている場合はどうすればいい?

遺産分割で揉めている場合は、遺産分割調停や遺産分割審判で解決を目指すことになります。

遺産分割調停とは裁判官や調停委員が相続人の主張を聞いて、解決案を提示するなどして相続人の合意を図る手続きです。

調停で解決しない場合は、遺産分割審判により解決をはかります。

遺産分割審判とは、裁判官が相続人の主張や証拠をふまえて遺産分割の方法を決定する手続きです。

遺産分割調停や遺産分割審判となった場合、解決までに時間がかかると考えられます。

それまで遺産を分割できないうえ、負担もかかることからできるだけその前に解決したいところです。

遺産分割でもめそうなら、早めに弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

専門家である弁護士が介在し、法的な論拠に基づいた提案や交渉をすることで、問題が早期解決するケースは少なくありません。

早期解決のためにも、トラブルになりそうと思った時点で弁護士に相談へ行ってみましょう。

相続税は自分で計算できるもの?

相続税は自分でも計算して、申告や納税ができます。

しかし、注意すべきポイントが多く、自分で計算し申告するか、税理士に依頼すべきかは判断が難しいです。

自分で相続税を申告すると依頼手数料などがかからず、費用の節約ができます。

一方で、自分で申告すると手間や時間がかかり、書類の不備やミスが起こる可能性が高いです。

相続税の計算は複雑になるケースも少なくはなく、きちんと計算できないと相続税を払いすぎてしまうことがあります。

相続人が少ないケースや相続遺産の額が多くないケースなど、自分でもミスなく簡単に計算できる場合には自分で申告しても問題ないでしょう。

そうでない場合には、スムーズで正確な手続きのためにも、弁護士や税理士に相談・依頼することをおすすめします。

さいごに|相続税の計算で困ったら専門家へ相談

相続税を正確に計算するためには、法的知識が求められます。

相続財産をどのように評価するか、どの控除制度が適用されるかなど多くのことを判断しなければなりません。

そのため、相続税の計算や書類の作成に困ったら、相続問題の解決実績がある税理士や弁護士に相談するようにしましょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産相続に強い弁護士を探す
この記事をシェアする
この記事の監修者
伊藤亮太FP事務所
伊藤亮太(FP)
資産運用・社会保障(特に年金)・保険を中心に提案を行っている。講演会や執筆物も多数。Webコンサルティングも行っており、幅広い提案が可能。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

相続税に関する人気コラム

相続税に関する新着コラム

ベンナビ相続
相談内容から弁護士を探す
相談員

相談内容を選択してください

金アイコン
もらえる慰謝料を増額したい方
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料